国民年金の追納のメリットは一体何か。免除や猶予の制度について

国民年金に免除や猶予の制度で「追納」できる部分が出てきている人も多くいます。特に多いのが自分が学生だったときの「学生納付特例制度」での追納です。国民年金の免除や猶予の制度について、そして追納について掘り下げながら、追納のメリットを探ります。

目次

国民年金の免除と猶予制度

前年所得が一定額以下の人が対象

国民年金の保険料免除制度と保険料納付猶予制度についてそれぞれ違いがあります。まずは所得の目線からどういった人が対象者となるのか見ていきます。

保険料免除制度とは、所得が少なくて本人・世帯主・配偶者を合わせた前年所得(1月から6月までに申請される場合だと前々年所得となります)が一定額以下の場合や失業した場合などに、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に本人から申請書を提出することで、申請後、承認されれば保険料の納付が免除となる制度です。

もう一つの保険料納付猶予制度は、20歳から50歳未満までの人で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人から申告書を提出し、申告後に承認されれば、保険料の納付が猶予される制度です。

この保険料納付猶予制度の年齢の制限については平成28年7月以降より50歳未満と対象者が変更されましたのでご確認ください。
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免除制度には四種類ある

国民年金保険料免除制度は申請後、承認されると保険料が免除されますが、免除される金額については、全額、3/4、半額、1/4の4種類があります。この4種類に分けるには「申請での免除」と「法定免除」があります。

それぞれの免除額に対して基準が設けられており、例えば全額免除となる場合の基準は所得が「(扶養親族の数+1)×35万円+22万円の合計以内」の場合となっています。扶養親族がない人の場合は給与収入のみで収入として換算すると122万円以内となっている。

ちなみに離職者で国民年金に加入した場合「離職者の特例」によって所得が0と見なして審査が行われます。ですので1人世帯で離職者の場合は、全額免除となります。

法定免除については、障害基礎年金を受給している人や、生活保護(生活扶助)を受けている人などが対象者となっていて、その場合には所得に関係なく全額免除されます。

全額納付より年金が低額となる

保険料免除制度と保険料納付猶予制度が将来の「老齢基金年金」にどのような影響を及ぼすのかみていくと、簡単に言うと国民年金を全額、全期間納付したのに対しもらえる年金額が定額になります。

全額免除の場合は年金額の1/2、1/4納付の場合年金額の5/8、1/2納付の場合年金額の6/8、3/4納付の場合年金額の7/8が将来支払われるようになります。未納となると支給されませんのが、免除や猶予の場合には、減額納付よりは低額となってしまいますが支給されます。

保険料納付猶予制度ですと、保険料の国の負担があるわけではありませんので、納付猶予や学生納付特例を利用したとしても支給額に影響はしてきません。(年金の支給額が増えるということはありません。)

ただし保険料納付猶予制度の場合、あくまで「納付の猶予」ですので、猶予された保険料を後おいで追納しないと年金額には反映されませんが、未納の場合と違い万が一のときの為の障害基礎年金や遺族基礎年金は支給されます。

受給資格の期間に算入される

国民年金を将来、老齢基礎年金として受け取るには受給資格があり、その受給資格には保険料を納めた期間や加入期間の合計が10年以上必要となります。この期間についても平成29年8月1日より今まで合算で25年以上必要でしたが10年に改正されました。

ここでこの受給期間に保険料免除制度や保険料納付猶予制度を使っていた場合、その期間中はどうなるのかというと、加算されますので安心してください。一方でまったくの未納となると、その期間は受給者期間に反映されませんので、どうしても無理な場合は早めに申請しましょう。

国民年金の追納の意味と特徴

免除や猶予期間の保険料を後から納付する

国民年金の保険料免除や保険料納付猶予制度を利用した期間について、経済的に余裕が出てきたり、所得が上がったりしてきたときに後から納付することができます。追納については、過去10年までの免除や猶予の承認を受けた期間について後から納付することを指します。

ですので追納に関しては、免除や猶予(学生納付特例を含みます)の利用者のみ、その部分を埋めるための制度となりますので未納の方は利用できません。

これとは別に、後納というものがあり、後納制度は、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの間に限り、過去5年以内の未納期間について、保険料を納めることのできる制度となっています。こちらは滞納した時効の2年前までのものを期間限定で5年までさかのぼって払えますというもの。

過去10年分まで追納できる

国民年金の追納制度はさかのぼる事ができる期間が、10年間となっています。もしも今現在、過去10年以内に保険料の免除や猶予の期間があるのであれば、余裕があるときに未納分を少しずつ追納すると、一番過去にあたる部分から納付完了となりますので、その分また過去10年が長くなります。

免除や猶予の期間の長さによってはかなりの金額を納付しなくてはなりませんが、絶対に一括で支払わなければならないというものでもありませんので、ご自分の経済状況に合わせて、期間内に追納しましょう。10年を過ぎてしまったものに関しては、追納できませんので注意してください。

3年度目以降は加算額が追加される

国民年金の保険料免除や保険料納付猶予利用での追納は過去10年までさかのぼる事が可能でしたが、保険料の免除、猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降は保険料を追納する場合には支払額が増えてしまいます。

