確定申告は青色申告で。個人事業主に伝える、違いとメリットとは

個人事業主なった、またはこれから始める。そんな時に気になるのが確定申告です。白や青という言葉を耳にはするものの、会社員には無縁のものとして、聞き流してきたはず。個人事業主になるからには、白青の違いとメリットを知り、お得な申告をしましょう。

目次

確定申告の青色申告と白色申告の違い

事前に提出する申告の有無

青色申告と白色申告の違いは、まずは事前申告の有無です。白色申告は事前申告なしでもできますので、手軽さが最大の魅力といえるでしょう。青色申告は事前に申請書が必要となり、これを出さなかった場合は、その年の確定申告は白色申告を選択することとなります。

つまり、青色申告をしたい場合には、あらかじめ申告をするなどといった準備が必要となるということです。さらに、青色申告をするためには、開業届が必要になります。こちらも個人事業主として事業を始めたことを税務署に申告する手続きとなるので、青色申告をしたい時は忘れずに行うようにしましょう。

このように、白色申告の方が手軽に行えることから、事業所得が少ないうちは、白色申告を選択する個人事業主も多いのです。青色申告のメリットを享受できるかは、事業規模や所得、今後の展望によりますので、よく知って検討しましょう。

帳簿の付け方が異なる

青色申告と白色申告では、帳簿のつけ方に違いがあります。白色申告の場合は、単式簿記形式での帳簿つけになり、簡単なお小遣い帳のようなものになります。特別に簿記の知識がなくても作成できるため、経理の経験がなくても作成可能な、比較的簡易な事務作業となっています。

一方、青色申告の場合は、複式簿記形式での帳簿作成が必要となります。これには、簿記の知識が必要となるなど、白色申告に比べ負担がかかりやすいものとなっていますので、青色申告のデメリットのひとつとされています。

必要とされる帳簿の数も多く、提出する帳簿以外にも作成して、保管しておく義務のある帳簿が多数あります。煩雑な作業になりますので、すべて手書きで起こすよりも会計ソフトや税理士に委託する方が、手間がかからず、簿記の知識がなくても作成できるでしょう。白色申告とは比較にならないくらい、確定申告が煩雑になることから、青色申告が敬遠される理由のひとつとなっています。

受けられる控除額が異なる

白色申告と青色申告では、税制上の優遇措置に差があります。青色申告は特別控除として65万円か10万円の控除を受けることができ、これは、青色申告時の帳簿作成の有無などによって異なってきます。最高65万円の特別控除を受けることができ、これによって、高い節税効果が期待できます。また、経費として控除できる項目も青色申告の方が圧倒的に多く、節税を考えるのであれば青色申告の方が有利と言えるでしょう。

その分、青色申告の方が、確定申告にかかる手間や負担が多くなっています。所得金額が少ない場合は、特別控除があってもメリットが薄いこともあり、あまり得を感じられない場合もあるのです。青色申告と白色申告のどちらが得であるかは、所得額に大きく左右されるようになるでしょう。年間の事業所得などの予測を立てて、よく検討するようにしましょう。作業負担とはかりにかけて、考える必要があります。

確定申告を青色申告にするメリット

赤字の3年間の繰り越しが可能

確定申告を青色申告で行うメリットはいくつかあり、その多くが所得が多い場合にメリットが生じるものです。ですが、所得が少なく赤字であっても、青色申告にはメリットが存在します。それは翌年以降に赤字の繰り越しが可能であるということです。

最大3年間の繰り越しが可能なため、翌年以降に利益が出たときに純損失の繰越控除をすることができます。個人事業主になった初年は、利益が上がりにくく経費が掛かりがちですので、青色申告で赤字の繰り越しをすることで、翌年以降のメリットにつなげることができるでしょう。

経費に計上できる科目が増える

青色申告を行うことで、経費に計上できる科目が増えます。節税効果が高まるので大変うれしいことですが、減価償却が必要なものなどは、計算が大変になることもあります。こういった場合は、会計ソフトを利用すると便利です。会計ソフトを利用することで、最初に入力さえしておけば備品の減価償却を自動で行ってくれます。

また、光熱費などの生活費との割合も、先に入力しておけば、金額を入れることで自動的に計算して数字を積み上げてくれます。青色申告で複雑になった帳簿作成を少しでも簡易にするために、いろいろと工夫をしていきましょう。

逆に、すべてを手書きや自作で行おうとすると、大変な手間がかかります。複式簿記の知識や経理の経験がない場合は、相当に困難な作業になることでしょう。

家族への給与も経費とできる

青色申告を行うメリットのひとつに、家族への給与支払いを経費として計上できることがあります。青色事業専従者給与の特例と言って、通常は経費計上できない、家族への給与を経費として計上できる制度です。こちらも事前申請が必要になります。

これを行うことで、場合によっては大きく税額を減らすことができるようになります。給与支払いは、経費としては高額になるので、該当金額分の税額が控除されれば、かなりの節税が見込めるためです。これは、青色申告を行う大きなメリットのひとつとされています。家族への給与を支払う可能性がある場合は、この特例による節税効果があることを覚えておくとよいでしょう。

