退職金は、退職所得の受給に関する申請書の提出がなければ確定申告を

退職金は給与所得よりも低い税率で所得税の計算を行うことができますが、退職金の受給前に退職所得の受給に関する申請書を、会社に提出する必要があります。提出を行わなっかた場合には、確定申告を行わないと適切な税率が適用されません。

退職金に確定申告は不要か

基本は不要

退職金を受け取った場合、確定申告は基本的には必要がありません。

退職金は退職金所得ということで、通常の給与所得とは違った税率が適応されます。退職所得の税率に関しては勤続年数などで違いが出てくるため実際に計算を行う必要があります。そのため、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておくことで、退職所得として計算を行い税金が天引きされて退職金が支給されることになります。

しかし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を行っていない場合には、通常の給与所得と同様の20%の税率がかけられることになります。後で確定申告を行うことで、適切な税率で処理することができますから、確定申告を行った方がよいということになります。

書類の提出が必須

退職金を受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておくことで、確定申告をする必要がなくなります。退職金は、普通の給与所得とは分けて考えられているので、課せられる税率が違います。この書類を提出することで、給与所得よりも軽い税率で計算され、退職金が支払われるのです。

「退職所得の受給に関する申告書」は市町村役場においてあります。事前に入手して現住所、氏名、マイナンバー、元旦時点の住所、退職金の支給日、退職の扱い、勤続年数を記入した上で、会社に提出しましょう。

退職金の支払い日を過ぎてしまうと処理を行うことができませんから、退職が決まったら会社と相談して早めに提出しておいた方がよいでしょう。

確定申告をした方が良い場合

退職金以外の収入も合算すると赤字

退職金は通常、退職所得の受給に関する申請書を事前に会社に提出することで、適切な税率が計算された上で天引きされて支給されるので、確定申告は必要ありません。

しかし、退職金以外の収入を合算して赤字になるような場合には、確定申告を行うことで天引きされた税金が戻ってくる可能性があります。

収入が赤字になるというとわかりにくいのですが、退職した年に退職金以外の収入が少ない場合、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除などの控除をすべて行えない場合があります。所得額よりも控除額の方が大きくなるためです。この場合、すでに申告している退職金を合わることで控除を受けることができます。

必要な控除をできるだけ受けるようにすることで、納める税金を節約することができます。この場合には、退職所得の受給に関する申請書を提出してあっても、再度、退職金も含めた確定申告を行って税額を確定する必要があります。

退職後再就職しなかった場合

退職後に再就職をしなかった場合、退職所得の受給に関する申請書の提出を行っていても確定申告を行った方がよい場合があります。退職所得の受給に関する申請書は、退職金のみの税金の計算となります。そのため給与などは別で計算することになります。

退職後に再就職しなかった場合には、所得が低くなることも考えられます。給与収入が少ないことで、給与から源泉徴収されていた額が多くなってしまうケースが出てきます。

確定申告を行って正確な収入を申告することで、多く支払っている分の税金を返してもらえます。所得が低い場合、できるだけ控除を行うためにも退職金を含めた確定申告を行うことが必要になります。

「退職所得の受給に関する申告書」が未提出

通常の給与所得に関しては20%の税率となっていますが、退職金の場合にはそれよりも低い税率で税額を計算されます。

退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る前に会社に提出し、退職金として税額を計算して適切な税金を天引きするために必要な書類となります。

ただし、この退職所得の受給に関する申請書は自分で市町村役場からもらってきて会社に提出する必要がありますから、未提出のままになってしまうことも考えられます。未提出となっている場合には、退職金は、給与所得と同じ20%で税金が計算されることになりますから、多く税金を納めることになります。

退職金にかかる税金がどのくらいになるのかは、勤続年数などによっても違ってきますが、給与所得に課せられる20%よりも低くなることは確実です。書類が未提出となっており、20%の税率で税金を納めているような場合には、確定申告を行うことで、適切な税率で計算され、過剰納付分が返還されます。

退職所得の源泉徴収票はいつもらえるか

退職後1ヶ月以内に交付

源泉徴収票は、給与や退職手当といった会社が支払ったもの、源泉徴収した税金、また行った控除などが記載されています。転職を行った時や、確定申告をする時に必要となる書類です。

源泉徴収票は、通常、一年間に支払った給料や税金などの金額が計算されて記載されるので、年末から1月上旬には発行され、それぞれ従業員に渡すことになります。しかし、年末になる前に退職した場合には、年末まで間が空いてしまうため、退職してから1ヶ月以内に交付されます。

ただし、会社によっては、発行に時間がかかる場合もあります。あまり時間がかかるようであれば、請求してみることも必要です。源泉徴収票は確定申告などの際に必要です。源泉徴収票をもらってから確定申告まで期間が空くような場合、無くさないようにきちんと保管してお来ましょう。

