万が一の保険。そんな失業手当の条件を徹底的に網羅してみましょう

失業したときに貰えるのが失業手当です。ですが、さまざまな条件を満たしていないと貰えないことをご存知でしょうか?失業理由によっても給付額が異なることも大きな着眼点。申請をすることで貰える失業手当に関する条件を徹底的にチェックしてみましょう。

失業手当がもらえる条件

被保険者期間が12ヶ月以上

失業手当を受給するための条件として、まず第一に退職および失業した際に雇用保険に加入しているかどうかが問題になります。ただし、この保険に加入していればどんな期間であっても受給が可能というわけではなく、退職および失業した期日の直前から数えて2年の間に雇用保険の被保険者であったこと、さらにその期間(被保険者期間)が合計して12ヶ月以上であることが条件になります。

また、この被保険者期間の基準としては、離職者が退職した期日から1ヶ月ずつ遡って数えていきますが、原則としてその月内において実労働日数が11日以上であることが必要になります。具体的に例を挙げると、月の途中での退職であっても、その期日からの1ヶ月以内の実労働日数を数えることになるため、必ずしも1日からの1ヶ月と数える必要はないというものです。

ただし、その退職および失業が自己都合ではなく会社都合での離職である場合、『特定受給資格者』という認定を受けることができます。この場合には企業在籍期間が如何であれ、退職および失業した期日の直前から数えて1年の間に雇用保険の被保険者であったこと、更にその期間が合計して6ヶ月以上であることが条件になります。

また、万が一退職・失業したときに雇用保険に加入していないと失業手当が貰えないこともあります。そんな場合には、退職した企業に在籍していた証明として給与明細やタイムカードといった在籍の証明となる書類を提出することで最大で2年間分の手続きを遡って履行することが可能です。

企業によっては雇用保険料を本人が実際に関与していなくても給与から天引きとして支払っていることもあるため、今まで貰ってきていた給与明細の項目を詳しく確認する必要があります。

すぐにでも働く意思があるか

失業手当とは、退職することで貰える給付というものではなく、次に就職することを前提としてその求職活動期間の生活支援を目的としています。そのため、失業手当を受給するための第二の条件として、求職活動をしているかどうかが問われます。

具体的には再就職するための活動をしているかどうかということなので、就職したい企業への履歴書の送付や面接のための企業訪問、また企業が独自に行っている就職説明会への参加がこれに該当します。

また、実際には志望する企業への就職活動の一環として必要になる資格や検定試験の受験というのも就職のための活動として認定されています。その他、地域によっては複数企業による合同説明会を開催することもあり、参加することで就職の意思があるとみなされます。

就職することができればすぐにでも働く意思があるかどうかという判断がこれらのような実績によって判断されることが一般的です。

※ただし資格や検定試験の受験に関して、就職を希望する企業の職種に直接関係のないものを受験した場合は「この就職に必要ではない」とみなされるため、就職活動としては認められません。

ハローワークで求職活動をしているか

就職活動や資格・検定試験の受験以外にもハローワークにおいて就職支援員に相談することで求職活動として認定されます。まず最初にハローワークを訪れた際に求職登録の申し込みをし、仮登録が行われます。その後、仮登録の日を含む一週間以内における次回の来所をもって本登録となることを覚えておいてください。仮登録の状態であれば求職者として認定されず、ハローワークで求職活動をしていても認定して貰えません。

また、ハローワーク内において、離職後にまず最初に受講する『雇用保険説明会』にはハローワークでの求職活動に関する事項や失業手当の概要などの説明があるため必ず受講しなければなりません。

そのほかハローワークでの求職活動の証明として認定日に主にご自分が登録されたハローワークへ行き求職活動をする必要があります。毎月(28日間)に1回『失業認定申告書』(過去4週間以内に求職活動の実績があるかどうか、また収入の如何を記入報告する書類)を提出することでようやく失業保険を受給することができるようになります。

失業理由によって給付額が異なる

自己都合で退職した場合

離職者のうち大多数を占めるのが自己都合による離職者です。この自己都合での離職者においても二種類の理由が存在します。

一つ目は、退職の理由として転職や起業といった自分の現在の仕事からの変化を目的として退職する「正当な理由なし」に該当する場合。またもう一つには定年退職、懲戒解雇による本人の意思や原因による「正当な理由あり」という場合です。

これを離職者のなかでも区別するべく一般受給資格者といいます。この一般受給資格者のうち、「自己都合で退職した場合の受給可能期間は、雇用保険への加入期間が10年未満であれば90日となります。

