会社に勤務していない個人事業主は、社会保険を利用することができません。どんな年金に入っておけばよいのか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか。個人事業主が加入できる年金保険の種類と、年金の基礎知識を身につけておけば老後も安心です。
目次
個人事業主の年金の種類
個人事業主の公的年金「国民年金」
会社に勤務している人なら、必ず加入しているのが社会保険です。社会保険には、「年金保険」「医療保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」などがあり、これらの総称を社会保険と呼んでいます。
このうち、年金保険は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入することが義務付けられている制度です。老後の生活をサポートし、障害者になった場合や介護が必要となったときに保障を受けることができます。
年金制度は2階建て構造のような仕組みになっており、1階は基礎年金と呼ばれる「国民年金」。2階は「国民年金+厚生年金」となっています。
また、年金制度では、加入対象となる国民を3種類に区分しています。
☑第1号被保険者:自営業、学生、無職
☑第2号被保険者:会社員、公務員
☑第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者
このうち、第2号被保険者である公務員や、会社に勤務している人、第2号被保険者の被扶養配偶者に該当する場合は、厚生年金に加入していることになります。
第1号被保険者である個人事業主の場合は、国民年金や国民健康保険などの社会保険に加入することが義務づけられています。
年金アップ「国民年金基金」
国民年金は、2階建て構造のうち1階の基礎部分のみを占めています。つまり、厚生年金を払っている人に比べて、国民年金だけを支払っている第1合被保険者の場合は、老後に受け取れる年金がかなり少なくなってしまうということになります。
そこで、その格差をなくすために国民年金と別に任意加入ができる「国民年金基金」という制度があります。
国民年金基金の詳細内容は、以下の通りです。
☑加入条件:国民年金の加入義務がある20歳以上60歳未満の人。
☑掛け金:加入したときの年齢、性別、加入するコースによる(上限額68,000円)。途中でコース変更することも可能。
☑解約:保険料免除の対象になったり、死亡した場合以外は原則として解約することはできません。
☑給付内容:老齢年金(60歳または65歳以降)、遺族一時金(加入者が死亡した場合、遺族に支払われる)。
国民年金基金は、確定申告時の所得控除の対象となりますので、節税対策にも活用することができます。
メリットが豊富「個人型確定拠出年金」
上記のような公的年金のほかに、「個人型確定拠出年金」という私的年金もあります。60歳未満の自営業者(第1号被保険者)や、60歳未満の厚生年金被保険者が加入対象となり、加入は任意で行われます。個人型確定拠出年金は、メリットが豊富な点が最大の魅力です。
税制優遇措置の充実
個人型確定拠出年金では、自分で掛け金の金額を決めて拠出します。自営業者なら月68,000円を上限として年間816,000円まで掛け金を拠出することができます。ちなみに、一般的な会社員の場合は月23,000円が上限で、年間276,000円が上限となります。
掛け金は全額所得控除の対象となり、確定申告や年末調整時に控除を受けることができるので、節税対策にもなります。
運用益は非課税
毎月の掛け金は、確定拠出年金ようの投資信託などで運用されることになります。一般的な金融商品では、得た利益に対し源泉分離課税が課せられることになりますが、確定拠出年金の場合は、運用益が非課税となるため、利益をそのまま受け取ることができます。
運用した成果は、年金で受け取る方法と一時金として受け取る方法があります。年金で受け取る場合は、ほかの公的年金と合算されるので、公的年金控除を受けることができます。
一方、一時金として受け取る場合は、退職金などと合算されるので、退職金所得控除を受けることができます。さらに、確定拠出年金用の商品は、購入時の費用や投資信託の管理費用などの運用間費用がかなり低く設定されているので、運用管理費をやすく抑えるこことができます。
国民年金に上乗せできる「付加年金」
手軽で手厚い保障を受けることができるのが付加年金です。付加年金とは、国民年金の保険料に一律400円を上乗せして納めます。国民年金は、基礎部分の年金制度であるため、付加年金を上乗せすることで将来的にもらえる年金額を増やすという目的があります。
付加年金を利用できるのは、第1号被保険者と任意加入被保険者のみ。第2号被保険者や第3号被保険者は加入することができません。
付加年金の加入は、各市区町村の窓口で手続きを行います。また、付加年金を解約する場合は「付加保険料納付自体申出書」の提出が必要となります。
