個人事業主として登録したらどうなる?メリットデメリットと手続方法

個人で事業を営む際、個人事業主として登録することができます。ただ、始めて間もない頃や、それが副業である場合には、登録するべきかどうか迷ってしまうこともあるでしょう。メリット・デメリットを比較し、個人事業主として必要な手続きを学びましょう。

個人事業主として登録した場合のメリット

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65万円の所得控除を受けられる

個人事業主として登録すると、申告の方法によって、最大65万円の所得控除を受けることができます。登録していないと受けることができない控除であるため、控除を受けたい場合には必ず登録しておく必要があります。

まず、個人で事業を行う場合には、確定申告の方法を2種類から選ぶことができます。一つは、「白色申告」で、個人事業主としての登録をしなくても行うことができ、さまざまな難しい帳簿作成をする必要がありません。

もう一つは、「青色申告」で、65万円の所得控除を受けることができるお得な方法です。ただし、個人事業主として必ず登録する必要があり、いくつかの帳簿作成が義務となっています。複式簿記など、経理の知識がないと手をつけにくい帳簿。

しかし、きちんと行うことで、10万円もしくは65万円を収入から差し引くことができるので、節税対策に効果的です。

必要経費として計上できるものが増える

白色申告、青色申告ともに、個人事業にかかった経費は、必要経費として計上することができます。交通費や通信費、消耗品費、光熱費など、事業を運営していく上でかかったものが対象です。また、青色申告の場合、白色申告よりも経費として計上できるものが多くなります。

従業員を雇う場合、青色申告では経費としてすべて計上できますが、白色申告では経費とすることができません。また、自宅を事業所として使用している場合、使用する割合に応じて、家賃や光熱費の一部を経費として計上することができます。

これを家事按分といいますが、青色申告の方が白色申告よりも、比較的認められやすくなります。それは、青色申告に必要なさまざまな帳簿により、事業運営の詳細が明確であるため。白色申告の場合には、割合として半分以上を事業に使用する場合に限り、家事按分が認められます。

個人事業主として登録する必要のある青色申告。個人事業主として登録することで、経費として計上できるものが増え、節税効果を高めることができます。

赤字を3年繰り越せる

青色申告の場合、赤字となってしまった際に、その赤字分を3年間繰り越すことが可能です。これは、赤字となってしまった分は、翌年に繰り越し、翌年の収入から差し引くことができるというもの。翌年でも赤字の分を超える収入がない場合には、さらに翌年に持ち越すことができます。

このようにして、最長3年繰り越しが可能なので、初年度など、特に多く赤字が出てしまった際にも、3年の間、赤字の分を差し引いて申告することができるのです。これに対して、白色申告は、赤字の繰り越しを行うことができません。

赤字になったその年は、赤字の分を収入から差し引くことができますが、赤字の金額を翌年以降に持ち越すことは不可能です。収入を大きく超える赤字となってしまった場合でも、その赤字分は翌年に繰り越せず、収入から差し引くことができないのです。

赤字が出てしまったときには、青色申告の方が、その翌年以降も所得から差し引くことができるので、支払うべき税金を抑えることができるのです。

個人事業主として登録した場合のデメリット

確定申告が必要になる

個人事業主として登録し、さまざまな控除や特典を得るためには、確定申告が必要になります。会社員の場合には、会社で処理してもらえるため自分で確定申告をする必要はありませんが、会社員が副業で収入を得る場合には、自分で確定申告をすることになります。

確定申告は、申告方法にもよりますが、いくつかの帳簿や書類を作成する必要があり、はじめての場合には少々大変だと感じるかもしれません。しかし、経費などを収入から差し引いて申告できるので、節税対策にもかかせない手続きです。

ただし、収入から必要経費を差し引いて38万円以下の場合には、確定申告をする必要はありません。個人事業としての収入をしっかり計算しておきましょう。

失業保険がでなくなる

雇用保険に一定の期間以上加入している場合には、失業し、就職先が決まるまでの間、失業保険をもらうことができます。会社などを辞め、次の仕事を探しているのにみつからないとき、失業保険が給付されます。

