年末調整には マイナンバーが必要。正しく厳重な管理を行ないましょう

マイナンバーができてから、税や社会保険料などの書類には記載しなくてはいけないことになっています。従業員のその旨を話し、提出してもらうことが必要です。そして、帳簿を作成し、それを外に漏れないように厳重に保管することが求められます。マイナンバーの取り扱いについて、勉強していきましょう。

目次

近年の年末調整の変更点

マイナンバーの記載が必要

平成28年1月以降に発行する源泉徴収票や支払調書には、マイナンバーの記載が義務になりました。年末調整に必要な書類を従業員から受け取る時に、従業員と扶養家族のマイナンバーを提出してもらわないといけません。

従業員は、「扶養控除申告書」に自分と扶養家族分のマイナンバーを書いて「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「住宅借入金等特別申告書」(住宅ローンをお持ちの方のみ)とともに会社などに年末調整の書類を渡すことが必要です。会社では従業員自身の番号が正しいかどうかをチェックします。扶養家族の分は、従業員自身がチェックします。

各書類の変更は小さなものですが、本人確認の方法やマイナンバーの管理方法などのルール作りが重要になります。

通勤手当の引き上げ

高速鉄道の発達により、最近では新幹線を利用して通勤する人が多くなってきているのではないでしょうか。通勤手当の非課税限度額の変更は平成28年4月から施工されています。

平成28年1月1日から、通勤手当の非課税限度額が、10万円から15万円に引き上げられました。すべての通勤手当に適用されるわけではなく、交通機関または、有料道路を利用している人に支給する通勤手当、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券、交通機関または、有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用乗車券の3つです。平成28年1月から3月分までの通勤手当は、改正前の規定を適用し、源泉徴収を行っている場合があります。

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当には、引き上げは行われていません。法人だけでなく、個人事業主であっても年末調整する従業員がいる場合は、該当します。

通勤手当の増額は、社会保険料が上昇し、会社の負担が多くなります。会社独自の通勤手当の支給基準や限度額を見直すことも必要かもしれません。

国外居住親族の扶養控除の取り扱い

確定申告、年末調整において、国外居住親族の扶養控除の適用を受ける人は、国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出しなくてはいけません。平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等及び公的年金等に適用されます。

制度の概要
詳細はこちら

国外居住親族に対する送金関係書類の明細書
詳細はこちら

復興特別所得税の納付

復興特別所得税とは、源泉徴収義務者が支払う給与所得や退職所得等を対象とする税金のことです。平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保する目的で、作られました。課税対象期間が想定されていて、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間に支払った所得が対象になります。

個人で所得税を納める義務がある人は、支払わなくてはいけません。計算式は次の通りです。

☑復興特別所得税=基準所得税額×2.1% 基準所得税額=所得税(日本に住所がある人)

個人事業主の人は、復興特別所得税の確定申告をする必要があります。平成25年以前はありませんでしたが、現在は枠があるので、記載を忘れないようにしましょう。

各事業所は、源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額を、納付期限までに所轄の税務署窓口か最寄りの金融機関窓口で納付しなくてはいけません。納付期限は、給与等を支払った日の翌月10日までになります。ただし、納付期限の特例を受けている場合は、半年分をまとめて納付することができます。

源泉所得税の納付にかかわる給与担当者は、納付書を作成するときに必要な知識なので、疑問に思ったことがあれば早めに解決をしておくことが大切です。

年末調整の書類とマイナンバー

マイナンバーの記載が不要な書類

税金関係の書類については、税務署に提出しますが、すべての書類にマイナンバーの記載が必要なわけではありません。年末調整の時に提出する保険料控除申告書や配偶者特別控除申告書には、マイナンバーの記載は不要になります。また、住宅借入金等特別控除申告書もマイナンバーの記載は不要です。年末調整に必要な書類ですが、今までと同じ取り扱いで問題ありません。

