雇用保険を受けるため必要な手続きとは。退職前に知っておきたいこと

会社を退職したあとの生活のために受給したい基本手当といえば失業給付金。どんな手続きがあって、いつ申請すればいいのかわからないと不安なこともあるでしょう。基本手当を受給するために必要な書類や手続きを知り、漏れなく給付を受けましょう。

目次

退職に伴う雇用保険の手続き

雇用保険の受給資格

雇用保険とは、社会保険の一種で、従業員の雇用の安定や促進を目的に作られた保険制度です。給付制度には様々な種類があり、中でもよく知られているのが失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる「基本手当(失業給付)」。

以前は失業保険や失業手当と呼ばれていました。雇用保険の加入条件は、会社に常時使用される満65歳未満の従業員とされています。こういった人を一般被保険者と呼びます。またパートやアルバイトでも、週の労働時間が20時間以上で、1ヶ月以上継続して雇用される見込みがある場合は社会保険への加入義務があるので雇用保険にも入ることになります。

給付受けられる条件とは

雇用保険による給付の1つである「基本手当(失業給付)」は、失業した際に受けられる制度です。労働者が失業した場合に、その後の求職活動を行っているしばらくの間ハローワークから毎月一定額の給付金が支給されます。

ただし、失業した人なら誰でも受給できるというものではなく、受給資格を得るためには一定の要件を満たしていなければなりません。また、支給額や支給される日数も、失業理由や失業前の賃金などによって変わります。基本手当を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

失業日直前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で半年~1年以上であること

☑1.加入期間

退職した日より前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で1年以上必要になります。加入期間の判定と確認は、勤務先からの情報などを元にハローワークが行います。在職中に確認したい場合は、会社の経理担当か毎月の給与明細、ハローワークで紹介手続きするなどして確認できます。

☑2.退職理由

会社都合で失業した「特定受給資格者」の場合は、退職した日より前の1年間に雇用保険に加入していた期間が合計6ヶ月以上でも要件を満たすことができます。退職理由についても、離職票に記載された内容や聴き取りなどからハローワークが判断します。

現在失業中で、かつ求職活動を行えること(働く意思があること)

☑1.求職活動が必要

ハローワークなどを通じて、求職活動と認められる活動を継続して行う必要があります。失業認定申告書に求職活動の状況を記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出しなくてはなりません。

☑2.求職活動の認定

ハローワークで求人に応募したり、再就職のための国家試験や資格試験の受験などをすることで求職活動と認定されます。

☑3.求職活動の回数

失業認定日までの4週間の間に、原則2回以上の求職活動を行う必要があります。

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雇用保険の手続きに必要な書類

雇用保険の手続きをする場合、ハローワークで求職の申し込みを行い、雇用保険被保険者離職票を提出することになります。その際には以下の書類が必要になります。

☑雇用保険被保険者離職票

☑個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

☑身分証(運転免許証など)

☑写真

☑印鑑

☑本人名義の通帳又はキャッシュカード

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ハローワークで求職の申し込みをする

ハローワークで求職活動と認められるものには条件があります。求職活動の範囲とされるのは、以下のようなものです。

☑1.求人への応募

☑2.ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講など

☑3.許可・届出のある民間機関が行う、職業相談、職業紹介等を受ける、セミナー等の受講など

☑4.公的機関等(地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習、個別相談ができる企業説明会等の受講など

☑5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

ハローワーク、新聞、インターネットなどで求人情報を閲覧したり、知人への紹介依頼だけでは求職活動と認められないので注意しましょう。

失業認定を受けたら4週間に一度ハローワークに行く

失業認定を受けたら、原則として4週間に一度ハローワークに行き、失業の認定を行う必要があります。この認定日に行かないと失業給付金は支給されません。よって、失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、雇用保険受給資格者証と共に提出する必要があります。

例えば、家族の中に不幸があったり、病気などさまざまな理由で認定日にどうしてもいけないということがあります。そういった場合は、一旦は「不認定」という風になりますが、支給額は変わらず、支給日がずれるだけです。慌てず、ハローワークの窓口で相談するようにしましょう。

在勤中の会社からもらう離職票

離職票の発行手続き

失業保険を受給するためには、退職した会社から離職票をもらう必要があります。離職票は、退職した会社が作成しハローワークに受理されると受け取ることができます。退職日に受け取るものではなく、退職日から10日前後に届くことになります。離職票の手続きは会社側が行うものですが義務ではないので、退職する際に前もって請求しておくといいでしょう。

離職票には、退職理由、過去半年間の給料、出社日などが記入されています。また、カードタイプの「離職票1」と、退職前の賃金額が記載された「離職票2」(離職証明書)の2種類があります。失業保険を受給するために必要になるのは「離職票2」になります。

離職票の書き方

離職証明書の用紙は3枚複写の専用用紙なので、インターネットなのでダウンロードして入手することはできず、ハローワークに取りに行くことになります。

記入する内容としては、離職年月日や賃金について、離職理由など。離職年月日は、退職の日か最終在籍の日を記載します。賃金支払基礎日数とは、賃金支払いの基礎となる日数のことで、有給休暇や休業手当の対象日、完全月給制の場合は休日や祝日も含みます。

離職理由については、退職者本人に確認して書くことになります。内容によって失業給付の支給時期や支給日数に大きな差が出るため、退職者と会社側の認識が食い違わないように正確に記入をしましょう。

失業保険の給付

失業保険の日額と日数

失業保険は、原則退職日の翌日から1年間、失業している期間に限り支給されます。この期間内に支給される日数は、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって決定。1日当たりもらえる金額を、基本手当日額といいます。この基本手当日額は、離職票や給与明細に記載されている賃金額の計の欄を使って計算されているのです。

失業保険を受給できる日数は、以下のように条件によって変わってきます。

自己都合で退職した場合

自己都合で会社を退職した場合は、雇用保険の加入期間で所定給付日数が決まります。加入期間が1年以上10年未満だと90日、10年以上20年未満で120日、20年以上だと150日です。加入期間が1年未満の場合は、失業保険を受給することはできません。

会社都合で退職した場合

会社都合で退職し失業保険を受給する人を、特定受給資格者といいます。特定受給資格者の場合は、退職時の年齢と雇用保険の加入期間によって細かく日数が分かれています。たとえば、雇用保険の加入期間が同じ1年以上5年未満でも、30歳未満と30歳以上では日数が変わってくるのです。

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失業保険の振込

失業保険が振り込まれるまでの日数は、退職理由によって異なります。初回は、自己都合退職だと3ヶ月半程で、会社都合退社だと1ヶ月半程かかるようです。

自己都合で退社した場合は給付制限という期間が設けられるため、振込が遅くなります。その後は、失業認定報告書の提出から5日後に振り込まれることになるということです。

失業保険の給付期限

失業保険は永遠に受給できるわけではなく、期限があります。再就職が決まるか、給付期限が上限を超えるまでは受給することができますが、それ以降は受給できません。最長でも、退職日から1年間が給付の期限となっています。

退職が決まったら雇用保険の申請準備を

退職後の生活のためにも、前もって雇用保険の申請準備をしましょう。退職日の翌日にはハローワークに申請しないと、受給できる日数と金額は減ってしまいます。

受給できる金額は年齢や雇用保険の加入期間によっても変わってくるため、自身の場合はどれだけの期間いくらもらえるのか調べておくとよいでしょう。退職を決めた時点で、必要書類の請求など手続きの準備を進めておくと、失業期間も安心して求職活動ができますよ。

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