国民年金免除申請を上手に活用して無理しない暮らしをする方法とは

仕事を辞めて、しばらくはよいですが、再就職先がみつからないと貯金額が減ってしまう不安が出てきます。そんなとき、国民年金保険料が少しの間免除になったらと思うこともあります。支払えずそのままにするより、免除がお得な理由を知ってみませんか。

国民年金の免除になる対象

本人または配偶者が失業などで収入が下がった

単身者の場合は、本人そして、既婚者や家族と同居で世帯主が親の場合は配偶者の収入が前年もしくは、前々年度に対して、一定額より収入が低くなった場合は、国民年金の免除対象となります。家族構成も、免除が受けられるかどうかの判断材料となります。

本人の所得が下がったという理由に対して、配偶者や世帯主の収入も所得基準の範囲となります。自分の収入がなくなったとしても、他の家族や配偶者などに一定額以上の収入があれば、免除の許可は下りないということになるのです。

収入が無いまたは一定額より少ない学生

学生の場合は、通常の免除という形ではなく、学生納付特例制度という学生のための免除制度があります。これは、20歳になってから国民年金への加入手続きのための書類が届きます。その際に、国民年金被保険者資格取得届書の提出と同時に、学生納付特例制度の申請も行うことで制度を利用できます。

そして、この学生納付特例制度は、毎年申請が必要となります。学生でアルバイトをする人も多いですが、年間の所得が118万円以下であることが条件となります。これは、かなり高額バイトか、相当働かない限り学生のうちは難しいと思いますので、学生納付特例制度を利用できる可能性が高いでしょう。

収入がない場合も、国民年金免除申請をすることができます。しかし、前職で社会保険に加入していた場合は、前年の所得が免除基準よりも多ければ免除は受けられません。そのため、社会保険加入していた人の救済措置があります。これは、退職による特例免除制度になります。

収入がなく、実家住まいの場合、本来ならば世帯主などの家族の所得が基準より高いと免除はうけられません。しかし、収入がない場合実家暮らしとなるため、実質的に厳しい状況となります。50歳未満の実家暮らしで、無収入の場合は、若年者納付猶予制度があるので、申請すれば、免除が受けられる可能性があります。

生活保護を受けている

生活保護を受けている場合は、国民年金の納付の免除が可能です。国民年金の法的免除という制度があり、生活保護受給者の免除はこれに該当されます。生活保護を受けていない人で、納付が困難な人のための一般免除の全額免除と同じ制度になります。

免除申請をして、全面免除になった場合は、受給資格期間にカウントされますが、未納のままにしてしまうとカウントされません。もし、生活保護が廃止になったら、役所機関で再び国民年金の手続きを行う必要があります。

被災に伴い住宅や財産の損害を受けた

被災によって、住宅や財産の被害を1/2以上の損害を受けた場合、国民年金の免除制度申請ができます。風水害や震災などの天災が対象になり、この場合は所得などは関係なく免除の対象となります。震災などで被害を受けた場合は、役所などの窓口などで確認をしてください。

矯正施設に収容されている

刑務所などの矯正施設に収容されているケースでは、所得が少ないなどの理由で国民年金を納付することが、困難な場合は、免除申請をすることができます。免除が認められるには、住民登録が行われていること、所得の税にかかる税の申告がされていること、所得が基準を超えていないことという条件があります。

免除の継続を希望する場合は、毎年申請を行う必要があります。矯正施設にいた期間の住所が、住民登録されていない場合や、矯正施設が住所登録されている場合は、矯正施設にいた期間にかかる矯正施設の長の証明書があれば、年金事務所等において、矯正施設を仮住所としてくれます。

納付書などは、その宛先に届けられます。社会復帰をされた方で、住民登録を行っていない場合は、管轄の役所に行き、速やかに住民登録を行う必要があります。

配偶者からの暴力

配偶者からの暴力を受けて苦しんでいる人のためにできた、新しい免除制度です。年々増加する、ドメスティックバイオレンスの被害者を助けるためのものです。これは、性別は問わない配偶者から暴力を受けている人で、条件に満たしていれば免除が受けられます。

配偶者の所得に関係なく本人の所得が一定以下なら申請できる制度で、配偶者からの暴力を受け、別居状態にあることが条件です。もし、別居で実家に戻った場合は、世帯主の所得も関係してきます。そして、学生納付特例制度を利用している場合は、免除が受けられません。

配偶者からの暴力の証明が必要になり、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等の公的機関からの証明書も提出する必要があります。この免除制度を受けた場合、老齢基礎年金の金額が減ることを理解しておきましょう。

免除制度の種類

全額免除制度

国民年金の免除制度は、全額免除と一部免除があります。これは、前年の所得に対して基準があります。単身の場合は、本人だけでよいですが、既婚であったり、家族と同居中で世帯主が親の場合は、それらの所得も審査対象になります。

全額免除制度の基準は、以下の計算式で計算します。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円→全額免除

