確定申告できる医療費とは。必要書類と準備することをチェックしよう

確定申告できる医療費はいろいろあります。それらを申告をすることで医療費控除を受けることが可能です。医療費の確定申告をするには、必要な書類や準備することがたくさんあります。医療費控除について理解し何が必要かをチェックして正しく申告しましょう。

目次

医療費の確定申告に関する基礎知識

課税所得が軽減される

その年の1月1日〜12月31日までに、自分もしくは自分と生計が一緒の配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額の課税所得が軽減されます。

年間で10万円以上の医療費がかかっていたら、医療費控除を受けることができます。その年の所得金額等が200万円未満の場合、所得金額×5%の金額が医療費控除金額です。

所得税の計算の流れ

☑ 1.所得の計算(収入−支出)
☑ 2.課税所得の計算(所得−所得控除)
☑ 3.税額の計算(課税所得×税率)

所得税の計算の流れの中では、医療費控除は「2.課税所得の計算(所得−所得控除)」の「所得控除」の1つということです。所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて所得税を計算するので、所得控除に税率を掛けた分、所得税が軽減されます。

軽減される所得税の計算式の例

例えば、課税所得が500万円の場合は所得税率は20%となり、医療費控除が40万円だとすると、計算式は「40万円(医療費控除)×20%(所得税率)=8万円(所得税減税額)」です。この場合は所得税が8万円安くなります。

もう一つの例として、課税所得が100万円の場合は所得税率は5%となり、医療費控除が45万円だとすると、計算式は「45万円(医療費控除)×5%(所得税率)=2万2,500円(所得税減税額)」です。この場合は所得税が2万2,500円安くなります。

医療費控除の最高額は200万円

医療費控除ですべてのお金が戻ってくると勘違いをされがちですが、そうではありません。医療費控除の還付金は、かかった医療費からいろいろなものが差し引かれて戻ってきます。

医療費控除の金額は、計算で算出することが可能です。最高額は200万円と定められているので注意しましょう。

計算式で算出できる

(1年間に支払った医療費の合計金額−保険金などで補てんされる金額)−10万円または総所得金額の5%のいずれか低い方=医療費控除

以上が、医療費控除の金額を算出するための計算式です。単純に「医療費−10万円=医療費控除」としたいところですが、すべてが対象になるわけではなく、医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引かなくてはいけません。

10万円または総所得金額の5%のいずれか低い方とは

最後に差し引く金額が「10万円または総所得の5%のいずれか低い方」となっている理由は、医療費がたくさんかかったのであれば税金を少なくするという対策で、そのたくさんかかった医療費の金額を10万円と設定しているのです。しかし、所得が1,000万円の方の10万円と、所得が100万円の方の10万円とでは経済的な負担の大きさが異なります。所得の5%とすることで、所得が100万円の方は5万円を超えれば控除を受けることができます。

ちなみに、総所得金額の5%となるのは、総所得が200万円未満の場合です。

総所得が200万円以上の場合の計算式

(1年間に支払った医療費の合計金額−保険金などで補てんされる金額)−10万円=医療費控除

総所得が200万円未満の場合の計算式

(1年間に支払った医療費の合計金額−保険金などで補てんされる金額)−総所得金額の5%

保険金が出た場合は差し引く必要がある

「(実際に支払った医療費の合計金額−保険金などで補てんされる金額)−10万円または総所得5%のいずれか低い方=医療費控除」という計算式で医療費控除の金額が算出されますが、「保険金などで補てんされる金額」を差し引いていることからわかるように、保険金が出た場合は、支払った医療費から差し引く必要があります。

保険金などで補てんされる金額の例

☑ 1.生命保険契約などで支給される入院費給付金
☑ 2.健康保険などで支給される高額療養費
☑ 3.生命保険及び損害保険の支払保険金
☑ 4.家族療養費
☑ 5.出産育児一時金(出産手当金は引かない)

給付目的となった医療費の金額を限度に差し引くため、引ききれない金額が生じても、ほかの医療費から差し引くことはありません。

医療費控除は家族の支払いも対象

医療費控除は、家族の支払いも対象になります。例えば、単身赴任の父親、下宿をしている子ども、生活費を仕送りしている両親など。自分だけでなく、自分と生計を一にして扶養している家族の分も控除の対象になるということです。

生計を一にしているというのは、控除対象配偶者や扶養親族のみが対象ということではありません。生計を一にしていれば医療費控除の対象になり、支払いを負担した方が控除を受けることができます。

