合同会社で会社を設立。そのメリットと押さえておきたいポイントとは

起業といえば株式会社というイメージですが、近年合同会社での起業件数が増えていることをご存知でしょうか。もちろんメリットがなけれは合同会社よりも認知度の高い株式会社を選択するはず。合同会社設立のメリットと、押さえておきたいポイントを探ります。

目次

合同会社のメリット

設立する時のコストを抑えられる

合同会社で会社を設立するメリットとして大きいのが合同会社は設立するときのコストを大幅に抑えられるということ。設立に必要な費用は登録免許税の6万円のみです。

株式会社設立とは異なり、公証役場での定款認証手続きの必要もないので事務負担も軽減され、手続きも株式会社に比べて簡単です。(合同会社でも定款は作成しなければなりませんが、認証手続きは不要)この設立費用の安さが、会社設立のスタートダッシュに合同会社が選ばれる大きな理由のひとつとなっています。

毎年の決算を公開する必要がない

会社は毎年決算の義務があり、株式会社の場合は決算を広告する義務もあります。通常は官報に掲載するという方法をとりますが、その官報への掲載費用負担が6万円かかります。合同会社は設立後の決算公告の義務がなく、官報広告費6万円は必要ありません。決算を公表を避けたい会社には大きなメリットです。

社員がいなくとも設立できる

合同会社は資本金を出した人を社員といいます。出資者ひとりで合同会社を設立することも可能で、代表者の「一人会社(いちにんがいしゃ)」でもOKとなります。

合同会社では出資の比率に関係なく、社員の間で自由に利益の配分を行えます。株式会社の場合は会社への貢献度よりも出資額に意思決定や利益配分が左右されますが、合同会社の場合は出資者と社員が一致しているので意思決定が敏速というフットワークの軽さも合同会社の魅力です。一人会社の場合には、すべて代表社員一人で決めることとなります。

また、ひとりででも合同会社を設立すると、もちろん法人として認められてビジネスを行うことになります。個人事業主として個人でビジネスをするよりも、法人ということで社会的な信用度が高まります。

登録免許税の費用が安い

合同会社は法務局での会社設立登記の「登録免許税」の費用が6万円(電子定款で設立した場合)株式会社の登録免許税は15万円です。株式会社の場合は定款承認の5万円と合わせると20万円の費用が掛かります。合同会社のほうが登録免許税が半額以上も費用が安くなります。

また、合同会社では役員の任期が無制限となります。株式会社の場合には役員の任期は2年間と決まっているため、任期が切れたときには役員の変更もしくは留任の手続きが必要で、役員変更登記が必要で、費用として1万円かかります。合同会社の場合は任期無制限なので、もちろんこの負担はありませんので、その分コスト削減ができます。

あとから株式会社に変更することも可能

合同会社で設立して事業を展開させていたが、そろそろビジネスが大きくなったために株式会社に変更したいといった際には社員全員の同意があればいつでも変更が可能です。そのため最初は設立費用の安い合同会社で設立し、あとで株式会社へ変更するというのも会社設立方法の選択のひとつです。

合同会社が設けられてから、そのメリットを生かして小規模の会社が設立しやすくなり、年々合同会社での登記件数が増加傾向にあります。個人事業から法人設立をする際や、ベンチャー企業設立など、スピーディーなスタートダッシュをきれることもあり、創業期には特にメリットが大きいといえます。

スタートダッシュは小回りが効く合同会社で設立し、事業が軌道に乗った時点で株式会社へ組織変更を考える方も多くいらっしゃいます。

また、合同会社は資金の調達方法も限られています。大規模な資金調達を考える場合や、合同会社は上場ができないので、事業が拡大したところで上場をしたいという場合には株式会社への組織変更が必要になります。

合同会社のデメリット

社会保険への加入義務がある

合同会社は法人ですので社会保険への加入の義務が生じます。ひとりで合同会社を運営している会社であっても義務は同じ「強制加入」となり、会社が加入するかどうかを選択することはできません。

加入義務があるにも関わらず、加入しない会社には段階を踏んでの指導が入り、自主加入を促されます。それでも未加入の場合には最大過去2年に遡って追徴金が発生するなどのペナルティが課せられます。社会保険はデメリットととらえるよりも、当たり前の義務と理解しましょう。

社長という肩書は名乗れない

合同会社の代表は登記上の呼称が「代表社員」となり、代表取締役社長とは名乗れません。肩書が代表社員となるため、名刺や会社のWEBサイトにもそのまま「代表社員 ○○」と記載することとなります。合同会社を認知していないひとが見れば従業員のように勘違いされる可能性もあります。

代表取締役の肩書で事業をしたい場合は株式会社を設立しなければ名乗れません。しかし、近年では合同会社の設立も増えて認知度も上がっていますので、肩書自体がデメリットということではなく、代表者自身が肩書にこだわるかどうかということ。気にならなければ合同会社のメリットを優先させて考えていいでしょう。

安定したイメージがない

合同会社は株式会社に比べ、不安定なイメージを持たれることも少なくありません。人によっては個人事業と株式会社の中間的なイメージを持つかもしれません。人材を募集する場合などには、合同会社の認知がないと応募を躊躇するということも考えられます。

