決算期の決め方と変更の方法は?会社の動向を見極めて決めていこう

会社を設立する時、決めなくてはならない事項の一つが「決算期」です。決算期といえば、3月や12月のイメージが強いものですね。しかし実際には、決算期は自由に決められるものとなっています。この決算期の決め方には、いくつかポイントあります。

決算期の時期

決算期はいつにしてもよい

現在、決算期はいつに設定してもよいことになっています。しかし日本では3月や12月のイメージが大変強くあります。これは、大手企業などが3月や12月を決算期をすることが多いからです。

大手企業の中には国の予算期間が4月から3月までとなっているため、これに合わせて3月を決算としている企業も多くあります。国や自治体との仕事がある場合には、予算期間が合っていた方が決算に関わる仕事をやりやすいといえます。このような理由から3月を決算とする企業は多くみられます。

また12月決算をとしている企業も、単純に1年の区切りとして分かりやすいという利点が考えられます。年をまたがずに決算となるので、後々、企業の動向を見るのにもわかりやすいといえます。

ですが起業する際には、起業する日から1年以内の日であればいつでもよいとされています。そのため3月や12月にとらわれずに、決算期は選ぶことができるのです。自分の企業の性質を見極めて、一番やりくりしやすい時期を選ぶとよいでしょう。

上場企業は株主総会に合わせることが多い

上場企業においては、株主総会で決算内容を発表する必要があります。この株主総会の時期は、だいたい多くの企業が同じ時期に行っています。これには理由があり、株主総会の時期を他企業と合わせることによって総会屋をさける対策となっているのです。

株主総会の時期を合わせるには、決算内容がその時期に出せるようにしておく必要があります。決算内容は、決算してすぐに出せるものではありません。また税務署に決算書を出さなくてはならないので、決算から株主総会までは一定の期間が必要です。すると、必然的に3月を決算とすると都合がよくなってくるのです。

しかしこれは上場企業の場合で、実際、上場していない企業も合わせて見ると、3月を決算としている企業はそう多くはないのです。その割合は、実に2割程度とされており、企業によって決算期がバラバラとなっていることが分かります。

2ヶ月以内に決算書を税務署に提出

決算時期が来たら、2ヶ月以内に決算書を税務署へ提出しなければなりません。決算というのは、企業の1年間のお金の動きを集約する時期です。そしてこの1年間の成果によって、次年度の税の金額も変わってくるのです。

その税額を確定するためには、決算書を税務署へ提出する必要があります。しかし1年分のお金の動きを集約するのは、簡単な作業ではありません。決算になったからすぐに提出できるという簡単なものではないのです。そのため、2ヶ月という期間が設けられているのです。

そしてこの決算書に基づいて、上場企業では株主総会が行われます。3月決算の場合には5月までに決算書を税務署へ提出し、6月に総会を開くスケジュールとなります。

決算期の決め方

企業の業種

自由に決めてもよいとされている決算期ですが、何も考えずに適当な日を選んで、決算期とすればよいとは言い切れません。決算期を決めるときには、いくつか考慮すべきポイントがあるのです。

まずは、企業の業種を考えてみましょう。決算期を迎えるに当たっては、商品在庫を抱えるような業種では棚卸をする必要があります。これは机上で計算して算出できるものではなく、実際に目で見て実数を数えていかなければなりません。一つ一つ商品を手に取って数えて合計を出し、仕入れとの関係を記録するのでこれはすぐにできるようなものではないのです。

この作業は実に大変なもので、特に商品数が多い時期に行おうとすると膨大な時間がかかってしまいます。そこで、棚卸をすることを考えて商品数が比較的少ない時期を決算期とするのです。

いわゆる閑散期といわれる時期ならば、繁忙期に比べると棚卸作業が短時間で済みます。すると作業効率も上がり、決算作業も楽になるのです。商品在庫を多く抱える企業では、こうした理由から2月や8月を決算にする企業も多くみられます。

繁忙期を見定める

業種によって、繁忙期はさまざまです。例えば不動産業であれば12月から3月、自動車業では1月から3月、ダイエット業では7月から8月、WEB制作業では3月などとなっています。これらはそれぞれの業種ならではの理由があり、繁忙期の時期が異なっているのです。

こうした繁忙期には、本来の仕事以外の作業をすることは非常に困難です。ただでさえ通常業務で忙しく、残業時間も増えてくる繁忙期。そんな時期に決算時期を重ねてしまうと、さらに決算の作業までこなさなければなりません。そのため、業績の落ち着いた時期に決算期を決める場合が多くなっています。

しかし、あえて決算期と繁忙期を重ねて業績アップを狙う企業もあります。単に繁忙期だから決算期からは外す、というものではないわけですね。企業にはそれぞれの考えがありますので、まずは繁忙期を見定めてそれに合わせて決算期を決めていくとよいでしょう。

消費税の免税期間を考慮

企業は、消費税を納める義務があります。しかし設立時の資本金によっては、消費税の納税義務を免除されるケースがあるのです。消費税の納税は企業にとって決して少なくない支出なので、これが免除されるのは大変嬉しいですね。

設立時の資本金が1,000万円未満の企業では、1期目が免税期間となります。つまり1期目の間ならば、消費税を納める義務がありません。そのため、1期目をなるべく長く取ると消費税を納めなくて済むので得というわけです。

