4つの会社の種類を理解しよう。それぞれの会社の形態や特徴を知ろう

会社の種類をご存知でしょうか。4つの会社の種類を理解した上で、会社形態や特徴、設立の仕方などを正しく知ることが必要です。それぞれの会社によって、メリットやデメリットがあります。自分のスタイルにあった会社を設立できるようにしましょう。

新会社法における2つの会社分類

所有と経営が分離「株式会社」

株式会社は、株主で組織された有限責任会社として定義されています。株式を発行することにより、より多くの方から資金を調達することができるため、その代金で事業活動を行います。また、株式会社は所有と経営が分離している会社形態です。これは、株式会社制度にみられる資本所有と資本機能の分離を指すといわれています。そのため、会社の所有者と経営者がそれぞれ存在している会社です。

株式会社は、大規模会社なことから社会的な信用も高く、資金調達がしやすい環境です。会社を大きくしたい方には株式会社の設立をおすすめします。

所有と経営が同じ「持分会社」

持分会社は、合名会社や合資会社、合同会社のことを指し、3つの会社の総称をいいます。それぞれの会社によって会社形態に違いがあるため、定款には必ず、社員が「有限責任社員」または、「無限責任社員」であるかを記載することが必要になります。

また、持分会社は所有と経営が一致しています。持分は、会社の所有権を指します。株式会社の場合は、株式の所有権ですが、持分会社の場合は、所有権は社員の地位にあります。つまり、会社の重要事項の決定の権限を握ることができます。株式会社は、株主総会や決算公告義務などが必要になりますが、持分会社は、面倒な手続きがなく、簡単に社員間で決定することができるメリットがあります。持分会社は、社員でなければ業務執行をすることができません。しかし、決定権を巡って社員同士のトラブルが起きやすいといったデメリットもあります。

会社法に基づく4つの会社種類の特徴と作り方

有限責任の株主からなる株式会社

株式会社は、(株)や(カ)という略称をもちます。株式会社は、有限責任といわれています。会社に負債があった場合、自分が出資した分の金額は返ってきませんが、それ以上の金額の返済はしなくてよいということです。また、資金調達に有利なメリットがあります。銀行からのローンや債券以外にも株式は発行することができます。そのため、株式による資金調達や上場を考えている方には有利です。株式会社は、大規模な会社になると想定されていますが、出資者のリスクを出資者の限度と把握することにより、多くの出資者が安心して出資することができる特徴があります。

無限責任社員からなる合名会社

合名会社は、社員の全員が無限責任社員からなる会社です。無限責任社員とは、社員は会社の債務に最後まで全面的に責任を負うことをいいます。会社が倒産した場合、自分の出資額にかかわらず、最後まで全債務の責任を行わなければいけないというデメリットがあります。

また、合名会社の略称は、(名)であり、カタ略語は(メ)です。合名会社は、人数が少ないことから信頼関係を築きやすいメリットがあります。出資者である社員各自が業務執行や決定権を有するため、所有と経営は一致しています。

無限責任社員と有限責任社員からなる合資会社

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の2タイプの社員で構成されています。最低でも、それぞれ一人ずつ社員が存在していなければ会社設立をすることができません。無限責任社員は、会社の債務に最後まで責任を負うことです。一方の有限責任社員とは、社員は出資額の範囲内のみの責任を会社に負うことをいいます。つまり、自分が出資した分の金額は戻ってきませんが、出資額以上の責任を会社に負わなくてもよいということです。

合資会社の略称は、(資)とカナ略語である(シ)です。会社設立時は、手続きにかかる費用がないためコストを抑えることができます。事務手続きも簡単にできるメリットもあります。また、個人事業者と違って、社会保険に加入することができます。

新しく認められた会社形態合同会社

合同会社は、会社法改善によってつくられた新しい法人格です。合同会社の総称は、(同)やカナ略語である(ド)です。所有者である社員全員が有限責任社員である会社です。最低一人の有限責任社員がいれば会社の設立は成り立ちます。

株式会社は大規模な会社が一般的になりますが、合同会社は一般的に消費者を相手にすることが多いため、それほど大きな規模にしなくてもよいといわれています。また、合同会社は、事務作業や手続きが簡単なため、さまざまな面で事業展開しやすいメリットがあります。持分をもつ社員同士の信頼関係を前提に事業運営を行うことができます。

会社設立時に知っておきたい会社種類別形態比較

合同会社は設立費用や手続きが少ない

合同会社の場合、最低6万円から会社設立が可能です。この6万円は、「登録免許税」を指します。登録免許税は、登記申請の際に国(法務局)に納める税金です。そのほか、目的や組織、業務などを定めた書面「定款」に貼る収入印紙代が4万円必要になることがあります。そのため、最低6万円から会社の設立はできますが、10万円程度の費用があると安心して設立することができます。

また、合同会社は、登記に必要な書類も少ないため、手続きが簡単です。簡単に安く会社を設立したい方にはおすすめです。しかし、知名度や信頼関係を築くには時間がかかるといえそうです。株式会社の場合は、合同会社の倍の費用がかかります。約20万円から会社設立ができます。

事務作業が簡単なのは合同会社

株式会社は、任期毎の手続きが必要となるのに対して、合同会社は社員(出資者)の任期を定める必要がありません。会社のさまざまな基本的事項を決定する「株主総会」や会社を公に告知する「決算公告義務」を行う必要もありません。株式会社の場合、任期は最長10年で任期満了ごとに手続きが必要になります。手続きがたくさんあるため、費用も多く発生します。合同会社の場合は、役員の任期がないため、事務作業が簡単にすむというメリットがあります。

株式の発行や資金調達に有利な株式会社

株式会社は、規模が大きく社会的信用度も高いため、株式の発行や資金調達にとても有利であるというメリットがあります。株式会社の株式は、会社の資金のために発行されます。通常は、金融機関などから借り入れを行います。金融機関から借りたものですから、当然返済しなければいけません。もちろん、利子もかかるため、費用がふくらみます。しかし、株式会社の場合の株式の発行は、その会社の株が欲しい投資家に株式を売ってお金に換えています。そのため、株式の発行は資金調達にとても有利といえます。

経営の自由度が大きいのは株式会社

株式会社は、株式総会や決算公告義務などのルールにより、経営の自由度を自由な意思で決定することができるメリットがあります。もちろん、合同会社も利益の配分を社員間で決めることができ、株主総会などが必要ないため、素早く決めることができます。

とくに株式会社との大きな違いはありませんが、合同会社は、利益の配分をめぐって社員同士のトラブルが起こりやすいというデメリットがあります。そのため、ルールに基づき意思決定ができる株式会社のほうが、トラブルが抑えられるため経営の自由度が大きいというメリットがあります。

会社の種類と特徴を知り自分にあった設立を

会社は、主に大きく分けて4種類あります。一般的な会社の設立は、合同会社や株式会社を設立することが多いようです。合名会社と合資会社は、出資額を超えて責任を負うリスクがあるため、負担が大きくなることから基本的にはこの2種類で会社を設立することは少ないといわれています。

また、会社設立時には、会社の種類にもよりますが費用がかかります。手続きもたくさんあるためしっかりと確認を行い、スムーズに進めることができるようにしましょう。会社設立をする際には、出資者の責任の範囲や会社形態、仕組みなどをよく理解することが求められます。それぞれの会社には、メリットがあるようにデメリットもあります。そのため、自分にあった会社の設立を行うことをおすすめします。

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