会社を経営していると、法人税の所得証明書を提出してくださいと言われることがあります。しかし税理士も雇っていない、すべて自分達でしなければならない場合、納税証明書の取得も自分達で行わなければなりません。そこで今回は法人税の所得証明書の種類や申請方法を書いていきます。
目次
納税証明書の種類
確定申告書を提出した場合に発行できる
納税証明書ですが、確定申告書を提出した場合に発行することができ、個人・法人とともに請求可能です。特に法人の場合銀行で融資を受けるときに提出を求められることが多く、この納税証明書で納税額や所得金額、さらには、未納の税はありませんという証明になります。この証明内容は、国税通則法という国税に関する一般法で定められています。
個人も法人も納税証明書は毎年更新され、その年の納付状況がすべてわかります。
納税証明書は、市区町村役場と、納税署が発行するものがあります。
市町村役場で発行できる納税証明書
毎年収入の見直しが入り、課税される地方税をしっかり納付しているという証明書をもらうことが出来ます。個人の納税証明書は市役所でもらうことが多くなります。
税務署で発行できる納税証明書
税務署で発行できる納税書は、所得税・法人税、消費税といった国の税金をきちんと滞納なく収めているという証明書になります。さらに確定申告で所得税を納めたことを証明できる証明書も発行することが可能です。
以上が市役所と納税署で発行できる納税証明書の違いになります。ちなみに、確定申告をしていない法人役員や給与所得のみの納税証明書(個人に多い)は、税務署に行っても発行できません。この場合市町村役場で納税証明書の発行場所になるので覚えておきましょう。
1つ覚えておかなければならないのが、申告や納税当日では納税の確認が取れないので、納税証明書が発行できない可能性が高いということです。その時は、納税証明書を申請するときに、領収書や領収証の写しを持っていくといいでしょう。(これについては下で詳しく説明します。)
以上が所得証明書の簡単な説明になります。ちなみに納税証明書は全部で6種類あります。この6種類は、法人納税証明書も同じなので、ぜひ覚えておいてください。もし間違った証明書を取り寄せてしまうと、手数料が余計にかかってしまうので、事前に自分がどの証明書がほしいのか、確認しておくことが大切です。
納税証明書その1
納付すべき税額、納付した税額または、未納税額などを証明するものになります。
納税証明書その2
納税証明書その2とは、所得金額を証明するもので、法人の場合は、法人税にかかる所得金額が証明されます。個人の場合は申告所得税に係る所得金額の証明がされています。
納税証明書その3の1
未納の税額がないことを証明するものです。未納のものがあった場合銀行の融資を受けることは困難になります。
納税証明書その3の2
税目を指定して、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税について未納の税がないものを証明したものです。この納税証明書その3の2は個人用になります。
納税証明書その3の3
税目を指定して法人税、消費税及び地方消費税について未納の税がないもの証明したものです。この3の3の納税証明書は法人3の2とは異なり法人用となっています。
納税証明書その4
証明を受けようとしている期間に納税に関して滞納処分を受けたことがないということを証明したものです。
この納税証明書は納税をした場合に発行され、未納があった場合は発行されません。さらに、納税証明書その2は所得証明をして利用できる場合もあります。
納税証明書の取得方法と必要書類
税務署の窓口で請求する
まず大半の方が納税証明書を請求する場合、税務署へ行くと思います。税務署の窓口から申請するときは、以下の4つのものが必要になります。
☑納税証明書交付請求書
☑本人確認書類
☑印鑑
☑手数料分の収入印紙、または現金
納税証明書交付請求書は、国税丁のホームページからダウンロードできます。直筆で書き漏れのないようにしましょう。また本人確認書類は、免許証やマイナンバーカード、パスポートを持っていくといいでしょう。もしこれらがないという場合は、保険証+国民年金手帳で手続きが可能になります。
また印鑑ですが、法人納税証明書の場合、法務局に登録してある代表の印鑑が必要になります。ちなみに個人の場合はシャチハタ以外の認印が必要です。
発行手数料は、
☑その1・その2:税目数×粘土数×枚数×400円
☑その3・その4:1枚につき400円
となっていて、その1・その2は直近3年分まで請求することが出来ます。
郵送で請求する
仕事等でなかなか税務署にいくことが出来ないという場合は、郵送で請求を申請することが出来ます。
☑納税交付請求書
