確定申告で生命保険料控除を受ける。申告のやり方や注意点について

生命保険料控除とは、支払った生命保険料のうち一定額が、その年の所得から引かれ所得税と住民税が安くなることです。加入しているのなら申告して損はありません。自分が加入している保険は控除が受けられるのか、申告の際の注意点は何かを知りましょう。

目次

生命保険料控除の対象となるもの

一般の生命保険料

一般生命保険料とは、死亡保険、医療保険、がん保険、個人年金など、生存や死亡に関して一定額の保険金がおりる保険のことです。生命保険料控除証明書が手元にあるようなら、そこに種類が記載されています。「一般用」と書かれていればそれは一般の生命保険料です。

また、年金保険に加入しているのに生命保険料控除証明書には「一般用」と書かれている場合があります。確定申告書には年金保険料を記載する箇所もあるので迷うかもしれませんが、「一般用」と書かれていればそれは一般の生命保険料区分となります。個人年金保険料の控除は受けられないので気をつけてください。

また、契約日が平成24年1月1日以降の保険から税制度が変わっています。そのため新制度・旧制度二つのタイプが現在平行しています。控除額を出すための計算式、そして控除額の上限が異なるため注意が必要です。

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介護プランの介護保険料

介護プラン介護保険料とは、入院や通院などに伴う保険のことです。介護保険に入ったつもりがなくても、医療に関わる保険なら控除証明書に「介護医療保険料」と記載がある場合があります。その際には確定申告書の記載欄は「介護医療保険料」です。

この介護保険料は旧制度の一般生命保険料に含まれていましたが、平成24年1月1日以降に一般生命保険料から別れ、新設されました。

積立タイプの年金保険料

年金保険には「一般用」で控除を受けるものと、「個人年金保険料」として控除できるものがあります。この二つの違いは、「個人年金保険料税制適格」の特約がついているかどうかです。特約なので、つけるかどうかは契約者が決めることになります。

つけることで、個人年金の控除が受けられるというメリットはありますが、制限を受ける項目もあるため、特約をつけるかどうかはよく考えるとよいでしょう。控除証明書に「個人年金」と書かれているようなら、個人年金保険料として控除を受けることができます。

生命保険料控除を受ける時の注意点

納税者が申告者本人であること

生命保険料控除を受けるには、いくつか注意点があります。そのうちの一つが、生命保険料控除を受ける人は、納税者が申告者本人でなければならないというものです。

ここで迷うのが、妻や子供の保険料を支払っている場合です。本人かその家族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)が保険金の受取り対象となっていて、保険料を支払っているのが納税者本人であると証明できるのならば、控除の対象となります。その場合生計を一にしていなくてもかまいません。

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その年の1月〜12月が対象

控除対象となる年間払込み保険料は、その年の1月1日〜12月31日までに払い込んだ分となります。また生命保険料控除証明書に「個人年金」と書かれているもの以外は、その年に支払われた配当金を引いた金額となるのが一般的です。

生命保険料控除証明書を見たときに、数字が2つあるのでどちらを書いてよいのか迷うかもしれません。「○年○月までの払込額を証明します」という証明額のほうを書くのは誤りです。《ご参考》と書かれている「○年12月まで払い込みの場合の申告額」と書かれている申告額を記入してください。

生命保険料控除証明書を提出する

控除の申告をする際に、必ず必要となるのが生命保険料控除証明書です。これは生命保険会社から毎年年末調整時期よりも前の10月から11月頃に送られてくる書類で、生命保険料控除の対象となる保険料が記載されています。

しかし申告の時期までしばらく期間があるので、紛失してしまうこともあるでしょう。その場合は一度加入している生命保険会社へ問い合わせてみてください。再発行可能な場合が多いです。

ではコピーの添付はいかがでしょうか。こちらは、添付しても無効となります。原本でないと受け付けてもらえない理由は、2重控除を防ぐためです。ただ、添付資料は返還してもらえないため、もしも手元に置いておきたい場合はコピーを取ってそちらを自分用に取っておくとよいでしょう。

控除できる最高上限は120,000円

まずは生命保険料控除額を種類に分けます。新制度新制度(平成24年1月1日以降に契約した保険で生命保険料控除証明書に新と記載があるもの)の一般生命保険、介護保険料、年金保険料。旧制度(平成23年12月31日以前に契約した保険で生命保険料控除証明書に旧と記載があるもの)の一般生命保険と年金保険料です。

確認ができたら新制度、旧制度、新制度と旧制度の両方に加入している場合の3通りそれぞれ対応表の計算式が異なるため、自分の控除申告額を当てはめて計算し、それぞれの控除額を算出してください。

生命保険料控除の金額は、一般生命保険、介護保険、年金保険料の3つの控除額を合計したものとなりますが、そこには上限があり、控除できる最高上限額は120,000円となります。

