年末調整で扶養控除の方法。申請をしっかりして節税対策をしましょう

扶養に入っているけど、いまいち意味がわかっていない。扶養控除を受けられる条件をクリアしているかを把握し、申請しましょう。控除が受けられるものを理解し、申請することで無駄な税金を払わなくて済みます。自分の家族がどうなのかをしっかりと理解しましょう。

扶養控除を受けられる人の条件

納税者と生計を一にしている

納税者とは、法人税や所得税を納めている人のことです。生計を一にしている人というのは、簡単にいうと、納税者から見て生活費や医療費、学費などを払っている人かどうかということです。一つ屋根の下に住んでいれば生計を一にしているわけではありません。

日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等で別々に暮らしていて、常に生活費や学資金、療養費等の送金をしていれば、生計を一にしているといえます。父母などが、施設に入所していて療養費を子どもが負担している場合も生計を一にしているといえるのです。

また、一つ屋根の下に住んでいても、一切財布を一緒にしていなければ生計を共にしているとは言いません。ポイントは、生活していくお金を継続して負担しているかどうかです。

配偶者の年収が103万以内

扶養控除を受けられるのが「所得者と生計を一にする配偶者または親族で、合計所得金額が38万円以下」と定められています。合計所得金額が38万円以下とは、給与所得が38万円以下になることをいい、「給与所得=給与ー給与所得控除」で計算できます。

所得がある人全員が対象になっている所得控除として、基礎控除38万円というものがあり、「給与の総収入金額−給与所得控除=38万円以下」だと所得税がかかりません。

給与所得控除は、最低65万円なので、103万−65万=38万円になるため、給与は103万だと所得税がかからないためお得なのです。そのため、パートタイムやアルバイトを行う際に103万円以下に収める人が多いです。

たくさん働きたくて、103万円をオーバーしてしまう場合などは、控除がきく収入と払う税金を考慮した上で、損がないように計算して働くようにしましょう。扶養控除から外れてしまうと、案外払う税金などが多くて驚く場合が多いです。

青色事業従者として給与を受けていない

青色事業従者とは、親族が個人事業を行っていて、その事業を手伝うことを仕事にし、給与をもらっている場合です。青色事業は、家族の従業員を専従者といい、専従者に払う給与を経費にできます。

実家が自営業で手伝いをしてお金をもらっている場合など、自分の給与形態がどうなっているのかをしっかりと確認しましょう。青色事業従者になっている場合があります。

また、白色事業専従者ではないことも条件に入ります。白色事業専従者は、専従者への給与は経費にできませんが、 そのかわり、一定額まで控除の対象となります。個人事業の従業員が親族以外を使っている場合など白色事業専従者の場合が多いです。

青色事業従者にしても、白色事業専従者にしても、事業のトップの人に聞かないとわからない場合などもあるので、自分がどの形態なのか知らない場合は確認が必要です。

年収が141万円未満なら配偶者特別控除

配偶者特別控除は、年収141万円未満までは、条件を満たしていれば受けることができます。まず、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下である事です。他の条件は5つあります。

1つ目は、民法の規定による配偶者であることです。2つ目は、控除を受ける人と生計を一にしていることです。3つ目は、その年に青色申告者の専業者として給与をもらっていないことや、白色申告者の事業専従者ではないことです。

4つ目は、他の人の扶養親族となっていないことです。5つ目は、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であることです。

年収が141万円未満までなってしまうと、受けられる配偶者特別控除の額は、3万円程度までなってしまうので、家計のやりくりと考慮した上で、調整することが大切です。

扶養控除申告書の書き方

配偶者特別控除欄を記入する

扶養控除申請書の欄のA欄に扶養控除を受ける配偶者の情報を記入します。ここに記入する配偶者は、合計所得が38万円未満の方(年収103万円未満)のみ記入し、それ以上の方は記入しません。

要するに、103万円未満の扶養内で働いています、という方は、この欄に自分の情報を記入しましょう。

合計所得が38万円超〜76万円未満(年収103万円超〜141万円未満)の場合は、配偶者特別控除に当たるので、配偶者特別控除申告書という書類が別であるので、そちらに記入しましょう。

年収が141万円以上の方は、扶養から外れてしまうので、控除を受けられないため、記入の必要はありません。

控除対象親族欄を記入する

A欄の配偶者特別控除欄の下にあるB欄の控除対象親族欄を記入します。扶養親族となる方の情報を記入しましょう。B欄に記入する扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上でその年中の所得の見積額が、38万円以下(年収103万円以下)の方です。

特定扶養親族に丸を付けるところがありますが、特定扶養親族とは、19歳以上23歳未満の方が該当します。特定扶養親族は、控除額が63万円あります。一般の控除額は38万円です。

