個人事業主が知っておきたい所得税。納付時期や方法、計算の仕方とは

事業を最近始められた方、これから始める方が一番気になるのは納税のことではないでしょうか。ご自身の所得税の計算をし、納税額をシミュレーションすることができます。納税時期や納付方法もきっちり把握し、納税額を早めに計算しておきましょう。

所得税の計算と納付時期

所得税の計算期間は1月1日〜12月31日


個人事業主は、事業年度が1月1日〜12月31日と決まっています。所得税の計算は、1月1日〜12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し、税額を計算します。個人事業主で所得が黒字の場合は、原則として所得税の確定申告をする義務があります。

納付時期は2月16日〜3月15日

所得税の確定申告は、その年の翌年の2月16日〜3月15日までの間に行う必要があります。前年1月1日〜12月31日までの売上や必要経費をしっかり記録しておきましょう。例年、2月16日〜3月15日の期間ですが、微妙に誤差がありますので国税庁の確定申告のページで、毎年必ずチェックしてください。納付は期間中の提出が望ましいですが、期限に遅れても確定申告の受付はしてくれます。

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所得税の納付方法

納付方法は4種類

所得税の納付方法は4種類あります。現金納税、銀行口座からの振替納税、ネットバンキングで電子納税、クレジットカードでの納税です。以下に詳しい説明や注意点をご紹介していきます。

現金で納付する

現金に納付書を添え、納税の期限までに金融機関又は所轄税務署で納付します。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用しましょう。

指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する

振替納税を利用される場合は、納税の期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出する必要があります。詳しくは振替納税手続きをご確認ください。インターネット専用銀行などの一部金融機関及びインターネット支店当では、振替納税が利用できない場合があるので注意してください。インターネット専用銀行の利用をお考えの方は取引先銀行に対応可能か確認をとりましょう。

また転居により所轄税部署が変わった場合や、すでに振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合は新たに振替納税変更の手続きが必要となります。ご留意ください。

インターネット等を利用して電子納税する

電子納税をする場合は事前に開始届出書の提出が必要になります。詳しい内容は、e-Taxホームページをご確認ください。

クレジットカードで納付する

国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより納付する手続です。「国税クレジットカードお支払サイト」は国税庁長官が指定した納付受託者が運営する、国税のクレジットカード納付専用の外部サイトになっています。クレジットの納付の手続きにはいくつか注意点がありますので、下記を参考にしてください。
☑利用可能なカード:Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARD
☑利用可能額:1度の手続につき1000万円未満かつ、利用されるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)
☑利用可能時間:24時間、なお、e-Taxからアクセスする場合はe-Tax利用可能時間内(e-Tax利用可能時間は所得税の確定申告時期は、全日24時間です。期間については12月上旬にe-Taxページでご確認ください。
e-taxページ
☑手数料:納税額に応じた手数料がかかります
☑領収書の発行:発行されません。領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する必要があります。
☑クレジットカード納付はインターネット上のみの手続であり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。

☑クレジットカード納付をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合があります。

☑納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできません。

30万円以下ならコンビニでの支払いも可能

コンビニでの納付も可能です。ただし納付金額が30万以下の場合で、バーコード付きの納付書が必要になります。所轄の税務書でバーコード付きの納付書を発行してもらうか、送付してもらいましょう。コンビニ用の納付書でないと支払いができないのでご注意ください。

利用可能なコンビニエンスストアは下記の通りです。

くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100 以上

所得税の計算方法

所得と収入(売上)の違い


収入と売上は一般的にはほぼ同じ意味で語られており、そこまで違いを気にする必要はありません。しかし詳しくは、収入は対価性のない無償の経済的利益を含む概念で、売上は商品の販売やサービスなどの対価として受け取る代金をいいます。したがって収入の方が売上より包括的な意味になります。事業運営をして得ているお金はほとんどが売上になるので、収入≒売上として計算できます。

所得とは収入から必要経費を引いたものです。個人事業主の場合は、所得計算を簡単に表すと「収入-必要経費=所得」となります。

基本の計算式

納税額は以下の計算式で算出できます。課税される所得税によって、税率、所得控除額は変わります。また計算式の内容については、下記にて解説していきます。

(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税率-所得税速算表の控除額=納税額です。(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除)で算出した内容が、課税される所得金額となります。

総収入金額

実際に収入した金額と収入する権利が確定した金額(未収入金額も含む)の合計した額

必要経費

実際に支払った金額と支払う義務が確定した金額(未払金額も含む)の合計した額

所得税率について

課税される所得金額によって、最低5%~最高45%までの税率を乗じます。所得税速算表は以下を参考にしてください。課税所得金額別に表すと下記の通りです。

(以下は、左端:税率 右端:課税控除額を表しています)

