「失業手当は認定日が存在」新しい一歩を踏み出すための手段

離職してすぐ仕事が見つからないという方も少なくないはずです。そんな方はハローワークで失業手当をもらいながら、自分が希望する会社を探し、再就職することが望ましいです。ハローワークで新しい一歩を踏み出す準備をしてみませんか。

失業手当をもらうための条件

退職理由によって失業手当が異なる

退職理由が自己都合で退職なのか、会社都合で退職なのかによって、失業手当の金額や日数などが異なってきます。大半の人が自己都合退職が理由になりますが、倒産してしまったから、または精神的ダメージや事故や怪我などによって、前の仕事を続けられなかったなどが理由の場合は、会社都合退職に該当します。
自己都合退職と会社都合退職とでは、もらえる失業手当の総額がおよそ1.5〜2.2倍も会社都合の方が多く支給されるのです。しかし、会社都合になるのにも理由がないと自己都合になるので、条件を確認するべきです。

会社都合退職の条件はいくつか項目があり、それをクリアした人が会社都合退職とみなされます。会社の倒産や破産以外に、採用条件と実際に労働条件に大きな違いがあった場合などが、会社都合退職となります。
また、体力不足や心の病気、病気、負傷などで退職した場合は、心身に危害を及んでいるとみなされ特定受給資格者となります。親族の看護で辞めざるを得なかった方も同様に、自己都合で辞めてもこのようなケースは会社都合となるので、よく確認をするとよいでしょう。

待期期間や制限期間がある

雇用保険の受給手続きを開始した日から、失業状態が通算して7日間経過するまでを「待機期間」といいます。この間は雇用保険の支給対象となりません。
自己都合退職の場合、待機満了の翌日からさらに3ヶ月間基本手当は支給されません。これを「給付制限」といいます。ただし、正当な理由がなく自己の都合で退職した場合と、自己の責任による重大な理由により解雇された場合がこれに該当します。

ハローワークで登録したら、いきなり支給が開始されるわけではありません。これも、前職の勤務年数や年収、退職理由によって支給される金額や期間が異なってきます。会社都合退職の方は会社の都合なので、登録後4週間後の認定日に支給される場合が多数です。
一方で、自己都合退職の方は、4週間後の認定日は支給されずに、3ヶ月間の待機期間というものが設けられています。どちらも認定日に支給がある日までの期間中、アルバイトや手伝いなどで、給与が発生してしまう労働はできません。もし労働してしまうと、失業手当がもらえなくなりますので注意しましょう。

ハローワークで手続きをする必要がある

失業手当をもらうためには、ハローワークで手続きをする必要があります。求職活動する上で退職し、次の仕事を探すために雇用保険受給資格者証を登録します。登録すると、自分の意向に沿った会社の紹介や求職申請、求職活動するためのセミナーや講習会、会社の説明会の案内など、ハローワークの窓口で一緒に探してくれたり、自分で調べることができます。
登録していればハローワークでは、仕事についての相談や求人情報の提供、希望会社への紹介、仕事探しのサポートまで幅広く就職するためのサービスを受けられます。

働く意思のある方がもらえる

失業手当をもらえる条件として、働く意思のある方だけがもらえます。今、仕事の紹介があって自分の提示した条件に沿った会社があった場合は、すぐにでも働ける環境にあるという意思表示が大事です。
妊娠している方や怪我で動けない方は、働く意思があってもすぐにでも働ける環境というのが整っていないので、失業手当をもらうことができません。また、親族の看護ですぐに就職できない方や、結婚して家事に専念するため就職を希望しない方、自営業(準備を含む)をしている方などは、求職者給付を受けることができません。

