【会社設立後に加入必須の社会保険】会社ごとに加入する社会保険は異なる

「会社を設立したら社会保険への加入が必要らしいけど、どの種類の社会保険に加入すべきなの?」
「社会保険は必ず入らなければいけないの?」

このような疑問を持ち、社会保険について調べているのではないでしょうか。

社会保険は事業主が保険料を負担する部分もあり、加入したくないと思うかもしれませんが、基本的には加入が必要です。

この記事では社会保険の種類別に加入義務条件と手続きの方法を解説していきます。

会社設立後に社会保険の届出も行うのが一般的なので、保険制度を正しく理解し、期限内に確実に手続きを完了させましょう。

目次

1.社会保険加入は会社設立時の義務

会社を設立したら社会保険に加入する義務が生じ、事業者と従業員は保険料を納める必要があります。

社会保険には大きく分けて以下5種類あり、会社によって加入しなければならない社会保険の種類が異なります。

社会保険の種類

【原則全ての人が加入】
・健康保険
・介護保険(40歳以上)
・厚生年金

【従業員(役員は含まれない)が加入】
・雇用保険
・労災保険

健康保険・介護保険・厚生年金は一部の例外を除き基本的に全ての会社に加入義務があります。

一方で、雇用保険・労災保険は従業員を雇わない、役員だけの会社は加入義務がありません。

5つの社会保険について順に解説していきます。

(1)健康保険【原則加入必須】

健康保険は、加入者やその家族が病気やケガ、出産などで医療にかかったとき、自己負担の医療費を軽減したり手当金を支給したりする相互扶助の保険制度です。

原則として、法人の代表者や役員、正社員など常時使用される全ての人が加入しなければなりません。

健康保険にもいくつか種類がありますが、大抵の中小企業は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入することがほとんどです。

(2)介護保険【40歳以上は原則加入必須】

介護保険とは、介護が必要な高齢者やその家族を社会全体で支えるための制度です。

40歳以上の全ての国民に加入が義務付けられており、例外はありません。

(3)厚生年金【原則加入必須】

厚生年金は、国民全員が加入する国民年金に上乗せする形で支払い・給付される年金で、企業に勤める会社員や公務員が加入する年金制度です。

被保険者が老齢・障害・死亡のいずれかの状態になった場合、本人や遺族の生活を保障するために年金が支払われます。

厚生年金の保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。

厚生年金の保険料には国民年金の保険料が含まれているため、国民年金の保険料を別に納める必要はありません。

#1:健康保険・厚生年金の加入義務と例外

健康保険(介護保険も含む)・厚生年金の加入義務があるのは、以下の要件のいずれかに当てはまる場合です。

加入義務がある会社

  • 事業主を含む従業員1人以上の法人
  • 常時従業員が5人以上いる個人事業所(一部の業種は除く)

一般的に、法人を設立したら原則として健康保険と厚生年金への加入が必要です。

ただし、役員報酬を0円と設定している場合は社会保険に加入する必要がありません。

また、最低でも月額約12,000円の報酬が無い場合も、保険料の天引きができないため、社会保険に加入することが難しいです。

ちなみに個人事業所の場合、常時使用の従業員が5人未満の事業所や、理美容業、飲食業などのサービス業、農林漁業、弁護士など士業の事業所は加入が必須ではありません。

#2:パート・アルバイトの健康保険・厚生年金について

パートタイマーやアルバイトの場合、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である人は加入が必要となります。

また、所定労働時間が正社員の4分の3に満たない場合でも、以下の5つの条件をすべて満たすパートタイマーやアルバイトは加入が必要となります。

被保険者となる要件

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 勤務期間が1年以上見込まれる
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 学生以外
  • 従業員501人以上の企業に勤務している

