年末調整の還付金は誰がもらえる?還付金をもらえる人ともらえない人

会社で年末調整を行ったあと、納めすぎた税金が戻ってくることがあります。還付金はどんな人がもらえるのか。自分は還付金をもらえるのかどうか、気になりますよね。還付金の対象となる人や計算方法、手続きを理解して、スムーズな申請に備えておきましょう。

年末調整で還付金がある理由

年末に収める税金額が再計算される

年末調整とは、毎月給与から引かれる所得税(源泉所得税)を清算するための簡易的な確定申告です。源泉所得税は、税金を前払いで差し引かれていることになります。

そのため、正確な数字とは言えず、多く支払っている場合があります。そこで、1年間の給与額が確定する年末に正しい所得税額を再計算することになります。

払いすぎた税金が返ってくる

所得税の計算を行った結果、源泉所得税よりも本来納めなくてはならない税額が少ない場合は、払いすぎた金額が還付金としてかえってくることになります。逆に、再計算された所得税額が源泉所得税よりも多い場合は、追加納付で足りない分を支払うことになります。

1年間の給与額が確定した後、所得税額を再計算する際には「所得控除」を受けることも。所得控除は、個々の事情に合わせて税金の負担を軽減するためのしくみです。

所得控除に該当する人は、以下の通りです。

☑家族が多い人
☑病気がちなため、医療費が家計の負担となっている人
☑シングルマザーやシングルファーザー
☑生命保険に入っている人

これらの所得控除が適用され、所得税額を計算する際に基準となる「課税所得」から一定額が差し引かれます。その結果、税金が安くなるのです。

還付金を受けられる人の条件

給料天引きで源泉徴収税が引かれる

会社員やパートなど勤務先から給与をもらっている人は、必然的に社会保険に加入することとなるので、給与から健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料を支払っています。
給与から差し引かれる社会保険料は、会社で行われる年末調整によって申し出を行い、所得から差し引いてもらうことができます。

これを「社会保険料控除」と言い、年末調整で還付金をもらえる可能性があります。対象になる社会保険料控除の種類は、自分・家族の国民年金保険料、自分・家族の国民健康保険料、国民年金基金、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料です。
社会保険料控除には、上限額が定められていませんので、その年度に支払った金額全部を控除することができます。

生命保険料を支払っている

民間の生命保険や医療保険などに加入し、保険料を払っている人は、社会保険に頼っているだけでなく、自分でも医療に備えをしているという理由で、税金の負担を軽減してくれる対象になります。

これを「生命保険料控除」と言い、年末調整で還付金をもらえる可能性があります。対象になる生命保険の種類は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料です。3つの控除料の上限額は、合計で最高12万円となります。

毎年10月以降に保険会社から保険料控除証明書が届きますので、大切に保管しておきましょう。年末に会社で源泉徴収が行われる際には、必ず添付して提出するのをお忘れなく。

生命保険料控除の申請は、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙にに記載します。
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書用紙は、左側が本人の保険料控除申告書、右側に配偶者特別控除申告書のものを記載するように分かれています。

配偶者特別控除は、配偶者が所得税を払う必要がなくなり、扶養している人自身も所得税を軽減することができる可能性があります。節税対策として、活用している人も多く、毎年の年末調整で申告する必要があります。

配偶者特別控除は、配偶者の年間所得が38万円以下の人(パート・アルバイトなどの給与所得者なら103万円)以下の人が、配偶者控除を受けられる対象となります。

地震保険料を支払っている

住宅を購入した際、火災保険とともに地震保険に入っている人もいるでしょう。地震保険は、保険料を払って地震災害への備えをしているという理由から税金控除の対象となります。

これを「地震保険料控除」と言い、年末調整で還付金をもらえる可能性があります。地震料の種類には、地震保険料、旧長期損害保険料です。2つの控除料の上限額は、合計で最高5万円となります。

地震保険に加入している場合は、地震保険料控除の対象となり、一定額を所得から差し引いて税金を軽減することができます。
地震保険料の申請は、生命保険料同様「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙にに記載します。

なお、この用紙に記載できる保険は、

☑生命保険料控除
☑地震保険料控除
☑社会保険料控除
☑小規模共済等掛金控除

の4種類となります。

住宅ローンを支払っている

住宅ローンを組んでマイホームを購入した人は、2年目以降から年末調整で還付金を受け取ることができます。
これを「住宅ローン控除」と言い、借り入れした住宅ローンの残高1%分に対し、その年に支払った所得税の還付を受けることができます。
住宅ローン控除の手続きに必要な書類は、住宅借入金等特別控除証明書、金融機関からの年末残高証明書の2つです。

初年度には確定申告にて住宅ローン控除を申請し、2年目以降からは、年末に行われる会社の年末調整にて手続きを行います。
確定申告を終えた年の10月頃までに管轄の税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が9年分送られてきます。申告する年度ごとに、この書類が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

必要事項を記載したら、勤務先から渡される2種類の年末調整書類とともに提出をします。

扶養家族がいる

扶養家族がいる、もしくは、年の途中で扶養家族が増えた場合は扶養控除の対象となります。これを「扶養控除」と言い、年末調整で還付金を受けられる可能性があります。

扶養控除には、一般の扶養控除と特定扶養控除があります。一般扶養控除は、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人、高校生や、23歳以上で給与収入が103万円以下の人が対象となります。

特定扶養控除は、主に高校生や大学生の学費負担を軽減することが目的で創設された制度です。一般の扶養控除額は、38万円、特定扶養控除は63万円となります。

扶養控除の申請は、年末調整書類のうち「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載します。

配偶者控除

一般の対象ががいる場合、配偶者控除では38万円、老人控除対象の配偶者なら48万円の控除を受けることができます。

扶養控除

扶養控除を受ける対象となるためには、以下の条件が必要となります。

☑配偶者以外の親族や養育を委託された子供や老人
☑納税者と生計をともにしていること
☑年間合計所得金額が38万円以下であること
☑青色申告、または白色申告者の事業専従者でないこと

障害者控除

障害者控除を受ける対象となるためには、以下の基準を満たしている必要があります。

☑公的機関から、知的障害があると判断された人
☑精神障害者保健福祉手帳、もしくは身体障害者保険福祉手帳の交付を受けている人
☑障害者控除対象者認定書が発行されている人

寡婦控除(寡夫控除)

寡婦控除は女性が対象、寡夫控除は男性を対象とした所得控除の制度です。それぞれに内容が異なりますので、寡婦控除(寡夫控除)に該当する人は、確認しておきましょう。
寡婦控除を受ける対象となるためには、以下のいずれかに当てはまることが条件となります。

☑夫と死別、または離婚した後に婚姻をしていない人で、親族や子を養っている
☑夫の生死が明らかでない人で、親族や子を養っている
☑夫と死別した後に婚姻をしていない人、または夫の生死がが明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下

寡夫控除を受ける対象となるためには、以下のいずれかに当てはまることが条件となります。

☑合計所得金額が500万円以下
☑妻と死別し、もしくは離婚した後に婚姻をしていない、または妻の生死が明らかでない
☑子を養っている

勤労学生控除

勤労学生控除の控除額は、所得税と住民税でそれぞれ異なります。所得税は27万円、住民税は26万円が控除額となっています。
勤労学生控除を受ける対象となるためには、以下である必要があります。

☑勤労による合計所得金額が年間65万円以下
☑配当所得や不動産所得など、給与以外の所得が10万円以下

さらに、以下のいずれかに当てはまることが条件となります。

☑学校教育法の第1条で規定された小中高、高専、大学などの学生や生徒、児童
☑職業能力開発促進法の規定によって認定を受けている職業訓練校で要件に該当する過程を学んでいるもの
☑国や学校法人、地方公共団体、農業協同組合連合会や医療法人などが設立した専修学校をはじめとする各種学校に通う生徒で、職業に必要とされる技術を教えるなど、要件に該当する過程を学んでいるもの

それぞれの上記の記入欄のうち、自分が申告したい該当部分に記載を行います。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、一番上の部分ある、「勤務先・法人番号・所在地」、「自分の氏名・マイナンバー(省略可)・住所、自分の生年月日」、「世帯主の名前・続柄、配偶者の有無」については、全員の記入が必要となります。
記入漏れのないよう、きちんと記載しておきましょう。

還付金の計算方法

高度計算サイトを利用する

年末調整による還付金の計算は、その年の1月から12月までの給与明細にある「所得税」の合計額によって算出します。
1年間に支払った源泉所得税を仮払い所得税から、1月に会社から受け取る源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」を差し引いて計算し、計算式は、還付金=仮払い所得税ー源泉徴収税額となります。