「小規模企業共済」と「セーフティ共済」
小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社役員が事業を廃止した時や退職したときに受け取ることができる共済制度です。個人事業主の場合、一般の会社員のような退職金制度が受けられないため、それに代わる制度として国が作った制度です。
一方、セーフティ共済は、中小企業の倒産や経営難に陥ることを防ぐ目的で設けられた共済制度です。セーフティ共済は、昭和53年度に発足し、中小企業倒産防止共済法に基づいて独立行政法人基盤整備機構が運営しています。
掛け金は、月額5,000円〜20万円までの範囲で5,000円単位で選ぶことができます。掛け金総額が800万円になるまで積み立てることができ、加入後6ヶ月以上から最高8,000万円の今日最近の貸付を受けることができます。
小規模企業共済もセーフティ共済も、退職後や万が一の保証をサポートしてくれる制度です。さらに、会社の必要経費に参入することができるので、節税対策にも役立てることができます。
国民年金の保険料の基礎知識
国民年金の金額と納付方法
国民年金の第1号被保険者及び任意加入被保険者の保険料は、16,490円(その年の改定率によって変動することがあります)です。
国民年金保険料の納付方法は、3種類の中から選ぶことができます。
☑口座振替
最寄りの年金事務所で手続きを行います。手続きを行う際には「口座振替依頼書」へ必要事項を記入し、提出します。前納や、早割などの割引制度を利用する方法もあります。
☑クレジッットカード
最寄りの年金事務所で手続きを行います。手続きを行う際には「クレジットカード納付申出書」へ必要事項を記入し、提出します。
☑現金払い
納付書をもって、銀行や郵便局、コンビニ窓口にて支払いを行います。口座振替と同じように前納による割引を利用することで、保険料が減額されます。
国民年金の前納割引について
国民年金の前納割引には、口座振替で行うものと現金で支払いするものが選べます。まとめて前払いすることで割引が適用になるお得な制度です。割引率は、年率4%。
現金払い 前納
2年度分の前納については、年金事務所に申し出て納付書を発送してもらう必要があります。
☑6ヶ月分を前納:1年分の国民年金保険料年間合計額98,940円が98,140円→800円の割引
☑1年分を前納:1年分の国民年金保険料年間合計額197,880円が194,370円→3,510円の割引
☑2年分を前納:1年分の国民年金保険料年間合計額393,960円が379,560円→14,400円の割引
国民年金の後納制度について
国民年金の後納制度とは、時効を迎えて納められなかった国民年金保険料を過去5年分まで納めることができるという制度です。後納制度を利用して不足していた年金を納めることで、年金額が増えたり、年金受給資格を得たりすることができる可能性もあります。
後納制度を利用できる対象者は、以下の通りです。
☑20歳以上60歳未満で、5年以内に納め忘れた期間や未加入金がある人
☑60歳以上65歳未満で、上記の期間のほかに任意加入中に納め忘れの期間がある人
☑65歳以上で、老齢年金の受給資格がなく、任意加入している人
後納制度を利用できる期間は、平成27年10月〜平成30年9月までの3年間となっています。詳細は、管轄の年金事務所に問い合わせてみるのがよいでしょう。
個人事業主の年金控除と帳簿記帳
納付した保険料の控除
国民年金保険は、確定申告の際に社会保険料控除として所得から全額控除することができます。1年間の保険料は、11月頃に年金機構から控除証明書が送付されてきますので、控除される金額を確認し、確定申告書に記載をします。
控除証明書は、原本が添付書類として必要になりますので、確定申告まで大切に保管しておきましょう。
仕訳や帳簿記帳について
国民年金は、個人事業主本人の個人的な支出という位置付けになります。個人事業として経費計上することができないため、通常はとくに帳簿付けをする必要はありません。
ただし、事業用の銀行口座から国民年金保険料を支払っている場合は、仕訳帳などへの帳簿付けが必要となります。その際の複式簿記の勘定科目は「事業主貸」となり、記載方法は以下の通りです。
☑日付:国民年金保険料を支払った日
☑借方:事業主貸 金額
☑貸方:預金 金額
☑適用:国民年金の振替納付(納付した月数も記載)
個人事業主向けの年金を知って老後の安心を
自分で事業を営む個人事業主も、社会的な保障や老後の安定は保障されているのです。一般的な社会保険料控除の対象ともなる国民年金保険は、自分の老後や介護を目的とするだけでなく、節税対策にも役立てることができます。
国民年金保険だけでなく、「小規模企業共済」と「セーフティ共済」などの保険は、退職時や万が一のときにも安心です。保険の目的や種類を詳しく知って、個人事業主のための基礎知識を身につけておきましょう。