上記にあたるパート・アルバイトを雇う場合は必ず、健康保険・厚生年金の加入手続きを行いましょう。

(4)雇用保険:役員のみの場合加入不要

雇用保険は、従業員が失業した場合や雇用を続けられなくなった場合、生活の安定や再就職の促進などのため、給付が行われる保険制度です。

失業して仕事を探している期間に支払われる求職者給付・就職促進給付のみならず、育児休業給付金や介護休業給付金なども雇用保険から支払われます。

雇用保険の保険料は、事業者と従業員の双方が負担します。

以下の2つの要件に当てはまる従業員を雇用した場合に、原則として雇用保険への加入する義務が生じます。

加入が必要な要件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

雇用形態に関係なく、以上の要件に当てはまる場合は雇用保険の被保険者となります。

ただし、高等学校や大学に在学中の生徒・学生は、以上の条件に当てはまっていても雇用保険には加入できません。

(5)労災保険:役員のみの場合加入不要

労災保険は、業務中や通勤中の事故や災害によって従業員に病気やケガ、障害、死亡があった場合に備える保険制度です。

病気やケガなどが補償の対象となる点が健康保険と似ていますが、労災保険は業務中や通勤中の事故や災害を原因とする場合に限ります。

一方、労災に認定されたら医療費の自己負担が無くなるなど、健康保険よりも手厚い補償を受けることができます。

なお、労働者を1人でも雇う事業所は、原則として労災保険に加入しなければならず、すべての労働者が被保険者となります。

労災保険の保険料は全額を事業主が負担します。

2.社会保険の加入はいつから?

社会保険の加入は種類によって加入期限日が異なります。

健康保険・介護保険・厚生年金は会社設立から5日以内に後述する必要な書類を提出しなければなりません。

雇用保険、労災保険は従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に加入手続きの義務があります。

健康保険・介護保険・厚生年金は同時に加入することができますが、雇用保険・労災保険に関しては、事業の様態によっては別々に加入が必要となる場合もあります。

なお以下の記事では、会社設立時に加入が必要な保険の加入期限や、加入しなかった場合のリスクについて解説しているのでぜひ読んでみてください。

【会社設立したら社会保険はいつから加入すべき?】5日以内に加入義務

2021.01.31

3.社会保険への加入に必要な書類

会社設立に伴ってどのような社会保険に加入する必要があるのかを理解したら、次は加入に必要な書類について理解を深めていきましょう。

健康保険・介護保険・厚生年金は同時に加入申請できるので、以下の3つに分けて書類を準備します。

社会保険

  • 健康保険・介護保険・厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険

それぞれの必要書類について順番に解説していきましょう。

(1)健康保険・介護保険・厚生年金に必要な書類

健康保険・介護保険・厚生年金は、以下の3つの書類を年金事務所に提出することで同時に加入を申請できます。

健康保険・厚生年金の届出

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

提出方法は、郵送、窓口への持参、電子申請のいずれかで、会社設立から5日以内に提出する必要があります。

それぞれがどのような書類なのか解説していきましょう。

#1:健康保険・厚生年金保険新規適用届

新規適用届は、会社を設立して新たに健康保険や厚生年金が適用される事業所になった際に提出が必要な書類です。

事業所名や所在地、事業主、業態、社会保険に加入する従業員の人数などを記入します。

また、適用届には以下のような添付書類が必要となります。

法人事業所の場合

法人(商業)登記簿謄本

事業主が国、地方公共団体または法人である場合

法人番号指定通知書のコピー

強制適用となる個人事業所の場合

事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)

なお、事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、賃貸借契約書のコピーなど事業所の所在地を確認できる書類も添付します。

参考:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(PDF)
参考:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(記入例)

#2:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

被保険者資格取得届は、被保険者となる人全員分を提出します。

また、会社設立時だけでなく、新たに被保険者となる従業員を雇用した場合にも提出が必要です。

被保険者資格取得届には、被保険者の氏名や住所、生年月日などを記入します。

参考:ハローワークインターネットサービス「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(PDF)
参考:ハローワークインターネットサービス「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(記入例)

#3:被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

被保険者に配偶者や子供、父母などの扶養家族がいる場合、被扶養(異動)届を提出して扶養家族も社会保険の被保険者になることができます。

添付書類として、続柄確認のための書類と収入要件確認のための書類が必要です。

続柄確認のための書類として、被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本や、住民票の写しを添付します。

ただし、被保険者と扶養認定を受ける人のマイナンバーが届書に記載されており、続柄に相違無いことを事業主が届出に記載している場合、続柄確認のための書類の添付は不要です。

収入要件確認のための書類は、事業主の証明があれば添付は不要ですが、そうでない場合は退職証明書や直近の確定申告書のコピーなどを添付します。

参考:日本年金機構「被扶養者(異動)届(PDF)
参考:日本年金機構「被扶養者(異動)届(記入例)

(2)雇用保険に必要な書類

雇用保険は、以下の3つの書類の提出が必要です。

雇用保険の届出

  • 保険関係成立届
  • 雇用保険適用事務所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

保険関係成立届は労働基準監督署へ、他の2つはハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

また、他に会社の登記簿謄本や雇用契約書、賃金台帳、タイムカードの記録などが必要になります。

上記の3つがどのような書類なのか順番に解説していきます。

#1:保険関係成立届

保険関係成立届は、労働保険(雇用保険と労災保険)が適用される事業所で提出が必要な書類です。

提出は従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に行います。

参考:厚生労働省「保険関係成立届(PDF)
参考:厚生労働省「保険関係成立届(記入例)