以下の場合も医療費控除の対象になる

☑ 1.配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦で、夫が妻の医療費の支払いをした場合。
☑ 2.父親が社会人の娘の医療費の支払いをした場合。
☑ 3.妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が、妻子の医療費の支払いをした場合。

忘れた場合は5年間遡って申告できる

確定申告は3月15日までと期限がありますが、医療費控除の漏れがあった場合は、翌年の1月1日から5年間はいつでも確定申告を提出できます。つまり、必ずしもその年の3月15日の期限に間に合わせなければいけないということではありません。

つまり、2017年分の医療費控除などに適用漏れがあった場合、2018年1月から年間はいつでも確定申告書を受け付けてくれます。この場合に使用する確定申告書は、特別な様式があるということはないので、通常のもので大丈夫です。

住民税が軽減される

医療費控除をすると、所得税だけでなく住民税も軽減されます。住民税には均等割と所得割がありますが、医療費控除が関係してくるのは所得割のほうです。

住民税の所得割の計算の流れ

☑ 1.所得の計算(収入−支出)
☑ 2.課税所得の計算(所得−所得控除)
☑ 3.税額の計算(課税所得×税率)

計算の流れは所得税のときと同じです。所得税の計算ができていれば、医療費控除は所得税と住民税で扱いは変わらないので、控除額は所得税のときに用いたものをそのまま利用することができます。

住民税率については、所得に関係なく一定で10%なので、医療費控除による住民税の減税額は医療費控除額の10%ということです。たとえば、医療費控除額が30万円の場合「30万円×10%=3万円」住民税が軽減されることになります。

確定申告で申請できる医療費控除の内訳

医師に支払った治療費

医療費控除の対象になるのは、主に治療が目的の医療費です。予防目的や美容目的にかかったお金は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

医師に支払った治療費は、医療費控除の対象です。逆に、インフルエンザの予防接種は病院でする医療行為の一つですが、予防目的のため医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。

治療目的のマッサージや

治療目的のマッサージや鍼も医療費控除の対象です。たとえば、あん摩マッサージ指圧師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価などがあります。

ただし、疲れを癒したり、体調を整える目的のマッサージや鍼の場合は、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。健康になる目的でのマッサージは控除の対象にはなりませんが、個々の症状は専門的な知見で判断されるので、利用する前に医療費控除の対象になるかを確認しておくと安心です。

通院や入院時にかかった交通費

医療費控除の対象になるのは、治療費だけではありません。通院や入院時にかかった交通費も医療費控除の対象になります。子供の付き添いでもOKです。

ただし、対象になるのは電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費。タクシー代については、急な陣痛などのやむを得ない場合は対象になりますが、明らかに公共交通機関を利用しても病院に行ける場合は対象外と判断されます。自家用車のガソリン代や駐車代は控除の対象外となるので注意しましょう。また、電車やバスは領収書が出ないので、「誰が、どこの病院で、いつ、いくら支払ったか」を記入した詳しい乗車のメモを残しておく必要があります。

メガネやコンタクトレンズ代

メガネやコンタクトレンズ代も、特定の条件に当てはまっている場合は医療費控除の対象になります。メガネやコンタクトレンズを作成した金額だけでなく、メガネ以外の全治療費や諸経費も対象。あくまでも「医療目的」が大前提なので、通常の視力用はNGです。

特定の条件のうちの1つは、医療目的であるということ。伊達メガネや一般的な視力矯正用の眼鏡は(特定の場合を除き)医療費控除の対象にはなりません。もう1つの条件は、10万円を超える金額であること。たとえば、メガネ作成費が7万円で諸経費が5万円、合計金額が12万円だった場合、10万円を差し引いた2万円が医療費控除として認められます。

医療費控除として認められる目の病気の例

☑ 1.弱視
☑ 2.斜視
☑ 3.変性近視
☑ 4.白内障
☑ 5.緑内障
☑ 6.角膜炎
☑ 7.虹彩炎
☑ 8.角膜外傷
☑ 9.視神経炎
☑ 10.網膜色素変性症
☑ 11.綱脈絡膜炎

