仕事を退職すると失業保険が給付されます。しかし、手当を受給するためには、失業保険の計算に必要な情報が必要になります。さまざまな種類の手当てもあり、人それぞれ給付額は違うためしっかりと確認も必要です。損しないでしっかりと受給しましょう。
目次
失業手当の計算に必要な情報
退職時の年齢
退職した年齢によって給付額は異なり、「30歳未満、30〜44歳、45〜59歳、60〜64歳、65歳以上」の5つに分類されています。
給付率は、基本的に「81%以上、80%、50〜80%、50%、49%以下」など5段階に分かれており、賃金日額が高い人ほど給付率は下がる傾向に。これは生活できる水準を考慮しているためで、低取得者ほど相対的に手厚いサポートが受けられる仕組みとなっています。
基本手当日額の上限
☑ 30歳未満:6,710円
☑ 30歳以上45歳未満:7,455円
☑ 45歳以上60歳未満:8,205円
☑ 60歳以上65歳未満:7,042円
直近6か月収入
失業保険の給付額は「収入」と「賃金日額」が基準となります。賃金日額の計算方法は「退職前の6ヶ月間の給与÷180日」。
ここでの注意点は、失業保険の計算における退職前の6ヶ月の給与は「ボーナスを含めず、残業代や手当は含める」ということ。ボーナス分が含まれていないため、給付率が少なくなることもあり、特に誤解を招きやすくなっています。
失業保険の給付額
失業保険の給付額は、今までに勤めていた会社から受け取った「退職前6ヶ月間の給与」の約50〜80%に相当します。割合に差が生じる理由としては、賃金の高さで金額に大差が生まれないように、平均的に支給するためです。
賃金の高い人ほど多くの給付額を受け取れはしますが、賃金の低い人でも高いレートが適用されます。
会社に在籍していた期間
会社に在籍していた期間、勤続年数でも支給額は異なってきます。1年未満、1年以上5年未満、5年以上10年未満、10年以上20年未満、20年以上と4つの区別にされます。
一般受給者資格の給付期間
☑ 1年未満:該当なし
☑ 1年以上5年未満:90日
☑ 5年以上10年未満:90日
☑ 10年以上20年未満:120日
☑ 20年以上:150日
となっており、区別がしっかりと分かった上で退職することが望ましいでしょう。
計算に影響する重要な退職理由
受給者は、退職理由が「自己都合」と「会社都合」に分類されます。失業保険の申請者は若い世代では自己都合が過半数を占め、年齢が増えると会社都合が増えてきます。
自己都合と会社都合の人では、日額手当や月額手当に違いはありませんが、会社都合で離職した人の方が、給付日数が1.5〜2.0倍に延長されます。ようは、自分で退職を志願したわけでもないため、会社都合で退職になった場合、退職者の生活に影響するということになり、給付日数が多めに計算されるのです。
自己都合でやめた場合失業保険はすぐにもらえない
失業保険の給付はすぐにもらうことはできません。3ヶ月の給付制限期間があります。保険というのは、保険事故を防ぐためにあるのですが、「失業」という保険事故を自ら起こしているのでペナルティがあるということです。
また、退職後離職票の提出してから7日間を待期期間があります。それを過ぎれば失業手当の対象となります。ハローワークの方で失業状態を見極めるための期間となります。
特例でもらえる場合もある
以下の場合は基本手当をすぐにもらうことが可能です。(雇用保険の加入期間も6ヶ月でよいとなっています。)
☑ 1.解雇や退職勧奨うで退職した場合
☑ 2.契約期間満了で雇い止めになった場合
☑ 3.離職日直前6ヶ月の期間内、3ヶ月連続で45時間を超える時間外労働した場合(自己都合でも可能)
☑ 4.負傷、疾患その他、就労継続が困難となり退職した場合
☑ 5.定年退職の場合
☑ 6.自己都合の場合、被保険者期間が1年以上10年未満(90日)、10年以上20年未満(120日)、20年以上(150日)、解雇の場合(最長330日)の場合
失業保険の対象となる条件について
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上
雇用保険に加入していて、失業保険を受給したい場合、離職日以前の2年間で、12ヶ月の被保険者期間であったということが必要になります。要は、退職(失業)した日より前の2年間で、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上必要ということです。
ただし、会社の都合で失業した「特定受給者資格者」の場合は、退職(失業)した日より前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が合計で6ヶ月以上であれば要件を満たすことになっています。
2年や1年の算定期間に転職した場合
原則として、それぞれの勤務先での雇用保険の加入期間を合算します。ただし、再就職する前にハローワークに離職票を提出して雇用保険(基本手当)の受給資格の決定を行っていた場合は、それ以降から起算となっているので、注意が必要です。
受けるために必要な事
賃金支払基礎日数(賃金を支払う対象日)が各月に11日以上あることが必要です。つまり、1ヶ月のうち、働いた日数分はお金をもらえるということなので、その日をカウントします。また、有給休暇の日もカウントします。
特定受給資格者は6ヶ月以上
特定受給資格者は、離職理由が会社の倒産や解雇といわれる「会社都合」の方や、離職理由が自己都合であっても「これは会社を辞めなければどうにもならない」とハローワークが判断するような状況にある方を指します。
条件として、退職(失業)した日より前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が合計で6カ月以上ある場合が適用です。
特定受給資格者のメリット
失業保険の給付制限がなくなります。また、失業保険の給付日数が勤務年数と年齢で7種類と細かく分類されるのも特徴。最大で330日(45〜49歳、勤続年数20年以上)の給付日数になります。
失業の状態にあること