近年の年末調整の変更点

マイナンバーの記載が必要

平成28年1月以降に発行する源泉徴収票や支払調書には、マイナンバーの記載が義務になりました。年末調整に必要な書類を従業員から受け取る時に、従業員と扶養家族のマイナンバーを提出してもらわないといけません。

従業員は、「扶養控除申告書」に自分と扶養家族分のマイナンバーを書いて「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「住宅借入金等特別申告書」(住宅ローンをお持ちの方のみ)とともに会社などに年末調整の書類を渡すことが必要です。会社では従業員自身の番号が正しいかどうかをチェックします。扶養家族の分は、従業員自身がチェックします。

各書類の変更は小さなものですが、本人確認の方法やマイナンバーの管理方法などのルール作りが重要になります。

通勤手当の引き上げ

高速鉄道の発達により、最近では新幹線を利用して通勤する人が多くなってきているのではないでしょうか。通勤手当の非課税限度額の変更は平成28年4月から施工されています。

平成28年1月1日から、通勤手当の非課税限度額が、10万円から15万円に引き上げられました。すべての通勤手当に適用されるわけではなく、交通機関または、有料道路を利用している人に支給する通勤手当、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券、交通機関または、有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用乗車券の3つです。平成28年1月から3月分までの通勤手当は、改正前の規定を適用し、源泉徴収を行っている場合があります。

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当には、引き上げは行われていません。法人だけでなく、個人事業主であっても年末調整する従業員がいる場合は、該当します。

通勤手当の増額は、社会保険料が上昇し、会社の負担が多くなります。会社独自の通勤手当の支給基準や限度額を見直すことも必要かもしれません。

国外居住親族の扶養控除の取り扱い

確定申告、年末調整において、国外居住親族の扶養控除の適用を受ける人は、国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出しなくてはいけません。平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等及び公的年金等に適用されます。

制度の概要
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国外居住親族に対する送金関係書類の明細書
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復興特別所得税の納付

復興特別所得税とは、源泉徴収義務者が支払う給与所得や退職所得等を対象とする税金のことです。平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保する目的で、作られました。課税対象期間が想定されていて、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間に支払った所得が対象になります。

個人で所得税を納める義務がある人は、支払わなくてはいけません。計算式は次の通りです。

☑復興特別所得税=基準所得税額×2.1% 基準所得税額=所得税(日本に住所がある人)

個人事業主の人は、復興特別所得税の確定申告をする必要があります。平成25年以前はありませんでしたが、現在は枠があるので、記載を忘れないようにしましょう。

各事業所は、源泉徴収した所得税と復興特別所得税の合計額を、納付期限までに所轄の税務署窓口か最寄りの金融機関窓口で納付しなくてはいけません。納付期限は、給与等を支払った日の翌月10日までになります。ただし、納付期限の特例を受けている場合は、半年分をまとめて納付することができます。

源泉所得税の納付にかかわる給与担当者は、納付書を作成するときに必要な知識なので、疑問に思ったことがあれば早めに解決をしておくことが大切です。

年末調整の書類とマイナンバー

マイナンバーの記載が不要な書類

税金関係の書類については、税務署に提出しますが、すべての書類にマイナンバーの記載が必要なわけではありません。年末調整の時に提出する保険料控除申告書や配偶者特別控除申告書には、マイナンバーの記載は不要になります。また、住宅借入金等特別控除申告書もマイナンバーの記載は不要です。年末調整に必要な書類ですが、今までと同じ取り扱いで問題ありません。

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扶養控除等申請書は原則必要

扶養控除申告書は、給与から天引きされる所得税を高い税率で引くか、低い税率で引くかを決めるための書類です。正社員、役員、アルバイト等関係なく、扶養控除申告書が提出されれば低い税率、提出されなければ高い税率になります。

平成28年1月1日以後提出分から、マイナンバーの記載が必要になりました。マイナンバーは、「特定個人情報」と定義づけれれていて、厳格な取り扱いが要求されている個人情報で絶対に外へ漏れることがないような厳重な管理が必要になります。

