確定申告の締め切りはここまで。提出時に気を付ける必要がある事とは

確定申告は、個人で経営されている方やパートの方など必ずしなければなりません。仮に、確定申告をしなかった場合や提出期日を過ぎてしまうとペナルティもあります。そこで、確定申告をするうえで大切なことを学び、正しく確定申告をしましょう。

目次

確定申告の提出期間

原則2月16日から3月15日に提出

確定申告は毎年期限が決まっており、2月16日から3月15日となっています。郵送の場合は3月15日の消印有効となり、期限内に申告したとみなします。

初日および3月に入ると税務署は混雑する

税務署や申告会場など、直接赴いて確定申告を行う場合は、特に期日が近くなると順番が回ってくるまで待ち時間が2時間というのは珍しくありません。また、書類の不備など問題もあることがあり、できるだけ早めに申告準備に取り掛かりましょう。

提出期限が原則に当てはまらない場合

基本的に確定申告の提出期限を定めてはいますが、以下の場合は提出期限内に確定申告をする必要はありません。

☑会社に所属している従業員であり、会社で年末調整を行ってもらっている人

☑所得が基礎控除のみで38万円以下の少額の人

☑公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の取得金額が20万円以下の人

このような方は、原則確定申告提出をする必要がなく、確定申告をしなくてもよいとなっています。会社勤めであれば、会社で確定申告をしてもらっています。しかし、確定申告をする必要があるかどうか、損をする可能性もあるため、収入状況などを含め現況を税務署などに相談した方がよいでしょう。

税金の支払いも同期間内に行う

確定申告は、書類を出しても税金を支払っていなければ未完了となってしまいます。確定申告を完了させるためには以下の税金を納付する必要があります。

☑所得税及び復興特別取得税

☑消費税・地方消費税

☑贈与税

支払い方法は、送付されてきた納付書や確定申告会場で受け取った納付書などを持参し、金融機関やコンビニエンスストアで支払いを行います。しかし、全てに納付書が送付されるわけではないので注意しましょう。

確定申告を受ける人

源泉徴収票の「給与取得控除後」の欄が空白の場合、年末調整を受けていないことになりますので、確定申告を行う必要があります。ただし、1年間の給与合計金額が103万円以下の場合は、所得控除を差し引くと0になるため行う必要はありません。

他に確定申告対象になる人

個人事業主や、税金の還付申請をする給与取得のほかに、以下のようなケースが確定申告の対象になります。延滞税や無申告加算税などのペナルティを発生させないためにも、確定申告の義務があるか確認しましょう。

☑年間給与収入2000万円以上の場合

☑2つ以上の会社から給与が支払われている場合

☑配当取得や不動産取得などの副収入の合計金額が20万円を超える場合

☑給与取得や退職取得を除く各種取得総額が20万円を超える場合

といった事項があれば、確定申告対象となります。

住民税の申告

所得税及び復興特別取得税の確定申告書を税務署に提出した場合は、税務署から地方団体に確定申告等のデータが送信されます。改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はないので、間違えないようにしましょう。

確定申告の提出方法

税務署に直接提出する

確定申告書は、直接税務署に提出します。手書きで作成することもできますが、専用のソフトや国税庁のホームページを利用して、事前に作成してプリントアウトしておくと提出手続きがスムーズにできます。

また、税務署に直接足を運ぶ場合、書類や帳簿を持参して税務署員に相談しながら申告書作成も可能です。初めての方や、不安が多い方は利用してみると間違いも少なく済むでしょう。

税務署に郵送する

すでに確定申告書の用紙を持っていて自分で記入できる場合や、インターネットの確定申告書作成コーナーにて申告書を作成する方は、できあがった確定申告書を税務署に郵送して提出することもできます。

郵送の場合は、3月15日の消印有効となっているため、期日は守りましょう。また、受理印の押された控えを郵送で返却してもらうこともできるので、希望の方は住所を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封しておきましょう。

e-Taxを利用する

確定申告は自宅のパソコンを使い、e-Taxでインターネットから申告もできます。e-Taxは、日本の国税に関するオンラインサービスで、国が運営している国税電子申告・納税システムです。

最初に利用登録や電子証明書の取得が必要になりますが、会場に足を運んで順番待ちをするなどの手間を省き、税金の支払いもインターネットで納付することまで出来てしまいます。また、還付を受ける場合に、最もe-Taxからの素早い申告が可能となります。

個人事業用の会計ソフトを利用する

e-Taxは、行政が提供しているため、使いづらく、認証システムが分かりやすくありません。そのため、初心者の方やパソコンが苦手な方は難しいことも。しかし、e-Taxに対応した個人事業用の会計ソフトを使用すると、会計ソフトで自動作成した確定申告のデータをe-Taxにそのまま利用できます。

提出だけなら土日含め24時間可能

税務署は土・日・祝日は基本的に閉庁しています。しかし、申告期間中は税務署や同合会場にて、日曜日の確定申告の相談や申告書の提出ができます。おおむね2月の第3、4日曜日が当てられており、平日提出することが厳しい方はこちらを利用しましょう。

記入済みの申告書を提出するだけであれば、郵送または税務署の時間外収集箱へ投函も構いません。また、e-Taxの場合は、確定申告期間中であれば24時間可能です。

マイナンバーも提出する

平成28年度から確定申告書から、マイナンバーの記入欄が設けられました。確定申告書の添付書類として、納税者本人のマイナンバーを証明する書類のコピーを提出することが義務となりました。