虫歯治療や歯列矯正

虫歯治療、歯列矯正、歯周病の治療、親知らずの抜歯、レーシックなども医療費控除の対象です。また、歯や顎の成長途中である子供の矯正治療も医療費控除の対象となります。

保険が効かない自由診療の場合や高価な材料を使用する場合は、治療代がとても高額になりますが、一般的な支出の水準を著しく超えている特殊なものは医療費控除の対象にはなりません。金やポーセレンは、現在歯の治療材料として一般化しているので、これらを使用した治療は医療費控除の対象になります。

成人してから歯列矯正をした場合

成人してから矯正治療をする場合、咀嚼障害の改善などといった治療目的であれば対象になりますが、美容目的や見た目の改善のためであれば医療費控除の対象外です。

治療目的であっても、成人してからの矯正治療で確定申告をした場合、「成人の矯正治療は対象外」だといわれることも多いです。自己申告でもいいのですが、日本矯正歯科学会の認定医・専門医の診断書があれば治療目的として認められるので、診断書をもらっておくようにしましょう。

歯科ローンを組んだ場合

歯の治療は高額になることもあるので、歯科ローンを組んで治療をする方もいます。その場合、歯科ローンの金利や手数料については医療費控除の対象外となるので注意しましょう。

支払いが複数の年度にまたがる場合、医療費はローンを組んだ年度の医療費控除の対象になります。

医師が処方箋を出した医薬品代

医療費控除の対象になる医薬品は、「治療もしくは療養のために必要な医薬品」と定められています。病院で診察し、医師が処方箋を出して薬局で購入した医薬品代は対象です。また、市販されている医薬品も治療や療養目的であれば対象となるので、レシートを保管しておくようにしましょう。

ビタミン剤や栄養剤、予防の要素が強いものは医療費控除の対象外です。また、市販薬を不自然に大量購入した場合や、一般的ではない高額な薬は対象外となる可能性が高いです。

医療費控除の対象になる医薬品の例

☑ 1.医師が処方箋を出した医薬品
☑ 2.市販の風邪薬や頭痛薬
☑ 3.市販の胃腸薬
☑ 4.市販のアレルギー症状を抑える目薬や点鼻薬、その他アレルギーを抑える薬
☑ 5.一部の漢方薬

医療費控除の対象外になる医薬品の例

☑ 1.ビタミン剤や栄養ドリンクなどの栄養剤
☑ 2.サプリメント
☑ 3.酔い止めの薬
☑ 4.風邪や花粉症対策のマスク

医療費の確定申告に必要な資料

医療費の明細表

医療費控除を受ける場合、医療費の明細表を記入し確定申告の際に提出します。医療費の明細表に記入するものは医療費控除の対象となるものに限られるので、保管していた領収書や明細書などを整理しておきましょう。

また、2017年から新しく「セルフメディケーション税制」という特例の医療費控除の制度が始まったことで、今までと医療費控除の申請方法が変わっています。2017年からの確定申告については、領収書提出のかわりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。ただし2019年分までは、医療費の領収書を添付もしくは提示するという従来の方法で確定申告できます。

2017年から始まった新しい制度「セルフメディケーション税制」について

セルフメディケーション税制とは、自らの体調管理を市販薬で行っている方が所得控除を受けられるというもの。この制度は、年間で自分や家族が購入したOTC医薬品の合計金額が12,000円を超えた場合に、超えた分が所得から控除されるという制度です。

ただし、セルフメディケーション税制と医療費控除の制度を併用することはできないので、どちらを適用したほうがお得になるかを計算してから選択するようにしましょう。

医療費の領収書やレシート

保管していた医療費の領収書やレシート、治療のために使用した交通費の明細を分類したら、「治療を受けた人別」「病院・薬局ごと」に分けておきましょう。領収書や明細書などを分類して集計したら、医療費の明細表へまとめて転記します。添付する領収書やレシートは原本のみで、コピーは不可です。

領収書を紛失してしまった場合は、医療費の証明ができないので、明細書にも記入できません。病院では悪用されるのを防ぐために再発行ができないことが多いので、保管する際はなくさないように気をつけましょう。

確定申告の申請用紙

医療費控除は年末調整ではなく確定申告で申請するので、確定申告の申請用紙を用意します。給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方は「確定申告書A」を使用。所得の種類に関係なく誰でも使用可能なのは「確定申告書B」です。

会社員やパート・アルバイトの方は「確定申告書A」を使用し、個人事業主の方は「確定申告書B」を使用しましょう。例えば「確定申告書A」を使用する場合、第一表だけでなく第二表もついているので、両方作成します。収入や所得、所得控除、源泉徴収されている税額、正式な税額、還付金がある場合はその金額をまず計算し、申請書に記入していきましょう。