扶養控除等申請書にマイナンバーが不要な場合

平成28年1月以後に提出する扶養控除申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載しなければなりません。しかし、給与支払者と従業員の間での合意があり、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」という文章を記載し、提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、その旨を扶養控除申告書に表示すれば、マイナンバーの記載をしなくてもかまいません。

平成29年1月以後に支払いを受けるべき給与等に係る扶養控除申告書について、給与支払者が一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員のマイナンバー等が記載された帳簿がある場合は、扶養控除申告書に記載する必要はありません。

マイナンバーの記載が不要になる帳簿の作成

帳簿が作成出来る場合

給与支払者などが、マイナンバーの帳簿を作成して備えていれば、申告された書類を作ることができます。帳簿は、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの提出によってつくられ、従業員本人と扶養家族の氏名、住所、マイナンバーが書かれていることが必要になります。作成の際に提出された申告書の種類と提出年月日も記載が必要になります。

扶養控除申告書の記載事項に変更があったときは、変更前、変更後の氏名、住所、またはマイナンバーを記載した届出書を提出してもらい、帳簿を訂正します。しかし、異動の内容等を記載した扶養控除申告書を提出していれば、届出書は出す必要はありません。また、届出書は3年間保存することが義務付けられています。

帳簿に記載すべき事項

扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載する欄がありますが、そこには記入をせずマイナンバーを記載した帳簿で管理することが認められました。帳簿管理をすると、マイナンバーを毎回記入することなく、書類を減らすことができ、リスクを軽くすることができます。

帳簿で管理するときの3つの項目

☑1.扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所、マイナンバー。

☑2.帳簿の作成に当たって提出を受けた申告書の名称。

☑3.2の申告書の提出年月日

これら3つの項目を記載しておけば、他は自由に作成することができます。

帳簿の管理

平成28年分で従業員が提出した「扶養控除申告書」に基づいて、マイナンバーの帳簿を作って保管しておけば平成29年分の年末調整では、マイナンバーの記載をしなくてよくなります。しかし、制度が変わった場合は違ってきます。また、途中で氏名の変更や扶養親族の数が変わったときは、再提出をしなくてはいけません。その場合は必要事項を記載したものを提出すれば大丈夫です。

帳簿は紙で保管するのが原則です。電磁的記録でマイナンバーの帳簿を作ることもできますが、税務署に申請して承認を受けることが必要になります。

帳簿、記入用紙など、マイナンバーが記載された書類は、鍵のかかる場所に保管しなくてはいけません。扶養控除申告書や記入用紙は法廷保存期限まで保存することが義務付けられており、法廷保存期限は、扶養控除申告書の提出期限の年の翌年1月10日の翌日から7年です。期限を経過したら、削除、そして破棄をしなければなりません。

従業員のマイナンバーの管理

本人確認をした上で申告してもらう

マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で提供を求めたり、利用したりすることが禁止されています。本人の同意があっても法律で認められる場合以外で、提供や利用はできません。従業員からマイナンバーを取得したときは、法律で認められた利用目的を特定し、通知または公表することが必要になります。

通知カードで番号確認をして、運転免許証など写真表示のある身元確認書類を併用して行います。扶養親族の本人確認は、従業員が行うので、民間事業者が行う必要はありません。マイナンバー収集の際には、収集業務の綿密なシュミレーションを重ねて、外に漏れないような入念な準備をすることが大切です。

利用するケースは全て明示する

マイナンバーを利用する場合は、事前に利用目的を明示しなくてはいけません。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で使うものなので、それらの事務手続きについて従業員などに伝えることが利用目的の明示となります。それ以外で使うことは禁止されています。

年末調整手続きに必要となる資料を、従業員から収集しなくてはならないので、その際にはマイナンバーが必要になります。健康保険、雇用保険、厚生年金保険といった社会保険手続きには、マイナンバーが必要になるので、各手続きを始めるときには、従業員に利用目的を明らかにすることが必要です。

適切かつ厳重な管理をする

マイナンバーや特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため設置された独立行政委員会が、平成28年1月、個人情報保護委員会に改組されました。

