個人事業主が開業届を出すまでとメリットデメリットについて知ろう

個人事業主になりたいと思ったときに、気になるのが開業届。開業届とは、どうやって出したらいいのか?出すメリットとは?出す前に知りたい開業届について、しっかりと勉強しておき、スムーズに手続きができるようにしましょう。青色申告についても、知っておくと有利です。

目次

開業届について学ぶ

個人で事業を始めるときに提出する書類


開業届とは、個人で事業を始める際に管轄の税務署に届け出るための書類です。様式は、開業・廃業届出書といい、開業だけでなく廃業時にも提出するものです。また、事業内容に変更があったときにも使用します。事業自体は開業届がなくても始めることはできますが、開業届を出すことによって、正式に税務署に届け出をしたことになるのです。

開業届を出すと税法上のメリットが受けられるようになり、事業を進める上で有利になることが増えます。特に確定申告時に青色申告を選択するためには開業届が必須ですので、青色申告を選択したい場合は必ず出すようにしましょう。

この他にも開業届を出すことによって、取引先から信用を得やすくなる、貸し付けが受けやすくなる、屋号の使用が可能になるなどといった、多くのメリットが存在します。

提出期限は開業日から1ヶ月以内

開業届の提出には期限があります。開業届の提出は、原則開業日から1ヶ月以内とされています。これは事業を始めて1ヶ月以内に開業届を出さなければ、もう開業届を出すことはできなくなる、といった意味ではありません。開業届の日付は開業届を提出した日から、さかのぼること1ヶ月までしか認められないと解釈しましょう。

事業の開始自体は開業届がなくても可能ですが、開業日として税務署に認められるのは、開業届を出した日付からです。この日を起点に経費などの計上が可能になりますので、開業届は早めに出すようにしましょう。また、開業以前の経費であっても、開業準備のための経費として計上することは可能です。確定申告の際には、なるべく多くの経費を計上できるように領収書などの準備をしておきましょう。

提出は税務署に持参

開業届の提出は、税務署に持参または郵送が可能です。どちらを選んでもOKですが、税務署では税務職員による相談という制度があります。開業届の書き方や、確定申告のことなどで質問・相談があればこの制度が利用できますので、不安がある場合は直接税務署に行くとよいでしょう。

開業届の様式は税務署で確認することができますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。郵送の場合は、ダウンロードして必要事項を記載してから郵送します。あまり期限ぎりぎりにならないように、余裕を持って提出するとよいでしょう。

個人事業主が開業届を出すメリット

節税対策に効果的な青色申告を申請できる

個人事業主が開業届を出すメリットに、節税対策に効果的な青色申告を申請できることがあります。青色申告は白色申告に比べて税制上のメリットが多く、収入や経費が多い個人事業主ほど得をすることが多くなります。

青色申告をすることで経費計上できる幅が広がりますし、赤字を最大3年繰り越すことができます。繰り越している間に利益が出たときに過去の赤字を計上することで、課税額を減らすことができるため、節税につながるのです。

このほかにも、家族を従業員として給与を支払っている場合は、これを経費として計上できます。給与は金額が大きくなりますので、経費計上できることによって、大きな節税効果が期待できます。この他にも最大65万円の特別控除があり、が青色申告の大きなメリットとされています。

屋号で口座が作れる

開業届を出すことによって、屋号で口座をつくることができるようになります。屋号というのはそのお店の名前などを使用するもので、起業で言うと社名のようなものです。屋号で口座を作ることができると、取引先とのやり取りがスムーズに進みますし、お客さんから振り込みをしてもらうときには信頼につながるでしょう。

屋号と名前で口座を作ることもできますので、顔を見ずに販売などを行う際には、特に使いやすくなります。屋号を持つことによって販売などが有利になることも多いので、事業を円滑に進めるためには持っておくとよいでしょう。

個人事業主が開業届を出すデメリット

確定申告してないとすぐ分かる


開業届は出すことによってメリットも多く受けられますが、一方でデメリットも存在します。まずは、開業届を出すことによって、事業を行っていることが明らかになり、確定申告をしていないとすぐにわかってしまうことです。

もちろん事業を行っていても、所得が少なければ確定申告をする必要はありません。ですが、開業届を出しているのに確定申告をしないことによって、税務署の調査が入る可能性があります。簡単にいうと、所得を隠して脱税などを行っているのではといった疑いがかかることもあるのです。こういったことも、開業届を出す際のデメリットのひとつといえるでしょう。

開業届は事業を行うと正式に税務署に通知することになるので、メリットがあるのと同時に監視されやすくなるというデメリットがあります。

失業保険が受け取れない可能性がある

事業を開始する前に企業などに勤めていた場合、雇用保険に加入している方も多いです。雇用保険は、失業してから一定期間が経過し、就職活動中などの条件がそろうことで支給されるお金です。個人事業主として開業届を出すことによって、再就職したことと同様とみなされ、失業状態ではないとされてしまいます。