承認を受けた当時の保険料の額に経過期間に応じた加算額が上乗せされて支払額となりますので、追納できるのであれば早めに手続きをしましょう。

ちなみに余分に支払うこととなる加算額は1300円~20円ほどです。これはあくまで目安ですので、加算金額は年度によって変わりますので手続きを済ませた上でしっかりと個人で確認をしましょう。

追納保険料は年末調整の控除対象になる

国民年金の保険料を追納することで社会保険料控除により、所得税や住民税などの税金が戻ってくる「減税」という場合もあります。年末調整で社会保険料控除を受ける場合には、事業主に国民年金の支払い証明書を添付することになります。

国民年金保険料控除証明書には、1月1日~9月30日までの納付額と10月1日~12月31日までの支払い見込み額も含めた金額が記載されていますので、万が一見込み額の記載がない場合や、記載されている見込み額以上の金額を納付した(追納した)場合は支払い証明書を添付してください。

また、自営業でしたり、誤って年末調整の際に提出を忘れてしまった際にも確定申告をすることで所得控除を受けることができますので、追納した際には、しっかり手続きをしましょう。未納はできるだけ避けて、手続きをして免除や猶予の承認を得て、後に追納しましょう。

年金もスタンスが大事で、20歳の頃だと考えずらいかもしれませんが、資産運用の一つとして捕らえてもいいのです。国民年金は老齢年金として国から自動的にかつ、みな平等ではなく、それまでに国に自分の資産を預けた結果としてその分が戻ってくるものだからです。しかも、万が一のときの障害基礎年金と遺族基礎年金まで保証されています。

また国民年金は非常に優秀な年金のシステム。民間保険の個人年金保険と比較しても、加入期間や月々の保険料に差があまりなくても返戻率が高いのです。これだけでもかなりのメリットだと考えられます。こんなメリットの多い国民年金の未納はもったいないので、制度をうまく使うようにしましょう。

口座振替やクレジットで納付できない

国民年金を普通に納付するのには、口座振替やクレジットカードでの支払いが手続きをするとできるようになりますが、追納に関しては、口座振替やクレジット払いは不可となっています。追納する場合には手続きが必要となります。

まず、お住まいの地域の年金事務所で追納の申し込みをします。その後、厚生労働大臣から、追納についての承認をもらい、その承認を受けた月以前から10年間の保険料についての納付書が発行されます。その納付書を使い、金融機関、郵便局、コンビニなどで支払うこととなります。

国民年金の学生納付特例制度

学生対象で年金事務所にて申請する

日本国内に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられているのですが、学生については、ご自身で申請すると在学中の保険料が「学生納付猶予制度」というかたちで猶予されます。

対象となるのは、本人の収入が一定以下で、大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校と一部の海外大学の日本分校に在学するすべての学生が対象です。

申請の方法については、住民登録をしている市区役所ならびに町村役場の国民年金窓口もしくは、お近くの年金事務所、代行事務をしている学校であればその学校の事務などにて手続きができます。

必要なものは、「国民年金手帳」と「学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類」、「印鑑」です。後者の書類に関しては、在学証明書の原本や学生証の写しなどがあります。他にも場合によっては、退職(失業)した人が申請する場合にはそれを証明できる書類が必要。

この「学生納付特例制度」は、あくまで特例の猶予の方法ですので、社会人となり働くようになったときに、この部分の追納が後にできるようになります。

郵送での申込みも可能である

「学生納付特例制度」は郵送での申し込みも可能です。申請用紙については年金事務所に請求または、日本年金機構ホームページ(参照リンクより)にてA4版でプリントアウトすることで申請用紙として使うことができます。

記入例なども分かりやすく掲載されていますので記入漏れや印鑑の押し忘れなどないようにして、学生証の写しまたは、在学証明書の原本を添付して住民登録をしている市区役所または町村役場へ郵送していただくと、申し込みができます。

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国民年金を追納するメリット

不慮の事態の際に特別年金を受け取れる

国民年金を追納するメリットとしてあげられるものとして、一つは不慮の事態の際に特別年金を受け取ることができます。特別年金とは、障害基礎年金と遺族基礎年金のこと。自分に万が一のことがあった後の家族の生活に金銭的な余裕をあたえてくれるものとなります。

先ほどもご説明したとおり、納付の免除や猶予を受けた期間中も、この受給の用件にある保険料納付済み期間に加算されていますので、受け取るためには、猶予期間があっても年金払い込み期間が2/3以上あれば受給ができます。もし足りないようであればできるだけ追納しましょう。

老齢基礎年金を満額受け取ることができる

国民年金の追納によって減額していた分を補え、老齢年金を満額受け取れるようにもできます。メリットとしてはこれが一番大きいかもしれません。学生納付特例制度で猶予となっている期間の金額を追納すれば、現状で国民年金の満額である約65,000円/月がしっかりもらえるということ。

具体的にいうと学生納付特例制度で猶予を追納しないまま老齢年金をもらうようになると、例えば猶予期間の金額の合計が約500,000円だとすると月に約4,500円減ってくることとなり、1年に約54,000円違ってくるのです。またそれが仮に65歳から85歳までの20年間とすると約100万円違ってきます。

年金はできるだけ追納しておこう

国民年金の保険料免除や保険料納付猶予について掘り下げていくと追納のメリットが見えてきました。メリットは分かったけど今すぐに追納はちょっと…という方も10年のリミットがありますので、一度ご自分の猶予や免除の期間がどのくらいあるのか、把握しましょう。

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