年末調整の配偶者控除基礎知識。正しい記入方法について

年末調整に目を向けて控除が受けられる範囲で働くなど、給与や所得・保険料や扶養などに応じて行う申告が、年末調整です。そんな年末調整の中でも一番話題に出やすく、間違えられやすい「配偶者控除」について基本的なことを掘り下げました。

配偶者控除に関する基礎的な知識

配偶者の年収により所得税が節税できる

配偶者に対する控除は2種類あります。「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。この2種類に共通しているのは、「配偶者の年収による所得税の節税ができる」ということ。名前は似ていますが、両者は使うために必要な条件が異なっています。

配偶者控除は妻の年収が103万円以下にとどめることで受けられる控除。103万を超えると、夫側で控除ができなくなる、いわゆる「103万円の壁」と呼ばれているもの。配偶者特別控除はあまり聞きなじみはないかもしれませんが、103万円以上141万円未満の年収の場合に、所得に応じて控除できる金額が変わってくるものです。

この2種類は同時に受けることはできません。控除額は配偶者控除では38万円、配偶者特別控除では所得にあわせて階段状に38万円から3万円まで控除されることとなります。

産休や育休中でも受けられる

ずっと共働きをしていて配偶者控除とは無縁だと思っている女性もいらっしゃると思いますが、もし産休や育児休業中の期間で1年間の年収が103万円以下なのであれば「配偶者控除」。141万円以下であれば「配偶者特別控除」を、配偶者である夫が受け取ることができます。

もしこの中に納まる所得なのであれば、今一度、ご主人の年末調整や確定申告の際に漏れがないか確認しましょう。ちなみにこの配偶者控除が使えたら、ご主人の所得税と住民税がざっとした計算でも5万円〜7万円ほどの節税になります。

産休・育児休業の期間は大半の方が「無収入」となります。中にはその期間を有給として使う場合もありますが、その場合には給与として計算しなくてはなりませんのでご注意を。

またここで誤解を招きやすいのが、「出産育児一時金」、「出産手当金」、「育児休業給付金」を妻側がもらっているので配偶者控除が受けられないと思ってしまうことです。いずれも所得税は非課税となっています。ですので年収の103万円以下として配偶者控除が受けられます。

内縁や事実婚では配偶者と認められない

配偶者控除を受けるにあたって対象となるには条件があります。いわゆる内縁の妻は、配偶者控除の対象として認められないのです。民法の規定によって効力が出た婚姻に基づいた配偶者については配偶者控除の対象者となります。

そもそも内縁関係とはどういった関係であると内縁として認められるのかというと、当事者2人ともに婚姻の意思があることと、家計を同一にした共同生活をしていることの2つを満たしていることで認められる関係性のことを指しています。

内縁関係であっても義務や権利が発生して混乱しやすいものに「健康保険」がありますよね。健康保険の被扶養者としては内縁の妻は認められているのです。しかし税法上で配偶者として内縁の妻が認められないため、配偶者控除は受けられません。

また離婚の時期によっては配偶者として認められないケースもあります。その時期というのが、その年の12月31日で判断されるのです。この時点で離婚をされている場合には、元配偶者は控除対象の配偶者とはなりません。

このように「配偶者控除ならびに配偶者特別控除」についての対象として認められない場合がいくつかありますので、当てはまる可能性がある場合は前もって調べることが重要となります。

同居でなくとも同一生計ならOK

配偶者控除を受けるにあたって、国税庁では「納税者と生計を一にしていること」という規定があります。ですが、必ずしも納税者と同居しなくてはならないわけではありませんので、仮に単身赴任などで、同居していなくても配偶者控除が受けられるということです。

ですが、「生計を一にしている」とはどんな状態を指しているのか明確ではないですよね。「生計を一にしている」とは、仕送りをしていたり、生活費、学資金や治療費などのお金を常に送金してもらっている状態であれば仮に別居でも生計を一にしているといえます。

例えば大学生の子どもが下宿していて別居だという場合、子どもが自ら働きながら学校に通っている場合でない限り、生計を一にしているということになります。

とても明確にいくらという金額が提示されているわけでもありませんのでその部分では不明朗かもしれませんが、とても簡単にいってしまうと同じ財布で生活しているかどうかということです。

所得により適用できない

配偶者特別控除を受けようとしている納税者の合計所得が1,000万円を超えない場合に、この控除は受けられます。また個人事業主の場合には、配偶者控除以外に配偶者に関して所得税を軽減する方法が大きく分けて2種類あります。

1つ目は事業所得から必要経費にして軽減する方法で、配偶者を白色事業専従者給与の86万円を事業所得から必要経費で引きます。2つ目は所得控除で軽減する方法です。こちらは配偶者を青色事業専従者給与分として事業主所得から経費で引くものです。

2つ目に関しては事前に専従者給与として届けが必要となりますので、こちらで調整する場合には準備するようにしましょう。配偶者控除の適応がもしなかったとしても、今あげた2つの方法のいずれかで所得税の減額ができます。ですが、この方法を使った場合通常の配偶者控除は認められません。

どれか1つのみ適応可能となっていますので、しっかり判断して自分にあったものを選びましょう。減額措置が多重になることはありませんので、その部分に関しても注意が必要です。

超えた場合も配偶者特別控除が受けられる

配偶者控除は、先ほどまでの通り年間所得が38万円以内の場合に受けられるもので、年間の収入でみると103万円を超えない給与でなければ受けることができないものでした。