1期目を最長に取るためには、設立日の1年後を決算日とすればよいでしょう。5月に設立したのであれば、4月を決算とすると最長に免税期間を活用できます。自由に設定できる決算期ですが、こうしたメリットを加味すると得する部分も大きいのです。

資金繰りから考慮

会社においての資金繰りは、繁忙期や閑散期の時期とも関連してきます。決算期を迎えると、その2ヶ月後にはさまざまな税金を払う必要が出てきます。法人税や地方税、そして消費税の申告納付期限が、決算期後2ヶ月となっているのです。この時期には、企業の支出も多くなることが予想されます。

そのためこの時期に企業の資金に余裕がないと、資金繰りが厳しくなってしまうのです。例えば労働保険料を支払う時期や社員にボーナスを支払う時期も、企業の支出が増える時期となります。

こうした支出が増える時期が重なってしまうと、企業の資金繰りは一気に厳しい状況になってしまいかねません。そのため企業の1年間の資金繰りを考慮して、なるべく資金に余裕がある時期に納税できるように決算期を決定していく必要があるのです。

決算期の変更

決算期の変更はいつでも可能

企業設立時に決めなくてはならない決算期ですが、実際に決算期を迎えてみると見えてくることがたくさんあります。繁忙期が予想とずれていたり、資金繰りの面で予想外の状況があったりするものです。そんなとき、決算期を変更したいと考える経営者も多いでしょう。

決算期は、いつでも変更が可能です。企業を設立する際には、定款に決算期を記載して公正役場で認証を受けていきます。そして設立後に決算期を変更する際には、この定款を変更して税務署に届け出ることで変更できるのです。

事業年度を1年越えて変更は出来ない

企業設立時に決める決算期は、設立日から1年以内の日に設定する必要があります。決算期を変更する際もこれと同様で、変更する日から1年以内の日に設定します。事業年度を1年超えての変更は、新規設立時でも変更時でもできないのです。

例えば、6月の時点で決算を変更したいと考えたのであれば、次年の5月までで決算を決めていくのです。また第1期目で変更する場合、免税期間も変わってくることになります。

9月に設立して8月を決算月とし、1期目途中で決算を5月とした場合を見てみましょう。本来8月まで受けられるはずだった免税期間は、決算を5月にしたことにより5月までしか免税されないことになるのです。こうした事情も考慮して、決算期の変更は行っていくとよいでしょう。

株式会社の場合は株主総会の決議をとる

株式会社の場合には、決算の変更に際して株主総会で決議をとる必要があります。決算を変更するのには、定款を変更しなければなりません。この定款を変更するのには、株主総会の特別決議が必要となってくるのです。役員や社員だけで、企業の決算期を変えることはできないのですね。

特別決議は、発行済株式総数の過半数株を有数株主が出席した臨時株主総会を開催します。この総会の中で議決権の2/3以上の賛成を得られれば、無事に定款を変更できます。こうした株主総会での決議が必要となってくるので、決算の変更にはそれなりの理由が必要となるのです。

移動届出書と議事録を税務署へ提出

決算の変更には、提出しなければならない書類があります。まずは異動届出書です。これは決算期を変更する旨を記載した書類で、国税庁のホームページからでもダウンロードが可能です。この書類を作成して提出するとともに、決算期の変更を決議した株主総会での議事録を提出する必要があります。

株主総会で議決権の2/3以上の賛成が得られたことを証明するために、この議事録が必要です。この決議を記した議事録がなければ、決算の変更はできません。必ずこれらの書類を持って、税務署へ提出しましょう。

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決算期変更のデメリットも考慮する

決算期の変更は、メリットはありますが、もちろんデメリットもあります。メリットとしては、実際の企業経営に適した決算期にすることができる点です。これは決算期を変更する何よりの理由でしょう。

それに対してデメリットは、決算期を変更した年の役員の任期や納金の前倒しなどがあります。特に納金が前倒しになることは、企業にとっても大きな負担になることが多いでしょう。

また1年に満たない状態で決算を迎えるので、経営分析が難しくなるといった側面もあります。1年全ての月を経過していない状況での決算となるため、通算での経営分析ができなくなってしまうのです。すると、次年の見通しも推測でしか算出できない月が出てきてしまいます。

この算出できない月が、経営の上で大きなポイントとなってくる可能性も少なくありません。だからこそ、経営分析ができないというのはデメリットとなってくるのです。こうしたデメリットもしっかりと考慮した上で、決算期は変更していくとよいでしょう。

会社の動きを考慮して1番良い時期を決算期にしよう

決算期は、どんな時期に設定してもよいことになっています。日本の企業の決算が3月や12月のイメージが強いのは、大手企業の多くが3月や12月を決算としているからです。

しかし全体の企業で見てみると、決算期はそれこそ千差万別となっています。決算期は、それぞれの企業の繁忙期や業種などによって決定していくとよいとされています。決算期にはやるべき仕事も多くなる上に、決算後には納税も待っています。

こうした事情を考慮した上で、決算期を決定していくと失敗しないでしょう。会社の動きもしっかりと考慮して、1年のうちで一番よい時期を見極めて決算期を決めましょう。

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