自分のマイナンバーが分からない場合

☑マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する

☑マイナンバー通知カードを再発行する

といった方法で個人番号を知ることできます。妻や夫、子供がいる方は、配偶者控除や扶養控除を受けることもできます。

期限内に確定申告をしなかった場合

期限が過ぎると期限後申告として扱われる

確定申告が期限内に行われないと、自主的な申告であっても通常5%の「無申告加算税」が課せられてしまいます。そのため、期限を過ぎてしまうとペナルティーがでてきますので、出来るだけ早くに行いましょう。

期限後申告として扱われない場合

☑法廷申告期限から期限後申告が2週間以内に自主的に行なわれていること

☑期限内申告をする意志があったと認められる一定の場合に該当すること

☑期限後申告にまつわる納付すべき税額の金額を法定納期限までに納付していること

☑期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までに、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、期限内申告をする意志があったと認められる場合

こういった事項があり、期限がすぎてしまっても期限後申告になる場合とならない場合があります。

無申告加算税が課せられる

無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払わなくてはいけなくなります。

一定の条件を満たしていると無申告加算税は発生しない

☑無申告に正当な理由があること

☑期限後申告日から過去5年のうち、無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと

☑期限後申告の後、税額を期日まで納付したこと

といった条件を満たしていると加算されることはありません。

延滞税が課せられる

延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。延滞税の額は、申告期日から申告書を提出した期限の翌日から日割り計算に応じます。申告が遅くなればなるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので、注意が必要です。

延滞税の税率

延滞税の税率は、毎年異なります。そのため、納付期限までまたは納付期限の翌日から2ヶ月が過ぎるまで、その年度の法定税率に特例基準割合か1%のどちらか低い方をのせて算出します。

それ以外の期間は、法廷税率に特例基準割合か7.3%の低い方をのせて算出します。どちらにしても納付金額より増額を支払わなければなりません。注意して支払うようにしましょう。

青色申告特別控除が受けられない

青色申告特別控除は、青色申告書が利用できる控除制度の1つとなっています。最高で65万円を所得から控除できるというものです。この控除も「法定申告期限内に提出すること」が条件となっています。これを満たさないと、控除額が10万円に下がることになるため、十分に気を付けましょう。

青色申告が取り消される場合もある

青色申告が取り消される場合として、帳簿での「隠ぺいや偽装」が多くあげられます。また、常習性があると判断された場合も、青色申告の承認が取り消しになります。

例えば、売上が複数あったうちの1件を隠し、収入をごまかした場合、税務署は売上を隠す方法を熟知しているので、簡単に売上を隠したことを見抜かれます。そうなった場合、売上を隠ぺいしたため、青色申告を取り消しという措置が取られることも。

どんなに収入を隠そうと思っても、税務署はいろんな方法を使って収入を調べる事が可能なので、逃げることはできません。罰則を受けたくなければ、正直に申告することが大切です。

納税が間に合わない場合は延納制度を利用する

延納の届け出には「利子税」がかかります。平成29年度の場合、3月16日から5月31日までの延納期間(77日間)について、利率は年1.7%となっています。

この利子税は、税金の支払いが遅延したことによる「延納税」よりも、若干低く利率が設定されていますが、もし、延納の届け出をせず、納付を遅延してしまうと、原則通り「延納税」がかかってしまいます。きちんと届け出をしないと、短期間といえど「利子税」となり納付の義務が生じてしまうため、延納の申請をするようにしましょう。

先延ばしできる金額

確定申告書類に「延納の届け出」の欄に数字を記入することで、納税の1部分を先延ばしにすることできます。その際に、延納の担保は必要ありません。

先延ばしにできる金額の上限は、3月15日に納税する金額の半分となっています。その半分の税額を5月31日までに納付します。また、この延納は振替納税と一緒に使用することも可能。まず、半額を4月20日に振替納税で納付し、残りの半額を5月31日に自動的に振替納税されます。

犯罪になる場合もある

「ほ税」といって、納税の義務があるものが不正な手段によって各種の納付義務を免れることをいいます。この行為は重大な犯罪。悪質な納税者の刑事責任を追及するために「故意の申告書未提出によるほ税犯」が設立されています。

具体的な事案

無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意志があった場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられます。

この法律は、所得税だけでなく、贈与税や相続税、法人税などの税法にも適用がされます。また、単純無申告で、故意に税金を免れる意志がなくても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあります。さらに、犯罪の共謀した方も罰せられるため、十分に注意が必要です。

納める税金に誤りがあったらすぐに修正する

納める税金や確定申告に誤りに気付いた場合、早めに対処をしましょう。

更生の請求書の提出も必要になる

税額を実際より多く申告した場合、「更生の請求書」に必要事項を記載します。そして、所轄税務署長に提出をしましょう。請求内容が正当と認められれば、納めすぎた税金が還付されることになります。

しかし、原則として法廷申告期限から5年以内となっています。不安な方は一度相談してみるのもよいでしょう。

修正の申告も必要

税額を実際よりも少なく申告していた場合に行います。誤りに気づいたら、出来るだけ早く修正をしましょう。というのも、税務署の調査を受けた後に修正申告を行うと、新たに納める税金のほかに過少申告加算税が発生してしまうためです。

過少申告加算税の金額は、新たに納める税金10%の金額です。調査前に行うと、この加算税はかからないため、早めに行うことが必要です。

確定申告のスケジュールを確認し期限内に手続きする

確定申告は、期限がすぎてしまうとペナルティが多くあり、税金も払う金額よりも多く支払うことになります。

そのようにならないためにも、確定申告のスケジュールは計画的に確認をすることが重要。また、誤って期限が過ぎてしまった場合は、焦らず確実に申告・納付をするようにしましょう。

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