社会保険は、加入は条件があります、しっかり理解して迅速な処理をしよう

社会保険の加入には、まずは、事業所が加入することが必要となります。事業所の加入は、法人であるのか個人であるのかによっても、加入の条件に違いがあります。きちんとどのような条件があるのかを理解して間違いのない手続きを行いましょう。

社会保険の加入条件

法人は社会保険の加入が必須

社会保険というと会社勤めをしている人などは、健康保険と厚生年金を思い浮かべることが多いでしょう。実際には、社会保険、年金保険、介護保険が社会保険となってきます。社会保険は、一定の条件を満たしている場合、加入することが義務。民間の保険とは違い、国民の生活を保障するための公的な保険制度となっています。

だれもが加入することができるというものではなく、条件を満たしていることが必要です。まず、雇用している会社が社会保険に加入していることが必要となります。会社も社会保険に加入するためには条件を満たしていることが必要です。

法人の場合ですが、法人というのは、株式、有限、合名、合資、社団法人、財団法人となります。法人事業所の場合には、たとえ従業員が1名ということであっても社会保険に強制加入となります。法人格を持たない個人事業の場合であっても、常時使用する社員数が5人以上の場合には、強制適応事業所となり、社会保険に強制加入となります。

個人経営者は任意での加入ができる

社会保険は、常勤社員数が5人以下の場合には、加入は任意となります。個人経営者の場合には、条件を満たさない場合には、任意加入となるということです。また業種によっても強制加入とならず、任意適応事業所と呼ばれる任意で加入する事業所となる場合があります。

任意となる業種は非適応業種と呼ばれ、農業や漁業などの第一次産業、飲食店や美容業などのサービス業、弁護士や税理士などの士業、神社や寺などの宗教業が該当します。このような任意適応事業所の場合には、社会保険に事業所が加入するためには、常時使用される従業員の1/2以上の同意が条件です。

社会保険の加入手続きの方法

強制適応事業所は5日以内に手続きをする

社会保険は、法人格を持つ事業所は、強制適応事業所となり、社会保険に必ず加入する必要があります。会社を設立した場合には、会社設立から5日以内に社会保険加入の手続きを行わなければなりません。会社を設立したわけではない場合であっても、加入義務の事実発生から5日以内に届け出を行う必要があります。

事業所が社会保険に加入すると社会保険適用事業所となり、適用事業所になるためには、事業所の住所のある管轄の年金事務所に届け出が必要です。届け出は、電子申請でも郵送でも行うことができますが、窓口でも行えます。書類の不備などを心配するのであれば窓口で届け出ることで、その場で訂正を行うことができる可能性もあります。

任意適応事業所の場合には、必ずしも社会保険への加入を行わなければならないということはありませんが、従業員の過半数以上の同意を得ることができれば加入することができます。この場合でも、同意を得てから5日以内に届け出を提出しなければなりません。

手続きは年金事務所で行う

加入保険への加入手続きは年金事務所で行うことになります。書類自体は、窓口に出向かなくても電子申請で行うこともできますし、郵送でも行うことができますから都合のよい方法を選択しましょう。

また手続は事業所のある住所を管轄している年金事務所で行いますが、登記上の所在地と実際の事業所の所在地が異なる場合には、実際の所在地の住所を管轄している年金事務所を利用しましょう。この場合には、登記簿とは違っているが、事業所があることを証明する書類を準備します。書類としては実際の事業所に送られてきた請求書などを添付するとよいでしょう。

加入に必要な3つの申請書

社会保険に事業所が加入する場合には、申請書が必要となります。

☑社会保険・厚生年金保険新規適用届

☑健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

☑健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届

以上の3種類の申請書が必要となりますが、場合によって提出する書類が異なってきます。

新規適用届は、事業所が適用事業所になるために必要となる申請書となり、申請書と一緒に、法人登記簿謄本の原本が必要です。

被保険者資格取得届は、事業所の従業員が社会保険に加入するための書類となりますから、従業員の人数分の申請書が必要です。被扶養者届に関しては、被保険者の扶養になる家族の分の申請を行うための申請書となります。

 

被保険者資格取得届の提出が必要な場合

資格取得日が届書受付日より60日以上過ぎたとき

被保険者資格取得届は、従業員が社会保険に加入して被保険者となる場合に提出が必要となる書類です。通常は申請書を提出すれば問題ありませんが、申請書だけでなく添付書類の提出も必要となります。

添付書類が必要となるのは次の3つに当てはまる場合となります。

☑資格取得年月日の届け出書に記載された日付が受付年月日より60日以上遡ることになる場合

☑60歳以上の人が退職後に1日の間も空けずに再雇用となった場合

☑国民健康保険に引き続き加入している場合

このような場合には、会社設立日が確認できるもの、株主総会の議事録、出勤簿の写しが必要となってきますから、きちんと確認しましょう。

 

60歳以上の方を退職後すぐに再雇用したとき

60歳で定年を迎え、一度退職となってもそのまま再雇用となり、そのまま働くケースが増えています。こういった場合には、申請書とともに添付書類が必要です。退職後すぐの再雇用の場合には、社会保険被保険者喪失届と社会保険被保険者資格取得届を同日付で提出します。

この際には、退職したことがわかる書類と、継続して雇用することがわかる書類の添付も必要となります。退職したことがわかる書類としては、就業規則・退職辞令の写しなど。継続して雇用することがわかる書類としては、雇用継続書や事業主の証明書。事業主の証明書には特に様式の指定などはありません。内容として、退職した日、再雇用した日と事業主の印が必要です。

