事業年度について。決め方やポイントを知って決算期を設定しましょう

会社を設立するときに悩むポイントの一つが事業年度(決算期)の設定です。決算期がいつなのかによって経営上好ましくなり、節税にも繋がります。そうなるためには決め方やポイントを知ることが大切です。事業年度について理解し、よく考えて設定しましょう。

決算期とは何か

営業年度末の時期

会社を設立するときには、事業年度(決算期)をいつにするかを決めなくてはいけません。決算期とは、一事業年度の区切りの最終月のことです。

たとえば4月1日から翌年の3月31日までを一事業年度としている会社もありますし、9月1日から翌年の8月31日までを一事業年度としている会社もあります。日本では、4月1日から翌年の3月31日までを事業年度としている会社が多いです。

3月決算の会社が多い理由

4月1日から翌年の3月31日までを事業年度としている会社のことを、3月決算の会社と言います。3月決算の会社が多い理由は、国や地方公共団体の会計期間や、学校等の年度の区切りが同じ期間だからです。さらに税制改正も影響しており、改正内容に「〇年4月1日以降に開始した事業年度より適用する」という規定があるため、それに合わせている会社もあるようです。

3月決算にするメリットとして、国等の予算編成や各種対策などが適用されやすいことが挙げられますが、だからといって3月決算にこだわる必要はありません。それらを考慮しながら、自社の都合のよい営業年度末の時期を決算期としましょう。

1年以内の期間で自由に決めることができる

個人事業主の場合は事業年度(決算期)が1月1日から12月31日(暦年)と決まっていますが、会社は1年以内の期間であれば一事業年度を自由に決めることができます。

1年以内の期間であればよいので、6ヶ月間ごとに分けることもでき、1年を2回以上の事業年度に分けることも可能です。ただし1年間に2回決算を行い、2回申告をするということになるので、手間を考えると1年間を事業年度とするのが一般的です。

決算の手間とは

会社は決めた事業年度の年度末から、原則2ヶ月以内に法人税や消費税などの申告と納税を行います。3月決算の会社であれば、5月末までに法人税や消費税などの申告と納税を行わなくてはいけません。

それらの手間を考え、2回以上の事業年度に分ける会社は多くありません。事業年度を決めるポイントは他にもいろいろあるので、会社の諸事情も考慮したうえで、まずはどの考え方を重視するかを決めましょう。

決算期を決めるポイント

繁忙期前や繁忙期を避けて設定する

決算期は、繁忙期前や繁忙期を避けて設定することが望ましいです。決算期から2ヶ月以内に税務署に申告をして納税するなどの決算関連の業務が増えるので、繁忙期前に決算すると手が足りなくなることもあります。

決算期から申告月までは、商品の棚卸、銀行残高証明書の取り寄せ、申告書や科目内訳明細の作成などの決算業務が必要です。決算業務に手を取られて本業に影響が及ばないようにするために、繁忙期前や繁忙期を避けて決算期を設定しましょう。

資金繰りに余裕のあるときに設定する

多額の資金が必要な時期や、少ない売り上げが続く時期に決算をすると、決算後の税金の支払いに支障が出ることもあります。資金繰りの影響を考えると、余裕のあるときに決算日を設定した方がよいです。

決算日から2ヶ月以内に決算申告と法人税や消費税の納付を行うので、その時期は通常よりも多くの資金が必要となります。現金商売ではなく掛で商売をしている場合は、少ない売り上げが続く時期を避けて決算日を設定しましょう。

納税以外に多額の資金が必要な時期とは

☑ 1.夏の賞与(ボーナス)…6月〜7月
☑ 2.源泉所得税の上半期分の納付月(納期の特例を受けていて半年に1度の納付としている場合)…7月
☑ 3.労働保険料の納付(年度更新)…7月
☑ 4.冬の賞与(ボーナス)…11月〜12月
☑ 5.源泉徴収税の下半期分の納付月(納期の特例を受けていて半年に1度の納付としている場合)…1月

その他の時期でも、大きな金額の支払いが発生する見込みがある場合は、その時期も避けることを検討しましょう。

消費税の免除期間を最大限に活かす

事業年度の設定次第で、消費税の免除期間が変わります。会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合、設立第1期目は消費税を納める必要がない事業(免税事業者)となります。免税期間を最大限に長くするためには、設立した月から最も遠い月を事業年度とすることがポイントです。たとえば、7月に設立したのであれば、6月を決算月にすると免税の恩恵を最大限に受けられます。