個人情報保護委員会は、特定個人情報保護委員会が担ってきたマイナンバーの適切な取り扱い業務をすべて引継ぎ、新しく個人情報保護法を所管し、個人情報に配慮して、適正な取り扱いの確保を行います。独立制の高い機関で、個人情報保護法及び番号法に基づいた業務を行っています。

マイナンバーの記載された扶養控除申告書を回収するときには、注意が必要です。担当者を決めたり、どこに保管するか考えたり、金庫や鍵付きの書庫などを用意しなければなりません。利用するときだけ取り出し、終わったらすぐに戻して施錠することが大切です。

マイナンバーが記載出来ない場合

従業員が申告を拒否した場合

従業員がマイナンバーの申告を拒否したときは、法律で定められた義務であることを伝えなければいけません。それでも拒否したときは、拒否されるまでのやり取りを記録、保存するなどして、義務違反でないことを明確にしておく必要があります。記録がないと、マイナンバーの申告を受けていないのか、申告をしたのに紛失したのかが、判別できないので、拒否されるまでの経過を記録しておくことが大切です。書類は空欄のまま処理をしても、受理してくれます。また、マイナンバーの提出を拒否したことによる罰則はありません。

マイナンバーの提出の拒否を防ぐために、別途、社内規定を作ることも考えるとよいでしょう。従業員は、給料から所得税を引くことや、社会保障の手続きなどを企業がしていることはわかっているので、その手続きにマイナンバーが必要である以上、マイナンバーを提出する義務はあります。

また、国税庁などから、マイナンバーが記載していない人に対してのチェックが厳しくなることがあるので、その旨を従業員などに伝えるのがいいかもしれません。罰則があるかないかで提出するかどうかの判断をするのではなく、取り扱いが心配な場合は勤務先の会社に納得できるまで説明してもらい、十分に理解することが大切です。

マイナンバーがわからない場合

マイナンバーは、申請してもらうものではありません。マイナンバーカードを持っていなくても住民票を登録している市役所に行けば、番号は用意されているので、市役所へ行き住民票を取得して確認することもできます。引っ越しなどで住所を変えている場合は、前の住所の市役所に電話して確認することができます。また、マイナンバーカードを無くしてわからない場合も、市役所へ行けば再発行してもらえます。

市役所での受け取りは、代理人でも可能ですが、家族以外は書類が必要になるので、前もって確認しておかなくてはいけません。詳しくは、市役所のホームページで確認してから受け取りにいくのがよいでしょう。

「通知カードをもらっていない」「通知カードを無くしてしまった」「通知カードを家のどこかあるかわからない」などの理由で、再発行する場合は、書類が必要になります。本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)、再発行の手数料500円(自治体によって金額が異なることもある)が必要になります。通知カードは、申請書とくっついているので、間違えて捨ててしまったという人もいるかもしれません。

通知カードの受け取りは、3週間〜1ヶ月前後かかります。申請を出してから、後日住民票の住所あてに簡易書留で郵送されます。忘れないようにしましょう。

マイナンバーの扱いを知り正しく使用する

マイナンバーは、日本国民すべての人にあるものです。もし、自分のマイナンバーがわからなくても、住所登録のある市役所へ行けば、わかるようになっています。悩んだり心配することはありません。

給料をもらっている人は、企業などからマイナンバーの提出を求められた時には、速やかに対応しましょう。そして、従業員のマイナンバーの取り扱いには、厳重に慎重にしなくてはいけないことになっているので、他に漏れることがないように、必要以外には使わないなど、正しく厳重に取り扱うことが大切です。”>詳細はこちら

扶養控除等申請書は原則必要

扶養控除申告書は、給与から天引きされる所得税を高い税率で引くか、低い税率で引くかを決めるための書類です。正社員、役員、アルバイト等関係なく、扶養控除申告書が提出されれば低い税率、提出されなければ高い税率になります。