単身の人の所得の目安は、57万円で、2人世帯の場合は、92万円、4人世帯では、162万円となっています。全額免除であっても、加入期間になります。そのため、老齢年金を受け取る金額が大幅に少なくなるというわけでもないのです。保険料を払った、2分の1は支給されることになっています。

一部免除制度

全額免除以外に、一部免除制度もあります。同じく前年の所得の目安によって金額が変わってきます。それぞれに、前年度の所得基準があるので、その基準に沿った形で、免除金額が決まってきます。一部免除の種類は、3/4免除、1/2免除、1/4免除があります。

☑1.3/4免除→78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

☑2.1/2免除→118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

☑3.1/4免除→158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3/4免除の場合の目安は、単身者で189万円、2人世帯の場合247万円、4人世帯で335万円となっています。1/2免除は、単身者で141万円、2人世帯の場合195万円、4人世帯で335万円です。そして、1/4免除は、単身で93万円、2人世帯で142万円、4人世帯で335万円となっています。

免除または納付の猶予手続き

2年1ヶ月前まで免除申請が可能

国民年金の免除や、納付の猶予手続きは、保険料の納付期間から2年過ぎていない期間であれば、遡って申請を行うことができます。これは、申請時から2年1ヶ月前までの期間となります。ただし、免除が遅れた場合は、万が一障害などをおってしまったり、死亡したときに障碍者年金などを受け取れない可能性もあります。

また、過去分の免除申請は申請が遅れてしまうと申請できる期間が短くなってしまうので、申請できなくなってしまうこともあります。速やかに申請をするようにしましょう。そして、保険料を後払いできる制度が、納付の猶予制度です。

これは、世帯主の所得に関わらず、本人や配偶者の所得が一定以下の20歳から50歳未満の方は、申請することで、保険料を後払いにできる制度です。このメリットは、万が一障害をおったり、死亡した場合に障碍者年金や遺族年金が受け取れることにあります。

手続きに必要なもの

この免除申請に必要なものは、申請書、年金手帳などで、免除の理由により必要なものが異なる場合があります。

☑1.前年(または前々年)所得を証明する書類

(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)

☑2.所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)

☑3.雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)
※失業等による申請の場合(事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方)

☑4.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(以下については、失業の状態にあることの申し立てが別途必要になります。)

☑5.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書

☑6.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)

☑7.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)

☑8.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

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国民年金窓口または郵送して申請書を提出

窓口は登録してる市区役所、町村役場、近くの年金事務所となります。申請書を提出する場合は、住民登録をしている国民年金窓口もしくは、郵送で提出ができます。免除の申請書・納付猶予申請書は、国民年金窓口もしくは、年金事務所に置いてあります。

ホームページから申請書をプリントアウトして住民登録をしている市区役所または町村役場へ郵送するか、年金相談窓口に電話して免除申請の用紙を送ってもらうことも可能です。記入済の申請書と、必要書類を同封して郵送してください。

免除または猶予手続きをした場合の注意点

老後受け取れる年金額が減額する

国民年金の免除や、納付猶予制度を利用した場合の注意点は、老齢年金の受取額が減額する点です。免除に関しては、免除の種類によって変わってきます。全額きちんと納めていた人に比べたら、受取額は違ってくるのは当然なことです。

全額免除のケースでは、本来の受け取り金額の半分を受け取ることになります。そして、3/4の場合は、本来の受取額の5/8となり、半額免除の場合は、6/8に、1/4免除の場合は、7/8の受け取りとなります。免除の幅が大きいほど、受け取り額が少なくなります。

免除であっても、納付猶予でも、加入期間には計算されているので、老齢年金を受け取ることはできます。ただ、免除の種類によって減額があることを理解しておく必要があるのです。間違っても未納にだけは、しないようにしましょう。当然ですが未納であれば、加入にはなりません。

余裕ができたら早めに追納をしておく

一方、納付猶予の場合は、納付を遅らせるということなので、追納をきちんとすれば満額に近い受け取りが可能となります。もし、追納をしなかった場合は、当然受け取り額は少なくなります。追納に関しては、過去10年以内なら追納可能です。

追納に関しては、3年以内のものであれば、追納加算額は取られませんが、それ以前のものは追納金が取られるので、早めに追納をしていけば、納付を遅らせただけでマイナスにはなりません。年数が経てば、追納金額が高くなるというわけです。

そして、免除の場合でも追納は可能です。まとまったお金ができたら、早めに追納しておけば、受取金額の減額を防ぐことができるのです。免除でも納付猶予でも、追納をきちんとしておけば、受け取り期間に影響は出ないのです。

無理をしないで免除手続きを申請してみよう

就職先がなかなか見つからなかったり、家の事情で収入が不安定な時期は、無理をせずに国民年金免除手続きを行うことで、生活が少し楽になります。一時的なものだと割り切っていれば、収入が安定したときに、追納することで将来の受取額に支障はないのです。

国民年金制度の正しい知識を得ることで、長い目で見た経済設計が立てられます。あまり無理をせずに、利用できる国の制度を活用することは、正しい選択となる場合があるのです。

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