確定申告しなくてはいけない株取引は?ポイント抑えて抜かりなし

株で利益を得たときに、これは確定申告をするべきなのか?と悩むこともあるでしょう。
うっかり確定申告を忘れてしまうと申告漏れにあたることもあるので、注意が必要なポイントです。
きっちりと押さえて、間違いのない確定申告を行いましょう。

株の取引をしたときの確定申告

確定申告が必要な場合


株の取引をして利益を得たからと言って、毎回必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。確定申告が必要になるには、一定の条件があります。こういった条件に当てはまらなければ、確定申告は不要です。

確定申告が必要になる条件として、一般口座または源泉徴収税なし特定口座で取引をした場合があげられます。
この場合は、源泉徴収といった形で税金が支払われていないので、別途確定申告が必須となります。
確定申告が必要な場合に申告を怠ると、最悪では脱税といった扱いになってしまいますので、注意しましょう。

また、確定申告が不要な場合であっても、確定申告をした方が得になる場合もあります。
確定申告は、多くの場合は税金が戻ってくることになりますので、得になる可能性が少しでもあれば、確定申告が不要であってもしておいた方がよいと言えるでしょう。

確定申告が必要ない場合

株取引で利益を得たとしても、確定申告が不要となる場合もあります。
例えば、税金のかからないNISA口座で取引をした場合、または源泉徴収ありの特定口座で取引をした場合などがこれに該当します。
この他に、株取引による利益の金額によって、確定申告が不要になる場合もあります。

確定申告が不要になるケースとして、利益が配当金だけの場合があります。
なおかつ、会社員で年収2000万円以下で譲渡所得と給与以外の所得が合わせて20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。
この20万円以下という金額には、株取引以外の雑所得すべてが入りますので注意が必要です。

たとえば、リサイクルショップに古着を売った金額が10万円、株取引による配当金が15万円であった場合は、合計で25万円になってしまうので、確定申告が必要になります。
ただし、経費などでここから差し引ける金額がある場合は、確定申告が不要になる場合もありますので、自分がそのケースに当てはまるかよく見ておきましょう。

株の配当金の確定申告をする場合は

源泉徴収20%で確定申告


株取引を行って利益が出た際にも、確定申告をしなくてもよい場合はありますが、逆に確定申告をするとどうなるのでしょうか。
利益や配当金の金額が確定申告をしなければならない金額に達していなかったとしても、確定申告は可能です。
この場合は、確定申告をすることで得をすることもあるので、そういった要素を踏まえて行いましょう。翌年以降も株取引を続ける場合などは、損失を繰り越すなど、確定申告による利益を得られることもあります。

上場株式など以外の配当金の場合、確定申告を行うことで20%の源泉徴収がされます。これに、平成24年12月31日以降は、復興特別所得税が加わり、20.42%の所得税を徴収されることとなっています。
この税金で注意してほしいところは、これらはすべて所得税、つまり国税であり住民税と呼ばれる地方税は含まれていないということです。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、注意して相当金額を用意しておくようにしないと支払い時に困ることもあるでしょう。

「配当控除」か「損益通算」のどちらかで確定申告

実際の確定申告をするときには、支払う税金額が少しでも少なくなるように工夫したいと考えますよね。その年の控除を優先するか、その他の損益と通算するかによって、選択肢は変わってきます。

「配当控除」を受けたい時は「総合分離課税」で確定申告をするようにしましょう。総合課税とは、株式に限らず、すべての所得を総合して所得税額を計算する方法で、この方法であれば「配当控除」を受けることができるようになります。
控除とは一定金額まで税金を納めなくてよい制度であり、この金額をオーバーした場合は、その部分にかかる税金を納めなければなりません。

また、株と合わせて「損益通算」したい時は「申告分離課税」で確定申告をしましょう。申告分離課税を選択する場合は、年間の配当金すべてを「申告分離課税」として確定申告する必要があります。
これを選択した場合は、株の売却損などと配当金の利益を相殺することができますので、損も出ていた場合には非常に有利になるのです。
株取引を頻繁に行っている場合は、こちらを選択したほうが得になるケースも多いです。

配当控除の「総合課税」での申告が得な人

配当控除が可能な「総合課税」での申告が得な人は、おおむね配当を含めた課税所得が695万円以下の人です。
配偶者控除を受けていて、配当以外の所得がない人で、なおかつ「株の利益+配当所得」が38万円以下の人も得になる可能性が高いです。

こういった人は、配当金にかかる税率を約13%減らせるので、確定申告をすることで戻ってくる税金もあるかもしれません。
株の配当があったときは、こういった項目に当てはまらないか、まずは見てみるようにしましょう。

また、株式を取得した際に借り入れなどを行った場合は、その利息も収益から差し引くことができます。このように、株式にかかった経費などに該当するものがないかも、確認しておいてください。

損益通算の「申告分離課税」での申告が得な人

損益通算の「申告分離課税」での申告が得な人もいます。 株、株式投資信託、ETFで売却損になっている人がこれにあたります。
「申告分離課税」では、株式取引における損益をすべてひとつにまとめるられますので、マイナス分をプラス分から差し引くことができるようになるのです。

複数の株取引を行っていると、一方では利益が出ても、一方では損をしているといったケースは、あたりまえに起こるものです。株取引を活発におこなっている人ほど、「申告分離課税」での確定申告で有利になる可能性は高まるでしょう。

つまり、株式取引で損が出ている人ほど、「申告分離課税」で得をする可能性が高いというわけです。
ですが、場合によっては売却損の金額次第で、「総合課税」の方が得になる場合もありますので、一度計算してみるとよいでしょう。
まずは、自分の取引の全貌を把握することから始めてみてください。