もし、こうした計算式が面倒に感じた場合は、高度計算サイトを利用するのがよいでしょう。

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還付金を計算してくれるアプリを活用

還付金の計算は、スマホアプリを活用して計算することもできます。基本的に無料で利用することができますが、計算内容によっては有料となりますので、注意して利用してください。

税得2014は、税理士事務所が提供するスマホアプリです。医療費控除を具体的に計算することができるので、出産費用や定期健診などの医療費が控除が対象です。住宅ローンの算出は、有料となります。

還付金を得るための手続き

扶養控除申告書を提出

年末調整で源泉所得税の清算をしてもらうためには、それぞれに応じた控除申告書が必要となります。

扶養家族がいる人は、扶養控除申告書が必要となります。正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言い、配偶者控除や扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除を受けられる人が対象となります。新しく扶養となった人がいる場合も、忘れずに記載しておきましょう。

保険料控除申告書を提出

一般の保険に入っている人は、保険料控除申告書を提出する必要があります。正式名称を「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と言い、10月頃に各保険会社から送られてくる控除証明書をもとに記載。

生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受けられる人が対象となります。1つの書類に保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書欄がありますので、それぞれに必要事項の記載が必要です。

住宅ローン控除申告書を提出

住宅ローンの控除を受ける際には、確定申告書類の「住宅借入金等特別控除」欄への記載が必要となります。住宅ローン控除を受けるために必要な書類は、一戸建てとマンションによって異なりますので、きちんと理解して準備しておきましょう。

一戸建て

☑その年にもらった源泉徴収票(原本)
☑住宅ローンの年末残高証明書(原本)
☑建物の全部事項証明書(原本)
☑建物の請負契約書(注文住宅)、建物の売買契約書(分譲住宅)(コピー)

<土地も購入した場合>

☑土地の全部事項証明書(原本)
☑土地の売買契約書(コピー)

<長期優良住宅の場合>

☑長期優良住宅建築等計画の認定通知書(コピー)
☑住宅用家屋証明書(コピー)

<住宅取得資金の贈与税の非課税特例を受けた場合>

☑通帳、贈与契約書、贈与税申告書(コピー)

<太陽光発電を設置した場合>

☑売電収入が記載された電力会社の明細
☑太陽光発電システムの請求書

マンション

☑その年にもらった源泉徴収票(原本)
☑住宅ローンの年末残高証明書(原本取得資金の贈与税の非課税特例を受けた場合>
☑通帳、贈与契約書、贈与税申告書(コピー)

提出時に必要な書類

1年の収入が分かる源泉徴収票

住宅ローン控除を受ける際にも必要となる源泉徴収票。源泉徴収票は、その年にどれくらいの収入があったのかを証明し、所得税がいくらだったのか、所得税を計算するための情報は何か、などが記載された大切な書面です。

給与明細などと一緒に支給されるので、あまり意識したことがないという方もいるかもしれません。しかし、還付金の手続きには必要不可欠な書類のひとつとなりますので、その年の源泉徴収票は、大切に保管しておくようにしましょう。
他に使用用途がある場合に備えてコピーを複数枚とっておくのが良いかもしれません。

保険料など支払った合計額記載の証明書

保険料控除を受けるためには、10月頃に各保険会社から送られてくる保険料の合計額が記載された「保険料控除証明書」が必要となります。対象となる保険の種類は、生命保険の他、地震保険、社会保険、共済などがあります。

控除手続きの際には、この保険料控除証明書の原本が必要となりますので、複数の保険に加入している場合は、すべての証明書を大切に保管しておきましょう。もし、紛失してしまった場合は、再発行することもできますので、早めに保険会社に連絡をしましょう。

年末調整をして還付金を受け取ろう

面倒に感じてしまうけれど、とても大切な年末調整。誰もが受けられるわけではないけれど、一年の所得税を正確に計算し、払いすぎた税金を清算することで、還付金が戻ってくる可能性もあります。

年末調整の書類は、10月末〜11月頃に勤務先から2種類(住宅ローン控除を受けられる人は3種類)の紙を受け取るはずです。自分が受けられる控除を理解し、必要書類をきちんと揃えた上で、記入漏れや間違いのないようにしっかりと申請しましょう。

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