国民年金の支給額というのは本当に少ないもので、それだけでは生活ができません。厚生年金がなく国民年金だけの人は、個人年金などの別の貯蓄が大切になってきます。実際にいくらもらえるのか、どのように計算したらいいのかを調べていきましょう。
目次
国民年金保険料を納めたらどうなる
老齢年金の支給
国民年金保険料を、20歳から60歳まで全期間納めると、65歳から満額の老齢年金が支給されます。その間に何らかの理由で保険料を全額免除されると、年金額は半分になります。未納の場合は、年金額の対象にはなりません。老齢年金を支給されるには、保険料を納めた期間、保険料を免除された時間と合算対象期間が10年間(120月)以上あることが必要になります。
老齢年金は、基本65歳から支給されますが、60歳からでも貰うことが出来るし、70歳になってから貰い始めることもできます。日本人の平均寿命は、男性80歳女性86歳なので平均寿命まで生きていれば、受給を繰り下げたほうがよくなります。しかし、一度年金の繰り上げ申請をしてしまうと変更することはできないので、よく考えなければいけません。元気なあいだにお金を受け取っておく、ということを考えると60歳から受給してもいいかもしれません。
老齢年金の支給開始年齢
年金の受給は、65歳からとなっていますが、希望すれば受給時期の繰り下げや繰り上げができます。数年前までは、60歳から年金が支給されていましたが、財政状況がよくないために65歳に引き上げられました。現在も受給年齢を引き上げている途中なので、今後はまた変わるでしょう。支給される老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間全額納めると、年額779,300円になります。
年金の受給開始年齢になった時は、自動的に支給が始まるのではなく、自分で手続きをする必要があります。支給開始年齢になる3ヶ月前に請求手続きの案内が年金機構から届くので、きちんと確認をする必要があります。
国民年金の受給資格
ねんきん定期便で加入期間を調べる
年金制度の加入歴、保険料納付状況、年金額の見込みなどを知るには、定期的に送られてくる、「ねんきん定期便」を見るとわかるようになっています。また、ネットで見ることもできます。
ねんきん定期便は、毎年1回誕生月に送られてくるハガキで、年金加入期間、年金見込み額、保険料の納付実績が記載されています。また、35歳、45歳、59歳のねんきん定期便には、通常記載されている内容にプラスされた項目があります。年金の加入履歴、厚生年金加入期間の月別の標準報酬月額、賞与額、保険料納付額そして国民年金(1号)期間の保険料納付、免除及び猶予状況が記載されています。
受給資格に満たない場合
老齢年金を受け取るためには、以前は資格期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは資格期間が10年以上あれば受け取ることができるようになりました。
受給資格が10年に満たなくても場合によっては、老齢年金を受け取れる可能性があります。任意加入制度は、国民年金保険料を納めて受給期間を満たして年金を受け取れるようにする制度です。後納制度は、過去に国民年金保険料を払っていなくて、時効により納めることができなかった保険料を納め、年金を受け取れるようにする制度です。また、専業主婦などの人が、切り替え手続きなどで2年以上遅れてしまい、保険料が未納になった期間について特例追納措置があり、届け出手続きをし保険料を納めて年金を受給する方法もあります。
国民年金の支給額とは
国民年金の計算方法
国民年金の支給額の計算方法は、加入期間だけで決まります。計算式は、779,300×加入期間(月数)(保険料納付期間)/480(平成29年度価格)です。20歳から60歳までの40年間、全て納付している場合は約800,000円を受け取ることができますが、納付している時間が短いと、年金額は少なくなります。自営業者や学生の方については、保険料を納めていないと未納期間になり、その間の年金は受け取ることができません。しかし、保険免除制度というものがあるので、利用するとよいでしょう。
保険料納付の期間
老齢基礎年金の受給については、以前は25年の受給資格期間が必要でしたが、現在は10年に要件が緩和されました。国民年金保険料の納付率が62,4%と低水準な為、これ以上納付率が下がることを避ける為に、緩和されたのです。その分、未納者に対する強制執行が強化されました。
10年に短縮されたことで、納付期間が25年に満たない人でも年金を受け取れる人が増える見通しです。2017年8月1日の時点で、受給資格が10年以上〜25年未満の人には「年金請求書」と「案内」が送られてくるので、年金事務所で手続きをすることができます。50歳未満の人で10年にも満たない人は、これから先、保険料を支払っていけば問題はありません。
実際の年金支給額の平均
老後の生活を考えると、老齢年金はとても重要なものになります。生涯にわたって受け取ることができて、受け取る額もある程度は物価に連動するからです。
厚生労働省が発表した平成29年度の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間保険料を支払った人で、1人1か月64,941円です。前年よりも67円少なくなっています。平成27年度での老齢基礎年金の平均支給額は、55,157円です。一般的にずっと自営業だった人は、平均が50,826円とさらに低くなっています。
2017年度の65歳満額支給額
2017年4月〜2018年3月の満額支給額は、年額779,300円(月額64,941円)です。満額は20〜60歳までの40年間、国民年金保険料を納めた場合に支給される金額です。保険料の免除を受けた期間や滞納期間があると、満額から減額されます。
