年末調整の時期はいつ?提出期限に遅れてしまった場合の対処法とは

勤務先で1年に一度行われる年末調整。担当者から書類が配られ、記入し提出すると終わっていることが多い事務処理です。提出した書類に不備があることを確認した時、その後の対応はどうしたらいいか?気になる対処法や時期、提出期限など知っておきましょう。

目次

年末調整が行われる時期

12月の給与が支払われたとき

会社員や公務員などの給与所得者の所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った給与の合計によって計算されます。通常12月の給与が支払われたときに、1年間の給与の支払が完了する会社が多いので、12月の給与が支払われたタイミングで年末調整を行う会社が多くなっています。

会社では12月の給与支払い後、すぐに年末調整の処理に取り掛かれるように、必要な申告書類は11月の終わりから12月の初めにかけて担当者から配られ、必要事項を記入して提出します。申告書には個人的に支払った保険料や扶養家族の数、配偶者の有無やその所得の金額など、細かい個人の事情を控除額として記入することで、ひとりひとりに適切な所得税額を算出することができます。

年末の賞与が支払われるとき

12月の給与を支払った後に、年末の賞与や特別報酬などが支払われる会社では、年末の賞与を支払って年間の総支給額を確定してから年末調整を行う会社もあります。年内に個人に支払った給与の合計額をより正しく算出できるのがいつかによって、年末調整を行うタイミングは変わってきます。

また、賞与が支払われるタイミングが12月の給与より先の場合でも、12月分の給与を見積額として計算することで、賞与の支払い時に年末調整を行う会社もあるので、自分の勤める会社がどのタイミングで年末調整を行うのか知りたい場合は、担当者に直接聞いて知っておくのもいいでしょう。

会社から申告書を貰ったとき

年末調整が行われる時期は、給与や賞与の支払い日などの関係で会社ごとに多少のずれがあります。年末調整に必要な申告書を担当者から配布してもらった時が、自分の会社で年末調整が行われる時期だと思っておくとわかりやすいです。年末調整に必要な申告書とは、「扶養者控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」のことです。これらの書類を会社の担当者から配布されたら、正しく記入してなるべく早く提出するようにしましょう。

年末調整が行われるのはほとんどの人の場合12月ですが、死亡による退職や、病気による退職、などで退職した後に他からの給与収入を見込めない場合は、退職時に年末調整を行ってくれます。この時にも会社の担当者から申告書を貰うので、なるべく早く提出するようにしましょう。

年末調整の提出期限

会社が定めた提出期限日

年末調整に必要な申告書の提出期限日は、会社ごとで違います。一般的には、12月の給与を支払った時に年末調整を行う会社が多いので、12月の初め頃を提出期限としている会社が多いですが、従業員の数が多い会社では、書類を処理する都合上提出期限日を早めに設定してある場合もあるので、配布されたときに社内の担当者に提出期限をきちんと確認しておくと安心です。

法的な期限は翌年の1月31日まで

年末調整の税法上の提出期限は、調整する所得税の発生した翌年の1月31日までとされています。これは、従業員から提出された書類を正しく事務処理するために会社に与えられている猶予を含んだ期間です。源泉徴収票をもらってからでも、1月31日までの期間であればやり直してもらうことができます。年末調整の書類に記入ミスなどがあった場合や、申告書に記載した内容が会社から受け取った源泉徴収票に反映されていないなどといった場合には、会社に申し出て再調整してもらうことができます。

年末調整に必要な申告書を提出し忘れていたり、申告書に記入した内容に間違いや記入漏れなどがあった場合には、なるべく早く会社の担当者にそのことを相談して、正しく算出し直してもらいましょう。

年末調整が遅れてしまった時の対処法

1月を過ぎた場合は自分で確定申告をする

年末調整に必要な申告書への記載漏れや、記入ミスなどがあることに1月31日を過ぎてから気が付いた場合には、自分で確定申告をすることによって、所得税を正しく計算することができます。確定申告の期限は毎年3月15日(土日の場合は翌月曜日)までとなっているので、年末調整の書類が間に合わなかった場合や、内容が間違っていたことに気付くことが遅れてしまった場合などは、自分でしっかりと確定申告をするようにします。

確定申告は、税務署や市役所などで申告書をもらって書く方法と、パソコンを使って国税庁のHPから申告書を作成する方法があります。直接出向いて書類を取りに行く場合は、必要な書類を持参することで、その場で書き方について教えてもらうことができる場合もあるので便利です。しかし、この時期の役所はとても混みあうので待ち時間に多くの時間が掛かってしまいます。ゆっくりと時間が取れない場合には、国税庁のHPから確定申告書を作成して郵送すると便利です。

期限内であれば再年末調整を依頼する

年末調整の申告書の記入漏れや記載ミスに、1月31日までに気が付いた場合には、会社の担当者にすみやかに申し出て、再年末調整をしてもらうように依頼しましょう。その時には、年末調整で受け取った源泉徴収票と、正しい金額に修正した申告書などを再提出して、支払う所得税額を正しいものに計算しなおしてもらいます。

