【確定申告はいくらから必要?】把握して申告することでメリットも

確定申告という言葉はよく聞くけど、実際にどんな人が確定申告の対象者となるのかわからない、という方も少なくないでしょう。知らないままでいると、いつの間にか納税義務の違反を犯してしまう可能性も。確定申告を怠ると、ペナルティが科されるのです。

確定申告の基本

確定申告の時期

毎年1月1日から12月31日までの1年間分の所得に対する税金を、その翌年の期限内に収める確定申告。確定申告の申告期間は、2月16日から3月15日となります。その期間内に確定申告をして、前年の1年間分の所得税を支払うのです。

税金を納めることは、日本国憲法第30条で定められている国民の義務になります。したがって、決められた確定申告の期限内に所得税を納めないと、さまざまなペナルティを科されることになります。ペナルティには、無申告加算税、延滞税、重加算税といったものがあります。

また、確定申告で最大65万円の所得控除が受けられ、節税対策ができる青色申告の場合も、確定申告の期限内に申請することが必須条件です。期限後に確定申告した場合は、控除額は10万円となります。さらに2年連続で期限後申告を行った場合は、青色申告の制度を利用できなくなるのです。

このように1度、青色申告の承認が取り消されると、短くても、3事業年度は青色申告ができなくなるので、注意が必要です。

年末調整を会社で行う場合

1月1日から12月31日までの収入に応じた所得税は、確定申告によって納めますが、会社員の場合は、会社が各個々人の給料から所得税を計算して徴収します。そして、その徴収した税金を、会社が個人に代わって国へ納付するのです。このようにして、毎月の給料から所得税が天引きされています。これを源泉徴収といいます。

給料明細で、「源泉徴収」と記された箇所が、納めている所得税の額となるのです。しかし、ここで納めている所得税の金額は、会社が概算して出した税額になります。場合によっては、所得税を支払い過ぎている可能性もあります。

この税金の過不足を解消する作業が、会社で行われる年末調整です。したがって、年末調整で、所得税の過不足が解消されますので、会社員は確定申告を個別に行う必要はありません。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」という2種類の申告方法があります。「青色申告」は、最大65万円の所得控除を受けることができ、節税対策ができることが特徴です。このことを「青色申告特別控除」といいます。

控除額には2種類あり、10万円控除と65万円控除があります。10万円控除が適用されるには、簡易簿記と現金式簡易簿記による、帳簿付けが必要になります。65万円控除の適用を受けるためには、より複雑な複式簿記での帳簿付けが必要です。

さらに青色申告であれば、赤字を3年に渡って繰り越すことが可能です。たとえば、年間を通じて50万円の赤字になり、翌年に100万円の黒字が出た場合、翌年の100万円から前年の赤字金額50万円を差し引いた金額を所得とみなすことができるのです。これにより、その年の納める税金を、低くすることが可能になります。また、青色申告では、家族への給料を全額経費にすることもできるのです。

「白色申告」は、青色申告のような、税制上の優遇措置を受けることはできません。また、従来、白色申告には帳簿をつける義務がありませんでしたが、2014年1月以降は、白色申告をする人全員に、帳簿付けと記録の保存をすることが義務化されました。したがって、白色申告をする場合にも、簡単な帳簿付け(単式簿記)と、領収書や銀行振込の控えなどの保管が必要になります。

確定申告の対象となる方

会社からの給与以外に所得がある

会社員であっても、副業をしている場合には、確定申告を行う必要があります。会社員が副業をする方法としては、ネットショップやアフィリエイトなどのサイドビジネスにはじまり、FX(外国為替証拠金取引)といったものなどがあります。これらで得た収入が、年間20万円を超える場合には、確定申告をして、所得税を納める必要があるのです。

しかし、例外として、副業がアルバイトの場合は、2箇所から給与を得ていることになるので、年間の所得金額に関わらず、必ず確定申告をする必要があります。これは、確定申告によって2箇所から得る所得を合算し、正しい所得税金額を算出する必要があるためです。

個人事業者またはフリーランスとして仕事がある

個人事業主や、フリーランスとして所得がある方は、確定申告を行う必要があります。ただし1年間の所得が38万円を超える場合に限ります。所得税には基礎控除というものがあり、その基礎控除額は38万円になります。基礎控除は、全ての人に適用されるため、年間所得から誰でも必ず38万円が所得控除されるのです。したがって、年間所得が38万円以下の方は、所得税を支払う必要がありません。

また、年間の事業所得とは、事業で得た収入から、必要経費を差し引いた金額になります。例えば年間の収入が40万円あっても、経費が50,000円かかっていると、事業所得は35万円とみなされ、確定申告の必要がなくなります。そのため、経費として認められるように、年間に発生した経費のレシートや領収書、銀行振込の控えなどは保存しておく必要があるのです。

主婦でも収入がある

主婦でも収入がある場合は、所得税の納税義務が生じます。ただし、年間の所得合計金額により変わってきます。パートをしている主婦の場合は、年間の所得が103万円を超える場合は、所得に応じた納税義務が生じます。