国民年金は、20歳〜60歳までの40年間加入が義務付けられていますが60歳〜65歳までは、自分の意志で国民年金に加入できることになっていて、その間保険料を納付し保険の加入期間を増やすことができます。また、一部の人は、65歳〜70歳まで特例任意加入ができます。しかし、すでに老齢年金を受給している人や満額に達している人は、任意加入はできません。
国民保険料免除制度を受けた場合
全額免除か一部納付か理解する
20歳から60歳の学生、フリーター、自営業者、失業中の人、求職者などに該当する人は、毎月自分で国民年金保険料を支払う必要があります。しかし、失業や経済的な理由で保険料が支払うことができない場合は、申請免除制度というものがありこの制度を利用すると、保険料の全額か一部を支払う必要がなくなります。
老齢基礎年金を受給するときに申請をしていれば、全額免除の場合でも半分は受け取ることができます。しかし、免除になった場合でも所得額によって、保険料の一部を支払わなければならないこともあるので、申請免除制度を利用した場合は、全額か一部免除かを理解しておくことが重要です。
追納や繰り下げ制度を利用する
国民年金が未納の場合、時効の関係で2年以内の保険料しか後払いすることができませんが、免除制度を利用して過去10年前までの保険料を支払うことができます。国民年金の保険料半額免除の場合に、免除以外の半額を支払っていない場合は、滞納、未納になるので追納はできません。
老齢基礎年金は、65歳から受け取ることができますが、65歳からではなく66歳以後に繰り下げて受け取ることもでき、少しでも満額に近づけることができます。
国民年金の受給年齢
段階的受給年齢引き上げ途中
国民年金の支給開始年齢は、現在65歳になっていますが、個人の選択により70歳まで引き上げることができます。高齢者の働き方の多様化を考えて行われた制度改正ですが、受給年齢を引き上げることは、若い世代の保険料の負担が大きくなることにもなります。今後制度が変わる場合もあるので、老後の備えは大切になります。
年金は、支給開始年齢を引き上げている途中なので、今50代から60代の人たちは、3年ごとに支給開始年齢が変わってきます。また、男女によっても変わってくるので、自分のもらえる年金がわかりにくくなっています。自分の支給開始年齢がいつになるのか、常に把握しておくことが必要なのではないでしょうか。
繰り上げ・繰り下げ受給の希望
老齢基礎年金は、65歳から受給ができるので、それより早く年金を受給することを、繰り上げ受給、それより遅くすることを繰り下げ受給といいます。繰り上げ受給は、年金の受取額が減額され、繰り下げ受給は、年金の受取額が増額されることになります。
60歳から65歳になるまでの間、1ヶ月単位で繰り上げて受け取ることができますが、1ヶ月繰り上げる毎に、年金の0,5%が減額されてしまいます。60歳から受給した場合は、一生涯年金から30%がカットされ続けます。そして、一度申請をすると変更ができないので注意しなくてはいけません。
現在平均寿命が延びてきているために、高齢者の働き方が以前とは異なってきています。老齢基礎年金を繰り下げ受給すると、請求をしたときの年齢で年金額が減額されることになります。繰り下げは月単位で可能であり、1ヶ月ごとに0,7%ずつ増えます。
☑老齢年金を繰り下げ受給する際の増額率の計算方法
増額率=(65歳に達した日から繰り下げ申出月の前月までの月数)×0,7%
厚生年金支給額の上乗せ
厚生年金の支給額早見表
厚生年金の支給額は、加入期間プラス加入期間中の給与の平均というものがあり、計算が複雑になります。加入期間は、会社員であった期間と同じですが、平均給与の正確な金額は、年金事務所で確認しなくてはいけません。
厚生年金の加入期間が20年以上(一定の場合15年以上)ある、65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の末日までの間の子がいる、などの条件があてはまると加給年金が加算されます。加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上あると家族手当のようなものがプラスされるものです。
65歳独身の受給額
年金は国民年金と厚生年金の2階建てになっています。国民年金は納付期間が10年以上あれば誰にでも受給することができます。厚生年金は、会社員の人が支給される年金制度で、支給額は納付期間や納付時の所得によって変わってきます。独身世帯の人の平均年金支給額は、国民年金が約54,000円、厚生年金は約148,000円になっています。厚生年金は所得や男女によっても金額の差が出てきます。
年金は、厚生年金があれば受給額は増えます。会社勤めをしていない独身の場合だと、国民年金だけなので、月約50,000円、会社勤めをしていないということは、主婦や主夫、自営業になります。自営業は、厚生年金保険料を支払っていないので、その分を貯蓄や、国民年金付加年金などを活用するなどの工夫が必要になるでしょう。夫婦であれば二人分受給できますが、独身は自分一人だけなので、厚生年金がない場合は早くから老後の生活を考えて貯蓄をするのがいいのではないでしょうか。
国民年金支給額のみだと生活できない
国民年金の支給額は、とても少なくそれだけで生活ができるのもではありません。これから先20年、30年あれば人生何が起こるかわからないので、老後の預金は手堅く積み立てておく必要があります。少しでも増やそうと株式などリスクの高い投資は、避けたほうがいいでしょう。
年金の支給額は、これからも下がり続ける可能性が大きいです。老後の生活を考え始めたら、少しずつでも確実に蓄えることができる方法を考えておくのが良いのではないでしょうか。