年末調整の遅れを予防する方法

会社の期限をしっかり守る

年末調整に必要な申告書は、配布されたらなるべく早く、間違いのないように記入して提出することが大切です。会社から指定された期限内にはしっかり提出するようにしましょう。年末調整の書類が配られる11月終わりから12月初めにかけての頃は、気忙しい時期でもあるので、後回しにするとつい出しそびれて担当者に迷惑を掛けてしまいがちです。所得税を正しい金額で納めるためにも、会社で決められた申告書の提出期限をきちんと守って年末調整の処理を遅れさせないようにすることが大切です。

担当者に相談しておく

年末調整に必要な添付書類が提出期限までに揃わない場合や、申告書に記載した内容に修正点が出てしまいそうな場合は、あらかじめ会社の担当者に相談しておくことで、提出期限に遅れてしまった場合や、金額の修正が出た場合にもスムーズに対応してもらうことができます。

どの書類が期限までに間に合わないかや、変更になりそうな内容など、書類を提出したとき(配布されたとき)に予測できるものは事前に伝えておくようにしましょう。年末調整が終わってから年末までに入籍した場合や、配偶者の所得金額を見込み額で計算している場合などは注意が必要です。

必要な書類はきちんと保管しておく

年末調整に必要な各申告書を書くときには、添付が必要な書類もいくつかあります。ハガキなど郵送で自宅に届いたら、分かりやすい場所に保管をしておきましょう。とくに、多くの人が契約している民間の保険会社との契約に基づいて支払った保険料を証明するハガキは、自宅に届く時期が9月終わりから10月と、年末調整の時期よりも早く届くので、必要な時に紛失したことに気が付く人が多いです。手元に届いたらわかりやすいところに保管して、年末調整の申告書を書く時に困らないように準備しておきましょう。

その年の途中で入社した人は、前の会社で受け取った給与収入と、今の会社での給与収入を合計しないと年末調整を行うことができません。そのために、前職の源泉徴収票が必要になるので、退職した時にもらった源泉徴収票は年末まできちんと保管しておく必要があります。前職の源泉徴収票は、退職後すぐに交付されることになっていますが、まれににすぐに交付してくれない会社もあります。手元に届いていない場合には、前に勤めていた会社に連絡して、源泉徴収票を受け取っておくようにしましょう。

扶養家族の国民年金や国民健康保険などの社会保険料を本人の代わりに支払っている場合は、年末調整の時に控除の対象となります。控除を受ける時には、社会保険料控除証明書か支払った保険料の領収書が必要になるので、きちんと保管しておきましょう。

年末調整に必要な書類

☑ 生命保険料控除証明書:民間の保険会社と契約している生命保険の保険料の支払額を証明するハガキ。

☑ 地震保険料控除証明書:民間の保険会社との損害保険の契約で、地震による損害にかかわる保険料の支払額を証明するハガキ。

☑ 国民健康保険料、国民年金保険料の領収書:扶養している親族国民保険料を支払った場合も控除の対象になります。領収書を添付する必要はないので支払金額がわかるものを保管しておきましょう。

☑ 小規模企業共済の掛け金を証明する書類:小規模共済で個人型の年金に加入している場合には、その掛け金も控除の対象になるので、1年分の掛け金を証明する書類が必要になります。

☑ 配偶者特別控除に必要な収入証明:配偶者の本年分の源泉徴収票または、見積額のわかるもの。

配偶者控除の変動がないかチェックする

その年の途中で入籍したり、離婚や死別などの理由で配偶者の有無が変わった場合は、会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記入が必要になります。配偶者控除は、年の途中で結婚した場合でも、1年分の配偶者控除を受けることができます。年末調整が終わってしまってから年末までの間に入籍した場合は、すぐに会社の担当者に修正を依頼して、きちんと控除を受けるようにしましょう。「扶養控除等(異動)申告書」は、当年分の申告書の提出が前年の年末調整の時期になっているので、変動があった場合には会社の担当者から書類をもらって記入するようにします。

配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者の一年間の所得金額を把握することが必要です。申告書を記入するときに配偶者の一年間の所得金額がまだ確定していないというときは、毎月の収入から判断した見込み金額で申告することができます。年末までに正確な所得金額が確定して、見込み額との差が大きい場合には、申告書の配偶者の所得金額を修正をする必要がありますので担当者に申し出るようにします。

年末調整の時期に焦らないように準備をしておこう

年末調整は、毎月の給与から天引きされ、納められている所得税を、支払った保険料や、配偶者の有無(所得の有無)、扶養家族の人数やその年齢などといった個人の事情を控除という形で加味することで、正しい所得税額に計算し直してくれる大切な制度です。

一般の業務が忙しいと、つい手間のかかる書類は後回しにしてしまいがちですが、必要な証明書などをきちんとまとめて保管するなどの、事前準備をしておけば、配布されてすぐに提出することができます。提出期限を忘れてしまったり、必要書類をどこにしまったか忘れてしまうなど、年末にバタバタしないように、秋くらいから郵送されてくる書類に注意して準備を進めておきましょう。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事