新旧両方ある場合には、合算せずに旧制度のみを適応させたほうが控除額が大きい場合もあるので注意が必要です。

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生命保険料に記入する金額

記入額は計算式から算出

保険会社から毎年10月頃に送られてくる生命保険料控除証明書を確認します。証明書には一般生命保険か、介護保険、個人年金といった種別。そして新制度適応か旧制度適応かが記載されています。

新制度ならその対応表、旧制度ならその対応表に当てはめて計算してください。また保険会社のホームページに計算サポートツールがあったりするので、探してみてもよいでしょう。

まず保険料控除申告書を左から順番に記載していきます。保険会社の名称や、保険などの種類(例えば「養老」など)を書き込み、保険期間、契約者氏名、受取人、続柄と続きます。その隣に新・旧とありますが、これは新制度か旧制度かということなので、生命保険控除証明書を確認して〇を付けてください。

その隣に金額を書く欄があります。ここに生命保険料控除証明書の1月〜12月までの≪ご参考≫と書かれた支払い見込み額を記載します。

一般の生命保険料の控除をまず見ていきましょう。それぞれ新制度、旧制度ごとに計算式に当てはめて計算して、旧制度の上限50,000円か、新旧合わせた合計額の上限40,000円かで大きいほうの金額を一般の生命保険額として決定します。

同様に介護医療保険料、個人年金保険料も記入します。3種類それぞれの合計金額を生命保険料控除額合計に記載します。ただし記載した金額がすべて控除されるわけではありません。そこには120,000円という上限があるので、たとえ合計額が150,000円となったとしても120,000円となります。

記入額にはそれぞれ上限がある

控除申告額を計算式で計算したときに、それぞれ上限額があります。新の保険料は一律40,000円まで、旧の保険料は一律50,000円までです。詳細は下記の通りになります。

新制度は一般生命保険料の控除上限額が所得税40,000円、住民税28,000円。介護医療生命保険料の控除上限額が所得税40,000円、住民税28,000円。個人年金保険料の控除上限額が所得税40,000円、住民税28,000円。全体の控除限度額は所得税20,000円、住民税70,000円です。

旧制度は一般生命保険料の控除上限額が所得税50,000円、住民税35,000円。個人年金保険料の控除上限額は所得税50,000円、住民税35,000円・全体の控除上限限度額は所得税100,000円、住民税70,000円です。

現在新旧両方の制度が平行しているので、一般生命保険、介護保険、個人年金の3つの合計が大きくなることがありますが、全体の上限額は120,000円です。

証明書にある申告額を記入する

計算式に当てはめる金額ですが、誤った額を記載する人が多くいます。生命保険料控除証明書のこれまでに払い込んできた証明額ではなく、《ご参考》と書かれているその年の12月まで払い込んだときの見込額である申告額を当てはめます。間違えないように気をつけてください。

例えば、毎月10,000円の保険料を振り込んできた場合、1月〜10月までに振り込まれた金額が証明額として100,000円と記載されています(月払いの多くの場合、2ヶ月分少ない金額が証明額として記載されています)。また1月〜12月までの振り込み見込み額が、申告額として120,000円と記載されています。この場合計算式に当てはめる額は120,000円です。

途中解約でも申告できる

生命保険を一年の途中で解約した場合の、控除申告はどのようになるのでしょうか。結論からいうと、解約まで支払った金額が対象となります。

例えば、今年1月に月10,000円の生命保険に加入したとします。3ヶ月分支払ったところで途中解約した場合、この3ヶ月分の30,000円がこの生命保険の申告額となります。その後他の保険に加入することがなければ、申告書の計算式にこの3ヶ月分の申告額を当てはめて控除額を算出します。

生命保険控除証明書は途中解約した場合でも保険会社から10月頃に送られてくるはずなので、途中解約したからといって放置せず、忘れずに申告を行いましょう。

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生命保険料控除は忘れずに申告しよう

特に新卒など、「確定申告」「年末調整」「税の控除」と言われてもわからずに放置してしまいがち。でもそれはもったいないこと。確定申告とは、払いすぎた(もしくは支払いが足りない)税額を最終調整して適正にもどすものです。払いすぎていれば後々還付金としてお金が戻ってきます。

日々お金のために仕事をしていることを考えてみてください。少額でも稼ぐのは大変ですよね。戻ってくるはずの50,000円。申請しないということは、ポンと日本国に寄付しているのと同じことです。

社会人となり、自分、もしくは家族の分まで生命保険料を払ってきたのなら、控除を受けてください。申告書に金額を記入し、書かれている計算式に当てはめて控除額を算出してみれば、最高で120,000円までの税控除を受けることができます。忘れずに申告しましょう。

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