国民年金手帳の役割とは。しっかり理解して老後に備えよう

20歳の誕生日をきっかけに手元に届く国民年金手帳。大切なものだからと家族から言われるけど、何に使うものなのか分からないという人も多いはず。実は自分の将来のためにかかせない重要な手帳です。国民年金手帳の役割を理解して、老後に備えましょう。

目次

国民年金手帳の基本

被保険者の年金の情報が記載されている手帳

成人したら自動的に交付される年金手帳ですが、一体何のために使うものなのかと考えている人も多いはず。この年金手帳は交付された被保険者専用の「基礎年金番号」というものが記載されている大切な手帳です。

この番号は、4桁と6桁の組み合わせからなる10桁の番号。この番号は、被保険者が年金を受給する際に必要となるとても大切な番号なので、紛失しないように注意が必要です。

表紙の色が三種類ある

現在発行されている年金手帳の色は青色ですが、発行された年代によって年金手帳の色が異なります。ご家族の中で違う色の手帳を持っていても、特別な手続きが必要になるわけではありません。現在使用されている年金手帳の基本的な色は以下の三種類。

1.茶色

茶色の手帳の場合、昭和29年5月~昭和49年10月に厚生年金の被保険者資格の取得手続きを行った人に発行されています。

2.オレンジ

オレンジの手帳の場合、昭和35年10月~昭和49年10月に国民年金の被保険者資格の取得手続きを行った人に発行。

3.青色

青色の手帳の場合、平成9年1月以降に被保険者資格の取得手続きを行った人に発行されています。

共済組合にしか加入していなかったという人は、別途「基礎年金番号通知書」というものが配布されます。共済組合に加入していた人はこれが年金手帳の代わりになるので、大切に保管しましょう。

基本は一人一冊

上記で基礎年金番号は一人に一つだけのものと述べましたが、一人で複数冊年金手帳を保有している場合があります。基礎年金番号に統一以降の加入者の場合は、現在使用されている青い色の国民年金手帳。しかし、それ以前に年金に加入した人の場合は、転職の関係で複数の番号や手帳を保有している場合があります。その場合は以下のことを確認しましょう。

☑1.全ての手帳の番号を確認

☑2.年金手帳の色を確認(現在の青い手帳があるかどうか)

☑3.全て青色以外で現在厚生年金に加入していない人は年金事務所へ

年金手帳の番号が全て同じであれば、どれか1つを保管すれば問題ありません。所持している年金手帳の色が全て違ったり、青色の手帳が2冊ある場合は注意が必要です。全ての手帳の中に「基礎年金番号通知書」がない場合は青色の年金手帳を発行してもらう必要があります。

また、青い年金手帳が2冊ある場合は、基礎年金番号が二重に発行されている場合があります。どちらもすぐに年金事務所へ問い合わせましょう。

20歳で自動的に交付される

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、自動的に居住している市区町村の役場から国民年金手帳が交付。20歳になると自動的に交付され、誕生日月か前月に「日本年金機構」というところから、国民年金に関する通知が届きます。

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金への加入が義務づけられています。老後の年金を受給するためにも、必ず申請が必要となります。そのためにもまずは、日本年金機構から届く「国民年金被保険者資格取得届書」を市区町村役場または年金事務所へ提出しましょう。

年金手帳の主な記載内容

管理の為の基礎年金番号

これまでは国民年金、厚生年金、共済組合ごとに番号が分けられていましたが、平成9年よりすべてを統一しよりスムーズに管理できるよう導入されたのが基礎年金番号。この番号は、すべての年金制度に使うことができる一人に一つだけの番号です。

4桁と6桁の数字からできている基礎年金番号は、将来自分が年金を受給する際に必要となる大事な番号です。転職をした際にも、会社に基礎年金番号を提出するので覚えておきましょう。

過去の年金加入状態

成人後も学生だったため支払い措置をとっていた、転職したので年金を支払っているかが不安という人も多いはず。国民年金手帳に記載の基礎年金番号を使えば、自分の年金加入状態を調べることが可能です。

確認方法はとても簡単で、インターネットで確認することができます。パソコンはもちろんのこと、スマートフォンからも見れるのがポイント。日本年金機構の「ねんきんネット」に登録することでIDを発行してもらえます。過去の年金の支払い漏れや届け出漏れ、将来受け取る年金の見込み額などを確認できます。

ねんきんネット
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年金手帳が必要なとき

就職や退職の手続き

年金を受給する際に大切な年金手帳ですが、普段の生活の中でも年金手帳が必要になる場合があります。いくつかあるので、事前に確認しておきましょう。

☑1.就職で厚生年金または共済組合に加入する場合

☑2.転職して新しい会社に入社する場合

☑3.退職し国民年金に加入する場合

まだ年金を受給する年齢ではない人の場合に一番多いケース。初めて就職した会社に入社手続きをする場合や転職をした場合に、会社ごとの制度に加入するため年金手帳を提出する必要があります。会社で年金制度の切り替え手続きを行うので、紛失しないように気を付けましょう。