☑195万円以下は5%、0円

☑195万を越え330万円以下は10%、97500円

☑330万円超え695万円以下は20%、427500円

☑695万を越え900万円以下は23%、636000円

☑900万を超え1800万円以下は33%、1536000円

☑1800万円超え4000万円以下は40%、2796000円

☑4000万円超えは45%、4796000円

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控除についての諸々

青色申告特別控除額について


不動産所得、事業所得、または山林所得がある個人事業主は、青色申告特別控除制度を受けることをおすすめします。青色申告特別控除制度を受けるメリットは、所得税が安くなる、住民税が安くなる、国民健康保険が安くなるなどです。

不動産所得、事業所得、または山林所得がある個人事業主は、帳簿書類の備え付けを要件として、税務署長から青色申告の承認を受けることで、青色申告を行うことができます。青色申告申請書は、承認を受けようとする年の3月15日までに税務署長に提出しましょう。

青色申告特別控除を使用して控除ができる金額は10万円または65万円のいずれかです。65万円の控除を受けるには貸借対照表を備え付ける等、一定の要件を満たす必要があります。青色申告特別控除を受けている場合、帳簿書類の保管は7年間とされています。

所得控除について

支払う税金を少なくするには、所得控除を有効活用するのがおすすめです。所得控除は、人的控除と物的控除に2種類に分けられています。人的控除は、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除などです。物的控除は、個人事業主やその家族などが支払った金額により控除額が変わるもので、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除があります。以下にて控除内容を紹介していきます。

配偶者控除

配偶者がいること、年間の合計所得が合計38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること。控除額は配偶者が70歳未満の場合38万円、配偶者が70歳以上の場合48万円

扶養控除

配偶者以外の親族がいる、16歳以上、生計を一にしている、合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)、青色申告事業専従者として給与の支払いを受けていない場合。控除額は一般控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円、同居老親等以外の者は48万円、同居老親等は58万円

障害者控除

納税者、配偶者、扶養親族が税法上障害者に当てはまる場合。控除額は1人つき27万円、特別障害者は1人につき40万円(同居特別障害者は75万円)

基礎控除

全ての人に一律に認められています。要件なしで、控除額は38万円

社会保険料控除

国民年金の保険料、国民健康保険の保険料など社会保険料を所得控除として認めるものです。要件は納税者が自己、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の保険料を支払った場合。控除額は1年間支払った金額

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合。控除額は一般の生命保険、介護医療保険、個人年金とも上限4万円で、合計12万円。平成23年12月までの契約分に関しては生命保険、個人年金のみで控除の上限が5万円で、最高10万円

地震保険控除

特定の損害保険契約等にかかる地震等損害保険料や掛金を支払った場合、一定の所得控除が認められます。控除額は1年間に支払った保険料(地震保険料上限5万円など)

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シミュレーションができるサイト

弥生の簡単税金計算


青色申告の場合と白色申告の場合をくらべて、どれだけ節税ができるかシミュレーションできるサイトがあります。売上と経費を入力するだけで、簡単に所得税・住民税・国民健康保険料が計算できます。ぜひ利用してみてください。

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国税庁の確定申告書等作成コーナー

e-Taxを使って簡単に確定申告ができます。e-Taxは自宅からインターネットを使って申告できるシステムです。税務署に行く手間や申告書を郵送する手間が省けるのでおすすめです。医療費の領収書や源泉徴収票などの添付書類の提出が省略でき、3月15日までの期間中24時間送信が可能になっています。ただし、添付書類は法定申告期限から5年間保存が必要です。書類はしっかり保管しておきましょう。

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あわせて納める税金

復興特別所得税の期間と税率

東日本大震災の復興のためにスタートしており、2037年12月31日までの復興支援のための税金として導入されることが定められています。

本来の所得税額に2.1%乗じた金額が復興特別所得税になり、所得税に復興特別所得税を加算した金額を納税することになります。

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正しく知って忘れずに納めましょう

収支決算や税金の計算は、事業を始めた以上は避けて通れないものです。所得税の計算の仕方や確定申告の時期、納付方法、ご自身の納付額がどれくらいになるのかなどをシミュレーションできるサイトを参考にし、全体的な所得税に関する知識や流れを把握しましょう。早めに準備をして、提出可能時期にできるだけ早く納付できるようしていきましょう。

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