退職前に「失業手当を会社都合で受給する」パターンを知っておこう

会社を退職することになったとき、自分から切り出したから自己都合による退職となる…。そんな風に思い込んでいませんか?実は条件が当てはまれば会社都合になる場合も。申請を出す前に、自分は本当に自己都合なのか、退職理由をもう一度確認してみましょう。

退職理由による失業手当給付期間の違い

自己都合退職の場合

結婚・病気・介護・定年・転職など、一般的に自己都合で離職する場合でも失業手当はもらうことができます。しかし、給付制限などですぐに支給されない場合がありますので、退職後のスケジュールは計画的に立てておきましょう。また、出産などですぐに活動が難しい場合は、申請をしておくと最長3年まで延長でき安心です。給付期間は、年令に関わらず雇用保険加入期間によって変化します。

☑ 給付期間

10年未満(90日)、10年以上20年未満(120日)、20年以上(150日)

会社都合退職の場合

リストラ・倒産など、会社都合で退職をしなければならくなった場合は、「特定受給資格者」となり、通常よりも厚い手当を受けることができます。給付期間は、年令と雇用保険加入期間によって変化します。

☑ 30歳未満:5年未満(90日)、5年以上10年未満(120日)、10年以上20年未満(180日)
☑ 30才以上35才未満:5年未満(90日)、5年以上10年未満(180日)、10年以上20年未満(210日)、20年以上(240日)
☑ 35才以上45才未満:5年未満(90日)、5年以上10年未満(180日)、10年以上20年未満(240日)、20年以上(270日)
☑ 45才以上60才未満:1年未満(90日)、1年以上5年未満(180日)、5年以上10年未満(240日)、10年以上20年未満(270日)、20年以上(330日)
☑ 60才以上65才未満:1年未満(90日)、1年以上5年未満(150日)、5年以上10年未満(180日)、10年以上20年未満(210日)、20年以上(240日)

特定理由離職者の場合

障害者などの「就職困難者」はこちらに当てはまり、通常とは異なる給付期間となり、こちらも年令と雇用保険加入期間によって変化します。

☑ 45才未満:1年未満(150日)、1年以上(300日)
☑ 45才以上65才未満:1年未満(150日)、1年以上(360日)

会社都合による退職になる条件

会社の破産や解雇による退職

☑ 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
☑ 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
☑ 事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
☑ 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む)に伴い離職した者
☑ 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

破産や人員削減(リストラ)で会社側から解雇された場合です。会社の経営不振を感じて、将来が不安という自己判断での退職は含まれませんので注意しましょう。「懲戒解雇」は労働者に原因があるため、こちらは対象ではありません。

また、気を付けなければいけないのは「退職勧奨」のケース。拒否することもできるので、話が持ちかけられた際に自分から退職を切り出してしまうと、自己都合退職または合意解約となります。承諾の後、会社から解雇を受けた場合は会社都合です。通勤困難の場合は、往復4時間以上なら見込みありとなります。

労働条件に大きな違いがあった

☑労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
☑事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
☑賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、又は離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者

賃金・労働時間・勤務地・職種などが採用条件と、実際の労働条件に大きな違いがあった場合です。例えば、就職時に勤務地は都内のみという説明を受けていたにも関わらず地方に転勤になった、技術職で採用されたが営業職に移動になった、などは労働者側から退職を申し出ても会社都合で申請できます。

また、説明がなくても、こちらの生活などの都合を一切無視しての遠方の出向命令などがあれば該当します。就職前に条件が記載されている資料などがあれば大事に保管しておきましょう。紛失してしまったなどで記憶が曖昧なときは、再度確認をとる場合に証拠となるよう、ボイスレコーダーなどで記録を残しておくとよいでしょう。給料の未払い・期間延長が頻繁にある会社もこちらに該当します。

毎月45時間以上の残業が3ヶ月以上続いている

☑退職前の半年のうちに3ヶ月連続して月に45時間以上の残業をした者
☑退職前の半年のうちに1ヶ月に100時間以上の残業をした者
☑退職前の半年のうちの2ヶ月間から6ヶ月間に月平均80時間以上の残業をした者

最近の雇用情勢で見落とされがちな退職理由です。常識では考えられない程の残業をした場合も、退職を余儀なくされた理由として認められますので確認してみましょう。自分自身で身体に支障をきたすと感じた・判断した場合もいずれかが該当していれば、会社都合となります。このような状況を会社やハローワークに相談する時には、実際に長時間労働を行った月のタイムカードのコピーなどを用意しておくと安心です。

賃金が一定以上低下した

☑賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

当てはまりそうだと感じた時は、一度計算しなおしてみましょう。一部条件が付きますが基本的には、役職手当・営業手当・住宅手当・技術手当などの毎月決まった額が支払われていたものは、廃止などの理由で給料が下がった場合も含まれます。業績歩合給・残業手当は除かれた金額となりますのでこちらは対象ではありません。

会社都合退職のメリットとデメリット

解雇予告手当が受け取れる場合もある

通常、会社側から解雇する場合は、労働者の生活などを保護するために、少なくとも30日前に予告をする必要があります。しかし、突然解雇が決まったなどの理由で予告ができないときは、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと決められており、これを「解雇予告手当」といいます。そのため、転職を考えているタイミングで手当が受給できる条件に当てはまると大きなメリットであるといえます。

被保険者期間が1年未満でも失業手当が出る

通常、雇用保険加入期間が1年未満の場合は失業手当の受給資格がありませんが、会社都合による退職では、被保険者期間が1年未満でも受給できる場合があります。具体的には、「賃金の支払い対象となった11日以上の労働がある月が6ヶ月、雇用保険に加入期間6ヶ月以上」が条件となります。知らずに損をしてしまわないよう、退職前には自分の状況をしっかりと把握しておきましょう。

理由によっては転職にマイナスイメージ

例えば、営業職で働いていた会社で「経営困難でのリストラ」が理由での解雇だとします。そうすると、社員であった人には少なからず業績不振の原因があるのではないか、挽回の見込みがある人材ならリストラは免れたのではないか、など推測されてしまう場合があります。ですので、理由によってはマイナスイメージを持たれる可能性があることがデメリットです。

自己都合退職でも条件をしっかり見直そう

いかがでしたか?意外と知られていないこともたくさんありますので、自分は自己都合退職だと思い込まず、状況を再確認してみましょう。また、経理担当者の知識不足や会社の都合で、会社都合となる状態であっても、企業は自己都合で扱う可能性が高いですので注意が必要です。
言われるがまま手続きを進めてしまうと後で後悔することも。そのような状況になったときは、ハローワークなどに相談もできますので、会社都合となる証拠を準備しておくとさらに安心です。自分にとってメリットの多い退職となるよう、条件をしっかり見直しましょう。

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