確定申告書A第一表の記入の流れ

☑ 1.収入金額等を記入。
☑ 2.所得から差し引かれる金額を記入。
☑ 3.復興特別所得税も考慮して正しい税額を計算して記入。
☑ 4.還付金額を計算して記入。
☑ 5.還付金を受け取る場所(振込先)を記入。
☑ 6.マイナンバーを記入。

確定申告書A第二表の記入の流れ

☑ 1.所得の種類、給与の支払者(会社名)、収入金額、源泉徴収税額などの所得の内訳を記入。
☑ 2.住民税に関する事項を記入。
☑ 3.医療費控除額を記入。

交通費の領収書や記録媒体

電車やバスなどの公共交通機関を利用した際は領収書やレシートがないので、利用した人・利用した病院名・日付・金額などを記録したメモを添付します。領収書が発行されない交通機関を利用する場合は、毎回詳細を記録媒体に残しておくことが大切です。

交通費が多い場合、エクセルなどを使用して別紙に記入して添付する方法もあります。別紙で作成する場合、「医療を受けた人、日付、病院名、交通費の内容(○○駅から○○駅までなど)、金額」のすべてが分かるようにまとめておきましょう。

会社からもらった源泉徴収票

給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票を提出します。原本を提出しますが返却はしてもらえないので、コピーをとって控えとして手元に用意しておいたほうが安心です。

確定申告書を作成する際には、源泉徴収票を見ながら記入していきます。支払金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額の金額を記入し、申告書の作成が終了したら、そのまま源泉徴収票を添付しましょう。

医療費を確定申告する時のポイント

医療控除の対象をよく確認する

医療費控除の対象となる医療費は指定されています。病状などに応じ、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象です。

確定申告をする前に、医療費控除になるかどうかの対象をよく確認することが大切。医療費控除の対象については国税庁のホームページに記載されているので、必ず確認してから確定申告の手続きをすすめましょう。

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期間をしっかり守る

確定申告を提出するのは、2月16日から3月15日の期間内。確定申告には資料を用意し、その資料のまとめや計算などをして申告書を作成するなど、やらなくてはいけないことがたくさんあるため大変です。

期間内の提出をしっかり守ることができるように、なるべく早めに準備を進めていきましょう。ただし医療費の確定申告の場合は、支払った日の翌年から5年間まで申告できるという猶予は与えられています。

所得税がなくても申告する

住宅ローン控除などで所得税がなくても、確定申告をします。医療費控除は所得税だけに適用されるものではなく、住民税からも医療費控除ができるのです。

たとえば、住宅ローン控除で所得税がゼロの場合、確定申告で医療費控除の申請をしても所得税は還付されません。しかし住民税が軽減されるので、所得税の支払がなかったとしても医療費控除の確定申告をしましょう。

エクセルで自動計算する

医療費をエクセルで自動計算して入力する方法があります。エクセルを使用することで、電卓を使用して打ち間違いによる計算ミスを防ぐことができますし、一覧表になって見やすく整理ができるというメリットもあるのです。

エクセルに慣れている方なら、オートSUM等を使用してシートに各項目や金額を入力し、自動的に医療費控除額を算出するマクロを作ることも可能です。エクセルに慣れていない方でも、医療費や補てん額の合計計算などに使うことができて便利です。

手書きで作成してもOK

確定申告に必要な各種申請書は手書きで作成してもOK。医療費控除に関する申請書類は、税務署でももらえますし、パソコンでプリントアウトできる環境であればダウンロードしてプリントすることも可能です。

書式は国税庁のホームページからダウンロードできます。手書き用の医療費明細書、エクセル入力用の医療費集計フォームがあるので、自分に合った方法を選択しましょう。

やり方をチェックして正しく医療費を申告しよう

医療費控除の対象になるのは自分にかかった治療費だけでなく、家族の分も含まれたり、病院までの交通費等も含まれます。損をしないために医療費控除の対象となるものをチェックし、領収書やレシートや明細等を必ず保管しておきましょう。

確定申告をするためには必要な資料の用意や計算や書類の作成など、やらなくてはいけないことがたくさんあります。確定申告には期間が定められているので、事前にやり方を理解しておいたほうがいいです。やり方をチェックして正しく医療費を申告しましょう。

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