確定申告は一年に一度必ずあるものですが、税金の申告を正しく理解して申告をしている人は以外と少ないのではないでしょうか。この機会に一度よく見直してみませんか。申告書の書き方、提出方法など確定申告の流れを見ていきましょう。
目次
確定申告が必要な方
給与所得があり年間2,000万円を超える収入
サラリーマンなどの給与所得者は、会社で年末調整が行われます。しかし、年間の収入が2,000万円以上になると、年末調整ではなく確定申告をしなくてはいけません。年収が2,000万円以上の給与所得者の確定申告は、特別な方法などはなく、一般的な給与所得者が確定申告するのと同じで、比較的簡単に自分で申告することができます。
年収が2,000万円を超える人は、20万円以下の他の所得も必ず申告するようになっています。20万円以下の他の所得とは、2つの会社から給与所得を得ている、また、アフィリエイトをしている、執筆、講演などの雑所得のことです。
雑所得から所得控除を差し引いて残額がある
雑所得には、年金収入、原稿料、印税、がふくまれます。所得控除とは、所得金額から控除されるもののことで、その項目は幅が広く、控除が適用されると、税金が安くなります。所得控除に当てはまるものがあるかどうか確認するとよいでしょう。
給与所得は給与所得控除の最少額65万円+基礎控除38万円=給与収入103万円が課税、非課税の境界線になります。
公的年金の場合は、公的年金等控除の最少額+基礎控除38万円が、課税、非課税の境界線になり、確定申告が必要、不要の境界線になります。老齢基礎年金や老齢厚生年金、企業年金のような公的な年金は、雑所得になります。
源泉徴収されないものがある
源泉徴収されていない所得というのは、所得税を払っていない、ということなので、所得がある場合は、確定申告をする必要があります。しかし、年間の所得が38万円を下回る場合は、確定申告をする必要はありません。基礎控除というものがあり、その金額は38万円なので、38万円から所得を引いてゼロになる場合は、確定申告はしなくてもいいのです。
退職するときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった人は、退職金の支給額に対して20%の所得税が源泉徴収されています。これを清算をするためには、受給者本人が確定申告をする必要があり、年の途中で退職して、同年中に再就職をしなかった人は、所得税を納めすぎている可能性があります。確定申告をすると税金が戻ってくる場合があるかもしれません。
株式を売却した場合
株式を売って、利益が出ると、その利益には税金がかかります。これは「譲渡所得」と呼ばれていて、所得税の課税対象になるものです。譲渡所得とは、資産を売却して得たお金のことで、株式だけでなく、不動産や土地、ゴルフ会員権も含まれます。買った金額よりも売った金額のほうが大きいと、譲渡所得はプラスになり所得税の課税対象になります。反対に、買った金額よりも、売った金額のほうが少なければ譲渡所得はマイナスになり課税対象にはなりません。
株式等の譲渡所得の計算
総収入金額(譲渡価格)−必要経費(取得費+委託手数料等)=譲渡所得等の金額
2013〜2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2,1%を、所得税と共に申告、納付しなくてはいけません。
個人で事業をしている
個人事業での確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間の合計結果を確定し、翌年の2月16日〜3月15日の間に国へ申告するということで、自分で確定申告をしなくてはいけません。
個人事業の確定申告は、白色申告と青色申告に分かれています。白色申告は簡単で楽ですが、特典は何もありません。青色申告は、白色に比べて簿記の知識が必要ですが、いくつかの特典があります。
個人事業での所得とは、1年間の収入から仕入れ高や必要経費を差し引いたものです。収入−必要経費=所得になります。個人事業が専業の場合、所得が38万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、個人事業が副業の場合は、所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
自分で確定申告を出す必要がない方
会社員は基本的に事務が管理
会社員は、会社が年末調整をするので確定申告は必要ありません。会社員は毎月の給料の中から、所得税、復興特別所得税が天引きされていますがこれを源泉徴収といいます。
源泉徴収の金額は、給料やボーナスから概算で計算しているので、実際の所得税、復興特別所得税と年間の源泉徴収額との間に、違いが出てしまいます。年間の納税額は、1月1日〜12月31日までの年間収入から、控除額を差し引いた金額に対して、所得水準に応じた税率をかけたもで、その違いを年の終わりに調整して還付するのが年末調整です。これは、給与を支払う側の義務になっています。また、控除額は、支払った生命保険料や家族構成などによって変わってきます。
専業主婦など所得がない
専業主婦などで所得がない方は、確定申告をする必要はありません。年の途中で会社を退職して専業主婦になった方は、年末調整を受けていないので、確定申告をすると払いすぎた所得税の還付を受けられることが多くあります。
主婦は、配偶者や扶養に入っている方が多いと思います。パートなどで妻の所得金額が38万円を超えると、配偶者や扶養から外されます。38万円の所得というのは、給与から給与所得控除(最低65万円)を引いたあとの金額です。
医療費控除は、生計を同一にする家族の分を控除の対象に含めることができます。所得がない専業主婦の医療費も夫の収入から控除することができます。所得の多い人から医療費控除を申請したほうが得になります。医療費は、病院や調剤薬局で支払ったものや、医薬品の購入や医療機関の受診のための交通費も対象になります。
