健康保険被扶養者届を提出しよう。扶養条件や手続きのポイント

扶養となる場合などに必要となってくる健康保険被扶養者届について改めて確認していきます。事務的な手続きは何度もしたことがないという人が大半ですので、分からないことがあってもおかしくありません。一つ一つ手続きに関するポイントを押さえていきます。

被扶養者認定の条件

被保険者の収入によって生活を維持されている人

被扶養者とは「扶養をされている人」という意味です。被保険者(保険に加入している人)の収入によって生活をしている家族のことで、被扶養者として健康保険の給付が受けられます。この健康保険の給付には、病気・怪我・死亡・出産これらについて保険給付が行われるというもの。

また被扶養者には条件があり、被保険者の直系尊属(自分よりも前の世代の人のこと)である曽祖父母・祖父母・父母、と配偶者(内縁者を含む)、子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹については「同居でなくてもよい」とされています。

逆に「同居であることが条件」となる人は、先ほどあげた以外の三親等内の親族(義父母など)、事実上婚姻関係の人(配偶者、内縁)の父母と連れ子になりますので、こちらに該当する場合には、被扶養者として同居しなくてはなりませんので注意してください。

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年間年収が130万未満である人

次に生計維持の基準からみて被扶養者に認定される対象についてですが、被扶養者認定対象者は給料所得がある場合には年間収入が130万円未満となります。

そしてなおかつ、同居の場合には、被保険者の年間収入の1/2未満で、別居の場合には、被保険者からの仕送り額未満であることが条件となっています。

ここで年間収入についてですが、いつのものなのか、今までの年間の平均なのかなど疑問になると思いますが、年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日からの年間での見込み収入額のこととなります。

給与所得がある場合には、月額108,333円以下で、また雇用保険などの受給者の場合には日額3,611円以下でなくてはなりません。この被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので注意してください。

60歳以上で障害厚生年金を受け取れる条件の人は180万円未満

60歳以上の方で障害厚生年金を受け取れる程度の障害がある方は年間収入130万円未満ではなく、180万円未満であれば被扶養者となり、この60歳以上で障害厚生年金を受け取るためにはいくつか条件があります。

障害年金とは、怪我や病気が原因で精神や身体に何らかの障害をお持ちの方で仕事をするときや日常生活を送る上で何か支障が出てしまう方に、年金や一時金を支給するという制度のことです。この制度には収入などの経済的事情や家族構成の考慮はなく、障害に対する福祉的な制度でもありません。

また条件としては、初診日(初めて医師の診察を受けた日)を起点として保険料の納付率が一定以上あり、またほとんどの傷病が対象となりますので、対象の傷病かはチェックしてみてください。その傷病による障害の重さによって1級2級と障害等級が決まってきます。

障害年金には種類があり、国民年金加入の方は「障害基金年金」、厚生年金加入の方は「障害厚生年金」があります。ただこの障害年金は老齢年金にそのまま上乗せにはなりません。原則として、国民一人に付き一年金となっているので60歳以上の方は有利なほうを選ぶようにしましょう。

同居の場合は被扶養者の収入の半分以下

同居している場合の被扶養者に関しては、年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害年金を受けられる程度の障碍者の場合には180万円未満)であって、なおかつ、被保険者の年間収入の半分以下であることが条件です。

別居の場合は被保険者のからの仕送りなどの援助より少ない事

別居している場合の被扶養者に関しては年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害年金を受けられる程度の障碍者の場合には180万円未満)であって、なおかつ、被保険者からの仕送りなどの援助より少ないことが条件となっています。

健康保険被扶養者の手続きについて

提出先は事業所の事務担当者へ問い合わせる

健康保険被扶養者の手続きをするために、まずはご自分の事業所の事務担当者に問い合わせましょう。事業主なのでどこかに出向いたりしなくても大丈夫です。その際に、必要な提出書類である「被扶養者(異動)届」をもらうか、ご自分で印刷しましょう。

リンク先に「被扶養者(異動)届」と記入例がのせてあります。記入はとても細かいですので数字や漢字など記入ミスのないように丁寧に書くようにしましょう。また中には事業主側に記入してもらわなくてはならないところもありますので忘れないようにしてください。

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提出期限は事実発生から5日以内

手続きをスムーズに行うためにも提出期限はしっかりと守りましょう。提出の期限は異動などの事実発生から5日以内となっています。記入もれや印鑑の押し忘れのない状態で、5日以内に事業所の事務担当者に提出してください。

もし5日を過ぎても手続きができないということはありませんが、色々と書類を別途用意したり、新しく書類を作ったりしなくてはなりませんのでかえって面倒です。例えば、60日以上事実発生までさかのぼるとなると確認書類を添付しなくてわならなくなります。

確認書類とは、収入確認のために退職者であれば離職票だったり、年金受給者であれば年金受取額のわかる通知書や、自営業であれば確定申告書などが必要に。また同居確認のために世帯全員の住民票の写しなどが求められることもあります。

提出方法は事業所の事務担当者に指定された方法で

書類の提出方法については、事業所の事務担当者に指定された方法のとおり提出しましょう。事業所の事務担当者にそのまま提出して担当者がその後手続きをしてくれる場合や、ご自分で管轄の年金事務所の窓口に提出または管轄年金事務所に郵送する場合もあります。