会社の都合で強制的に退職した場合

自己都合による退職者や定年退職、懲戒解雇による離職者のことを一般受給資格者というのに対し、離職者本人の意思や原因に関係なく会社都合により退職を余儀なくされた人のことを特定受給資格者といいます。特定受給資格者の場合には、全年齢において労働期間が1年未満であれば失業手当の受給可能期間は90日と定められています。

また、会社都合による退職の場合には退職者の年齢によって受給可能期間が異なるのも大きな違いです。以下は年齢別労働期間による受給可能期間の詳細です。

☑30歳未満:90日(1年以上5年未満)/120日(5年以上10年未満)/180日(10年以上20年未満)

☑30歳以上35歳未満:120日(1年以上5年未満)/180日(5年以上10年未満)/210日(10年以上20年未満)/240日(20年以上)

☑35歳以上45歳未満:150日(1年以上5年未満)/180日(5年以上10年未満)/240日(10年以上20年未満)/270日(20年以上)

☑45歳以上60歳未満:180日(1年以上5年未満)/240日(5年以上10年未満)/270日(10年以上20年未満)/330日(20年以上)

☑60歳以上65歳未満:150日(1年以上5年未満)/180日(5年以上10年未満)/210日(10年以上20年未満)/240日(20年以上)

失業手当がもらえないパターン

病気やケガが理由で退職

退職した際に雇用保険に加入していた年月が該当の期間に当てはまっていたとしても、その退職した理由が病気やケガであった場合、再就職することが困難であるため「すぐにでも就職できる能力(健康状態や家庭環境)」を持っていないとみなされ失業手当を受給することができません。

※ただし、退職後に失業手当の受給資格を満たしている場合に限り、病気やケガが原因として15日以上の就職不可能な状態にある場合には、失業手当の代わりとして『傷病手当』の受給を申請することが可能です。そのほか30日以上の就職不可能な状態が続いている場合にはこの傷病手当を受給するか、失業手当の受給期間を延長するか(最大で4年間まで延長可能)という選択をすることもできます。

※特定理由離職者(軽度の病気やケガの場合)であれば自分からの申告での退職であれ、会社都合での退職者と同条件で失業手当を受給することが可能です。この場合、病気やケガが軽度のもので退職後14日以内に完治したことが原則となっています。この場合には、雇用保険への加入期間も特定受給資格者と同様に通算で6ヶ月以上であるという条件が含まれます。

妊娠や出産などのために求職できない場合

原則では妊娠は病気ではありませんが、妊娠するとその先に待っているのは出産です。現在日本では労働基準法第65条により産前は本人の希望があれば6週間、産後は必ず8週間以内に就業させてはならないと定められています。

産前は妊娠中の本人の意思により制約することが可能ですが、産後には「働きたいのにすぐに働くことができない」状態となるため、働けない人のための支給である失業手当を受給することができません。

※ただし、出産後には失業手当の受給をすることが可能です。失業手当の受給申請は退職後1年を限度としてハローワークで行うことが原則ですが、妊娠中および産後すぐに就労することができない場合においてはハローワークにて受給期間の延長をすることができます。また、産後の育児期間を含む3年の延長が可能なため、産後に就職を考えているならば退職の期日より30日後からの1ヶ月以内という延長手続き可能期間にハローワークにて延長手続きを申請しに行く必要があります。

☑手続きに必要なもの:退職した企業の離職票、母子手帳、印鑑

すぐに仕事先が見つかった場合

ハローワークにて離職票など受給資格に必要な書類を提出した日から7日間は原則として日雇いや短時間であろうとも、アルバイトを含む収入を得る『就労』をすることはできません。もちろん、この中には家内で行う内職も含まれています。

この7日間を待期期間といいます。もし仮にこの期間に就労をしてしまうと既に過ぎてしまった日がリセットされ、新たに7日待つ必要が出てきてしまいます。

また、この7日間は失業手当の受給可能日ではないため、たとえこの期間に求職活動をした後に就職が決定した場合であっても失業手当を受給することはできません。

いずれにおいても、『就労』をしてしまうと『失業』状態ではなくなるため失業手当は貰えなくなります。

大学院や専門学校に入学が決まっている場合

大学院や専門学校に入学すれば学業に専念することになり、実質求職活動をすることはおろか『すぐに就職することができなく』なります。

やむを得ない事情があって退職および失業してしまったことから、職がなく働けない人のための失業手当ですので、学業のために退職したのであれば『働く意思はあるけれど今すぐ就職することができない』状況の場合には受給対象になりません。