再雇用を行う事業所は増えてきていますから、間違いのないように手続きを行うことが必要です。また、退職日などは事前に決まっていますから、準備をおこなっておくことで間違いなく手続きを行うことができるでしょう。

定年後の再雇用の場合には、給与が下がることが多くなっていますから、再雇用後もすぐに雇用保険料を算出するためには迅速な手続きを行うことが必要です。これは、事業所にとっても必要ですし、従業員にとっても重要なことになります。

国民健康保険に引き続き加入するとき

社会保険被保険者資格取得届の提出を行う中には、国民健康保険に引き続き加入する場合もあります。この場合には、一定の要件を満たすことと、事実発生日から5日以内に手続きを行うことが必要となります。また、国保組合の理事長が認めた場合に限られますから、注意が必要となります。

被扶養者異動届の提出が必要な場合

配偶者や子供も社会保険へ加入するとき

被扶養者移動届は、被扶養者と第3号被保険者の社会保険への加入を行うための申請書です。配偶者や子供を社会保険へ加入するために必要な書類ということです。

加入のための条件は、同居している、同居していないといったことで変わってきます。基本的に配偶者、子、孫、弟、妹、父母、祖父母等の直系親族であれば、同居・別居問わず加入できます。また、配偶者に関しては、第3号被保険者となります。

条件が必要となってくるのは、

☑同居の場合

主として被保険者の収入によって生活をしている。

年収が130万円未満で、被保険者の収入の半分以下である。

☑別居の場合

年収が130万円未満で被保険者からの仕送りの額が多い

この場合の、年収は給与所得だけでなく、1年間の収入となりますから、気を付けましょう。また、130万円と聞いて103万円ではないのかと混乱する人もいるでしょう。103万円までというのは、所得税での扶養になるための要件です。103万円をこえても130万円を超えなければ社会保険の扶養になることはできます。

年間所得が103万円以上のとき

被扶養者は、年収が130万円未満である必要があります。年収が130万円未満の場合には加入することができますが、103万円以上130万円未満の場合には、課税証明書の添付が必要です。ただし、課税証明書は、年金事務所によっては、給与証明で代用することもできますから、事前に確認してみるとよいでしょう。

年収が103万円未満の場合、とくに書類の添付は必要ありません。この場合の年収は、扶養として認定されてから以降の年間の見込みの収入額となります。また、年収には雇用保険の失業等給付や、公的年金なども含まれてきます。さらに、健康保険の傷病手当金や出産手当金といったものも含まれた額となりますから注意が必要でしょう。

年収が被保険者の年収の半分以上の額になっていても、130万円未満であれば扶養者となることができるという点も理解しておきましょう。

新規適用届の提出に必要なもの

法人の場合は登記簿標本

社会保険の新規適用届は、申請書だけでなく添付しなければならない書類があります。その1つが登記簿謄本の原本となります。必ず原本が必要となりますから事前に準備する必要があります。また発行されて90日以内ものが必要ですから、以前発行してもらったものを使用する際には日付をきちんと確認するようにしましょう。

新規適用届は、事業所の住所を管轄している年金事務所に提出することになりますが、時には、登記簿謄本にある住所と実際の事業所の住所に違いがある場合があります。この場合には、実際の事業所の住所の年金事務所に提出します。所在地が異なる場合には、所在地を確認することが出来るものを準備しましょう。確認することが出来るものとしては、賃貸借契約書の写しや公共料金の領収書といったものがよいでしょう。

個人経営の場合は住民票

個人経営で社会保険の新規適用届を提出する際には、経営者の家族全員分の住民票の原本が必要となります。提出日から遡って90日以内の住民票の原本を準備しましょう。また、住民票の住所と事業所の所在地が異なる時には、事業所があることを確認することが出来る書類の添付が必要です。賃貸借契約書の写しや公共料金の領収書などの住所がわかるものを準備しましょう。

家族全員分の住民票となるとそれぞれが発行してもらうことになります。申請書だけでなく、必要となる書類がある場合には、早めに必要なものを準備しておくことが大切です。

社会保険の手続きは速やかに行おう

社会保険の手続きは事実発生した日から5日以内に申請書を提出することが必要となります。そのため、できるだけ速やかに手続きを行うようにしなければなりません。

また、社会保険は加入するだけでなく、喪失届など従業員の移動や給与の変更などによって届け出を行わなければならない手続きはいろいろとあります。こういた手続きが遅れてしまうと保険料にも大きく影響してきますから、変更したらすぐに手続きを行う必要があります。遅れたりすると保険料を事業所が負担しなければならない状況に陥る可能性がありますから速やかに行うようにしましょう。

できれば、変更が決まった段階である程度の準備を行うようにするとよいでしょう。新規で適用事業所となる場合には、手続きの遅れに対しての罰則もありますから、十分に気を付けておく必要があります。

社会保険の手続きの多くはインターネットを利用して申請書をダウンロードすることができます。また、郵送することもできますから、必ず窓口に出向かなければならないということはありません。忙しくて窓口に行くことができない場合でも、迅速に手続きを行うことができますからきちんと行いましょう。社会保険は、医療保険など、すぐにでも必要となってきます。扶養家族がいれば、いつ病院などに罹る必要が出てくる可能性があるかもわかりませんから、迅速な処理を行うことはとても大切です。

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