雇用保険の失業給付の支給をうけるためには、失業の状態であるということが必要です。「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があり、積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることが条件となります。
ハローワークの求職申し込みをしていること
働く意志は実際に行動で示さなければなりません。具体的に、ハローワーク等を通じて求職申し込みをする「求職活動」が働く意思として認められる活動となるため、求職活動は継続して行う必要があります。
求職の流れ
☑1.受付にハローワークカードを提出して求人の閲覧を申し込み、パソコンを使い求人の内容を確認する。
☑2.応募したいものがあれば求人票を印刷して受付に申しこみ、ハローワークの職員と面談し、求人内容や本人の希望など確認したうえで、職員が会社に申し込む。
☑3.当日から数日後に会社から本人へ面接の日程など連絡がくる。
こういった活動を、最低でも4週間に1度は行う必要があります。
失業の認定が必要
ハローワークは原則として4週間(28日)に1度、失業状態であるか確認する「失業の認定」が行われます。具体的に、指定されたハローワークに行き、失業認定申告書に求職活動の状態を記入し、雇用保険受給者資格書と提出するといった手続きです。
内容を確認し、現在も失業状態かつ4週間の間に既定の回数以上の求職活動が行われていれば、基本手当が支給されます。この認定を逃してしまうと失業給付金の支給が遅れたりすることがあるので、気をつけましょう。
雇い止め等の特例
雇い止めは、契約期間の定めのある契約をしている従業員に対して、会社側が契約を更新せず会社を辞めさせることです。会社が正社員を解雇するにはリスクが高く、会社の経営が悪化した場合、パートや契約社員など非正規雇用の従業員から人員整理(リストラ)が行われます。
トラブルも多い
会社側は正社員でなければ案外リストラをすぐに行う認識が多く、労働者側は「何年も契約を更新されているため、今後も継続して働ける」と期待している人が多く、両者の認識の違いからトラブルが増えています。
また、増えていく雇止めから労働者を守るため、厚生労働省は4つの基準を設けており、現代では、雇い止めの増加に比例して、雇い止めの撤回を求める裁判も増えています。
12ヶ月以上働いてることが1つの目安
被保険者期間とは、雇用保険を支払った月の数を指し、サラリーマンであれば加入しているはずなため、12ヶ月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーターの方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方でも同じです。また、勤務日数が多い人は会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。
月の労働日数が11日よりも少ないと計算に含まれない
賃金支払基礎日数(賃金を支払う対象日)が、12ヶ月すべての月が11日以上勤務をしていなければなりません。この条件を満たしていないと、失業給付金が支給されることはなくなります。
1年以上勤務している場合は、労働日数が月11日以上勤務している月を1年超えてさかのぼってカウントできますが、1年ぴったりでやめる方は要注意です。
注意点
12ヶ月というのは暦月で必要なので、例えばカレンダーの都合で4月2日入社になった場合は翌年の4月1日以降に退職しないと受給資格が得られません。
通常カレンダーの都合で入社式がずれても、雇用保険の資格取得日は4月1日になるのですが、人事担当者によってずらす場合もあるため、退職前に一度確認するのがよいでしょう。
有給や休業手当の日は含まれる
退職時期を決めたら、今度は自分の有給が何日残っているのか確認しましょう。有給や休業手当は失業保険の計算の際きちんと日数に含まれるため、残っているのであれば有給消化をしたほうが得策です。
もし、給料から有給の分を引いてきたら賃金未払いで訴えることも可能。100%会社は不利な状態になるため、会社にそのことを伝えて、退職前に有給をしっかり取りましょう。
有給はしっかり使う
今まで有給を取ったことがない方は、使わないでやめることは避けた方がよいでしょう。有給休暇は、6ヶ月以上の勤務期間と8割以上の勤務率があれば雇用形態にかかわらず最低10日以上貰うことができます。パートやアルバイトなどで勤務時間が短い場合も1〜7日有給が貰うことができますので、上司に確認してみましょう。
退職することを上司にはいいづらいものですよね。有給のこともなかなかいい出せないという方も少なくありません。しかし、勤めている時はわがままを通すのは難しいものですが、辞めるのであれば勤め先とは決別するわけですから、遠慮は必要ありません。退職することを告げた当日にそのまま有給の話を持ち込みましょう。
再就職手当
ハローワークで求職の申し込みをして、一定の要件を満たすともらえる給付金を「再就職手当」といいます。支給額は、本来貰うべき基本手当(失業手当)総額の50%または60%。基本手当と違って日額の上限はありますが、支給金額は割と高額です。どの程度もらえるのか、ハローワークの職員に確認してみるのもよいでしょう。
計算方法
☑ 支給日数を所定給付日数の2/3以上残して早期に再就職した場合は、基本手当の支給日数の60%の額。この場合の計算方法は、
基本手当日額×基本手当残日数×70%
☑ 1/3以上残して早期に再就職した場合は、基本手当の支給日数の50%の額をもらうことができます。この場合の計算方法は、
基本手当日額×基本手当残日数×60%
さまざまな種類の手当や給付金で生活の糧にしよう
失業手当は勤続年数や年齢で支給される額も変わってくるため、現状を理解したうえで退職することが望ましいでしょう。また、失業保険を受給するためにはさまざまな情報や期間、手当てが多数あります。
自分で判断することが難しいこともあるので、まずはハローワークで手続きの際に職員に相談することがよいでしょう。そして手当をしっかりともらったうえで、次なるステップを踏み、再就職をしてはいかがでしょうか。