会社設立費用はどれくらい必要?できるだけ安く抑える方法

会社の設立に必要な費用は?

会社設立費用の合計額


新たに会社を設立するためには、費用が必要になります。その費用は「株式会社」と「合同会社」によって異なり、内訳は「実費」と「専門家報酬」に別れます。「株式会社」とは、現代の最も代表的な企業形態の一つで、一定数の株式を発行し、株主が保有することで、出資を行う会社形態です。

一方、「合同会社」とは、平成18年の法改正で有限会社が設立できなくなったことにより、新たにできた形式の会社で、出資者の数が少ない小規模な会社の設立に適している形式です。下記のとおり、株式会社よりも実費が少なく設立できる点もメリットの一つです。

まず、実費部分についてですが、「株式会社」の場合、電子定款認証費用50,300円+登録免許税15万円=合計20万300円が必要となります。登録免許税は、資本金の額に応じて変動があります。一方で、「合同会社」の場合、登録免許税60,000円が必要となりますが、この金額は資本金の額に応じて変動します。

このことから、専門家に依頼せずに、すべて自分で手続きをすれば、株式会社なら20万300円~、合同会社なら60,000円~会社を作ることができるということになります。これらは、役所に納めるために必要な、最低限の費用であると理解してください。

なお、上記にあります資本金とは、会社がスタート時に持っている資金のことで、これが多ければ多いほど、資金繰りは楽になります。資本金は、会社の体力をあらわすバロメーターとして理解されることもあるのです。また、資本金が多いと信頼されやすくなる傾向もあります。以前は株式会社であれば1,000万円、有限会社であれば300万円が資本金として必要でした。新会社法の施行により、現在はこの制度は撤廃となり、極端にいえば、資本金1円からでも会社が設立できるようになりました。

電子定款作成の勧め

新規会社設立に必要な実費ですが、「株式会社」は20万300円~、「合同会社」は60,000円~というのは、定款を電子定款で作成することを前提とした金額です。もし、電子定款ではなく紙の定款を作成すると、別途40,000円の印紙代を負担することが必要となります。

印紙とは、契約書など経済的取引に対して課税される税金です。紙の契約書などに貼付する、切手のような形状のものです。非課税団体以外は、契約を締結する際などに、この印紙が必要になるケースが多いです。印紙を貼付することで、税金を納めるというシステムなのです。

通常、定款を作成する際は、2部作成し、公証人が保管する1部、返還される1部に別れます。このうち公証人が保管する1部のみが課税対象となり、収入印紙の貼付が必要となってきます。公証人は非課税なので、公証人が発行した扱いとなり、返還される定款には印紙は必要ありません。ですが、これを電磁的に作成することにより、印紙税を負担しなくてもよくなるのです。なぜなら、課税対象となる文書は紙の形状のものに限られており、電磁的に作成されたものは対象外と解釈されているからです。この解釈は国税庁のQ&Aにも載っているので、見てみてください。つまり、紙の定款ではなく、電子定款を作成することで、40,000円分会社設立にかかる費用を減らせるということになるのです。
課税される定款の範囲(国税庁)
一方で、紙の定款作成を前提とすると、設立費用の実費は増額され、株式会社は24万300円、合同会社は10万円となります。このことから、定款は紙ではなく、電子定款を作成したほうが、費用面で有利ということになります。

電子定款の作成方法は?

電子定款作成方法

電子定款作成の方法についてです。作成方法としては、以下の3つが考えられます。

☑ 1.自力で作成する
☑ 2.司法書士、行政書士等の専門家に依頼する
☑ 3.クラウドサービスを利用する

もっとも費用がかからない方法は、自力で作成する方法ですが、困難で煩雑な作業が予想されますので、おすすめはしません。一方で、司法書士、行政書士等の専門家に依頼する、クラウドサービスを利用するといった、第3者への依頼は費用がかかります。
しかし、自分で行うよりも、専門性のある第3者に依頼することで安心感があり、結果としてコストを抑えられることもあります。ぜひ、一度比較検討してみてください。

自力で作成する場合

電子定款は、自力で作成することも可能です。ですが、専門知識がない場合、自力で定款を作成するのは非常に難しく、煩雑になるため、あまりおすすめはできません。また、自力で作成するためには、設備をそろえる必要があります。

ICカードリーダーやPDF作成のためのソフトなどが必要となりますが、持っていない場合はそろえなくてはいけません。このために費用が必要となり、結果として、印紙代40,000円よりも負担額が増えてしまうことがあります。なにより時間がかかることから、会社設立の遅延を招くなどのデメリットも考えられます。

司法書士・行政書士等の専門家に依頼する場合

司法書士や行政書士といった専門家に依頼をすれば、非常に楽ではありますが、専門家報酬が別途かかります。特に司法書士に依頼すると、数万円の手数料がかかることが多く、電子定款作成により印紙代を節約したメリットが出ずらくなることもあります。一方で、専門家に任せているという安心感もありますので、会社設立という重大事における安心料として、負担してもよいでしょう。費用対効果をよく検討して、依頼するようにしましょう。

クラウドサービスを利用する場合

定款作成方法の中で、もっともおすすめしたいのがクラウドサービスです。クラウドサービスはインターネット上で利用できるサービスで、インターネットにつながったパソコンがあれば、すぐにアクセス、検討することが可能です。クラウドサービスのメリットは、非常に安価な価格と、直感的な操作で定款の作成が可能な簡便さにあります。また、将来必ず役員の変更、本店の移設などで、定款を変更する必要が出てきます。その際も、クラウドサービスを利用すれば、安価に簡便に定款を変更することができるのです。ですから、インターネットやパソコンに慣れた方であれば、非常におすすめな方法といえます。

おすすめはクラウドサービス

※【後ほど記載】エクセライク会社設立はとても扱いやすい。

会社設立費用の会計処理について

会社設立時の費用は経費になる?

