個人事業主になる届出は必要なのか。開業届のメリットと青色申告

個人事業主になるには、どうしたらいいか?開業届けといっても、書き方や出すことによるメリットデメリットを考えると、先に色々と知っておきたくなるものです。開業届のメリットと、それに付随する青色申告について知り、賢く選択できるようになりましょう。

目次

個人事業を開始したらすること

事業開始から1ヶ月以内に開業届を提出

個人事業主になるためには、税務署に開業届を出す必要があります。提出場所は管轄の税務署の窓口に持参するか、郵送でも手続きが可能です。開業届とは事業を開始したことを、税務署に知らせる役割があり、事業開始から1ヶ月以内に提出することとされています。

開業届を出さなくても事業を開始することはできますが、開業届を出すことで、正式に個人事業主となり、さまざまなメリットを享受できるようになるのです。一方で、開業届を出すことによるデメリットも存在します。そのひとつが、失業保険の給付を受けられなくなることです。

通常、失業したのちに一定期間が経過するなど条件を満たすことで、失業保険の給付を受けることができるようになります。これが、開業届を出すことによって、受給できなくなってしまうことがあるのです。個人事業主になってからしばらくは無収入の時期もあるかもしれませんので、場合によっては失業保険の給付を受ける必要があるかもしれません。こういったことも踏まえて、時期を考えてから開業届を出すようにしましょう。

青色申告承認申請書を提出

青色申告承認申請書とは確定申告の際に青色申告を選択するために必要な、事前申請にあたります。提出場所は開業届と同様に、管轄の税務署です。提出の方法も持参と郵送があり、どちらを選択してもOKです。

この申請を行うことで青色申告が可能となりますので、青色申告を選択する場合は、開業届けと一緒に出してしまうとよいでしょう。この申請は、後日出すことも可能ですが、その年の確定申告を青色申告にする場合は期限があります。確認して間に合うように出しましょう。

開業届を提出するメリットは

開業届を提出すると青色申告が出来る

開業届を出すメリットとしてあげられるのが、青色申告が可能になるということです。個人事業主の確定申告には、白色申告、青色申告の2種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。

白色申告は、帳簿の作成が比較的簡易で、手間がかからないことが最大のメリットです。一方で、青色申告で受けられる税制上の優遇措置が受けられないといったデメリットがあります。青色申告は白色申告よりも税制上の優遇措置が多く受けられますので、節税につながる点が、最大のメリットです。

その分、白色申告よりも、帳簿の作成が煩雑で、作業にも時間がかかります。事前申請が必要なことも、特徴のひとつです。どちらの方がよいかは、年間所得によって変わってきますので、よく検討しましょう。

副業やネットビジネスでも提出すると節税になる

確定申告は事業所得が年間20万円以上の場合に行う必要が出てきます。それ以下の場合は、雑所得として確定申告を行わなくてもOKです。ですが、少額の副業やネットビジネスでも提出すると節税になる場合もあります。

確定申告をすることで、控除や経費に掛かる部分で税金が戻ってくることもあり、得になることもあるのです。確定申告の手間が負担でなければ、申告をしておいた方がよいでしょう。もちろん、金額の大小にもよりますので、確定申告の事務作業の負担をよく考えて、決めるようにするとよいです。

開業届の手続きについて

開業届の記入事項

個人事業主として開業届を出すことを決めたら、次は開業届の記入事項を確認しましょう。開業届には、屋号、開業日、所得の種類、事業概要、マイナンバーなどの記入が必要です。屋号はなければ記載は不要であったり、開業日は届けを出す1ヶ月以内である必要があったりと、記入の際には注意すべきことがいくつかあります。

こういったことを自分で1つ1つ確認して記入して郵送してもよいですが、税務署に直接行って、その場で記入し提出することもできます。その際に、不明事項を職員などに質問できますし、間違っていれば訂正も可能です。開業届を出すことが初めてで不安があるのであれば、印鑑などを持参して直接提出する方が、間違いが少なく、手早く提出できるかもしれません。

開業届を入手できる場所

開業届の入手場所は複数ありますが、国税庁のホームページからダウンロードする方法が手早くできて、記載もパソコンでできるため、便利です。自宅にパソコンとプリンターがあれば、ダウンロードしたものに記入して、税務署に郵送するという方法をとれば、税務署に行かなくても手続きができます。

ほかにも、開業届は管轄の税務署にも置いてあり、その場で記入することもできます。税務署に行くことが負担でない、家にプリンターがないなどの場合は、税務署でもらうようにしてもよいでしょう。その場で記入する場合は、先に電話で聞くなどして持ち物の確認をしておくとスムーズです。とくに、印鑑は持っていくと訂正も可能ですので、便利です。

従業員がいる場合といない場合では届出書類が変わる

個人事業主といっても、従業員がいる場合もあります。とくに、お店などを経営している場合は、アルバイトを雇っていることも多いかもしれません。その場合は、届け出の書類が異なりますので注意しましょう。従業員がいる場合は、開業届自体に記載する内容も増えますし、別途申請が必要になります。

従業員が家族である場合は、青色申告をするときに、家族の給与分を税控除の対象にすることもできます。こういった点も考慮して、開業届を出すようにしましょう。さらに青色申告をきちんと行うことによって、節税にもつながります。