このことによって失業保険が受け取れなくなる可能性がありますので、失業保険支給の可能性がある場合は、開業届を出すタイミングについては検討する必要があります。特に、開業してすぐは収入に結び付かないことも多いため、失業保険がもらえなくなるのは痛手になるかもしれません。よく検討してから開業届を出すようにしましょう。

また個人事業主が、事業のほかに一部アルバイトをした場合、雇用保険に加入することがあるかもしれません。そのアルバイトをやめたとき、個人事業主として開業中である場合は、失業保険支給の対象にはならないケースがほとんどです。同時に廃業するなどしない場合は、失業保険の支給は受けることができません。アルバイトをしても雇用保険が掛け捨てになる可能性の方が高いため、こういった点もデメリットのひとつとされています。

開業届と一緒に提出する青色申告承認申請書

税務署からの青色申告許可を示す書類


確定申告を青色申告で行いたい場合は、青色申告承認申請書を提出する必要があります。この届出を行わないと確定申告を青色申告で行うことはできなくなり、白色申告を行うことになります。白色申告でも確定申告は可能ですし経費の計上もできますが、青色申告に比べると節税効果は薄くなります。

青色申告承認申請書を出すには開業届が必要です。青色申告承認申請書の提出には、同時または先に開業届を出しておかなければいけません。開業時に青色申告で確定申告をすると決めている場合は、一緒に出しておくとよいでしょう。

青色申告は、節税効果が高くメリットが大きいので、事業収入が増えるほど得になりますが、帳簿作成に手間がかかり、確定申告が煩雑になるといったデメリットもあります。この点を考えると、事業規模が小さく所得が少ないうちは白色申告の方が有利である場合もあります。どちらがよいかはよく検討し、選択しましょう。

青色申告をするためには事前の届出が必要

青色申告には、事前の届け出が必要です。この事前申請にあたるのが青色申告承認申請書の提出で、これを行わない場合は青色申告を行うことはできずに、白色申告で確定申告を行うことになります。青色申告を行いたい場合は、あらかじめ出しておくようにしましょう。

また、青色申告の帳簿作成は月ごとに細かな作業が必要になります。経費計上や特典を受けるために、必要な領収書などの資料を保管しておくようにしましょう。青色申告は事前に準備をすることによって、細かな経費計上が可能になり、大きな節税効果が見込めるようになります。

提出期限は開業日から2ヶ月以内

青色申告承認申請書の提出期限は原則、開業日から2ヶ月以内となっています。この期間内に出さなかった場合、その年の確定申告には間に合わないので、早めに出すようにしましょう。開業届と同時に出しておくとよいです。

また青色申告承認申請書は開業をした年以降も出すことができ、期限に間に合った年から確定申告を青色申告に切り替えることができます。青色申告承認申請書はその年の3月15日までにだすことで、確定申告を青色申告に切り替えることができますので、青色申告に切り替えたい年は、期限に間に合うように提出しましょう。

青色申告承認申請書の期限は相続が絡む場合は、期限が異なってきます。自分がどのケースに該当するか、事前にしっかりと確認しておいてください。

青色申告の特典は特別控除

確定申告を青色申告にするメリットのひとつに、青色申告特別控除があります。これは控除額を最大65万円に増やすことができる制度で、大きな節税効果を見込めることから、青色申告を選択する理由のひとつとされています。

この特別控除を受けるためには帳簿の作成が必要になり、簿記の知識や経理の経験がない人にとっては負担のかかる作業となるでしょう。こういった負担を回避するために、会計ソフトを使用したり、青色申告会に加入したり、場合によってはプロの税理士などに委託するなどといった方法をとることができます。

いずれの方法も経費負担が増える可能性が高いので、所得に対してメリットがあれば導入を検討してみてください。帳簿を一から自分で作成することは相当な負担になりますし、間違いも増えますので、経費負担との落としどころを見極めて適切な方法を選ぶようにしましょう。

開業するとき必要書類の届出を忘れずに

開業をする際は、必要書類の届け出を忘れずに行うようにしましょう。開業届は従業員の有無や不動産所得の有無などでも、必要書類が変わってきます。開業届の提出は多くの人にとって初めての経験ですので、確認しながら記入するようしてください。また内容に変化があった場合は再度申請し直して変更することもできますので、提出が遅くなる程慎重になる必要はありません。

青色申告を行いたい場合は、青色申告承認申請書の提出も忘れずに行うようにしましょう。青色申告は期限内に事前申請をしないと、その年の申請を青色で行うことができなくなりますので、忘れずに提出しておいてください。

こういった申請を円滑に行うことで、しっかりと本来の事業に使える時間を確保し、節税に繋げることもできます。事業に使えるお金を少しでも増やして、チャンスを一つでも多く掴めるように、届け出は忘れずにスムーズに行いましょう。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事