確定申告や住民税、年末調整などの関係性。身近な税金を理解しよう

確定申告や年末調整と住民税の関係性を知りましょう。住民税の還付がされる項目などを理解することが大切です。また、地方自治体や自分自身にメリットがある「ふるさと納税」の仕組みをご存知ですか?この機会に、税金のつながりを学びましょう。

所得税と住民税の非課税額の違い

確定申告が不要な場合は注意が必要

確定申告が不要な場合は、いくつかあります。所得が38万円以下の場合です。確定申告の基礎控除は、38万円です。所得が38万円を超えない場合は、確定申告をする必要がありません。また、会社から年末調整を受けている場合も必要ありません。

そのほか、副業などの給与以外の収入が一年間で20万円を超えない場合や、公的年金400万円以外で源泉徴収を受けている場合は、確定申告の必要はないと定められています。

しかし、確定申告が不要な場合でも、内容によっては受けたほうがよいものもあります。例えば、アルバイト先で源泉徴収をされた場合や、1年の途中で退職した場合などです。そのため、確定申告の有無の内容を一度税務署へ確認することをおすすめします。

所得税の非課税額は給与収入103万円以下

非課税とは、税金がかからないことを指します。非課税所得は、給与収入103万円以下です。アルバイトやパートなどの仕事を行う場合、103万円まで所得税はかかりません。103万円という金額は、基礎控除の38万円や給与所得控除の最低額65万円を合わせた金額です。

給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた金額です。また、所得税の非課税額の対象となる方は、配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合や、所得税の配偶者特別控除が受けられる場合などがあります。配偶者特別控除の控除額は、国税庁ホームページに掲載されているため、確認しましょう。

住民税の非課税額は給与収入98万円以下

税金を計算する際に、所得税と同じように住民税も最低65万円は給与所得控除として計算されます。住民税の基礎控除は33万円となるため、住民税の非課税額は合わせて給与収入の98万円以下です。また、住民税の課税基準は、総所得金額が35万円を超えない場合には課税されないという決まりもあります。

実際には、年収100万円から給与所得控除65万円を差し引いた金額35万円までが基礎控除額です。そのため、住民税に関しては所得に応じて金額も異なります。そのほか、扶養親族の有無などにより住民税の非課税額も異なるため、不明な点は税務署へ確認することをおすすめします。

住民税の還付金が受けられるケース

扶養控除の変更があった場合

「扶養控除」とは、納税者が親族を養っている場合、その納税者の税金が安くなる仕組みのことと定められています。住民税の扶養控除額は、所得税の扶養控除額より少ないようです。所得税は、その年の扶養状況によって金額が決定しますが、住民税は、その年の前年の扶養状況によって金額が決められています。扶養控除額と反映させる年度によって扶養控除は大きく変わります。

そのほか、親族の年齢によっても扶養控除額が決められているため、確認するとよいでしょう。扶養控除額は、住民税が還付されますが、家庭の事情等によって金額が変わるため、税務署の方に相談しながら確認することをおすすめします。

医療費控除の申告漏れがあった場合

医療費控除は、給与所得の対象であるか、給与所得以外かの対象によって、手続きの仕方も変わります。給与所得対象の方は「還付申告」、給与所得以外の方は「更生の請求」という手続きをしなければいけません。また、医療費の申告期限も異なります。

給与所得の方は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間申告をすることができます。給与所得以外の方は、申告期限(翌年3月15日)から5年以内です。医療費の申告漏れは、領収書が必要になるため、大切に保管することをおすすめします。医療費の申告漏れは、5年以内なら期限後申告ができるため、最低5年間の保管をするように心がけましょう。

住民税控除の税率

確定申告の住民税や所得税の控除は、種類や金額により税率が異なります。基礎控除や配偶者控除、扶養控除は、所得税38万円、住民税33万円です。そのほか、地震保険料控除や生命保険料控除、住宅ローン控除、配当控除などがあるため、計算方法には注意が必要です。

確定申告の所得税と住民税は、計算方法や控除の種類や金額が異なるため、税金の金額も変わります。確定申告のみを行うことで、税務署が住民税の計算をするので住民税の申告は必要ありません。

控除漏れがある時は確定申告の期限後申告を

控除漏れがある場合は、確定申告の期限後に税務署へ申告しましょう。「確定申告の期限後申告」というものがあります。税務署が申告内容を市町村へ連絡し、還付書類を送付してくれます。還付書類に記入し、返送することで手続きが終了します。

控除の漏れは、自分で気づかなければいけません。自己申告制ですので、還付に関係することは、自分自身できちんと調べて確認することが大切です。所得税や住民税の還付は、期限後でも可能ですので安心しましょう。

ふるさと納税で所得税及び住民税を控除する

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、地方自治体への寄付金であり、ふるさと納税制度を利用すると寄付金のお礼として、自治体から地方の特産物などがもらえることと定義されています。寄付金から2000円を差し引いた金額が、所得税や住民税から控除されます。ふるさと納税に寄付をすることで、お礼の品物が自宅に届きます。自治体は、領収書(寄附金受領証明書)を発行、送付します。確定申告の際に、領収書を一緒に持参することで所得税の還付金が得られる仕組みです。