会社設立時の費用は、会社の設立登記前に発生します。ですが、経費として扱うことができるのです。ただし、支払時に費用化するのではなく、繰延資産という資産として計上され、償却という手続きを経て、結果的に費用化されることとなります。すこし回りくどいですが、結果的には経費として扱えることになりますので、税制上有利になります。ですから、申請に必要な書類などは、きちんと取っておく必要があります。

繰延資産とは?

繰延資産とは、支出の効果が将来に及ぶことから、即座に費用化はできないという特徴があります。つまり、支出した期に全額を経費として取り扱うことはできないということです。その効果が期待される期に分配して、費用として扱うこととなります。繰延資産は「会計上の繰延資産(限定列挙)」と「税法上の繰延資産」に分けられます。「会計上の繰延資産」は任意償却(償却期間)、「税法上の繰延資産」は「法人税法の規定する期間で償却」することが定められています。

任意償却とは簡単にいえば、好きな期間に好きな金額だけ経費として償却してよいということです。一方「法人税法の規定する期間で償却」は、税法上定められた期間で償却する為、任意性はありません。これらは費用の性質により分類されています。

創立費とは?

創立費は会社設立費用のことで、会計上の繰延資産にあたります。よって、会社設立費用は、繰延資産として資産計上されますが、任意償却でいつでも、好きなタイミングで費用化できる費用ということになります。つまり、費用を経費として計上する際のテクニックとして、会社が黒字のときは即時償却して、利益にかかる税金を減らすという手法がとれるようになるのです。一方で、会社が赤字のときは償却せずにとっておくなど、うまく利用することができます。

会社が設立されたばかりで、まだ利益が出ていない時期などは、費用は経費として計上せずにとっておき、利益が出てきたら、経費として計上するようにするとよいでしょう。

会社設立に関する費用の勘定科目について

会社設立に関する費用の勘定科目についてです。勘定科目とは、会社経理に使用する用語で、複式簿記の仕訳や、財務諸表に用いる名目をあらわす科目のことを指します。会社を設立すると、決算が必須となってきますので、勘定科目はよく理解しておく必要があります。会社の運営のためには、簿記は必須となります。あらかじめ勉強しておくとよいでしょう。

会社設立に関する費用は、資産計上時点では、創立費として、繰延資産の部に資産計上するようにしましょう。そして、決算時点になりましたら、創立償却で償却することができます。ただし、創立費は任意償却が可能ですので、好きな時に好きな金額を償却することができます。決算時に黒字であれば、ぜひ経費計上し、赤字であれば見送るようにするとよいでしょう。

まとめ

会社設立費用は、自分で全て行った場合、株式会社は20万300円、合同会社は60,000円が最低限必要な金額となります。これは会社設立の際の実費部分に当たり、役所に納める最低限必要な金額ですので、減らすことはできません。そして、これは電子定款を利用した場合の金額であり、電子ではなく紙の定款を作成した場合であれば、別途40,000円の印紙代が必要となります。そのため電子定款で定款を作った方が、費用は掛からずにすみますが、自力で対応するのは煩雑で非常に困難です。また司法書士や行政書士などの専門家に依頼すると、大きな費用がかかる可能性があります。将来的に定款を変更する際も、同様の費用負担が必要となる可能性がでてきます。

このことから、電子定款をクラウドサービスで作ることをおすすめします。それには、弊社の提供しているサービス、エクセライク会社設立がベストです。こちらは簡便で、比較的安価に定款を作成することができることから、会社設立時の負担を軽減することができるサービスとなっています。

自分で定款を作成したり、専門家に依頼する方法と比べ、メリットが多くデメリットが少ないことから、ぜひ一度ご検討いただきたいサービスです。また、会社設立にかかった費用は、会社の設立前に発生した費用ではありますが、経費として計上することが可能です。さらに、会計上の繰延資産であり任意償却、つまり、好きな時に好きな金額を費用化できるため、とても便利な費用です。この性質をうまく利用して、税制上有利な会計処理を行うように工夫してみましょう。会社の新規設立という、重大事において、少しでも不安を払しょくし、経理上も有利になれるとよいですね。弊社の提供しているサービス、エクセライク会社設立は、会社設立の際の一助となれるよう、シンプルで簡便なつくりとなっておりますので、ぜひご検討いただければと存じます。理想的なビジネスをスタートできますように、少しでもお役に立てれば、幸いです。

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