年金受給の手続き

上記とは反対に、これから年金を受給するという人の場合も必ず年金手帳が必要です。年金を請求する前に住所や氏名が変更となった場合は、事前に年金事務所または年金相談センターに届けましょう。次にあげるものが、基本的な年金受給の種類です。

☑1.60歳以上の人が対象の老齢年金

☑2.身内が亡くなった際に遺族が請求する遺族年金

☑3.病気やケガが原因で仕事が制限されてしまった人が対象の障害年金

3に関しては年金受給ができる60歳未満の人でも請求をすることが可能。各種ごとに請求できる条件が異なる為、請求手続きを行う際は条件が満たされているかどうかをきちんと確認する必要があります。

年金受給
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年金手帳を紛失した時

再交付は年金事務所

年金手帳を紛失したりき損(汚したり破損したり)した場合は、手帳を再交付してもらう必要があります。加入している制度により手続き方法が変わるので、事前にどの制度に加入しているのかを把握しておく必要があります。年金事務所で再交付手続きを行えるのは、以下の場合になります。

☑1.厚生年金保険または船員保険の被保険者

☑2.国民年金 第3号被保険者の人

☑3.厚生年金保険 第4種被保険者の人

☑4.最後に加入した制度が国民年金でかつ第1号被保険者または任意加入被保険者の人

☑5.最後に加入した制度が厚生年金または船員保険の人

☑6.最後に加入した制度が国民年金でかつ第3号被保険者の人

手続き方法は電子申請、郵送、窓口申請とさまざまな方法があります。郵送の場合は、年金事務所だけではなく事務センターに送付しても手続きが可能。どの年金事務所でも構わないというわけではないので、自分の管轄地である年金事務所に問い合わせるようにしましょう。

厚生年金ではなく、共済組合にのみ加入しているという人は、年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」を再発行することになります。共済組合で年金手帳がないという人は、まず基礎年金番号通知書が手元にあるかを確かめてから再交付手続きを行いましょう。

電子申請
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再交付に必要な書類

年金手帳を再交付してもらう際には、必ず提出しなければならない書類があります。年金事務所に行く前に必要になる書類を確認して準備しておきましょう。必要となる書類は以下の通りになります。

☑1.年金手帳再交付申請書

☑2.免許証などの身分証明書(本人確認ができる公的な書類)

☑3.年金手帳(き損の場合のみ)

最も大切になる年金手帳再交付申請所は日本年金機構のホームページ上からダウンロードすることができます。以下に記載の参考リンクのページ上、「3.提出書類・添付書類等」から印刷が可能。PDFまたはExcel形式で読み込めます。書類の記入方法も一緒に掲載されているので確認しながら記入しましょう。

ここでよくあるのが、忙しいため自分ではなかなか年金事務所に行くことができないというケース。家族の人が代理人として年金事務所へ申請に行く場合は、本人からの委任状が必ず必要となります。そのほかにも必要となるものがあるので、ホームページで確認しましょう。

既に年金を受給している人で、年金手帳を紛失してしまったという人は「年金証書」が手元に保管されているかを確認しましょう。この年金証書が年金手帳の代わりの役割をします。年金証書も見当たらないという場合は、すぐに年金事務所へ。
申請書
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委任状
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再交付までにかかる時間

年金手帳を再交付した人が一番気になるのが、再交付までにかかる時間。就職活動や転職を希望している人は、なるべく早く再交付してほしいものです。この再交付までの期間は被保険者の種類によって変わります。自分は第何号被保険者なのかを確認して、手続きをしましょう。

☑1.第1号被保険者の場合 約数週間~1ヶ月

☑2.第2号被保険者の場合 約1ヶ月

☑3.第3号被保険者の場合 約1ヶ月

☑4.厚生年金保険の第4被保険者の場合 即日(郵送の場合1週間)

上述で即日発効と記載しましたが、年金手帳の即日発行が可能なのは緊急性があり、被保険者本人または日本年金機構が定めた代理人が直接年金事務所へ行って、窓口申請をした場合のみ。日本年金機構のホームページ上では、基本は後日郵送にて送付となっているので、緊急や急ぎの場合は年金事務所で窓口申請を行いましょう。

代理人として認められているのは「社会保険労務士、社会保険労務士の代理、法定代理人、事業主、事業主の代理の事務員」のみとなっています。この代理人も、窓口へ申請に行く場合は自身の職業を証明する書類や身分証明書を提出する必要があります。

また、再交付で気になるのは手数料。年金手帳の再交付に費用はかかりません。年金手帳再交付申請書と自身の身分証明書を忘れずに持参しましょう。

自分の年金情報が記載されているので大切に保管しよう

成人してから交付される年金手帳ですが、年金手帳の役割を十分に理解している人はあまり多くないもの。年金を受給するためには必ず必要となるものですが、自分が就職や退職をした場合にも必要となる大切なものです。

自分は年金を受給しないからまだ大丈夫と、粗末に扱っているといざと言う時に困ってしまいます。家族に任せたままでどこにあるか分からないというケースも少なくありません。きちんと自分で保管し、年金手帳の重要さを理解しましょう。

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