また、税務署のほうから住所地の市区町村へ連絡がいき、寄付者へ住民税の税額控除が受けられ、自己負担額を2000円にすることができます。控除分は、その年の所得税から還付され、翌年の個人住民税から控除されます。ふるさと納税は、何回でも活用することができます。自分が寄付したい地域を選ぶことができるため、是非利用することをおすすめします。

所得税の控除の計算式

所得税の控除額は、「(ふるさと納税額ー2000円)×所得税の税率」の計算式で求められます。控除の対象となるふるさと納税額は、総所得額の45%が上限です。所得税の税率は、5%から45%の7段階があり、課税される所得金額により、それぞれ税率や控除額が決まっています。例えば、195万円〜330万円以下の課税される控除額は97500円です。そのため、10000円を寄付し、所得税率が10%の場合は、800円が還付される仕組みになっています。

住民税からの控除(基本分)の計算式

住民税は、基本分と特例分に分けられ計算されます。住民税基本分の計算式は、「(ふるさと納税額−2000円)×10%」です。控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限と定められています。例えば、10000円を寄付した場合、800円が住民税から控除される金額です。また、10%の税率は、標準税率の市町村民税が6%、都道府県民税4%を含めた税率です。住民税の基本分は、ふるさと納税だけではなく、寄付金の控除対象となるものすべてに共通の計算式です。

住民税からの控除(特例分)の計算式

住民税特例分は、「(ふるさと納税額ー2000円)×(100%−10%(基本分の税額控除)−所得税率)」という計算式です。所得税や住民税からの控除基本分から控除対象とならない場合に特例として計算します。住民税からの控除特例分は、住民税所得割額の2割を超えない場合のみに適用する計算式となります。10000円を寄付した場合、6400円が住民税から控除されます。

2割を超える場合の計算式は、「住民税所得割額×20%」です。このように特例分に関しては、計算方法が複雑です。不明な点がある際は、お住いの市区町村に問い合わせることが大切です。

所得税は還付され口座に振り込まれる

所得税還付を受けられる場合、いくつかの項目に該当する方は、還付の対象となるため税務署へ行く必要があります。

1.一年間の途中で退職し、再就職せずに源泉徴収税額が納めすぎとなっている場合

2.一定の要件のマイホームを取得し、住宅ローンがあるとき

3.マイホームの改修工事をしたとき

4.認定住宅の新築等をした場合、認定住宅新築等特別税額控除が受けられます。

5.災害や盗難などで資産に損害を受けた場合

6.特定支出控除の適用を受けたとき

7.一年間の間に、10万を超える医療費を支払った場合

8.日本赤十字社などに特定の寄付をしたとき

これらの項目に該当する場合に、還付され口座に振り込まれますが、手続き処理にある程度の時間が必要になります。そのほか、詳しい所得税還付内容は、税務署までお問い合わせするとよいでしょう。また、確定申告の内容によって所得税の還付対象とならないものもあるため、確認をしながら手続きを進めていく必要があります。

住民税の還付は翌年度支払い分から減額

住民税の還付は、一年間の所得が計算された後に翌年の6月から納付されます。つまり、翌年6月から来年の5月までの一年間は、毎月住民税が減額されるということです。確定申告や年末調整で一年間の所得をもとに住民税が計算されるため、所得税還付の適用があっても住民税の戻りは少ないようです。

住民税の還付対象は、扶養控除の変更がある場合です。「配偶者特別控除」という控除が適用されます。配偶者に収入があっても所得範囲38万円〜76万円であれば、33万円から3万円の控除を受けることができる制度です。そのため、扶養控除が増える際には、一度税務署へ確認してみましょう。また、医療費控除の申告漏れや領収書を紛失し、確定申告に間に合わないという場合も申請をすることで住民税の還付を受けることができます。

住民税の還付は住民税決定通知書で確認

住民税は、確定申告や年末調整の所得内容から金額が決まり、翌年の6月から減額されます。住民税の還付は、「住民税決定通知書」で確認をするように心がけることが大切です。住民税決定通知書は、無料で手に入ることができる収入を証明する文書です。5月か6月の時期に、勤務先から手渡しされます。住民税がどのような課税対象になったのか、どのくらいの金額かなどが記載されています。しかし、紛失してしまった場合は、手続きに料金が発生してしまいますが、市役所で課税証明書を発行することができます。なるべく紛失を避け、安心安全な場所に保管できるよう気をつけましょう。

また、ふるさと納税を行うことで、所得税や住民税が控除されるメリットもあるため、活用しましょう。そのほか、確定申告の有無に関わらず所得税や住民税に関して疑問がある場合は、国税庁のホームページでの確認や税務署へ相談することをおすすめします。

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