個人事業主になったときに、確定申告を白青どちらで行うか、悩むことがあるでしょう。青色申告の方が得だとはいうものの、簿記の知識がなくてもできるのか、不安に感じるかもしれません。まずは、青色申告について知り、節税のメリットを見ていきましょう。

個人事業主になったときに、確定申告を白青どちらで行うか、悩むことがあるでしょう。青色申告の方が得だとはいうものの、簿記の知識がなくてもできるのか、不安に感じるかもしれません。まずは、青色申告について知り、節税のメリットを見ていきましょう。

個人事業主の青色申告と白色申告の違い

青色申告は簿記の知識が必要

個人事業主が確定申告をするときは、青色申告か白色申告を選ぶことになります。このふたつの違いは、メリットやデメリットを含めてたくさんありますが、そのひとつが帳簿のつけ方です。白色申告の帳簿は簡易なもので、簡単にいうとお小遣い帳のような単式形式のものであり、特別簿記の知識がなくても作成できるでしょう。
一方、青色申告には複式簿記で作成した帳簿が必要になります。この帳簿をいちから作成するには、複式簿記の知識が必要になり、負担に感じることもあるでしょう。このことから、経理が苦手な人ほど、青色申告を避ける傾向にあります。

青色申告は節税効果が高い

青色申告のメリットは、節税効果が高いことです。特別控除最高65万円をはじめとして、家族への給与支払いを経費とすることができるなど、白色申告に比べると税制上の優遇措置が多くなっています。
確定申告にかかる作業負担は増えますが、その分節税が可能になることから、所得の多い個人事業主ほど、青色申告を選択するメリットは大きくなります。所得が多いほど、納める税金の額も大きくなる仕組みになっていますので、経費や特別控除で課税額を減らすことができるのは、大きな節税効果を得られる可能性があるのです。

青色申告をするには事前の届け出が必要

青色申告には、事前の届け出が必要です。事前に届け出をしていない場合は、青色申告を行うことができず、確定申告をする場合は白色申告になります。また、年間所得が20万円以下である場合は、確定申告自体が不要となります。
青色申告の事前申請には期限があり、その年の3月15日まで、または事業開始の日から2ヶ月以内になります。青色申告を行いたい場合は、この期限内に事前申請を行うようにしましょう。

また、仮に赤字であったとしても、青色申告を行う場合はメリットがある場合もあります。青色申告では、赤字を最大3年間繰り越すことができますので、将来のことを考え、赤字の場合でも確定申告をしておくとよいでしょう。

個人事業主の青色申告のやり方

事前に青色申告承認申請書を提出する

青色申告を行う場合は、事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります。これを提出しなかった場合は、その年の確定申告を青色申告で行うことはできません。また、事前に青色申告承認申請書を提出するためには、開業届を出しておく必要があります。

開業届は、個人事業主として事業を始めたことを税務署に申請するもので、これを出さなくても事業を始めることはできるのです。ですが、開業届を出すことにより、青色申告承認申請書の提出が可能になる、借り入れがしやすくなり事業の幅が広がるなどといったメリットがあります。こういったことを考えると、事業を本格的に行っていくのであれば、出しておいた方がよいでしょう。

所得税の青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書は、先に出している開業届の内容を反映させるように記入していけばOKで、それほど難しい内容ではありません。分からないところなど、自信が持てない部分があれば、管轄の税務署に行き職員に相談しながら記入することもできます。

ポイントは、最大65万円の特別控除を受けるか否かです。これを受けるためには、複式簿記を選択し、作成帳簿も、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳に丸をしておく必要があります。これらの帳簿の作成はかなり負担にはなりますので、確定申告を代行する税理士などがいる場合は、関与税理士の欄にも記入をしておきましょう。