平成28年1月1日以後提出分から、マイナンバーの記載が必要になりました。マイナンバーは、「特定個人情報」と定義づけれれていて、厳格な取り扱いが要求されている個人情報で絶対に外へ漏れることがないような厳重な管理が必要になります。

扶養控除等申請書にマイナンバーが不要な場合

平成28年1月以後に提出する扶養控除申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載しなければなりません。しかし、給与支払者と従業員の間での合意があり、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」という文章を記載し、提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、その旨を扶養控除申告書に表示すれば、マイナンバーの記載をしなくてもかまいません。

平成29年1月以後に支払いを受けるべき給与等に係る扶養控除申告書について、給与支払者が一定の税務関係書類の提出を受けて作成した従業員のマイナンバー等が記載された帳簿がある場合は、扶養控除申告書に記載する必要はありません。

マイナンバーの記載が不要になる帳簿の作成

帳簿が作成出来る場合

給与支払者などが、マイナンバーの帳簿を作成して備えていれば、申告された書類を作ることができます。帳簿は、「給与所得者の扶養控除等申告書」などの提出によってつくられ、従業員本人と扶養家族の氏名、住所、マイナンバーが書かれていることが必要になります。作成の際に提出された申告書の種類と提出年月日も記載が必要になります。

扶養控除申告書の記載事項に変更があったときは、変更前、変更後の氏名、住所、またはマイナンバーを記載した届出書を提出してもらい、帳簿を訂正します。しかし、異動の内容等を記載した扶養控除申告書を提出していれば、届出書は出す必要はありません。また、届出書は3年間保存することが義務付けられています。

帳簿に記載すべき事項

扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載する欄がありますが、そこには記入をせずマイナンバーを記載した帳簿で管理することが認められました。帳簿管理をすると、マイナンバーを毎回記入することなく、書類を減らすことができ、リスクを軽くすることができます。

帳簿で管理するときの3つの項目

☑1.扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所、マイナンバー。

☑2.帳簿の作成に当たって提出を受けた申告書の名称。

☑3.2の申告書の提出年月日

これら3つの項目を記載しておけば、他は自由に作成することができます。

帳簿の管理

平成28年分で従業員が提出した「扶養控除申告書」に基づいて、マイナンバーの帳簿を作って保管しておけば平成29年分の年末調整では、マイナンバーの記載をしなくてよくなります。しかし、制度が変わった場合は違ってきます。また、途中で氏名の変更や扶養親族の数が変わったときは、再提出をしなくてはいけません。その場合は必要事項を記載したものを提出すれば大丈夫です。

帳簿は紙で保管するのが原則です。電磁的記録でマイナンバーの帳簿を作ることもできますが、税務署に申請して承認を受けることが必要になります。

帳簿、記入用紙など、マイナンバーが記載された書類は、鍵のかかる場所に保管しなくてはいけません。扶養控除申告書や記入用紙は法廷保存期限まで保存することが義務付けられており、法廷保存期限は、扶養控除申告書の提出期限の年の翌年1月10日の翌日から7年です。期限を経過したら、削除、そして破棄をしなければなりません。

従業員のマイナンバーの管理

本人確認をした上で申告してもらう

マイナンバーは、法律で限定的に明記された場合以外で提供を求めたり、利用したりすることが禁止されています。本人の同意があっても法律で認められる場合以外で、提供や利用はできません。従業員からマイナンバーを取得したときは、法律で認められた利用目的を特定し、通知または公表することが必要になります。

通知カードで番号確認をして、運転免許証など写真表示のある身元確認書類を併用して行います。扶養親族の本人確認は、従業員が行うので、民間事業者が行う必要はありません。マイナンバー収集の際には、収集業務の綿密なシュミレーションを重ねて、外に漏れないような入念な準備をすることが大切です。

利用するケースは全て明示する

マイナンバーを利用する場合は、事前に利用目的を明示しなくてはいけません。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で使うものなので、それらの事務手続きについて従業員などに伝えることが利用目的の明示となります。それ以外で使うことは禁止されています。