退職金が無い人は作成されない

退職所得の源泉徴収票は、だれもが退職する際にもらうものということはありません。退職金がなければ退職所得の源泉徴収票もありません。発行されるのは通常の給与に対する源泉徴収票ということになります。

勤続年数が短い場合には、退職金が出ない可能性もあります。また、会社によっては退職金がないということもあります。こういった場合には、退職所得の源泉徴収票は発行されないので、覚えておきましょう。

同時に2カ所から退職金を得た場合

勤続年数の長い会社が先に手続きする

同時に2カ所から退職金を受け取る場合には、所得税に関してはどのような手続きを行えばよいのでしょうか。

まず、2カ所から退職金が支給される場合には、勤務年数が長い会社が優先されます。退職金の所得税計算を行うとき、勤続年数も計算に含まれてきます。同時に退職となった場合は、2つの勤務先の勤続年数が重複していることになります。勤続年数の長い方に合わせることで、重複している分を精算することができます。

そのため、勤続年数の長い方の企業で、先に退職金の手続きを行います。この時、退職所得の受給に関する申請書を会社に提出して退職金としての税額で所得税を計算してもらい天引きして支給してもらいます。さらに退職金の源泉徴収票を発行してもらいます。

発行してもらった源泉徴収票は、もう一つの会社の退職金の処理を行うのに使用します。

次に勤続年数が短い会社が手続きする

2カ所から同時に退職金を受給する場合には、まずは勤続年数の長い会社の方の退職金の手続きを行います。退職金を受給したら、必ず退職所得の源泉徴収票をもらい、もう一方の会社に退職所得の源泉徴収票を提出します。

2つ目の会社で、2カ所から取得した退職金を合算した金額で、税計算することになります。退職金に関しては、給与所得での所得税とは違った税率の計算が必要となりますが、税計算には、勤続年数などもかかわってきます。正しく計算を行い、適切な所得税を納めるためには、段階を踏むことが必要です。

退職金の源泉徴収票は転職先に提出

年末調整は転職先の企業で行う

年度途中で転職したり、再就職をした場合には、年末調整その時に在籍する会社で行います。年末調整の時期は会社によって多少の違いがありますが、12月から1月のはじめに行うことが多いです。

年度途中で転職したり、退職して再就職した場合には、前に在籍していた会社が発行した源泉徴収票が必要となります。年末調整は、その年の所得を確定し、納めるべき税金を確定する作業となります。年度途中で転職、退職を行った場、前職での所得や、すでに天引きされている所得税があります。年末調整を適切に行うためには前職での源泉徴収票が必要となります。

前の会社で退職金が出ている場合には、退職金の源泉徴収票も年末調整のために必要となります。前職で発行してもらった源泉徴収票は大切に保管して年末調整の時期に会社に提出するようにしましょう。

年末調整時に源泉徴収票が必要になる

年度途中で退職した後、再就職したり、転職を行った場合には年末調整を行う際に、前の会社が発行した源泉徴収票が必要となります。

年末調整では、年度中の所得から所得税を確定するものとなります。そのため、一度退職してから同じ年度中に再就職した場合には、前職の所得も合わせて確定することが必要となります。前職での所得と収めた所得税が源泉徴収票には記載されていますから源泉徴収票をもとに、正確な税額を確定することになります。

年末調整を行う時期になったら、会社に前職の源泉徴収票を提出するようにしましょう。

退職金の源泉徴収票は大切に保管を

退職金を受給した際に、会社から受け取る源泉徴収票には、受給した退職金の情報が記載されています。退職金の額だけではなく、所得税の額なども記載されていますから、きちんと保管しておくことが大切です。場合によっては確定申告などで必要となることもあります。

源泉徴収票は、仮に紛失してしまった場合でも再発行をしてもらうことができます。その場合には、源泉徴収票を発行してもらった会社にお願いすることになります。

中には前職の会社に連絡を取ることに抵抗を感じる人もいます。それを考えるとなかなか再発行も面倒なものとなります。退職金の源泉徴収票は大切に保管するようにして、紛失などしないように気を付けましょう。

転職する時は源泉徴収票を無くさないように

退職した際に退職金が支給されると退職金の源泉徴収票が発行されます。この源泉徴収票は、転職をすれば次の会社に提出して、年末調整で使用する可能性がありますし、転職を行わなくても確定申告を行う必要が出る可能性もあります。こういった時に退職金の源泉徴収票がないと、再発行を会社にお願いしなければならなくなってしまいます。

そういったことにならないためにも、源泉徴収票は、きちんと保管しておくことが必要です。仮に退職した時点では確定申告の必要がなくてもその後、確定申告の必要が出てくる可能性は十分にあります。

必要な時になって、ないとなると再発行に時間がかかってしまう可能性もありますから、大切に保管し、いつでも出すことが出来るようにしておくことが必要です。

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