雇用保険の適用拡大 加入対象者と要件をしっかりと確認しよう

雇用保険の適用拡大により、雇用保険に加入できる人が増えました。適用拡大により新たに加入できる対象者と、保険給付対象の要件とはどのようなものなのでしょうか。知っているようで知らないこともある雇用保険制度について、詳しく見ていきましょう。

目次

雇用保険について学ぶ

従業員の雇用の安定を目的とした制度

雇用保険とは、農林水産業に例外はありますが、全ての事業所で加入しなくてはならない保険となっています。保険者は厚生労働省であり、要件を満たした被保険者である失業者に給付を行ってくれる公的な保険制度です。

この制度にはさまざまな給付制度があり、労働者が何らかの理由により失業してしまった際、一定期間給付金を受け取ることができる基本手当、いわゆる失業給付はよく知られているのではないでしょうか。基本手当(失業給付)は、失業後の再就職までの生活を安定させるとともに、就職活動をスムーズに行えるように支援してくれるのです。

基本手当(失業給付)を受給するためには、「再就職」をすることが前提となっているため、失業者が全員無条件に受給できるわけではありません。また、支給額や支給される日数も一律ではなく、個人個人で違います。失業に至った理由や、失業前にもらっていた賃金などによって変わってきます。給付を受けるために重要なことは「再就職」の意志があることですので、失業後に「再就職」の意志がない場合は、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。

また、雇用保険制度は保険給付だけではなく、失業の予防や雇用状態の是正などの労働環境の福祉に関わる役目も担っている大切な制度といえます。

該当要件は所定労働時間や見込める日数で決まる

雇用保険に加入するには、該当要件を満たしていなければなりません。詳しく見ていきましょう。

☑ 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

☑ 2. 31日以上の雇用の見込みがあること

31日以上の雇用の見込みという点についての詳細をみていきましょう。

☑ 1.雇用契約に、更新する場合がある旨の規定があり、31日未満で雇用を止めるとの明示がないとき

☑ 2.雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が、31日以上雇用された実績があるとき

上記の該当要件を満たしていれば、雇用保険に加入することができます。現在未加入で、事業主が加入手続きをしていないと思われる場合は、労働者本人が雇用保険に加入できるかどうかをハローワークに直接確認することができます。加入している場合は、事業主より「雇用保険保険者資格取得等確認通知書」、「雇用保険被保険者証」が交付されることになっていますので、加入の目安にしましょう。

労働者を雇用する事業所は適用事業所

会社や個人事業所などの区別はなく、労働者を1人でも雇用する事業所は、原則として雇用保険の適用事業所となります。一定の要件を満たす農林水産業は例外の場合がありますが、事業所で働く全ての一般社員は雇用保険への加入が義務付けられています。

加入手続きは事業主が行います。加入についての詳細を見ていきましょう。

雇用保険に加入している

事業主より、「雇用保険保険者資格取得等確認通知書」、「雇用保険被保険者証」が交付されます。加入対象と考えられるにも関わらず、交付されていない場合は事業主に加入しているのかを確認しましょう。

雇用保険の加入手続きをしているか不明な場合

このような場合は、労働者本人が雇用保険に加入できるかをハローワークに確認することができますので、不安な場合はハローワークに問い合わせてみましょう。また、現在雇用保険に未加入で、加入すべきだということが確認された場合は、さかのぼって加入できる場合がありますので、このような場合もハローワークに問い合わせてみましょう。

日雇労働被保険者

日ごと、30日以内の期間限定の雇用契約により、派遣労働を行っている場合は、日雇労働被保険者という区分になる場合があります。

該当要件を満たしているにもかかわらず、労働者自身が加入しているのかわからない場合は、事業主にまず確認をしてみるということが大切ですね。

一般社員は加入が義務

フルタイムで働く一般社員は、農林水産業に例外はありますが、雇用保険の加入が義務付けられています。雇用契約書の有無などはとくに関係はなく、会社から給与や賃金を受けるという関係であれば、会社との雇用関係が認められることになります。ですので、正社員、一般社員であれば、たとえ試用期間中であったとしても、問題なく雇用保険に加入することができます。

雇用保険の適用範囲拡大

雇用状勢の変化があり範囲拡大

平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。近年、これまでは雇用保険の適用除外だった65歳以上の労働者数が急増してきているため、雇用保険の適用対象が拡大されたのです。適用対象となる労働者がいる場合は、事業主はハローワークへの届け出が必要となります。詳しくみていきましょう。

☑ 1.平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

☑ 2.平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

☑ 3.平成28年12月末時点で、「高年齢継続被保険者」である労働者を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

3の場合は、自動で「高年齢被保険者」に区分が変更されますので、ハローワークへの届け出は不要です。

65歳以上の労働者も雇用保険に加入できる

一般社員や、それに準ずる非正規労働者は雇用保険の「一般被保険者」と呼ばれていますが、平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も雇用保険に加入することができるようになりました。これにより65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」となります。

「高年齢被保険者」が失業した場合に基本手当(失業手当)の代わりに給付されるのが「高年齢求職者給付金」です。この「高年齢求職者給付金」を受給するためには、最寄りのハローワークで求職の申し込みをした上で、「高年齢受給資格」の決定を受けなければなりません。

「高年齢受給資格」は、全ての要件を満たす必要がありますので詳しく見ていきましょう。

☑ 1.失業日直前の1年間に、雇用保険の加入期間が合計6ヶ月以上であること

☑ 2.現在失業中であるが、再就職の意志があること(求職活動ができる)