ですので、最初の問い合わせの段階で、提出についてどうしたらよいのか、しっかりと事務担当者に聞いておきましょう。

異動があった場合は事業主を経由して日本年金機構へ提出する

被保険者によって事業所の事務担当者と事業主を経由して、大元の提出先である日本年金機構へと提出されて受理されて手続きされるので、「被扶養者(異動)届」は家族で子どもができたり、扶養にはいったり抜けたりという「異動」があった場合には、記入して提出期限や提出先、提出方法を守ってスムーズに手続きを行ってもらえるようにしましょう。

健康保険被扶養者になると国民年金の負担がなくなる

健康保険被扶養者となると国民年金第3号被保険者となりますので、国民年金の負担がなくなります。国民年金第3号被保険者とは20歳以上60歳未満の扶養されている配偶者のことを指します。
この対象となると保険料を自身で納付する必要はなく、保険料納付済み期間として将来の年金額に反映されていきます。

逆に配偶者は国民年金第3号被保険者の資格がなくなる場合、例えば被保険者が退職した、死亡してしまったなどさまざまな理由でそうなった場合にはしっかり書類を提出し、手続きをしておかないと年金が下りない場合もありますので注意してください。

退職後の健康保険加入の種類

協会けんぽの任意継続

働いている間はどうしても気にしていなかったという人が大半です。入社したときの手続きで保険に加入し保険証をもらってから、病院や身分証明などで登場する、あって当たり前のものと思ってしまっていてもおかしくないですよね。

でも定年や、病気、結婚、出産など自分に起こりうることでで会社を辞めるとなると自分で手続きしない限り「無保険状態」になり、保険証は返納していますので100%自己負担です。そんな困った状態にならないように早急に手続きをしましょう。

退職後の健康保険には3つの方法があります。まず1つ目は協会けんぽの任意継続です。この手続きはお住まいの都道府県の協会けんぽ支部宛に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」という書類を提出することで行えます。

提出期限は「退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝祭日の場合は翌営業日)」までとなっており、郵送の場合でも20日以内に必着するように送りましょう。また手続きに関して加入条件として、退職日までに被保険者の期間が継続して2ヶ月以上あることもあげられます。

保険料としては退職前に控除されていた保険料を2倍にした額となりますが、保険料には上限もありますので、もしかすると2倍にならない可能性もあります。務めていたときと、退職後でお住まいになっている都道府県が違ったりすると可能性はあるかもしれません。

国民健康保険の加入

2つ目は国民健康保険に加入するというものです。加入手続きについては、お住まいになられている市区町村の国民健康保険担当課にて手続きができます。加入手続きや、加入条件につきましては詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。

保険料については加入する世帯の人数や、前年の所得などによって保険料が決まります。お住まいの市区町村により保険料の額が違いますし、保険料の免除制度もあります。うまく加入時期を考えるなどして、国民健康保険への加入をしていくことが大切です。

退職してすぐ国民健康保険に加入すると、退職の理由によっても変わってきますが、すぐに次に転職するなどの場合でない限り、前年の所得などの税金などと加味して保険料が決まってきますので、定年退職の場合には、一度しっかりと加入のタイミングを考えたほうがよいかもしれません。

家族の健康保険

3つ目は家族の健康保険に被扶養者として加入するというものです。手続きについてはご家族の勤務先に問い合わせをし、必要書類などをそろえて提出してもらい手続きします。加入条件はご家族の加入している健康保険の「扶養の条件」が満たせているかが第一です。

保険料については、被扶養者ですので保険料の負担はありません。3つの選択肢のどれを選んだとしても医療費の自己負担額は3割と同じです。ですので、支払う保険料に選ぶポイントになってきます。

協会けんぽの任意継続の場合、保険料は単純に倍額になるわけではなく、平均保険料の倍額になります。国民健康保険の保険料は前年の所得を基準としているのでどうしても高額ないし上限になりがちです。

保険料だけ比較すれば断然家族の保険に加入するのがいいかもしれませんが、家族の健康保険に収入基準で入れない場合もあるので、退職の時期や今後の自分の動向に合わせるように。例えば一年目は任意継続で、前年所得が少なくなった時点で国民健康保険に切り替えるなど調節してみましょう。

健康保険被扶養者の仕組みを知って速やかに手続きをしよう

退職をしてからたくさんの手続きに追われると思いますが、どの手続きにしろ書面で行う自分にとってとても大切な手続きばかりです。一つ一つの言葉を理解したり仕組みを知ることで、その重要性もわかっていただけたのではないだろうかと思います。

損や得だけで手続きをするわけではありませんが、将来にわたって、日本という国で過ごしてゆくのであれば、切っても切り離せないものとなってきます。見たことのない言葉や手続きに不安を覚えたりすることもあると思いますが、分からないことは聞くことが大切です。

日本年金機構や健康保険の協会けんぽなどに手続きで分からないところがあれば、電話や窓口で相談してみましょう。手続きには期日もありますので忘れずに手続きを済ませましょうね。

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