年金収入額が400万円以下
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告をする必要がありません。公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金です。
確定申告の提出方法
提出方法は電子申告や郵送
電子申告(e-Tax)を利用する場合は、「確定申告書等作成コーナー」から手続きを行うと便利です。確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力して、電子申告データを作成します。
確定申告書作成コーナーを初めて利用する場合
☑1.事前準備をする
☑2.確定申告書作成コーナーの画面をひらく
☑3.開始届出初期登録をする
☑4.画面の案内に従って入力する
☑5.提出前の申告書を印刷する
☑6.税務署へe-Tax送信する
☑7.受信通知の内容を印刷する
設定や準備は大変ですが、一度利用すると、そのあとは簡単に申告できます。
郵送する場合に気を付けること
☑1.返信用封筒、切手を入れる
☑2.控を入れる
☑3.郵便で出す(消印日付が提出日になります)
必要書類を漏れなく準備
確定申告は、個人の状況で必要な書類が違うので、しっかりと確認することが大切です。
確定申告の種類は、青色申告(65万円控除)、青色申告(10万円控除)、白色申告の3種類です。それぞれの提出書類は次のようになります。
☑1.青色申告(65万円控除)は、確定申告書B、青色申告決算書(賃借対照表と損益計算書)
☑2.青色申告(10万円控除)は、確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書)
☑3.白色申告は、確定申告書B、収支内訳書
医療費控除や、生命保険料控除等を適用する場合は、それぞれに添付する書類等があるので、提出漏れのないように準備しましょう。
提出は期限日を必ず守る
確定申告を行う場合には、申告期限を守ることが重要になります。申告期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日です。期限日が土曜日の場合は翌々日、日曜日及び祝日の場合は翌日になります。税務署の開庁時間は祝日を除く月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時です。直接提出する時は、気をつけましょう。郵送の場合は、期限日の消印まで有効になるので遅れないようにしましょう。
3月15日が過ぎてしまった時は、無申告加算税や延滞税が課せられるので、注意しましょう。しかし、法廷申告期限の2週間以前より前に自主的に期限後申告をしておけば、無申告加算税を課せられることはありません。期限内に提出するのが難しいと前もってわかっている場合は、期限後申告をしておくと安心できます。
確定申告書のネットでの作成方法
確定申告書作成コーナーを利用
確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すると、確定申告書等を作成することができます。電子申告等データを作成すれば、e-Taxで申告等ができます。作成した確定申告書は印刷して税務署へ提出できます。
インターネット環境とプリンターがあれば、自宅で簡単に確定申告書を作ることができます。申告書等の作成までをインターネットでできるのが確定申告書作成コーナーです。確定申告書作成コーナーで申告書の作成をはじめると、まず初めにパソコンのOS、ブラウザなどの利用環境の確認画面が表示されます。プリンターがないとできません。慣れない確定申告書を一人で悩みながら、手書きで作成するより早く楽に作ることができて便利です。
納税まで行う場合はe-taxを利用
電子申告でデータを作成して納税まで行う場合は、e-Taxを利用するとよいでしょう。e-Taxで納税をすると電子納税証明書が必要になります。
電子納税証明書の請求から取得までの流れ
☑1.電子納税証明書の交付請求書を作成して送信します。
☑2.税務署で、電子納税証明書の発行準備が終わると、メッセージボックスに「納税証明書(発行用)」が格納されるので、受付システムにログインして「発行指示」を行い、交付手数料の納付をするための納付番号、確認番号を取得します。
☑3.インターネットバンキング等を利用して、交付手数料の納付を行います。
☑4.「納税証明書(発行用)」の「ダウンロード」ボタンをクリックし、電子納税証明書をダウンロードして保存しておきます。
マイナンバーカードを準備
ネット上で作成した申告書を提出するには、プリントアウトして、税務署に持参又は郵送します。データとしてクリックひとつで申告する電子申告があります。電子申告を利用するには、住民基本台帳カードや個人番号カードなどの電子証明書の取得や、ICカードリーダーライターの購入が必要になります。使い方でわからない時は、e-Tax作成コーナーヘルプデスクに相談することができます。
電子証明書の有効期間は、3年です。有効期限内に確定申告の手続きを完了するか、マイナンバーと顔写真が記載された個人番号カードの交付を受けて、新しい電子証明書として利用するということもできます。申告書作成に必要な資料をそろえることができれば、インターネットで申告書が作れてしまうようになっています。
確定申告の医療費控除
医療費の合計が10万円以上
医療費控除とは、自分や家族が1月1日から12月31日までの期間に10万円以上の医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることが出来る制度のことです。給与所得のある人は、年末調整をしますが、医療費控除はしません。控除を受けるためには、自分で確定申告をする必要があります。
