健康保険被保険者証を紛失したら?速やかに警察と再発行の申請を!

健康保険被保険者証を紛失したら?どうしたらいいでしょうか。まずは警察に紛失の届出をしましょう。社会保険なら、お勤め先の窓口へ紛失したことを伝えて、国民健康保険証なら、住んでいる自治体の管轄の役所の窓口へと再発行の申請をするだけでいいのです。

健康保険被保険者証の再発行について

協会けんぽに再交付の申請をする

健康保健被保険者証を紛失したら、再発行が可能です。協会けんぽに再交付に必要な書類を提出し、協会けんぽ側から、再発行された健康被保険者証を郵送される流れになります。

お勤め先と協会けんぽでのやり取りになるので、基本的には、申請等は、お勤め先が窓口になってきます。紛失したことや記入する書類等は、お勤め先に相談してみましょう。

任意継続でご加入されている方とそのご家族の場合ですが、ご自宅の住所の管轄の協会けんぽの支部が窓口になります。わからない場合は、ホームページ、もしくは協会けんぽに問い合わせればわかります。

協会けんぽではない場合は

社会保険は、協会けんぽと組合保険、そして共済保険と大きくわけられます。国民保険の場合は、扶養という概念がなく、一人一人保険料を払います。

社会保険は、概ね、お勤め先が窓口になっています。国民保険は、住んでいる自治体の管轄になりますので、再発行の場合は役所が窓口になります。

再発行の申請は、まずは警察に届出を、社会保険ならお勤め先へ、国民保険なら役所へ申請をしましょう。

警察に届出て被害を防ぐ

健康保険被保険者証を紛失したら、悪用されないよう警察に紛失届けをだしましょう。交番でもいいのですが、交番では証明書を発行してくれません。警察署の場合は、紛失届け、正確には、「遺失届証明書」を発行してくれるので、面倒でも警察に届出をしましょう。

保険証は身分証明証にもなりますが、消費者ローンや、銀行口座開設、携帯電話契約などはできないようにはなってます。名前の確認に使う程度ですが、それでも、どのように悪用されるのかわからないものです。

再発行には2週間ほどかかる

再発行には、社会保険の場合は、2週間ほどかかると思っていましょう。再発行されるまで、病院には行けますが、自費になります。紛失がわかった時点で、速やかに再発行の手続きをしましょう。

協会けんぽの場合は、1週間から3週間くらいかかります。これは協会けんぽ側の処理具合や時季によるもので、早くて1週間で届く場合もありますが、2週間を目安に考えておくといいでしょう。

また社会保険において、協会けんぽ以外にも組合健保もあります。これはお勤め会社によって異なってきますが、基本的に社会保険は、お勤め先が窓口になってますので、相談してみましょう。

再発行料について

再発行料は1枚につき1000円かかる

再発行料についてですが、国民健康保険の場合は無料です。住んでいる自治体の管轄になりますので、紛失の申請などすべて自治体が窓口になり、再発行は即日交付となります。

社会保険は、協会けんぽと組合保険に分かれますが、協会けんぽは、再発行は無料です。組合保険の場合、お勤め先によって異なるので、各組合保険によって発行手数料は異なります。

組合保険の場合は、再発行料が1000円というところが多いいですが、500円や1500円の組合もあります。再発行の申請をすると、再発行された保険証と一緒に振り込み用紙が送られてくるところが多いいようです。

被保険者の責でなければ無料

再発行にだいたい1000円の手数料がかかりますが、天災や盗難といった被保険者の責でないと確認できれば、再発行手数料は無料になります。

盗難の場合は、警察に盗難の届けが必要になってきます。保険証を紛失した盗難にあったら、すぐに警察に届出をだしましょう。そして証明書を発行してもらいましょう。

保険証が再発行されて、もし紛失した保険証が見つかった場合は、速やかに、協会や組合に返しましょう。また紛失を恐れて、コピー保険証の代用にしようとしても、保険証は原本ではないと効力がありません。紛失しないよう気をつけましょう。

再発行に必要な書類

再交付の申告書

再交付に必要な書類ですが、健康保険被保険者証再交付申告書という書類に記入していきます。お勤め先が窓口なので、書類の有無を確認してみましょう。

もし、お勤め先にない場合、協会けんぽや各組合保険のホームページから記入用紙をダウンロードできるようになってます。記入する内容は、名前や住所、紛失理由といった簡単なことだけです。ただ保険証の番号や記号を記入する欄があります。

保険証の番号や記号がわからない

保険証の番号や記号がわからない場合ですが、社会保険の場合は、お勤め先が窓口になるので、保険証の番号や記号はわかるようになっています。

ただし、マイナンバーの番号を書いた場合は、保険証の番号を記入する必要がなくなります。マイナンバーの番号を記入をしたときは、番号がわかるものを添付しなくてはいけません。身元確認と番号確認の書類の添付が必要になります。

身元確認を行うための書類として、被保険者の個人番号カード(表面)のコピー、運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピーです。

番号確認を行うために書類は、被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー、被保険者の個人番号が記載された住民票、もしくは住民票記載事項証明書になります。

組合保険によって異なる場合も

保険証の再発行は、健康保険被保険者証再交付申告書は必要になってきますが、プラス、組合によっては、紛失をしたことに対しての始末書や、警察に紛失届出をしたという「遺失証明書」の提出が必要になってくるところもあります。