株で売却損が出たときは確定申告で節税

株取引の利益と損失を相殺する「損益通算」


確定申告を行うことで、節税を行うことができるとしたら、また、その金額が高額であったら。
ぜひ、その方法を知っておき、損をしないように節税をしておきたいですよね。
株取引の場合は、主に株で売却損がでた場合ほど、確定申告における節税効果が高くなります。

株式で配当金や売却益が出た場合は、通常その時点で源泉徴収されて、税金を仮の金額で納税することになります。
この税金は、利益が出たときのみ徴収されるもので、その前後で損失を出していても、それらは考慮されていません。

つまり、確定申告をしない限り、得たものに対して税金をとられる一方で、損失との相殺が行われないのです。
これでは、結果的に税金をとられすぎているといった事態が起こりやすくなります。
こういった部分で損をしないように、確定申告をきちんと行っておくのは必要なことなのです。

また、「上場株式配当等受領委任契約」を契約すると、配当金も「損益通算」に入れることができます。
ただしこれは、源泉徴収あり特定口座の時のみですので、該当しているかは自分の取引内容を確認しましょう。

3年間損失を繰り越せる「繰り越し控除」

確定申告によるメリットは、その年だけに限ったことではありません。損失に関しては翌年以降に繰り越せるという制度もあります。
この制度を利用することで、その年は赤字であっても、その赤字を翌年以降の黒字にぶつけて相殺することができるのです。

株取引の損失の繰り越しは三年間までとなっています。三年間繰り越すためには、損失額がなくなるまでの毎年の確定申告が必要です。
これを行うことによって、前年の損失額を差し引いて所得税が計算されることとなります。その結果、翌年の利益にかかる税金が少なくなり、節税ができるというメリットがあるのです。

株取引を単発でなく、何年間にも及んで続ける場合は、赤字であっても確定申告をしておいた方が、得になることが多いでしょう。
株その年によって儲けがかなり変わってくるので、赤字の翌年に大きな利益が得られることも、珍しくはありません。

確定申告の作成

確定申告を提出する期間


実際に確定申告を行う際に、まずは気にしておくべきは確定申告を提出する期間です。
確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に、前年1月〜12月分の所得について申告を行うこととなっています。
確定申告を行う対象期間は年であり、年度ではないので、この点は注意しておきましょう。

また、確定申告の直前になって、多くの処理に追われるようになることは非常に慌ただしく大変になるので、その前に各種必要書類などをそろえておくようにしましょう。
確定申告は、一年間の所得すべてにかかる税額を確定させる作業です。このため、一年間で得た所得の内容がわかるものをすべて用意しておく必要があります。

株以外にも収入がある場合には、その収入が明らかになるものをしっかりと用意して臨むようにしておきましょう。
申告漏れがあった場合は、後日さかのぼって税金が課されてしまうこともありますので、注意が必要です。
また、確定申告の際に、医療費など控除の対象になるものがあれば、一緒に申告するようにしましょう。

手続きに必要な物

確定申告は、基本的には税務署を訪れて行うものですので、所在地の税務署の場所なども確認しておきます。
電子申請も可能ですが、事前に手続きが必要になりますので、来所するか郵送するかで確定申告を行うことが一般的です。

株の損益に関わる確定申告をする際には、いくつか用意しておくものがあります。印鑑・源泉徴収票・特定口座年間取引報告書(1月頃に郵送されてくる)等です。
特定口座年間取引報告書は、證券会社によっては、WEBで電子交付していることもありますので、その場合はダウンロードして印刷しておきましょう。

また、平成28年からマイナンバーの記載が必要になりました。マイナンバーカードや、個人番号通知書、本人確認書類の提示または写しの添付など、マイナンバーが確実に本人のものであるといった証明が必要になります。
あらかじめ用意しておくとよいでしょう。また、自分で作成した書類を持ち込むときも、訂正の際には印鑑が必要になる場合があります。すでに作成済みで、押印済みであっても、訂正印として印鑑は持参してください。

確定申告書を作成する方法

確定申告書を作成する方法はいくつかあります。税務署の書類で手書きする方法もあり、この方法は、税務署に直接行って職員の指導のもと作成できるため、間違いがないといった点がメリットと言えるでしょう。
また、国税庁WEBサイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成して持参、または郵送する方法もあります。あらかじめ作っておくことで、申請時に税務署で手続きをする際の時間短縮が可能になるといったメリットが考えられるので、作成になれてきた場合はこちらを利用するとよいでしょう。

また、ネット上で書類の提出ができるe-Taxという制度もあります。この方法であれば、完全にインターネット上で手続きを完了できますので、非常に便利です。
ただし、事前に申請し、手続きが必要となるなど、やや煩雑な前処理があるため、利用者は一定程度となっています。

自分にとってやりやすい方法を選択し、確定申告を少しでもスムーズに、ストレスなく終わらせるようにしましょう。

確定申告で節税を

確定申告を行うメリットは、なんといっても税金が戻ってくる可能性が高いことです。逆に、きちんと確定申告をしないと、本来であれば払わなくてよい税金を無駄に支払う必要が生じ、気づかないうちに損をしている場合も多くなります。配当金や損益に気を配り、きちんと節税を行い、損をしないようにしましょう。

確定申告は、慣れないうちは手続きが面倒に感じることもあるかもしれませんが、慣れてくると毎年のこととして、スムーズに行えるようになります。株で得た利益を税金で持っていかれすぎないように、きちんと毎年確定申告を行うようにしましょう。

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