ただし、個人事業主の場合、失業保険の対象となりません。それまで会社員として雇用保険に加入し、十分な期間支払いを行っていたとしても、個人事業主として登録することで失業保険の対象ではなくなってしまうため、失業保険を受け取ることはできません。

会社員として働きながら、個人で副業を行う場合には、個人事業主として登録してしまうと、万が一会社を辞めることになったときに失業保険をもらうことができなくなります。

個人事業主の登録に必要なものとポイント

「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出

個人事業主として登録するためには、税務署に、個人事業の開廃業等届出書を提出する必要があります。届出書は、税務署でもらってくるか、ホームページでダウンロードすることも可能です。必要事項を記入し、開業から1ヶ月以内に出すことになっています。

事業を行う上で、あると便利なのが屋号です。屋号は、企業などにとっての会社名のようなもので、店の名前として使われることになります。もちろん、個人事業主の名義で事業を行うこともできますが、屋号があることで、事業内容を名称でわかりやすく、安心感を与える効果もあります。

また、プライベートとの区別もつけやすく、郵便物や銀行口座など、個人のものか事業のものかわかりやすいのもメリットです。屋号をつける場合には、開廃業等届出書に記入することで、登録することができます。

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「所得税の青色申告承認申請書」も同時に

節税面でメリットの大きい青色申告。確定申告で青色申告を選びたいという場合には、青色申告承認申請書を提出する必要があります。個人事業主として登録する、開廃業等届出書と一緒に提出しておくとよいでしょう。

こちらも税務署でもらうか、もしくはホームページでダウンロードすることができます。提出していないと、白色申告しか行うことができなくなってしまいます。青色申告を行いたい場合には、忘れずに提出しましょう。

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青色申告の申請書の提出期限

青色申告承認申請書には、提出期限があります。提出期限に間に合わないと、その年の確定申告で青色申告を行うことができなくなり、白色申告を行うことに。確定申告前に提出すればよいと勘違いしている人も多く、注意が必要です。

青色申告承認申請書の提出期限は、申告しようとしている年の3月15日までとなっています。ここで注意したいのが、この3月というのが、確定申告を実際に行う年ではなく、確定申告の対象である年の3月15日ということ。

対象の年がスタートしておよそ2ヶ月後までに提出しなければ、年度が終わり、確定申告をしようとしても青色申告はできないことになります。確定申告のギリギリになって、青色申告承認申請書を提出してもその年は青色申告を行うことができません。

ただし、新規開業の場合には、開業日から2ヶ月以内に提出すればよいことになっています。開廃業等届出書と一緒に提出しておくことで、忘れずに提出することができるでしょう。

個人事業の廃業届の理由の書き方

「事業開始(廃止)等申告書」を提出

個人事業を廃業する場合にも、届け出が必要です。個人事業として登録する際と同じ用紙である、開廃業等届出書に必要事項を記入し、税務署および都道府県税事務所に提出します。個人事業を廃業してから、1ヶ月以内に提出しましょう。

また、消費税の課税対象であった個人事業の場合、事業開始(廃止)等申告書の提出が必要です。さらに、青色申告の申請を行っている場合には、青色申告の取りやめ届出書も提出しなければなりません。どちらも、税務署に提出します。

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事業所が法人格でない場合は記載不要

開廃業等届出書には、廃業の事由を記入する欄が設けられています。廃業に至る理由はさまざまですが、詳細を細かく書く必要はなく、一言書いておくだけでも認められることがほとんど。特に事業所が法人格でない場合には、あえて記載しなくてもよいといわれています。

登録は税務署で簡単に行うことができる

個人事業主として登録すると、さまざまなメリット、デメリットがあります。個人事業を運営していく上で、節税対策は賢く取り入れたいもの。登録することで受けられるさまざまな控除を、うまく活用していきたいですね。

登録自体は、税務署で簡単にできるものです。個人事業をどう運営していくのか、副業として継続していくことができるのか、しっかり計画を立てた上で、個人事業主として登録すべきかどうか判断していきましょう。

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