☑ 3.失業後にハローワークへ離職票を提出していること

以上の要件を全て満たして「高年齢受給資格」の決定を受ければ、「高年齢求職者給付金」を受給することができます。

所定労働時間や見込める日数も変わる

雇用保険法の改正により、これまで雇用保険の適用対象外であった65歳以上の労働者であっても、「1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用の見込み」に該当する場合は雇用保険の適用対象となります。

平成29年1月1日以降に、「高年齢被保険者」として離職した場合に、受給要件を満たすと「高年齢求職者給付金」が支給されます。また、この給付金は年金と一緒に受給することが可能です。

雇用した事業所は届出が必要

要件を満たしている65歳以上の労働者を雇用した事業主は、ハローワークへ届け出が必要となります。詳しく見ていきましょう。

平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

この場合の雇用保険の適用要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」であり、「31日以上の雇用の見込みがあること」となっています。この要件を満たしている労働者を雇用した場合、事業主は事業所管轄のハローワークに、労働者を雇用した日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなくてはなりません。

平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

この場合の雇用保険の適用要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」であり、「31日以上の雇用の見込みがある」65歳以上の労働者を、平成29年1月1日以降も継続して雇用していることです。このような労働者を雇用している事業主は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。この場合の提出期限には特例があり、平成29年3月31日までに提出していなければなりません。

平成28年の12月末時点で、65歳に達した日の前日からそのまま引き続いて雇用している

平成28年の12月末時点で、65歳になっており、以降の日においても引き続き雇用されている「高年齢継続被保険者」の労働者を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、自動的に「高年齢被保険者」に区分が変更されるため、ハローワークへの届け出は不要となります。

雇用範囲拡大で要件を満たすことで対象となる給付金

高年齢被保険者として離職した場合の給付金

「高年齢被保険者」として離職した場合は、要件を満たせば「高年齢求職者給付金」が給付されます。この「高年齢求職者給付金」を受給するためには、最寄りのハローワークで求職の申し込みをした上で、「高年齢受給資格」の決定を受けなければなりません。

「高年齢受給資格」を得るためには、要件を満たす必要があります。詳しくみていきましょう。

☑ 1.失業日直前の1年間に、雇用保険の加入期間が合計6ヶ月以上あること

☑ 2.失業中であり、すぐに求職活動をすることができる

☑ 3.失業後、ハローワークに離職票を提出していること

以上の要件を満たしていれば、「高年齢受給資格」を得て、「高年齢求職者給付金」を受給できるのです。この給付金の場合は、一般被保険者と違い、求職活動の実績は問われずに給付を受けることができます。

支給額については、被保険者であった期間が1年未満の方には、基本手当日額の30日分が一時金として支給され、被保険者であった期間が1年以上の場合は、基本手当日額の50日分が一時金として支給されます。

基本手当日額とは、失業前の被保険者期間6ヶ月間に支払われた賞与等を除く賃金総額を180で割って算出した金額のおよそ50〜80パーセントとして計算されて、上限額も決まっています。

支給額には個人差があり、失業直前の6ヶ月間に支給された給与額と、失業前に雇用保険に加入していた期間により決定されるということです。また、失業直前の1年間のうちに転職をしている場合は、それぞれの雇用保険の加入期間を合計し、支給額が決定されます。

受給できないケースについては、再就職の意志がない場合、内職や自営業の場合、病気やけがなどで働けない場合、退職後は休養したい場合、報酬の有無は問わず会社の役員である場合です。給付を受けるためには、しっかりと要件を満たすことが大切ですので、よく確認するようにしましょう。

新たに育児や介護で休暇を開始した場合の給付金

平成29年1月1日以降に、「高年齢被保険者」として新たに育児休業や介護休業を開始した場合、要件を満たせば「育児休業給付金」、「介護休業給付金」の支給対象となります。それぞれの要件も改正されましたので、詳しく見ていきましょう。

育児休業給付金

養子縁組里親、養育里親等も対象となりました。有期契約労働者の育児休業支給要件については、有期契約労働者は、育児休業開始時点において、事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること、子どもが1歳6ヶ月に達する日まで更新されないことが明らかでないという要件を満たす必要があります。

育児給付金については、平成29年10月より内容が一部改正されています。育児休業給付金を受給できる期間が1歳6ヶ月から2歳まで延長できるようになりました。今回の改正では、子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合が支給対象になります。また、平成29年10月1日より、保育所などに入所の申し込み手続きをしているにもかかわらず、入所できないなどの理由がなければなりません。申し込みには申請書と、保育所などへの入所保留である証明書類などが必要になります。

介護休業給付金

祖父母、兄弟姉妹、孫の「同居かつ扶養」という要件が廃止され、対象家族が拡大されました。また、介護休業の取得回数については、同一の対象家族、同一の要介護状態の場合、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能となりました。有期契約労働者の場合は、介護休業開始時点において、事業主に雇用された期間が1年以上あることです。

雇用保険改正後に廃止となっている要件がありますので、よく確認するようにしましょう。

指定された教育訓練を開始した場合の給付金

平成29年1月1日以降に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合、要件を満たせば65歳以上の方も「教育訓練給付金」の支給対象となります。

「教育訓練給付金」は、労働者の能力開発、キャリア形成を支援し、再就職の促進を図ることを目的としています。今回の改正により、65歳以上の方も給付を受けることができるようになったので、指定された教育訓練を開始し、資格取得を目指すことができます。資格一覧はハローワークで確認することができます。

雇用保険の適用拡大は理解と確認が大切

雇用保険の適用拡大により、65歳以上の方は雇用保険に加入できるようになりました。適用対象や、給付金を受給する際の要件をしっかりと理解し、確認することが大切です。わからないことがあれば、ハローワークへ問い合わせてみるようにしましょう。

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