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書は事前申請のため、提出期限があります。これは、青色申告を行いたい年の3月15日まで、または事業開始の日から2ヶ月以内です。この期限に遅れると、その年は青色申告を行うことができません。青色申告を行いたい年は、注意して期限内に提出するようにしましょう。また、一度出しておけば、翌年以降も有効です。
また、青色申告は開業届がないと事前申請ができません。開業時に青色申告をすることが決まっている場合は、一緒に出しておくとよいでしょう。提出は管轄の税務署へ直接出向くか、郵送で行うことができます。

青色申告に必要な提出書類

青色申告は複式簿記で帳簿をつけておく

青色申告には複式簿記形式の帳簿つけが必要になってきます。この帳簿は、手書きや自前のエクセル表などでも作成できます。ですが、これには複式簿記の知識や経験が必要になってきます。そこで、ひな形や会計ソフトを利用することで、比較的楽に作成できるでしょう。

とくに会計ソフトは、ソフトの使い方を覚えてしまえば作成可能ですので、簿記の知識や経理の経験がない人であっても使いやすい点がメリットです。ソフトには、青色申告に特化したものもあり、使いやすいものもたくさんあります。また、各地の青色申告会に加入して、確定申告の手助けをしてもらう方法や、税理士に委託する方法などもありますので、自分に合った方法を選択するとよいでしょう。

青色申告決算書を用意する

青色申告のためには、青色申告決算書を用意する必要があります。これは、1年間の事業における所得の総決算的なものであり、何にお金を使いどんな収入があったのかが分かるものです。まずは、ひな形を見て、どういったものなのかを把握しましょう。

また、決算書は会計ソフトなどを使用すれば、日々の帳簿つけの結果を自動的に反映してくれるようになっています。始めのうちは自力で行うよりも、なにかソフトやプロの手を借りて作成したほうがよいでしょう。会計ソフトには、青色申告に対応したものもあり、こういったものを使用することで、確定申告にかかる手間を減らすことができます。

所得税確定申告書Bを用意する


青色申告のために必要な書類に、所得税確定申告書Bがあります。これは、税務署に提出する確定申告のための書類であり、この書類を作るために、その他の帳簿類を作成する必要があるのです。
最終的に確定申告の際に提出するものは、「損益計算書」と「賃借対照表」ですが、その他の帳簿も、これらの根拠として作成しておく必要があります。個人事業主の場合は、所得を生活費に流用したり、その逆に、生活費から事業にお金を入れたりする貸し借りが存在しますので、その点も帳簿に反映していく必要があります。

領収書や帳簿は提出不要

帳簿作成に使用した領収書や、確定申告に不要な帳簿類は提出しなくてOKです。ですが、これらは確定申告の根拠として保管義務があります。原則7年間、保管する必要がありますので、年度ごとに分けて保管するようにしましょう。提出はなくても保管義務はあるので、すぐに捨ててしまうことの無いようにしておく必要があります。

まれに税務署から調査が入ることもありますので、その際にはさっと出して根拠を示せるようにしておきましょう。とくに、居住地を仕事場としている場合、電気代や水道代を経費として計上することができます。ただし、その割合などについては、税務署からの調査が入りやすくなりますので、聞かれた際には、すぐに根拠を示せるようにしておくとよいでしょう。

青色申告で上手に節税しよう

青色申告は確定申告の手間がかかることから敬遠されることもありますが、うまく利用することで高い節税効果が得られることもあります。確定申告作業に時間をとられてしまっても、その分税金がたくさん戻ってくるのであれば、十分行う価値はありますよね。
経理や簿記に苦手意識があっても、市販のソフトや税理士などのプロの力を借りることによって、青色申告を容易にすることは可能です。ぜひ、少しでも得をするために、自分に合った方法を探してみてください。この時かかった経費も計上できるというメリットもありますので、出費とのバランスも考慮に入れておきましょう。

青色申告をうまく活用して、上手に節税し、事業に回せるお金を増やしましょう。事業が上手くいくことで生活も潤うと、よいスパイラルが始まるかもしれません。知らないと損をする、知って得をするメリットを知り、少しでも得する個人事業主になっていきましょう。

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