失業手当をもらう上で知っておくべきこと

雇用保険受給説明会に出席すること

失業手当を受給するためにまず最初にしなければならないことがあります。退職した企業から受ける”離職票”と”雇用保険被保険者証”、上半身の”写真”、”身分証明書”、失業手当の振込先となる”預金通帳”、”認印”を持ってハローワークに行き、失業手当の受給手続きを行います。

※失業手当の振り込み先に指定できるのは、郵便貯金を除く金融機関のものに限ります。

その後、受給者登録完了日(申請日から7日後)から約3日後に行われる『雇用保険受給説明会』を必ず受講しなければなりません。

この説明会を受講することで失業手当の受給の流れや受給内容などの詳細を知ることができるほか、失業手当の受給にあたり必要となる”失業認定申請書”および”雇用保険受給資格者証”を受け取ることになります。

また、失業している状態であるかを確認される日として『失業認定日』というものが指定されます。この失業認定日は今後失業手当を受給していく上での重要な日となります。

求職の申し込み行った曜日でしばられる

『失業認定日』は様々な曜日をランダムに決められていると思っていらっしゃる方は少なくないのではないでしょうか。ですが、実際にはハローワークに行かないといけない日はあらかじめ決定されています。

この『失業認定日』は、原則として最初に求職の申し込みをしに行った曜日をはじめとする同じ曜日に毎回行くことが必須になります。

つまり、「失業手当を受給するために毎回同じ曜日にハローワークに行かなければならない」ということですので、求職活動のためにある特定の曜日が数ヶ月に渡り縛られてしまうということになります。

自己都合でやめた場合は待期期間がある

自己都合の中で「正当な理由なし」に分けられた人が自発的に仕事を辞めた場合には、求職申込の手続き完了までの7日間の待期期間以外にも、更に給付制限期間として待期期間が3ヶ月間存在します。当然この3ヶ月間には失業手当の振り込みはありませんが、この期間内に指定された失業認定日に忘れずにハローワークに行かなければなりません。

失業手当の最初の振り込み日はこの二回目の失業認定日から約5日~7日後になります。

虚偽の申告をすると取り消される

どんな場合においても虚偽の申告というのは認められていません。実際には行っていない就職活動の記載が『失業申告認定書』にされているということや、いかなる理由であっても失業手当の受給期間内に『就労』をしていた事実を伏せていたということが例として挙げられます。

万が一このような虚偽の申告があった場合、次回以降の失業手当の給付はなしになるほか、さらに過去に遡り受給した失業手当の返還を余儀なくされます。

求職活動は一回の認定日に二回必要

失業の認定を受ける上で必要になる求職活動ですが、失業認定日として決められた日にハローワークに行き求職活動を二回行わなければなりません。これは、ハローワークが厚生労働省職業安定局の管轄にあり、失業手当をはじめとする職業支援を扱う機関としての役目を持っていることが所以です。

具体的には以下の内容が該当します。

☑ハローワークの窓口において就職支援員に就職相談をする

☑ハローワークが主催する就職セミナーに参加する

☑ハローワーク内での求人情報を参考に実際に企業の求人に応募する

この内の求人への応募については、ハローワークの窓口で就職支援員との相談中に各企業へ求人の有無や就職面接の取次などを実行することでも該当します。また、就職支援員への相談をするにあたり、自分が希望する職種や希望勤務地、希望勤務体系などをあらかじめ考えておくことで、就職相談の際に大変役に立つほか、就職する意思が強いと認識して貰える可能性も高くなります。

また、上で挙げた三つの求職方法のうちのどれかを「ハローワーク内で二回行うことで求職活動と認定される」ため、外部での企業説明会への参加はこの時の基準に当てはまりません。また、ハローワークを通しての就職活動においても同様のことがいえますので注意しましょう。

条件に当てはまるのかを今一度確認しましょう

退職・失業したことにより職がなく働くことができないことを考慮し、退職した企業で雇用保険に入っておくことで受給することができる失業手当です。

退職・失業したから必ず無条件に貰えるというものではなく、次に就職するまでの生活支援を目的としているということをしっかり理解して受け取る条件の確認をする必要があります。

退職の理由によっても該当する失業手当が異なりますので、しっかりと自分がその条件に当てはまるのかを確認して、正しい手順を守り失業手当の申請をしましょう。

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