パート先で年末調整を受けている場合には、確定申告の必要はありません。しかし、勤務先で年末調整を受けていない場合や、パートを掛け持ちしているなど、2箇所以上から給与所得を得ている場合には、確定申告をする必要がでてきます。

また、ブログやホームページのアフィリエイトやネットショップなど、個人事業主やフリーランスといった形で収入がある主婦の方も、年間所得が38万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。もしくは、年の途中で職場を退職し、専業主婦になった場合などは、その職場での年末調整を受けていない状況になりますので、確定申告をする必要が生じます。

所得税は、1年分の収入を見込んで所得税を概算し、給与から源泉徴収されているため、確定申告をすることによって、払い過ぎた所得税の還付を受けられることがあります。

確定申告の対象となる金額

2,000万以上の給与所得

会社員であっても、年間2,000万円以上の給与所得がある、高額給与所得者の方は、会社での年末調整を受けることができないため、自分で確定申告を行う必要があります。会社は通常、会社員が給与から源泉徴収されて納めている所得税の過不足を、年末調整によって調整しています。

源泉徴収する税額は、1年間の所得を見越して、概算したものになるため、過不足が生じている可能性もあるのです。この過不足を、会社は年末調整を行うことによって解消しています。しかし、年間2,000万円以上の給与所得がある場合には、これらの過不足を、社員自らが確定申告をすることによって、解消する必要があるのです。

20万以上の給与または退職以外の所得

年間の給与所得が2,000万円以下の会社員で、年末調整を受けた場合には、確定申告の義務は生じませんが、給与所得や退職所得以外の所得金額が、年間20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。これは、会社員がサイドビジネスなどの副業で得た所得をはじめ、公的年金等による雑所得も当てはまります。

給与所得が1箇所のみで、年末調整を受けている場合には、給与や退職所得以外の年間所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。しかし、副業やアルバイトなどで、主たる給与を含めて、2箇所以上から給与をもらっている場合には、年間所得が20万円以下であっても確定申告を行う義務が生じます。

103万以上のパート収入

パートによって得る収入は、通常給与所得となり、給与所得を得る人には全て、給与所得控除が適用されます。給与所得控除額は最低65万円となり、基礎控除額の38万円と合わせると、合計103万円の控除を受けることができるのです。

したがって、パートの年間収入金額が103万円以下の場合は、ほかに所得がなければ、所得税が科せられることはありません。年間103万円以上のパート収入がある場合は、所得税を納める義務が生じますが、勤務先で年末調整を受けている場合には、確定申告をする必要はありません。

しかし、勤務先で年末調整を受けていない場合や、パートを掛け持ちしているなどして、2箇所以上から給与を得ている場合には、注意が必要です。この場合は、確定申告をして、所得金額の合計金額に応じた、正しい税金を納める必要がでてきます。

また、それぞれの勤務先で、給与から源泉徴収をされている場合には、確定申告をすることによって、納めすぎていた税金が、還付金として戻ってくるケースが多くあります。

確定申告の主なメリット

医療費控除が受けられる

予想以上にかかることの多い医療費。しかし一定の額を超えると、確定申告の際に、還付金を受け取ることができるのです。通常、会社から給与を得ている会社員は、年末調整も受けているため、個人で確定申告をする義務は生じません。

しかし、医療費の合計が年間10万円を超えた場合には、確定申告をすれば、医療費控除を受けることができるのです。医療費の支払いまでは、会社が管理することはないので、医療費控除を受ける場合には、自分で税務署へ出向き、確定申告をする必要があります。

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費について、算出された額を医療費控除として、年間所得金額から差し引くことができます。このとき、自分自身のほかにも、配偶者や親族など「生計を一にする人」のために支払った医療費も、合算することが可能です。

医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計金額から、保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円(年間総所得金額が200万円未満の方は総所得金額5%の金額)を引いたものになります。

住宅ローン控除が受けられる

マイホームを、一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど、特定の改修工事をした場合には、年末のローン残高に応じて税金が還付される「住宅ローン控除」という制度があります。住宅ローン控除を受ける場合にも、税務署へ出向き、自分で確定申告を行う必要があります。

制度の適用を受けるためには、年間所得が3,000万円以下であることや、返済期間が10年以上の住宅ローンである場合など、一定の要件に該当する必要があります。要件に当てはまる場合には、10年間に渡り、年末ローン残高の1%に当たる税金が還付されます。

自分の収入に応じて早めに準備して余裕をもって確定申告をしよう

勤務先から給与を得ている会社員やパートの方は、年末調整を受けている場合がほとんどで、大抵の方は確定申告を行う必要がありません。しかし、勤務先で年末調整が行われていない方や、会社員であっても、副業をしている方などは、確定申告を行って正確な税金を算出し、納める所得税の過不足を解消する必要があるのです。

確定申告をする対象に当てはまるかどうかは、年間の所得金額や収入形態によっても変わってきます。自分が該当するかどうかを調べ、確定申告の対象者となる場合には、早めに準備して期限以内に確定申告を行うようにしましょう。

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