青色申告承認申請書について

青色申告と白色申告のちがい

青色申告と白色申告について、耳にしたことはあると思いますが、その違いやメリット、デメリットについては個人事業主にならないと、深く考えることは少ないかもしれません。おおまかにいうと、青色申告の方が節税につながりやすく、手間がかかります。白色申告の方が簡易で確定申告は楽になりますが、節税効果は薄いです。

青色申告の方が向いているケースは所得が年間100万円以上ある場合や、家族を従業員にしている場合などです。こういった場合には、手間はかかっても節税の効果が大きく、メリットがあるといえるでしょう。

そして、青色申告最大のデメリットは、帳簿つけが煩雑であることです。簿記の知識や経理の経験がまったくない場合は、帳簿つけに時間をとられてしまい、節税のメリットを上回ってしまうこともあり得ます。会計ソフトや業務委託なども検討しつつ、確定申告の手間を減らす工夫をしていきましょう。

この他にも白青どちらを選んでも、メリットがある場合もありますし、デメリットがある場合もあるでしょう。赤字を繰り越せるなどの税制上の優遇措置もありますので、自分のケースに当てはめて、違いを見て決めるとよいでしょう。

青色申告承認申請書には提出期限がある

確定申告を青色申告で行う場合は、青色申告承認申請書の提出が必要になります。この申請は事前申請でその年の確定申告を青色申告で行うためには、期限内に提出する必要があるのです。青色申告を行いたい時は、提出期限を意識しておくようにしましょう。

青色申告承認申請書の提出期限は、その年の3月15日までとなっています。前年まで白色申告をしていた場合は、こちらに該当します。または、事業を開始した年であれば、事業開始から2ヶ月以内となっています。これに遅れると、その年は青色申告を行うことができなくなってしまいます。期限には遅れないように注意しましょう。

青色申告のいいところ

青色申告特別控除がある

青色申告は、複式簿記でも帳簿作成など、確定申告の際の事務作業は増えますが、その分メリットも多くなります。まず、青色申告には最大65万円の青色申告特別控除があります。青色申告特別控除をもらうための条件として、作成し提出しなくてはいけない帳簿が増え、作業としては負担になりますが、もらうことで得られるメリットも大きいです。

税控除が受けられることで、所得税が安くなる、住民税が安くなる、国民健康保険が安くなるなどといった、お金に関するメリットが多数あります。子供が保育園に行っている場合は、保育園料が安くなる場合もありますので、税金だけでないメリットもあります。こういったことから、所得が多い個人事業主ほど、青色申告をすることで金額的に得になることが多くなるでしょう。

最長3年赤字を繰り越せる

青色申告には、最長3年間赤字を繰り越せるといったメリットもあります。事業を始めた年は、利益が出にくく赤字になることもあるかもしれません。この年の赤字を繰り越し、利益が出た年に計上することで、将来的に節税を可能にできるのです。最長3年と、比較的長い期間繰り越せることから、大きなメリットと言えるかもしれません。

このように、青色申告には、単年だけでなく、複数年にまたがって得られるメリットもありますので、すぐに所得が増えなくても、青色申告を選択しておくメリットはあるといえるでしょう。先のことも考えて、青色申告をするか決めましょう。

もしも届出をしなかった場合どうなるのか

とくに罰則などがあるわけではない

開業届を出さなかった場合はどうなるかというと、とくに罰則などがあるわけではありません。開業届を出さなくても事業を始めることはできますし、確定申告も行えます。同様に、青色申告承認申請書を出さなかった場合も、とくに何らかの罰則があるわけではありません。単純に、青色申告が行えなくなるだけであり、それ以上の何かが生じることはありません。

実際、開業届を出さずに事業を行っている人はたくさんいます。とくに、趣味程度に自宅で教室を開いている人の場合は、所得も少ないので確定申告も不要です。こういった場合は、保険なども配偶者の扶養などに入っていることも多く、とくに何も手続きをせずに事業を行っていることも少なくありません。

青色申告の特典が受けられない

開業届を出さないデメリットのひとつとして、青色申告が行えないことがあります。青色申告は、開業届が出されていない場合は、事前申請ができないのです。結果として、確定申告時に青色申告を選択することはできなくなります。

このことから、青色申告で得られる多くの特典も受けることができなくなりますので、所得の多い個人事業主ほど損をすることになるでしょう。ただし、とくに青色申告による特典を必要とせず、さらに年間所得が少なく確定申告自体を行わない場合は、開業届を出さないという選択をすることも考えられるでしょう。

開業届を出さないことによって、とくに損をすることがないのであれば、開業届けも確定申告も事務作業が増えることになるため、避けることも選択のひとつといえます。

開業届は出さないと損をするので開業したらまず届けておこう

個人事業主になると決めたなら、損することのないよう開業届けは出しておくようにしましょう。税制上のメリットだけでなく、開業届を出すことで、融資を受けやすくなるなど、事業の幅が広がるような、多くのよいことがあるかもしれません。

チャンスを逃さないためにも、節税目的だけでなく、開業届けはきちんと出しておくといいでしょう。さらに青色申告をすることで、税制上の優遇措置を受けられるだけでなく、借り入れをする際にも有利に働くことがあります。

いろいろな可能性を考えて、開業届を出し確定申告もしっかりとしておいた方がいいかもしれませんね。事業にとって、自分にとってのメリットを考えて、届けはしっかりと行いましょう。

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