再発行に必要な書類は、加入している組合保険によって異なるので、きちんと確認をしましょう。

高齢の方は健康保険被保険者証再交付申告書

高齢の方は、健康保険被保険者証再交付申告書という用紙に記入して提出します。記入する項目は、名前や住所、保険証の番号、紛失理由です。

保険証の番号がわからない場合は、健康保険被保険者証再交付申告書と同様に、マイナンバーの番号を記入すれば大丈夫ですが、マイナンバー番号がわかるもののコピーや本人確認ができる運転免許書やパスポートのコピーなどが必要になってきます。

マイナンバーもわからない場合、保険証の番号や記号を書く欄を、空欄で提出してもお勤め先のほうで調べられるので大丈夫です。ただ、任意継続の場合は、管轄の支部などに問い合わせをしてみましょう。

健康保険被保険者証が時の医療費

保険証がない場合は100%自費になる

保険証がない場合は、病院での治療費は100%自費になります。保険証がないと、自由診療になったりすることもあり、予想以上に診察料がかかることもあります。

病院の受付で、保険証を紛失したことを伝えてから受診しましょう。いつも通っている病院の場合は、保険証の番号などカルテに記載されています。もし同月の受診なら保険証は有効になることもあったり、今月中に持ってきてくれれば問題ないなど、病院によって対応の仕方は変わってきますので、受付で確認してから受診するといいでしょう。

保険証が届いたら返金してもらえる

保険証が再発行されたら、自費で払った分は返金してもらえます。全額負担した診療明細書と領収書は払い戻しに必要になってきますので、捨てずに保管しておきましょう。

後日、再発行された保険証と領収書を病院の窓口に持っていくと、払い戻しをしてくれます。ただ、病院によっては払い戻しの期限があるので確認をしておくといいでしょう。もし、払い戻しの期限を過ぎてしまったら、お勤め先に相談してみましょう。

病院で払い戻しができない場合

全ての病院が払い戻しができるわけではありません。その場合は、加入している国民健康保険、組合保険や協会に申請していきます。

国民健康保険の場合は、住んでいる自治体の国民健康保険窓口で申請をします。必要な書類は、国民健康保険、世帯主の印鑑、世帯主名義の預金通帳、診療報酬明細書、病院の領収書です。

社会保険の場合は、お勤め先が窓口、もしくは組合や協会が窓口になります。必要な書類は、診療報酬明細書と病院の領収書です。

どちらにしても必要な診療報酬明細書ですが、「レセプト」と呼ばれているもので、病院が自治体や組合、協会に治療費を請求書になり、病名や診察内容などが記載されているものです。病院によっては、このレセプトを発行してくれないところもあるので、その場合は、自治体、組合、協会の様式に記入してもらいます。

住所変更の手続き

市区町村の窓口に申請する

住所変更をする場合、社会保険は、お勤め先に知らせるだけです。お勤め先から協会や組合へと連絡をしてくれます。保険証の住所欄は、二重線を書いて消してから新しい住所を書く。または修正テープやシールを貼ってから上に新しい住所を書く程度で十分です。

国民健康保険証の場合は、住所が同一市区町村の場合は、窓口で住所の変更届けを提出しますが、同一市区町村以外の場合は、転出届けと国民健康保健の資格喪失手続きの2つの手続きを行います。

同一市区町村以外に住所が変わる場合

以前住んでいたところで、転出届けを提出して、国民健康保険の資格喪失手続きをします。新しい保険証が交付されるまでは、病院は自費になってしまいます。

次に、新しくすむところで、転入届けを提出して、国民健康保健の加入手続きをします。国民健康保険証は即日交付ですが、原則、郵送にて送られることが多いです。

新しい保健証の手続きには、転出証明書、本人が確認できるもの、印鑑の3点セットを忘れずに持っていきましょう。また、マイナンバーカードまたは通知カードや、口座振替のための銀行の届出印およびキャッシュカードが必要になるところもあります。

新住所が分かる書類を用紙する

転出届けは、以前住んでいたところで用紙に記入するだけですが、転入届けに新しい住所がわかるものが必要になってくる場合もあります。転出から転入届けまで、原則として2週間以内が望ましいので、家の契約書のようなものになるのではないでしょうか。

社会保険の場合、お勤め先に新しい住所を教えるだけで、会社と保険協会もしくは組合で新しい住所に変更してくれます。組合によっては、新しい住所がわかるものを提示しなくてはいけない場合もありますので、住所が変更になったらお勤め先に相談しましょう。

保険証の住所くらいと思ってしまいますが、年金機構からのお手紙や、加入している保険協会や組合からのお知らせが届かなくなりますので、きちんと新しい住所に申請をしておきましょう。

健康保険被保険者証を紛失したら再発行を

健康保険被保険者証を紛失したら、速やかに、警察に紛失をした届出をしましょう。そして社会保険なら、お勤め先へ、国民健康保険なら住んでいる管轄の窓口に再発行の申請を行いましょう。

健康保険証くらいと考えずに、生きていくうえでとても必要なものです。保険の再発行は、面倒なことではなりません。健康被保険者証とは、身分証明にもなるとても大事なものです。紛失をしないように気をつけましょう。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事