【年末調整攻略】年末調整の際に必要書類となるものとスケジュール

「年末調整に必要な書類にはどんなものがある?」
「書類をどこに提出すれば良い?」

年末調整に関して、1年に1度しかないので細かなことを忘れてしまった人はいませんか?

この記事では年末調整で必要な書類について解説していきます。

従業員の方もぜひ参考にしましょう!

目次

1.年末調整に必要な書類

この章では年末調整に必要な書類には何があるのかを紹介します。

(1)年末調整に必要な書類 

年末調整に必要な書類は以下の通りです。

従業員から回収する書類

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

税務署への提出が必要な書類

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

給与所得者の源泉徴収票

市区町村への提出が必要な書類

給与支払報告書

それぞれ、提出場所や注意すべきポイントが異なるので順に解説をしていきます。

(2)年末調整のスケジュール

会社は給与や所得税を計算し1月31日までに税務署へ申告する必要があります。

特に、従業員の提出書類は記入漏れや修正等もあるので期限に余裕をもって年末調整をしておく必要があります。

以下はスケジュールの例です。

なお、11,12月のスケジュールはあくまでも目安として把握しておきましょう。

会社

11月

控除申告書の回収

12月

年内に支払う給与の確定
年末調整の計算
年末調整関連書類の準備
所得税の過不足額の還付や追加徴収※1月の場合もあり

1月

源泉所得税の納付(1月10日まで)
※特例の場合1月20日まで
税務署への年末調整関係書類の提出(1月31日まで)
自治体への住民税関係書類の提出(1月31日まで)

2.年末調整で従業員から回収する書類

従業員に用意してもらう書類は、大きく以下の4種類です。

なお、住宅借入金等特別控除申告書については、住宅の購入にローンを組んだ人が対象です。

従業員から回収する書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書

書類の大半の記入は従業員が行う場合が多いですが、作成が難航する場合もあるので、事前にチェックリストを作るなどで注意点を伝えると良いでしょう。

それでは順に解説します。

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

従業員の扶養家族を申告するための書類で、たとえ独身でも提出してもらう必要があります。

この報告書を提出することで、その他にも勤労学生控除、障がい者控除、ひとり親控除等についても申請をすることが可能です。

申告書は、当年分と翌年分の2枚を配布し、どちらも記入してもらいましょう。

なお2016年以降、扶養家族等(異動)申告書にはマイナンバーの記載が必要となっているので注意が必要です。

なお、控除についてよく分からない方は以下の記事をお読みください。

年末調整で節税?控除をフル活用すると驚くほど還付金が受け取れる

2021.01.18

(2)給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

この申告書では、1枚で基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除の3種類の控除について申告できます。

こちらは令和2年度の制度改正によって1つの申告書に統合する形となったので特に注意しましょう。

毎年、年末の最後の給与が支払われる日の前日までに従業員から提出してもらわなければなりません。

(3)給与所得者の保険料控除申告書

この書類では給与所得者の生命保険・地震保険・社会保険などの控除を申請することができます。

なお、保険料控除申告書とともに以下の書類が必要となります。

保険料控除申告書とともに必要な書類

  • 生命保険・地震保険について保険料を支払った証明となる保険料控除証明書
  • 国民年金や国民健康保険などの社会保険料などの支払を証明する書類

(4)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

こちらは住宅の購入にローンを組んで、住宅借入金特別控除を受けている人が報告できる書類です。

なお、購入の初年度は確定申告にて控除をおこなわなければならないので、年末調整では2年目以降の方が対象です。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を申請するにあたって、添付書類として「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も必要になります。

3.年末調整で税務署に提出する必要書類

税務署に提出する書類は以下の2つになります。

税務署に提出する書類

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 給与所得等の源泉徴収票

なお、所得税徴収高計算書も必要書類の一つですが年末調整に限らず必要になるので今回の解説は省略します。

それでは順に解説します。

(1)給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

会社が支払った給与や報酬などの様々な事項について確定した支払金額や源泉徴収税額を合計して記載する書類です。

源泉徴収票や支払調書は個別に記載を行う必要がありますが、合計表では会社でそれらを集計した金額を記載します。

提出期限は1月31日になります。

法定調書についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。

法定調書の主な4種類と提出方法とは?提出時に注意すべき4つの点

2021.01.05

(2)給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票は給料や賞与などの1年間の金額や、社会保険料控除などの所得控除内容と金額などが記載されたものです。

年末調整時に2枚作成し、1枚は税務署へ1枚は従業員に交付する必要があります。

なお、従業員への交付は必要ですが、税務署への交付は一定要件に該当するもののみで構いません。

源泉徴収票は1月31日が提出の期限となりますが、源泉徴収税は1月10日まで(特例の場合は1月20日)の納付となる点に注意をしておきましょう。

4.年末調整で市町村に提出する必要書類

市町村に提出する給与支払報告書は2種類に分かれており、それぞれ順に解説します。

源泉徴収票と記載内容は同様ですが、前者が所得税のための書類で後者は住民税のための書類になります。

(1)給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書の総括表では、会社の情報と従業員の数などを記入し、提出先は従業員の住所のある市区町村です。

例えばA市に住む従業員が5人いた場合、5人分の個別明細表とともに1枚の総括表をA市に提出する必要があります。

提出期限は1月31日までです。

(2)給与支払報告書(個人別明細表)

個人別明細表は、1年間の給与等を記載して提出するもので、記載内容は源泉徴収票と同様です。

こちらは従業員分の書類を作成し各市町村に提出する必要があります。

提出期限は1月31日までです。

給与支払報告書についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。

給与支払報告書とは?給与支払報告書を提出する際の3つの注意点

2021.01.05

まとめ

この記事では、年末調整に必要な書類について解説しました。

書類ごとに対象範囲や期限が異なります。

また、年末調整に関わる税制度は頻繁に変更されるので、その都度注意点を確認しましょう。

さらに詳しく知りたい方は
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