#2:雇用保険適用事務所設置届

雇用保険適用事務所設置届は、新たに雇用保険が適用される事業所を設置したときに提出する書類です。

事業所名や所在地、事業主の氏名、常時使用する労働者の人数などを記載します。

届出の期限は従業員を雇うタイミングによって異なり、会社設立時から従業員を雇う場合は設立日の翌日から10日以内に届け出ます。

設立後に従業員を雇う場合、雇用した日の翌日から10日以内に届け出る必要があります。

用紙や記入例に関しては以下サイトより印刷可能です。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険適用事務所設置届

#3:雇用保険被保険者資格取得届

雇用被保険者資格取得届は、新たに従業員を雇用した場合に提出する書類で、雇用する人数分の届出を作成して提出します。

届出には被保険者の氏名や個人番号、事業所名などを記載します。

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、被保険者となる従業員を雇用した月の翌月10日までです。

会社設立時に従業員を雇用する場合に加え、設立後に新たな従業員を雇用した場合にも提出が必要になります。

用紙や記入例に関しては以下サイトより印刷可能です。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届

(3)労災保険に必要な書類

労災保険は、以下の2つの書類と会社の登記簿謄本を提出することで加入できます。

労災保険の届出

  • 保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

どのような書類なのか順番に解説していきましょう。

#1:保険関係成立届

保険関係成立届は、労働保険(雇用保険と労災保険)が適用される事業所で提出が必要な書類です。

雇用保険と共通の手続きで、雇用保険と労災保険を取りまとめるために提出が必要となります。

提出は従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に行います。

参考:厚生労働省「保険関係成立届(PDF)
参考:厚生労働省「保険関係成立届(記入例)

#2:労働保険概算保険料申告書

労働保険概算保険料申告書は、保険関係成立届の提出後にもらえる書類で、保険年度(4月~翌3月)における雇用保険と労災保険の保険料の概算を申告します。

労働保険料は、その保険年度の保険料の概算を見積もり、前払いする必要があるため、概算保険料申告書の提出と同時に納付します。

概算保険料申告書は、従業員を雇用した日から翌日から50日以内に労働基準監督署や都道府県労働局などに提出する必要があります。

参考:厚生労働省「概算保険料申告書(PDF)」
参考:厚生労働省「概算保険料申告書(記入例)」

4.社会保険の加入の注意点

最後に、会社設立時の社会保険加入において注意すべきことを2つ解説していきます。

社会保険の注意点

  • 提出期限が短い
  • 保険料を忘れずに支払う

書類の期限が過ぎたり、保険料の支払いを忘れたりした場合、追徴金や罰則といったペナルティを受ける場合があります。

違反をしないためにも、社会保険の注意点を理解しておきましょう。

(1)提出期限が短い

社会保険の手続きは期限が短いものが多いのですが、必ず期限内に手続きをする必要があります。

特に健康保険・介護保険・厚生年金は期限が5日以内と短く、短期間での準備と提出が必要になります。

もし未加入のまま放置すると、本来なら被保険者となる者の保険料が2年間遡って追徴されます。

また、場合によっては健康保険法第208条に基づき6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を課されることもあります。

このようなペナルティを受けないためにも、社会保険の手続きは期限内に完了させましょう。

書類の書き方が分からない場合やどのような書類を添付すれば分からない場合、専門家に相談して短期間で確実に手続きできるようにしましょう。

(2)保険料を忘れずに支払う

会社設立時に社会保険の手続きをするだけでなく、各保険料の納付も確実に行う必要があります。

保険料を納めていない場合は督促状が届くので、万が一督促されたら迅速に納付しましょう。

督促状の期限までに全額の納付が完了しなかった場合、延滞金が発生し、保険料の負担が重くなってしまいます。

延滞金のペナルティを受けたり会社の評判を落としたりしないためにも、社会保険の保険料は確実に納めましょう。

まとめ

会社を設立したら、ほとんどの場合で社会保険への加入が必要となります。

書類の内容が難しく、期限内に手続きできるか不安な方は、専門家に相談することをおすすめします。

正しく社会保険に加入し、従業員が安心して働ける会社を作りましょう。

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