青色申告をしたほうがいい場合

事業での収入が65万円を超えた場合

確定申告を白色申告にするか、青色申告にするか迷う場合は、青色申告のメリットと照らし合わせて、判断しましょう。青色申告にした方がいい場合の基準のひとつが、事業での収入額です。事業での収入が65万円を超えた場合は、青色申告における特別控除最高65万円の効果で節税が見込める場合があります。

青色申告で、税金が控除された分は、非課税扱いとなりますので、65万円以上の収入がある場合は、課税額を大きく減らすことができるかもしれません。青色申告を選択する際の、ひとつの基準として考えておきましょう。

基本的には、収入が多いほど、青色申告を選択することで得になるようになっています。逆に言えば、収入が少ないのであれば、青色申告にかかる手間の方が大きくなります。無理をせず、白色申告を選択したほうが負担が少なく済み、楽であるというメリットのほうが大きいかもしれません。

自分以外の人を雇っている場合

個人事業主であっても、すべての事業や事務作業をひとりで行っているとは限りません。アルバイトや家族を従業員としている場合など、自分以外の人を雇っている場合があるでしょう。なかでも、青色事業専従者給与の特例として、家族への給与支払いを経費として計上できる制度の節税メリットは大きいです。

家族への給与は通常は経費として取り扱えないので、この部分を経費計上できる効果は大きいと言えます。家族以外であっても、従業員がいる場合は、青色申告を行うことで経費計上の幅が広がることになりますので、節税につながりやすくなります。

不動産や株式の収入がある場合

不動産や株式の収入がある場合も、青色申告を行うことで、税金が戻ってくるなどといった、メリットがあります。不動産所得を青色申告にするメリットは、経費として計上できる項目が増えることです。事業所得が多いほど、節税につながり、おい色申告を選択するメリットが大きくなります。

不動産所得は、事業規模によって、青色申告の特別控除が適用されるかどうかが変わります。一定以上の規模が必要になりますので、該当するかどうか、まずは調べてみましょう。山林所得の場合は、山林にかかる所得であっても、山林所得として扱われる基準がありますので、該当するかどうかは注意が必要です。

株式の収入に関しても、事業所得としてみなされるかどうかが、重要です。事業規模や専従の有無など、該当するかどうか調べて、申告方法を選択しましょう。青色申告の特典を受けられるかどうか、事前に調べておくとよいでしょう。

確定申告を青色申告にするための必要な書類

新規の開業なら開業届を提出

青色申告を行うためには、事前の準備が必要になります。事前に税務署に提出する必要のある書類もありますので、忘れずにチェックしておきましょう。

まずは、新規の開業であれば、開業届が必要になります。開業届は個人で事業を始めることを税務署に正式に申請するための手続きで、国税庁のホームページで様式をダウンロードすることができます。管轄の税務署でも用紙をもらうことができ、提出は即日可能です。開業届がなくても事業を始めることはできますが、これがないと、青色申告を行うことができません。

まだ提出していない場合は、青色申告をする年には必ず提出するようにしましょう。開業届は管轄の税務署への郵送または、直接行って提出することができます。開業届は、開業から1ヶ月以内に提出することになっています。このことから、1ヶ月以上さかのぼった日付で開業届を提出することはできません。

開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出

確定申告を青色申告で行いたい場合には、開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。これは、青色申告を行うための事前準備のひとつで、1度提出すると、毎年出す必要はないものです。これを提出することによって、その年の青色申告が可能になります。開業日は、開業届に記載された事業開始の日付です。

開業から2ヶ月を超えてしまい、その年の3月15日も過ぎてしまった場合は、青色申告承認申請書を出しても、その年の確定申告を青色申告で行うことはできません。青色申告を検討している場合は、青色申告承認申請書の期限にも気を付けるようにしたほうがよいでしょう。この期限を過ぎてしまえば、その年の確定申告は白色申告で行うことになります。

確定申告したい年の3月15日が期限

青色申告を行うための事前準備である、青色申告承認申請書は税務署へ提出する必要があります。これは郵送または管轄の税務署への直接の提出で行うことができます。開業届を提出する時点で青色申告を選択することを決めているのであれば、同時に提出しておくとよいです。赤字が繰り越せるなどといったメリットを考えると、初年の所得が少額になりそうでも、青色申告承認申請書を提出しておくとよいかもしれません。

また、これまで事業を行ってきてはいても、白色申告または確定申告を行っていないなどの理由で、青色申告承認申請書を提出していない場合もあるでしょう。その場合は、確定申告したい年の3月15日が、青色申告承認申請書の提出期限となります。この期限に遅れると、その年は青色申告ができなくなりますので、白色申告から切り替えたい年は、早めに判断するようにしましょう。

事業規模に合わせて確定申告を

事業規模に合わせて確定申告を行いましょう。節税を目的とするのであれば、基本的には青色申告の方が得になることが多いです。ですが、青色申告にかかる手間や負担はどうしても大きくなります。結果として白色申告のままにした方が有利である場合もあり得るのです。

節税効果や今後の事業への好影響を考えると青色申告を選択したほうがいいといえるかどうかをよく検討しましょう。現在の事業規模、そして将来のことを考えて、青色申告にかかる負担を考えながら、賢く確定申告を行いましょう。青色申告と白色申告には、どちらの方がよいという絶対の正解はないのです。自分と事業に合った申告方法を選びましょう。

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