目次
登記で必要となる登記手数料
登記費用との違い
登記費用とは、登録免許税と諸費用のことをさします。例えば土地などの不動産の売買や相続、船舶や飛行機を所有した際や会社設立などした場合、自分のものだと証明するため登記は必ず必要となります。そして登記をするために法務局へ登録免許税という税金を納めます。
この税は一般的に「課税標準×税率」で算出され、取得額の大きさにより納める税金も変わってきます。もちろんご自身で法務局へ税金を納めに行くことも可能ですが、弁護士や司法書士を介す場合、調査や報酬などの諸費用がかかります。その費用を全て含め登記費用といいます。
一方登記手数料とは、登記の際の必要な書類を発行する手数料のことです。例えば住民票や登記簿謄本などと言った区役所や法務局などの国の機関が発行する証明書です。登記手数料は発行したい証明書の種類によって金額が異なります。また、弁護士・司法書士を介す場合は、委任手数料や報酬などが別途かかります。
登記の必要書類を取り寄せるための手数料
登記手数料は、何かを登記する場合は必ず必要となってきます。例えば相続で土地を親から譲り受けた時、私が譲り受けて私のものであるという証明、つまり登記をします。登記をするためには親との関係を表す戸籍謄本や印鑑証明など様々な書類を発行しなくてはいけません。
また、手数料という名前ですが、国の機関が発行する書類になりますので、登記手数料自体に税金はかかりません。取得方法は、最寄りの登記所へ赴き取得する方法、書面を郵送で請求する方法、またはオンラインで取得する方法の3パターンがあります。
最寄りの登記所へ赴く場合は登記所営業時間内であればその日の発行が可能です。窓口で申請書を記載しその場で収入印紙をお買い求めいただけます。ここでは書面請求とオンライン請求の2パターンをご紹介します。
書面で請求する場合
分かりやすいように不動産登記事項証明書を請求すると仮定いたします。請求にあたり、最寄りの管轄をお調べください。法務局のホームページより登記事項証明書交付請求書をいう申請書にをダウンロードし連絡先、土地や建物の所在など必要事項を埋めます。
こちらの証明書は1部あたり600円ですので申請書に収入印紙600円を申請書規定の位置に貼ります。もし1部の枚数が50枚を超える場合は、50枚ごとに追加料金が100円ずつ追加されますので、その点ご承知おきください。
また、現金やその他金券は不可で、収入印紙か登記印紙の支払いとなりますので、お持ちでない場合はお近くの郵便局で収入印紙をお買い求めいただきお釣りのない額で貼り付けてください。
最後に返信用封筒に切手を貼り送り先を記載した状態で同封し郵送すれば完了です。請求の処理や郵送にかかる日数も要しますので、請求の際には日に余裕を持ってご請求ください。
オンラインで請求する場合
上記と同じように不動産登記事項証明書を請求すると仮定します。まず注意いただきたいのはオンライン請求と言っても全てインターネットで申請、発行ができる訳ではありません。公的証明書を発行するには公印が必要となりますので、オンラインで申請し公的証明書は窓口に行くか郵送で送ってもらうかのいずれかになります。
オンライン申請には申請者の登録が必要です。法務省のトップページの右下にオンライン申請があります。そこをクリックしていただくと、「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」というページに飛びます。初めて利用する方へのページをよくお読みください。かんたん証明書請求と申請用総合ソフトによる請求の2つの方法があります。
請求方法
初回のみ環境の事前準備が必要です。かんたん証明書請求を行いたい場合は、トップページにある「登記ねっと」のタブをクリックし、「かんたん証明書請求による請求方法」から利用環境をチェックした上で、政府共用認証局の自己署名証明書インストール状況の確認を行ってください。申請するにあたり少しわかりにくかったのでご説明したいのですが、申請者IDは任意のIDです。ご自身の好きな英数字を組み合わせて作成していいので、どこかでIDを事前発行する訳ではございません。