申告するときに、必要な書類や、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは、保管しておかなければなりません。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費ー保険金等で補填された金額)ー10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
医療費全てが医療費控除額にはならないので、注意が必要です。
生計を共にしている
生計を共にしていれば、自分だけでなく配偶者や子供、孫、祖父母の医療費も併せることができ、別居していても合算の対象になります。「生計を共にする」というのは、同居しなくてもいいのです。別居の場合、休日一緒に行動したり、生活費や学費、療養のための費用を送金している場合などを含みます。反対に、同居していても、収入が別にあり独自に生計を立てていれば該当しません。
また、通院に要した交通費も医療費控除額の対象になります。バスや電車で通院した場合、領収書がないのでメモなどして、行先、手段、金額等を記録して残しておきましょう。注意しなければいけないのは、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車代です。これらは対象外になるので気をつけましょう。
平成29年分の確定申告から、領収書の添付はなくなりましたが、医療費控除の明細書の添付が必要になりました。医療費の領収書は、自宅で5年間保存をしなくてはいけません。税務署から領収書の提示、または提出を求められることもあるので、しっかり保管しておきましょう。
支払済の医療費のみ控除される
医療費控除の対象となるのは、1月1日〜12月31日までの1年間に支払った分だけが対象になるので、今年治療を受けていても、支払いが今年中に済んでいなければ、翌年以降の医療費控除の対象になります。
医療費控除の期限は、5年間あります。期限が過ぎても5年以内であれば、確定申告をして、税金の還付を受け取ることができます。
確定申告の医療費控除が受けれる費用
医師に支払った診療費や治療費
歯科治療は、保険の適用範囲外の自由診療や、高価な材料を使用する場合などがあり、治療費が高くなることがあります。一般的でない水準を超える特殊なものは対象になりませんが、金やポーセレン(セラミックなど)は控除の対象になります。
子供の矯正は、医療費控除の対象になると思っていいのですが、大人の矯正は咀嚼障害や発音障害といった具体的な診断名が付く場合のみです。医療費控除を前提にしての治療であれば、診断書をもらえる歯医者さんに確認しましょう。また、美容や見た目の改善を目的とした治療は、医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。
病院や介護老人施設にかかった入院費
病院やケガで入院して医療費を支払った時に、医療保険に入っていたら、入院給付金を受け取る可能性があります。これらのものを受け取った場合は、医療費控除を計算するときに、差し引かなければなりません。
介護老人施設で、医療費控除になるものには、介護費(おむつ代等)、食事、居住費などがあります。指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されているので、確認をしましょう。
治療のために必要な医薬品
医療費控除の対象になる医薬品とは、治療または、療養に必要な医薬品です。実際に支払った医療費が多ければ多いほど、多くの所得を引き下げることができます。
病院で診察して処方箋をもらって、薬局で購入した医薬品は、医療費控除の対象になります。風邪を引いたときなどに服用する風邪薬や頭痛薬、胃腸薬、花粉症などのアレルギー症状に使用する目薬や、点鼻薬、その他アレルギー症状を抑える薬などの医薬品は、市販されているものでも医療費として認められます。しかし、不自然な大量購入や、高額な薬などは認められない場合があります。市販のビタミン剤や栄養ドリンクのようなものは、医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。
介護が必要なため特に依頼した費用
訪問介護、介護予防訪問介護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、短期入所療養介護(ショートステイ)などは、医療費控除の対象になります。
在宅医療の場合、看護師や准看護師による世話の対価は、医療費控除の対象になります。また、これらの人以外に療養上の世話を受けるために依頼した人から受ける対価も控除の対象になります。在宅で介護している人は、一度見直してみるといいかもしれません。療養=医療と見なされています。
診療や治療を受けるために超苦節必要な費用
医療費控除の対象になる医療費には、通院や入院のための交通費、電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代等があります。公共交通機関を使用した場合の通院費は医療費控除の対象になります。タクシーの場合は、領収書をもらうことができますが、バスや電車はもらうことができません。そのようなときは、自己申告で領収書の代わりにします。例えば、パソコンで通院した日にち、バス停(駅名)、金額、合計を出しておきます。パソコンがなければ、メモのように自筆で書いておいても構いません。
税務署が通院にかかった交通費がわかることができればいいので、誰が見てもわかりやすく、記入しておくといいでしょう。
確定申告の方法を知ってきちんと申告しよう
年に一度の確定申告は、きちんと理解して申告しておけば税金が戻ってくる場合があります。払いすぎた税金が戻ってくる場合があることを知っていたら、働く気持ちが変わってくるかもしれません。それには申告の方法を正しく知ることが大切なのです。確定申告の意味を理解して税金をきちんと申告しましょう。