失業手当の認定日について

4週間に1度ハローワークに行く

4週間に1度、失業手当がもらえるかの認定日というものが設けられているため、必ずハローワークに行かなければなりません。認定日に条件を満たしていれば、失業手当が支給されるのです。
その条件が4週間後の認定日の前日までに、最低でも2回は求職活動をしなければなりません。たとえば、気になる会社に履歴書を送ったり、ハローワーク内や就職支援サービスで行っているセミナーや講習会に参加したりと、求職活動を積極的に行っているという証拠がなければ、失業手当がもらえません。

もし、認定の日にハローワークに来所できなかった場合は、その次の認定日の前日までの期間についても、失業認定を受けることができません。この場合、約1ヶ月間支給されないことになるので、気を付けましょう。

認定日はあらかじめ決まっている

認定日というものは、いつでも行ってよいというわけではなく、受給資格者証をハローワークで発行した日に、その人の認定日と曜日があらかじめ決まっており、必ずその日に行かなければなりません。どうしても行けませんということが認められておらず、必ず認定日に行かないと失業手当がもらえません。原則、認定日や曜日は、変更できないので注意しましょう。
やむを得ない理由には、就職や求人者との面接、選考、採用試験、働くことができない期間が14日以内の病気やケガ、本人の婚姻などがあります。これらに該当する場合は、特別扱いとして認定日を変更することができます。

認定日に必要な物

4週間に1度の認定日が来たら、持っていくものがあります。必要なものの一つ目は、雇用保険受給資格者証です。ハローワークに登録を行った際に必ずもらう用紙になっており、ハローワークに通っている間、必要なものとなります。雇用保険受給資格者証は、本人確認できるものに該当するので、なくさないように気を付けましょう。
二つ目は、失業認定申告書です。失業認定申告書は、4週間の間に求職活動を行ったどうかを記入する用紙です。セミナーや講習会に出た場合や、会社に履歴書を送って審査中など、現状どのような動きをしているかという申告が必要となります。三つ目は、印鑑です。印鑑はシャチハタではなく、認印が必要です。

正しい申告をしなければならない

認定日に提出する失業認定申告書には、正しい申告をしなければなりません。最低でも2回の求職活動をした証拠が必要なのですが、受けていないのに受けたと虚偽の申告や報告をした場合は、失業手当はもらえません。給付期間がある場合は、最低でも3回の求職活動実績が必要な場合もあります。
また、1日4時間以内のアルバイトや手伝いをした場合は、必ず申告しなければなりませんが、していなかったり4時間以上働いた場合は、失業手当は認めてもらえないのでもらうことができません。

また、4時間以上働いて給与を受け取った場合は、就職とみなされるので、失業手当が欲しいのなら十分に気を付けて行うことが鉄則です。正しい申告をしないと不正受給となり、支給停止や返還命令などがありますので、十分気を付けましょう。

失業手当は認定された毎に支給される

認定日に失業手当が無事に認定されると、支給してもらえます。支給する金額は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの日数分支給されます。しかし、支給は後日指定口座に振り込みという形になっています。
また、分割してもらいたくてももらえず、まとめて一括でしか受け取ることができません。更に当日現金でもらえるのではなく、およそ1週間後に口座に振り込みという形になるので、十分に気を付けましょう。
普通預金口座へのみの振り込みとなっていて、インターネットバンクや外資系金融機関には振り込み指定ができないので、確認した上で振込先を登録しましょう。

認定日にハローワークに行かなければならない

「認定日」という、失業手当をもらうために必要な日程が、ハローワークに行くと一人一人に決められます。もし、認定日になんらかの理由で行けなかった場合は、その月の支給はなく、次の認定日まで支給されません。
正しく申告しないと、受給資格を失うこともあります。正しく申告すれば、ハローワークは仕事探しのサポートをしてくれるので、再就職しやすくなっています。また、就職のためのサービスも受けられるので、安心して通えます。

ハローワークは、ただ手当支給のための施設ではなく、あくまでも求職活動を支える重要な施設です。失業した方の強い味方になってくれるので、求職活動を積極的に行いながら失業手当をもらって、新しい世界を切り開いてみてはいかがでしょうか。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事