法人に課される税金として課されるものには法人税と消費税があります。どちらも会社を経営していく上では大切なもの。消費税についてその仕組みや確定申告における申告方法、また会社にとって気になる簡易課税制度といった税金の内容をチェックしましょう。
目次
消費税の納税義務者
業を営んでいる個人事業者
会社や店舗を独立した個人が経営している事業者のことを個人事業者と言います。
消費税の納付義務に当たる個人事業者の基準は、消費税が課せられる期間(課税期間という)の一昨年前(基準期間という)の課税売上高が1,000万円を超える場合になります。
しかしながら、たとえその基準期間の課税売上高が1,000万円以下であったとしても、課税期間と指定された期間のうちにその年の前年において1月から6月30日の期間での課税売上高が1,000万円を上回っていた場合にはその課税期間においてその個人事業者には納税の義務が発生します。
株式会社などの法人事業者
株式会社を代表とする法人が主体となる会社のことを法人事業者といいます。
個人事業主同様、法人事業者にも消費税の納付の義務が発生する会社があります。基準としては、その年度の一昨年前の年度(基準期間という)において課税売上高が1,000万円を超えている会社が対象となります。
また、その基準期間において1,000万円を下回る課税売上高であったとしても、原則としてその年度の前年度が開始した日をはじめとする以降6ヶ月の間(特定期間という)に課税売上高が1,000万円を上回った場合には、その課税期間中は課税事業者に該当します。
消費税の仕組み
消費者が負担して事業者が納付する
消費税とは、私たち消費者が商品の購入や美容院でのカットのようなサービスを受けたときにその代金に上乗せして支払う税金のことをいいます。
この時に最後に商品やサービスを受けた人はそれをもらった会社や店舗に消費税を支払いますが、これと同時にその会社や店舗は受け取った消費税を消費者の代わりとして税務署に納付することになっています。
また、消費者と直接繋がりのある会社や店舗がさらに他の会社や店舗から商品やサービスを受けている場合は、これも同様に消費税が発生します。そのためそれらの会社や店舗間で代金と消費税の受け渡しが行われ、また消費税を受け取った会社や店舗が受け取った消費税を税務署に納付することになります。
対価を得る取引に発生する
消費税の特徴は、事業者がその経営上何かの対価を得る取引を行うと発生する税金であるといえます。
例えば、日本国内であれば会社や店舗が提供している商品の販売。またその商品の運搬にも課税されることになっています。
また、外国との取引の代表として、商品や資源の輸入をする際にも消費税が課されます。
そのほか、取引という名前は付きませんがその会社に存在する資産を事業として対価を得るための譲渡や、資産の貸し付け、またはその事業が関わるサービスの提供に至る「もの」ではないけれど「かたち」として受け取ることができる事柄についてもお金を支払うことで成り立つという性質から取引に該当します。
消費税の申告の仕方
決算終了日から2ヶ月以内に申告する確定申告
消費税の申告の期限には2種類あります。1つは個人事業者の場合。こちらにおいてはその翌年の3月末、つまり一般的に言う年度末までにその地域を管轄する税務署に申告・納付をする必要があります。
もう1つは法人事業者の場合です。法人においては法人税の申告・納付同様にその法人における決算の終了日から数えて2ヶ月以内に消費税と地方消費税の双方を同時にその地域を管轄する税務署に申告・納付しなければなりません。
確定している前年分の消費税を申告する中間申告
既に確定している前年分の消費税額を申告するのが中間申告。この中間申告においては、消費税額に応じて中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」とその「納付書」が会社や店舗のある地域を管轄している税務署より送付されてきます。
☑1.確定消費税額が48万円以上400万円以下であれば、中間申告・納付は年に1回、納付税額は確定消費税額の6/12の消費税額、及びその17/63の地方消費税額の中間申告を行う必要があります。
☑2.確定消費税額が400万円以上4,800万円以下であれば、中間申告・納付は年に3回、納付税額は確定消費税額の3/12の消費税額、及びその17/63の地方消費税額の中間申告を行う必要があります。
☑3.確定消費税額が4,800万円以上であれば、中間申告・納付は年に11回、納付税額は確定消費税額の1/12の消費税額、及びその17/63の地方消費税額の中間申告を行わなければなりません。
また、この中間申告においては、上記で述べたその地域を管轄する税務署から送られてくる申告書と納付書に必要事項を記入して税務署に提出、消費税・地方消費税を納付する必要があります。
簡易課税制度について
2年前の売り上げが5,000万円以下の場合
消費税の課税期間において、本年から数えて2年前(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下の場合、実際に課税される仕入れといった課税対象に課される税額の計算をするという手間を省いて課税売上高より仕入控除税額の計算をすることができます。この特別制度のことを簡易課税制度といいます。
ただし、この簡易課税制度の適用を受けるためには事前にその適用を求める届出をしなければなりません。
簡易課税制度の届け出書を提出
法人は「消費税簡易課税制度」という簡易課税制度の適用を受けることができます。
この時に踏まなければならない手順としては、簡易課税制度の適用を申請するための「消費税簡易課税制度選択届出書」をその地域を管轄する税務署の税務署長に提出する必要があります。
注意事項として、原則として届出書の提出は、この制度の適用を受けたい課税期間の始まる日の前日までと定められています。
また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合にはその事業者には制約が課されることになります。それは、原則として実額による計算によって仕入税額の控除に変更することは不可能であり、2年間は簡易課税制度を用いなければならないという決まりです。
消費税が免税制度の対象外
事業年度開始日の資本金が1,000万円以上
消費税の免除が可能な法人の条件として、課税期間における基準期間での課税売上高が1,000万円以下の事業者であることが挙げられます。
また、新規設立した法人に関しては設立後3年を経過していなければ基準期間が存在しないため、原則的には消費税の納付義務は発生しません。
しかしながら、こういった基準期間の存在しない法人であっても消費税の免税制度対象外の法人もあります。
☑ その事業年度開始日の資本金や出資した金額が1,000万円以上であった場合。
☑ 本年より遡って2年前以後に設立された新規設立法人(資本金が1,000万円未満)のうちで新規設立にもかかわらず他の法人や個人に掌握されている場合やそのような判定を要するような関係にある法人のうち基準期間の代わりとなる基準期間相当期間での課税売上高が5億円を上回っている場合。
前年の売り上げが1,000万円以上
個人事業者の場合において、基準期間に当たる本年の前年の課税売上高が1,000万円以下である場合には消費税の免除制度の対象となります。
また、法人事業者の場合、消費税の納付義務が免除されるには、原則として本年より2年前の事業年度における課税売上高が1,000万円以下という条件があります。
しかしながら、この免税制度は個人においても法人においてもそれぞれの基準期間のうちでその課税売上高が1,000万円以上であった場合には対象外となります。
この課税売上高とは、事業内容による変動もありますが、輸出のような免税取引を含む返品や値引き、割り戻しといったマイナスになる金額を差し引いた額(税抜き)として表記されます。
消費税の事は税理士に相談してみるのもよい
個人事業者であればその会社の経営だけでなく仕入れをはじめ様々な業務が事業主にかかってきます。また、法人事業者であればその会社の中での役職において他に任せられない案件や急ぎの用件といった通常業務もあることから、消費税の申告や納付といった対外的な実務に割く時間がなかなか作れないことも。
また、事業によっては輸入関係の消費税も発生する場合もあるため、無理に個人で処理しようとせずに税理士に相談してみるのもひとつの手段です。