しかし、もし超えてしまっても階段状に減税額は少なくなっていくものの、「配偶者特別控除」というもので、配偶者控除のような減税の控除が受けられます。

こちらに関しても規定があり、配偶者の年間所得が38万円以上76万円未満のときに認められるものとなっています。つまり年収で置き換えると、配偶者の年収が141万円以下までは「配偶者特別控除」として控除を受けることができます。

その分階段状に年収に応じて減額される金額が38万円から3万円まで下がっていきます。

年末調整で配偶者控除を受けるための書き方

収入から必要経費を引いて所得を算出

収入と所得がいまいちぴんと来ない方も多くいると思います。収入から必要経費を引いたものがいわゆる所得となりますが、収入の形態によっても該当するものが変わってきてしまうのです。

例えば会社員の場合の収入と所得は、源泉徴収に書かれている「支払金額」の欄に記載されているものを指します。ここから引くことになる「必要経費」は、給与所得控除というもので、税法上で年収に応じて決められた金額が必要経費となり、この場合は源泉徴収の「支払金額」から「給与所得控除」を引いたものが「所得」となります。

これが自営業者となるとまた違ってきます。自営業の場合は、一般的に「年商」といわれるものが収入になるので、開業医だと「社会保険料収入」や「自由診療収入」ですし、飲食店の経営者であれば「ランチやディナーでの売り上げ」となります。

必要経費は「収入を得るために必要な経費」のことを指しますので、業種によって変わってきます。先ほどと紐付けると、開業医ならば駐車場や、診療所の家賃、看護師などの雇っている従業員への給与や医療設備などがあります。

それぞれ必要経費というもののくくりも変わってきますので、自分の働きかたから、導き出すためにミスのないように確認しながら行いましょう。

配偶者の所得見積額を記入する

収入と所得は違います。年末調整の用紙にある「所得の見積額」の記載をする欄に誤って「見込みの年収」を書いてしまっていないでしょうか。多くの人がこの記入欄に年収を書いてしまっているようですが、大きな間違いですので改めて確認しましょう。

なお配偶者控除ならびに配偶者特別控除を適用できる場合には、この欄を間違えてしまうと意味がなくなってしまいます。現に配偶者の年収が141万円以上の場合、そもそも「所得の見積額」の欄だけではなく「控除対象配偶者」の欄自体意味がないのです。

なぜなら「控除対象配偶者」の欄は、配偶者となる人を全員書くのではなく、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる配偶者だけ記入するものだからです。

ですので配偶者がパートなど自営業でない限り、簡単に言うと収入から必要経費65万円を引いた金額を書くということになります。控除を受けるためにも、忘れずに65万円を引きましょう。

証明書は必要ない

そもそもこの年末調整を行う時期というのも10月から11月頃の話ですので、収入の証明は誰にもできません。なぜなら証明できる「源泉徴収票」が、年末調整が終わっていないので作られないからです。

ですので、ごく稀に年末調整を行う人が会社で「配偶者の年収を証明するものはありませんか?例えば源泉徴収でもいいので」などといってくる場合もありますが、これはおかしなことです。証明する手段は全員ありませんので「証明書は必要ない」のです。

年末調整では「所得の見積額」を書くことになっているので、ざっくりとした見積りが分かればそれでいいのです。この用紙を記入する時点で「源泉徴収票」を得るためには、年の途中で退職でもしない限り持っていません。

合計所得額と控除額から控除額を算出

記入も最後のほうになってくると、配偶者の合計所得金額と配偶者特別控除額の早見表から導き出して配偶者特別控除額を算出して記入することとなります。合計所得は給与所得であるパート・アルバイトなどの場合に記入する収入から必要経費を引いた所得を記入します。

事業所得は何らかの事業を営んでいる場合に得た所得を指します。雑所得は9つの所得に当てはまらないものが該当します。具体的には記事の原稿料や印税、講演料、アフィリエイト収入やインターネットオークションでの売却収入、FXも含まれます。

配当所得は株の配当金で、不動産所得はアパートやマンションの家賃収入ですし、退職所得は退職時に受け取る退職金の、退職所得控除後の金額があれば、それぞれ記入することとなります。

これらの記入をした上で、合計した所得と控除額の早見表から当てはまる控除額を導き出しましょう。

扶養家族の所得見積額も記入する

控除の対象となる扶養家族や扶養親族がいて所得がある場合には、所得見積額を記載しましょう。子どもの場合でもアルバイトなどで収入を得ていて所得があるときや、扶養家族である高校生の子どもがいたりする場合にも、記入しなければいけませんので記入漏れのないように忘れずに記入しましょう。

年末調整では給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に居住者全員を書かなければなりません。この理由としては控除を受ける場合には「居住者の合計所得が1000万円以下」でなければなりませんので、気をつけましょう。

配偶者控除を理解して正しく年末調整を行おう

ここまで基本的なことをまとめてきました。せっかく控除が受けられる対象かもしれないのに、間違った記入や、申請をしなかったなどミスがないようにこれからの年末調整に備えましょう。

また年末調整は印字されてくる場合もあります。もし印字にミスがあった場合は赤いボールペンで修正しましょう。年末調整の際の説明用紙にも記載がありますので、ミスのないように記入や修正をして、正しく年末調整を行いましょう。

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