第2期目以降は、前年の上半期の売上が1,000万円を超えないということが、免税事業者となる条件です。具体的には、前事業年度の開始日(第2期目なら第1期目)から、6ヶ月の課税売上高かつ給与支払い額が、1,000万円を超えていると課税事業者になります。

このことを考慮すると、もし売上と給与の額が1,000万円を超えそうなら、原則対象外となる第1期の事業年度の期間が、7ヶ月未満になるように事業年度を設定するということも、検討事項の一つです。

決算期の変更方法と注意点

変更する方法

会社の決算期(決算日)は、変更可能で費用もかかりません。以下の手順を踏んでいただくだけで、簡単に変更できます。

1.決算日の変更を決議し、株主総会の議事録を作成する

まずは、株主総会の決議が必要です。会社では一般的に定款において事業年度を定めているケースが多いので、定款を変更するために株主総会の特別決議が必要となります。

臨時株主総会の決議により、決算日の変更の手続きは完了です。決算日の変更を決議した後、株主総会の議事録を作成します。

2.定款に記載されている決算月を変更する

決算月を変更したい場合は、株主総会の特別決議等によって定款を変更します。定款の変更決議ではあるものの、定款そのものを書き換えるのではなく、定款に記載されている決算月を変更するのみですので注意してください。

小規模な同族会社の場合は、実務上株主総会が開かれずに書類だけ作成するケースも多いです。その場合は、株主総会議事録のみ作成します。

3.所轄の税務署・都道府県税事務所・市税事務所へ異動届を提出する

臨時株主総会の決議後、所轄の税務署・都道府県税事務所・市税事務所へ異動届を提出します。なお異動届には、議事録のコピーや定款変更のコピー添付を求められる場合が多いです。ちなみに異動届には、決算期変更の理由を記載する必要はありません。

公的な手続きはこれで終了ですが、主要な取引先や銀行などにもその旨を連絡しておくようにしましょう。異動届の提出期限については異動後遅延なくというように定められており、特に具体的な期限は定められていませんが、できるだけ早く提出することがベターです。

法務局への登記変更は不要

事業年度の定款への記載については、任意的記載事項です。もし定款に事業年度を記載している場合は、定款に記載されている事業年度の変更が必要になります。しかし事業年度は登記事項ではありませんので、法務局への登記変更の手続きは不要となります。

登記簿謄本には決済月が記載されていないので、決算期を変更しても変更登記はないということです。法務局の手続きがないため、費用も発生しません。

決算日を過ぎてから遡って変更は不可

決算日の変更は株主総会等を開いて定款を変更することで簡単にできますが、決算日を過ぎてから遡って変更することはできません。たとえば3月が決算期の会社が2月に決算期を変更したいという場合は、2月中に株主総会等を開き手続きを行う必要があります。

株主総会等を開いたり株主総会議事録の作成や、税務署等に届け出の手続きをする業務もあるので、決算日の変更を検討する場合は日にちに余裕をもって行うようにしましょう。

変更した年度はコスト増になることも

変更した年度は半端決算で12ヶ月未満の年度になるため、申請手続きが増えてコスト増になることもあります。しかし変更した年度により節税に繋がることもあるので、決算期の変更はメリットもデメリットもあると言えます。

大きな利益が上がることが確定している場合、節税対策のために決算期を変更するのはよくあることです。だからといって、節税のために何度も決算期を変更することは現実的ではなく、さらにコスト増になるリスクもあるので、決算期の変更についてはよく考えてから行いましょう。

会社の適正を考えて決算期を決める

事業年度についての内容を理解し、決算期を決めるポイントを押さえていれば、手続き自体は簡単に行うことができます。決算期を決めるポイントはたくさんあり、迷うこともあるかもしれませんが、決めた後に変更もできるので、神経質になるほど考えすぎなくても大丈夫です。

もし節税対策を考えて決算期を決めたい、もしくは決算期を変更する場合は、税理士や公認会計士に相談するという手段もあります。会社の適正を考えて、決算期を決めるようにしましょう。

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