個人事業主として事業を始める場合、事業の名称が「屋号」になります。しかし、個人で仕事をするときに屋号のメリットはあるのでしょうか。また、どんな屋号がいいのか気になりませんか?屋号のメリットと気を付けるポイントを知り個人事業主として事業を成功させましょう。
目次
屋号とは店名や会社名のこと
屋号と商号は違うもの
「屋号」とは独立して個人事業主やフリーランスで事業を行う場合、仕事をするときの事業の名前のことです。個人名のみで仕事をされているかたも多いのですが、例えば個人で美容室を行う場合には「○○美容室」とか、ネイルアーティストなら「○○ネイルサロン」など、店舗名が「屋号」となり、屋号で業務内容がイメージしやすくなります。
一方、法人の場合は会社名が「商号」となります。個人事業とは違い、会社設立ということで法務局に登記申請をすることになります。登記をすることで、個人とは違い、法的な効力が発生し、銀行開設の手続き、納税の手続きは、個人ではなく「法人が主体」となって手続きをすることとなります。
商号は、会社の形態を明らかにするために、商号の前後に「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の自社の形態を付けなければいけません。個人事業と同様、商標登録がすでにされている名称は使用できないので注意が必要です。
印象的に残る屋号のつけ方
個人事業で屋号をつけるメリット
フリーランスのデザイナーやフリーライターなど、個人で活動している場合には屋号を付けないで個人名で活動している方も多いのですが、例えば個人事業でも、店舗を持っている場合や、組織で商売をしている場合には屋号を付けると、顧客に覚えてもらいやすい、信用度の面からも「活動の顔」となるメリットがあります。自身のビジネス展開でホームページを持つ場合にも屋号は欠かせません。
また、屋号で銀行口座を開設することもできますので、顧客からの信用度の面からも大きなメリットがあります。例えば、屋号で領収書や請求書を発行するのと、個人名のみで発行するのでは取引先に与える印象が変わります。事業を行う上での信用度の面からも屋号のメリットは大きいといえます。
屋号をつけるときのポイント
屋号を付けるときのポイントとして、以下が挙げられます。
事業内容が予測しやすい
事業内容が分かりやすい屋号にすることが挙げられます。美容室であれば「○○美容室」会計士であれば「○○会計事務所」など、その事業内容が予測できることがポイントです。
相手に覚えてもらいやすい
アルファベットで長い屋号だったり、馴染みの薄い外国語を使用したるすると、相手に屋号名の意味が伝わらず、印象に残らないといったデメリットが考えられます。シンプルで相手に理解が得られやすい屋号にすると記憶に残りそうです。
発音しやすく、聞き取りやすい
自分でも発音しにくい屋号は、相手にとっては聞き取りにくいものです。顧客との会話の中でも使いにくいなどの弊害が生まれることもあります。何度か発音してみて「噛まないで発音できる」「ゴロが良い」などを念頭に入れてみると良いでしょう。
信頼感がある
屋号は基本的には自由に付けることができます。気に入った名称を付けていいのですが、相手への好感度や信頼感も事業をする上で大切なこと。流行を追いすぎたり、派手すぎる、違和感があるなど信頼感を損なっては元も子もありません。いくつか候補を挙げて好きなネーミングと信頼性の高さとの調和を図ると良いでしょう。
屋号につけてはいけない名前
屋号は基本的には自由に付けていいのですが、ルールと気を付ける点がいくつかあります。屋号は許可や申請などの手続きがほとんど必要なく自由に決めることができますが、個人事業にもかかわらず、法人と誤解されるような「株式会社○○」などの法人格を用いる名称や、「○○銀行」「○○証券」など、特定の業種を連想されて誤解を与えるような屋号は禁止されています。
また、商品登録されて一般的に広認知されている有名ブランド名や商品名、キャラクター名などはNGです。また、これらと類似させた名称を使い、利益を得ようとした場合は屋号の差し止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。十分に注意しましょう。
屋号は基本的には他の個人事業と被ることは可能ですが、その名称が「商標登録」されていないかどうか、特許庁の商標検索サービスなどで事前に調べてみると良いでしょう。
候補はたくさん出しておく
屋号は出来るだけたくさんの候補を挙げておきましょう。候補の中から口に出して屋号を発音してみたり、第三者に伝えたりしてみると発音しやすくゴロが良い、印象に残るなど気が付く点もたくさん出てきます。
また、商標登録されていたり、同業他社と屋号が被る場合は避けたほうが無難です。屋号の候補を挙げたらぜひインターネット検索をして、ヒットするかどうかを確認するといいでしょう。
屋号をつけたときの手続き
屋号は自営業者にとっての称号のようなもの。法人の社名の役割をします。その屋号の手続きは、個人事業として開業する際に税務署に届けをすることになります。
個人事業主の開業手続きは「個人事業の開業・廃業届出書」という手続きを最寄りの税務署で行います。用紙に屋号を記載する欄がありますので、決めた屋号を記載して届け出をすれば完了です。屋号は後から届け出ることも可能ですが、二度手間になるので、できれば先に決めて提出すると良いでしょう。
因みに屋号は必ずしも届ける必要はありません。個人名で活動するという際は、屋号の欄は空欄にして開業・廃業届を提出します。個人事業主の開業・廃業届出書は国税庁のホームページからダウンロードできますし、最寄りの税務署でも用意されていますので、その場で記載して届けることも可能です。
屋号は変更は可能なのか
屋号の変更はできる
開業届を提出した際に記載した屋号を、後で変更することは可能です。屋号を決めたがしっくりこない、業種が変わって屋号が合わないなど、様々な事情が出てくる場合もあります。そのようなときは屋号を変更して新たに出発ということもいいでしょう。
ただし、取引先や顧客に覚えてもらった屋号を変更するのは、再度覚えなおしてもらったりと面倒をかけることに。リスクも少なからずありますので、しっかり考えて、できるだけ長く使用できる屋号を付けておくといいでしょう。
実は複数持てる
実は屋号はふたつ以上、複数持つことも可能です。仕事をしていくうえで事業が増えて屋号を分けて事業を展開しても問題ありません。ただし、屋号ごとで帳簿を作成しても確定申告の際にはまとめて個人事業主の名前で申告することになります。また、ひとつの屋号でふたつ以上複数の事業を展開することも可能です。
変更したときに必要な手続き
屋号を変更した際の必要な手続きについて、特に税務署へ変更届を提出する必要はありません。ではどのようにして変更するのかというと、毎年必ず行う確定申告の際に、申告書や決算書に変更した屋号を記載して提出するだけでOK。税務署も確定申告の書類で屋号を変更したことを確認できます。
変更した証明書が欲しいとき
屋号を変更したことを手続きとして確実に行いたいという場合や、変更された証拠として書類を残したい場合は開業届を税務署へ提出しなおしても受理してくれます。その際には屋号を変更したことを記載し、控えを手元に残しておくといいでしょう。
いい屋号は気持ちを左右する
個人事業主として事業を展開するうえで、屋号を付けるかどうかは自由に選ぶことができます。個人名だけで働いていくこともできますが、屋号は事業展開のうえでの称号です。自分はどのようなビジネスをしていくのか、何をする人なのかということを相手に伝える役割があります。
自身で今後の事業展開を考えて、いい屋号、気に入った屋号を付けることで、仕事へのモチベーションアップになりますし、事業が成長してその屋号で法人にすることもOK。
自身のビジネスに対して、しっかりと名前を付けてあげることで公私混同しないで事業をしっかり行っていくといった気持ちを新たにできるでしょう。屋号を付けていいビジネスをスタートさせましょう。