☑手数料の金額に相当する収入印紙
☑返信用封筒
☑切手
以上5つが必要になります。収入印紙は郵便局等の窓口にいき、何に使用したいか伝えるとしっかり説明してくれます。
そして忘れがちなのが、返信用封筒と切手。返信用封筒に切手を添付して入れることを忘れないようにしましょう。郵送で請求の場合、現金では納められないので注意が必要です。
法人税の所得証明書を郵送で請求する場合、本人確認書類や、番号確認書類は必要ありません。しかし、本人の住所にしか証明書は送付することが出来ないので、もし不在で受け取れないという場合は、これにプラスして「委任状」が必要になります。また代理人の本人確認書類のコピーの同封が必要になるので覚えておくといいでしょう。
インターネットで請求する
今ではインターネットからも納税証明書を請求することが出来ます。e-Taxという国税の申告や納税に関しての各種手続きができる電子サービスを使います。納税証明書は書面で税務署で受け取るか、自宅に郵送、さらに電子ファイルのどちらかを選択することが出来ます。
書面で納税証明書を受け取る
e-Taxで納税証明の交付手続きを行い、書面の納税証明書を納税署窓口へ自分でいくか郵送で貰うことが出来ます。
手数料は以下の通りです。
☑その1・その2:税目数×粘土数×枚数×370円
☑その3・その4:1枚につき370円
窓口で手続きするよりも短時間で、そして少しお得に納税証明書を手に入れられるというメリットがあります。しかし、当日にインターネットから申請した場合、少し時間がかかる場合もあります。
窓口で納税証明書を受け取る場合、本人確認書類(運転免許証)が必要となります。本人確認書類については先ほど書いたのと同じものになります。
さらに郵送の場合は、電子証明書とカードリーダーが必要になります。また料金に関してですが、窓口に行けば、窓口で指定された金額を支払えば納税証明書をもらうことが出来ますが、郵送受け取りの場合、ぺイジーに対応したインターネットバンキングからの電子納付が必須になります。納付が確認ができたあと、郵送で届くという流れになっています。現金での納付は出来ないので覚えておきましょう。
電子ファイルで受け取る場合
電子ファイルで納税証明書を受けとることによって、納税証明書のファイルをコピーして90日間は何度でも使用できるというメリットがあります。また書面よりも手数料が安いので、お得に納税証明書を受け取るこが可能です。
料金は電子ファイルの場合、枚数は1なので、370円で受け取ることが出来ます。通常よりもかなりお得に請求することが出来ます。
代理人が交付請求する場合
法人税の納税証明書は基本的には本人が請求しなければ受け取ることが出来ません。しかしどうしても本人がいけないという場合は代理人から請求することが出来ます。代理人が請求する場合、以下の3つが必要になります。
☑納税証明書交付請求書
☑委任状
☑代理人の身分証明書
まず、納税証明書交付請求書の代理人記入欄のところに、代理人の氏名や住所の書き漏れがないようにしてください。
委任状に決まった書式はありませんが、インターネットからダウンロードすることが出来ます。ダウンロードしなくても以下のことをきちんと記載すれば委任状として認められます。
☑代理人の署名、住所、捺印
☑委任する年月日
☑委任する事項(どの納税証明書が必要かということ)
☑委任者(法人の代表者)の署名、住所
委任状は委任者が自著・捺印をしましょう。各書類は記入漏れがないようにしてください。代理人が所得証明書を取得する場合、個人・法人に関係なく必ず「委任状の添付」が必要になります。委任状が無ければ所得証明書は申請することが出来ません。
納税した領収証所が必要な場合
上でも書きましたが、最近になって納税したもの納税証明書(その1、その3、その3のに、その3の3)を請求する場合は、その納税を確認することが出来ず、納税証明書が発行できない場合があります。その場合、納税した領収書をもって市役所や税務署で手続きし、納税証明書を発行してもらうことになります。
申告後間もない場合は納税証明書を発行できなこともあるので、まずは税務署で相談してみるのがいいでしょう。また、電子納税した場合は領収書が発行されないので、領収書は必要ありません。
必要な納税証明書を確認してから請求する
法人税の納税証明書は、まずはどの納税証明書が必要かしっかり確認することが大切です。さらに申請にも書類が必要となり、記入漏れのないようにしてください。
代理の方が申請する場合や郵送を希望する場合は郵送を希望する場合は、委任状や返信封筒、切手、収入印紙というように添付書類が増えるので、忘れないようにしましょう。
もし法人税の納税証明書の取得に困ったときには、ぜひこの記事を一読してください。