氏名、年齢、年収見込みなど書く欄がありますが、年収見込みは、年収から給与所得控除額を引いた額になります。20歳の子供がアルバイトをしていたとして、98万円の収入があったとすると、98万−65万円(給与所得控除額)=33万円で、33万円を記入します。

この年齢が23歳を超えると給与所得控除額が、38万円になるので、98万−38万=60万円で、60万円を記入します。少し計算がややこしいですが、間違えないように記入しましょう。

年末調整申告に必要な書類

各々のマイナンバーカード

年末調整の申告に必要な書類の中に、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書という4つの書類があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるための書類です。氏名や続柄、その年の所得の見積額などを記入します。自分と扶養親族のマイナンバーの記入が必要です。

配偶者特別控除申告書は、配偶者特別控除を受けるために必要な書類です。配偶者の氏名、給与所得、事業所得などの所得の内訳を記入し、配偶者特別控除額までを自分で記入する書類です。この書類にもマイナンバーの記載が必要になります。

保険料控除申告書は、配偶者特別控除申告書と一緒になっていて、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の右側が保険料控除申告書です。マイナンバーの記載が必要になります。

住宅借入金等特別控除申請書は、年末調整の書類で唯一マイナンバーの記載が要らない書類で、住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類です。

年収が分かる源泉徴収票

源泉徴収は、会社員や公務員など給料や賞与をもらう人は、毎月の給料や賞与から所得税が先に天引きされています。この所得税が源泉徴収です。勤務先は、源泉徴収した所得税を翌月10日までに税務署に納めています。

源泉徴収票を見れば年収などがわかります。年収といわれる部分は、会社が社員に支払った金額のことで、支払金額と書いてある部分です。この支払金額は、所得税や社会保険料などが含まれています。

支払金額の右隣にある給与所得控除後の金額という部分がありますが、国税庁が定めている給与所得控除を差し引いた額です。この給与所得控除後の金額を所得税の課税対象として、源泉徴収額が定められます。

実際に手元に振り込まれている給料は、支払金額から源泉徴収額と社会保険料を差し引きした額で、手取りです。ただし、この手取り額は源泉徴収票には記入がないので、知りたい場合は自分で計算して確認しましょう。

源泉徴収票は何かと使う場面があるため、原本をしっかりととっておきましょう。

生命保険料控除の書類

生命保険控除の書類は、正式には、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書という書類です。この書類一枚で、5つの申告ができます。

生命保険料控除、地震保険料控除、給与所得者の配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の5つです。

この書類に、今年中に払った保険料と払う予定の金額を足して記入します。該当するものがない場合は、一番上に住所、氏名、捺印をするところがあるので、その部分だけを書いて提出します。

生命保険料控除は、県民共済や民間の生命保険会社に加入して支払っている人です。3つの部類に分かれていて、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に分かれています。

保険会社から送られてくる、保険料控除証明書に記載されている額を書きます。保険料控除申請書は、添付書類として必要になるので用意しておきましょう。

年金受給者が扶養控除を受けられる条件

65歳未満は年金収入108万円

年金受給者が扶養控除を受けられる条件は、収入に関する条件があります。国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金受給者の場合、扶養される人の課税所得は38万円以下という条件です。

公的年金には65歳以下は70万円までの非課税枠が設けられていて、さらに基礎控除の38万円が加算されるため、扶養したい親の年収が65歳以下は108万円以下だと扶養控除が受けまれます。

65歳未満で108万を超える公的年金や、一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税や復興特別所得税が源泉徴収されますが、年末調整が行われないため、確定申告を行い、1年間の税金を精算することになります。この時、源泉徴収票の添付が必要です。

65歳以上は年金収入158万円

公的年金で65歳以上は、120万円までの非課税枠があります。さらに基礎控除の38万円が加算されるため、扶養したい親の年齢が65歳以上は158万円以下で、扶養親族として認められます。

この条件として、親の収入が年金のみの場合です。家賃収入など他の収入があると、扶養の対象から外れてしまうので、見落としがないようにしましょう。

離れて暮らしている親でも扶養に入れる方法もあります。条件として、定期的な生活費の仕送りによる生活援助を行なっていることです。金額に規定はありません。仕送りの事実を証明しなければならないので、振り込みの控えや現金書留の控えを用意しましょう。

年末調整は扶養控除申請で税金対策をしよう

年末調整を正しくすることは、多く払ってしまった所得税などがしっかりと返ってきます。自分が提出できる扶養申請を理解して、税金の払いすぎをなくしましょう。しっかりと年末調整をすることは、節税になりますよ。

また、扶養に入れていないけど、扶養に入れる親族がいるかもしれません。収入と払うべき税金を計算して、無駄なことにならいように扶養にできる人は扶養に入れるようにしましょう。

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