申請が完了致しましたら、IDとパスワードを使ってログインし、不動産登記事項証明書を申請します。サイトの記載通り手順を進めていただき完了しましたら、支払いの手続きに進みます。支払い方法は国庫金農夫に対応したインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMに対応しています。金融機関によっては手数料がかかる場合がございます。ATMでお振込する際には金融機関にご確認ください。
受け取り方法
登記所窓口へ赴くか登記所からの郵送となります。窓口での受け取り希望の際は、事前に処理状況照会の画面より納付書面を印刷し、申請者受取人の氏名、住所を間違えのないよう記載し窓口へ提出し受け取ってください。
1通あたり窓口で受け取る場合は480円、送付の場合は500円となり、ご自身で申請するため事務の手間が省かれるので、書面請求よりも100円割引されます。ご自身で申請するだけで割引されるのは嬉しいですね。しかし書面請求同様、1部の枚数が50枚を超える場合は、50枚ごとに追加料金が100円ずつ追加されますので、その点ご承知おきください。
閲覧のみ必要な場合
法務省の所管する一般財団法人 民事法務協会のホームページ内、登記情報提供サービスというものがございます。しかしながらこちらには説明文や公印が押されないため法的証明力はありません。登記所が保有している情報と同じものですが、あくまでも情報の閲覧のサービスとなりますので、もし公的な書面を必要とする場合は間違えのないようご注意ください。
司法書士がやる場合の手数料
司法書士に依頼する場合は前述にも記載しましたが、実費と報酬がかかります。実費は実際に国に納める費用のことです。法的書面をとる場合のみですと委任状を記載し取得するのみですので、そこまで金額はかからないかと思いますが、例えば相続で受けた土地を登記するとなると土地などの額に応じて何パーセントだったり一律いくらなどという報酬がかかります。司法書士事務所によって額の算出も違うので吟味して選ばれるのがよろしいかと思います。
色々な手数料がある
印鑑証明書を請求する
証明書の取得方法については前述で詳しく記載いたしましたが、証明書によっても請求方法や額が変わりますので、一般的によく使われる証明書でご説明していきたいと思います。
印鑑証明は登記所窓口でも受け取ることができます。書面請求の場合も額は同じです。1部につき450円かかります。オンライン請求の場合、印鑑証明書は申請用総合ソフトのみ対応が可能です。送付する場合は、410円、窓口で受け取る場合は390円となります。印鑑証明は一枚刷りなので、複数部欲しい場合は欲しい枚数を記載して申請してください。
登記事項要約書を請求する
登記事項要約書は、証明書ではなく現在の情報を確認するための書類になります。証明書ではないため過去の記録も記載されず、公的証明書として使用できませんのであらかじめご了承ください。1部につき450円となります。1部が50枚を超えるのであれば1部あたり50枚ごとに50円ずつ加算されます。
こちらは書面請求やオンライン請求がありません。しかしながら前述の一般財団法人 民事法務協会のホームページ内、登記情報提供サービスでの閲覧可能です。細かい事前登録が必要となりますが、参考ください。
枚数によっては加算される
登記事項要約書や登記事項証明書は建物の大きさや土地の広さ特記事項によっては枚数が膨大な数になることがあります。登記事項証明書及び筆界特定書の写しが1部あたり50枚を超える場合は50枚ごとに100円ずつ加算されます。また登記事項要約書は50円ずつ加算されます。状況に応じて必要な文書は変わってきますので、事前に最寄りの登記所へお確かめになるのも良いかと思います。
手数料は書類によってかわる
登記に必要な書類は場面によって変わってきます。必要な部数もそうですが、文書によっても手数料は変わります。特に簡単な証明書でしたらまだしも過去記録の記載があるものほど、値段は多少高くなっています。また必要書類を間違えてしまったり、申請内容によっては証明書そのものに有効期限が設けられますので、早く取得しすぎて有効期限が切れたら公的証明書の意味がなくなってしまいます。
せっかく発行したものでも、違うものであれば紙となしてしまいます。しかしながら公的証明書なので、紛失したら際は悪用される場合もございますので不要になったらシュレッターにかけるなどしてください。