しかし、合同会社は近年、小規模から大規模までさまざま設立されており、毎年設立件数も増えていますので、合同会社は不安定だというイメージは今後払拭されていくという期待はできるでしょう。

認知度が低く取引先が少ない

合同会社は2006年に制定されたばかり。新しい会社形態ですので、まだまだ認知度という点では低いといわざるを得ません。合同会社という形態自体を全く知らない場合も多く、認知度が低ければ、やはり信用面でも個人事業よりは信用度は勝るけれど、株式会社と比べて劣るのが現状で、新規の取引先確保にも影響は出てくる場合もあるでしょう。

合同会社は決算非公開であるため取引先として相手が合同会社形態の法人を調査しにくく、信用力に影響する点はあるかもしれません。

しかし先ほども述べた通り、合同会社の設立件数は増加傾向にあります。今は株式会社に比べると信用性が劣るかもしれませんが、今後は認知度が高まっていくことが期待されますので、信用性の面では徐々に解消されていく傾向になることが期待できます。

また、カフェや美容室やサロンといった、消費者向けサービスであれば、株式会社か合同会社かなどといった会社の形態を顧客はほぼ気にしないため、デメリットにはならない可能性が高いでしょう。

社員の意思が割れると経営が滞る

合同会社は広い範囲の「定款自治」が認められています。会社の組織設計や利益配分などを定款で多くのことを自分たちで自由に定めることができます。しかしその反面、社員同士で意思が割れると、経営が滞ることも懸念されます。

法律で決められていない以上、自分たちで解決する必要がありますが、不満が出て社内対立になるとその解決の糸口が見つけずらく、硬直状態に陥りやすくなるデメリットは否定できません。合同会社の形態をとる場合はパートナー(社員)との信頼関係が大変重要になります。

合同会社を設立する時のポイント

社員数を増やし過ぎないようにする

合同会社のデメリットでも述べた通り、合同会社において、社員同士の対立になると経営が滞るといったトラブルが起こりえます。合同会社には株主総会はありません。すべてが社員間の話し合いで決定されるため、何事も敏速な決定、判断をできるといったメリットがある反面、社員全員の納得が得られなければ何も決められないという面があることは否定できません。

そのようなトラブルを防ぐには合同会社設立の際、メンバーをあまり増やしすぎないようにすること。社員の人数が増えればそれだけ社内対立の可能性も高くなり、収拾が付きにくくなります。

合同会社自体がそもそも少人数によって運営されることを想定されていることからも、社員数を増やしすぎないようにすることがトラブル回避になるといえます。

会社名はオリジナリティを出す

会社名は会社を立ち上げる際に最初に悩むことの一つではないでしょうか。自分たち社員が気に入るのはもちろん、顧客や取引先に好印象を与え、尚且つインターネット社会である現在のビジネスシーンにおいて、インターネットで検索エンジンにヒットすることも会社名を決める際に、念頭に置きたいところです。

会社立ち上げの際、ホームページも多くの会社が立ち上げます。その際、ビジネスモデルにもよりますが、検索ヒット上位に表示させることが事業を成功させる一つの鍵にもなります。あまりにも誰にでも馴染みが深い日本語や英語などの単語をそのまま使用すると、インターネット検索においてはほとんど埋もれてしまいます。

また、同業他社が使用しているような会社名は、顧客の混乱や誤解を招きかねません。会社名の候補をたくさん出して、インターネット検索してみると社名被りを回避できる可能性が高くなります。

自社のオリジナリティーが出ている社名を付けることで、トラブル回避にもなり、ビジネスにおいて社員のモチベーションも上がることでしょう。

わからないことは税理士に相談する

会社を設立する際にはわからないことがいっぱいで不安というかたも多いはず。困ったときには税理士に相談してみると良いでしょう。合同会社は規模も小さく資金も少ないので、何でも自分で何とかしようと思いがちです。しかし、合同会社が株式会社よりも手続きが簡単とはいえ、専門家に頼んだほうがスムーズですし、会社設立後のアドバイスがもらえたり、さまざまな相談に乗ってくれることが期待できます。

知り合いに税理士はいない、料金が心配という場合にはインターネットで近くの税理士事務所を調べてみるといいでしょう。個人事業者向けの無料相談など、法人にするべきかどうかの無料診断や無料相談などを行っている税理士事務所もありますので、参考にするといいでしょう。

合同会社の利点を生かした事業を展開しよう

合同会社(LLC)は2006年、会社改正法により新しく設けられた会社形態です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにして導入されました。合同会社は出資した人も社員として経営にかかわるというのが大きな特徴です。

合同会社は株式会社に比べて少ないコストで会社が設立でき、尚且つ社員の有限責任、組織運営の自由度が高く、敏速な意思決定と利益配分の設定が、自由に設定できるなど、少人数での会社立ち上げには最適な会社形態ではないでしょうか。合同会社のメリットを最大限に生かして、自身のビジネスを成功させましょう。

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