年末調整手続きに必要となる資料を、従業員から収集しなくてはならないので、その際にはマイナンバーが必要になります。健康保険、雇用保険、厚生年金保険といった社会保険手続きには、マイナンバーが必要になるので、各手続きを始めるときには、従業員に利用目的を明らかにすることが必要です。

適切かつ厳重な管理をする

マイナンバーや特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため設置された独立行政委員会が、平成28年1月、個人情報保護委員会に改組されました。

個人情報保護委員会は、特定個人情報保護委員会が担ってきたマイナンバーの適切な取り扱い業務をすべて引継ぎ、新しく個人情報保護法を所管し、個人情報に配慮して、適正な取り扱いの確保を行います。独立制の高い機関で、個人情報保護法及び番号法に基づいた業務を行っています。

マイナンバーの記載された扶養控除申告書を回収するときには、注意が必要です。担当者を決めたり、どこに保管するか考えたり、金庫や鍵付きの書庫などを用意しなければなりません。利用するときだけ取り出し、終わったらすぐに戻して施錠することが大切です。

マイナンバーが記載出来ない場合

従業員が申告を拒否した場合

従業員がマイナンバーの申告を拒否したときは、法律で定められた義務であることを伝えなければいけません。それでも拒否したときは、拒否されるまでのやり取りを記録、保存するなどして、義務違反でないことを明確にしておく必要があります。記録がないと、マイナンバーの申告を受けていないのか、申告をしたのに紛失したのかが、判別できないので、拒否されるまでの経過を記録しておくことが大切です。書類は空欄のまま処理をしても、受理してくれます。また、マイナンバーの提出を拒否したことによる罰則はありません。

マイナンバーの提出の拒否を防ぐために、別途、社内規定を作ることも考えるとよいでしょう。従業員は、給料から所得税を引くことや、社会保障の手続きなどを企業がしていることはわかっているので、その手続きにマイナンバーが必要である以上、マイナンバーを提出する義務はあります。

また、国税庁などから、マイナンバーが記載していない人に対してのチェックが厳しくなることがあるので、その旨を従業員などに伝えるのがいいかもしれません。罰則があるかないかで提出するかどうかの判断をするのではなく、取り扱いが心配な場合は勤務先の会社に納得できるまで説明してもらい、十分に理解することが大切です。

マイナンバーがわからない場合

マイナンバーは、申請してもらうものではありません。マイナンバーカードを持っていなくても住民票を登録している市役所に行けば、番号は用意されているので、市役所へ行き住民票を取得して確認することもできます。引っ越しなどで住所を変えている場合は、前の住所の市役所に電話して確認することができます。また、マイナンバーカードを無くしてわからない場合も、市役所へ行けば再発行してもらえます。

市役所での受け取りは、代理人でも可能ですが、家族以外は書類が必要になるので、前もって確認しておかなくてはいけません。詳しくは、市役所のホームページで確認してから受け取りにいくのがよいでしょう。

「通知カードをもらっていない」「通知カードを無くしてしまった」「通知カードを家のどこかあるかわからない」などの理由で、再発行する場合は、書類が必要になります。本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)、再発行の手数料500円(自治体によって金額が異なることもある)が必要になります。通知カードは、申請書とくっついているので、間違えて捨ててしまったという人もいるかもしれません。

通知カードの受け取りは、3週間〜1ヶ月前後かかります。申請を出してから、後日住民票の住所あてに簡易書留で郵送されます。忘れないようにしましょう。

マイナンバーの扱いを知り正しく使用する

マイナンバーは、日本国民すべての人にあるものです。もし、自分のマイナンバーがわからなくても、住所登録のある市役所へ行けば、わかるようになっています。悩んだり心配することはありません。

給料をもらっている人は、企業などからマイナンバーの提出を求められた時には、速やかに対応しましょう。そして、従業員のマイナンバーの取り扱いには、厳重に慎重にしなくてはいけないことになっているので、他に漏れることがないように、必要以外には使わないなど、正しく厳重に取り扱うことが大切です。

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