資本金と資本準備金について。金額の決め方や知識を学び起業しよう

起業を考えているなら、その前に資本金と資本準備金について学んでおく必要があります。その理由は、金額の決め方を失敗して後悔しないためです。安心して経営できるように、資本金と資本準備金の金額の決め方や知識を深めてから起業するようにしましょう。

目次

資本金について学ぶ

会社の経営体力の指標となるお金


資本金とは、出資者が会社に払い込んだ金銭のことで、会社の経営体力の指標となるお金です。株式会社や合同会社の場合、登記簿記載事項として、登記簿上に資本金が表示されて一般に公開されます。
株式会社の場合の資本金は、原則として発行株主の対価として払い込んだ金銭など。個人事業者の場合の資本金は、自己資本金である元手に該当します。

平成18年の会社法施工前まで存在していた最低資本金制度により、以前は1,000万円以上の資本金を用意しないと株式会社の設立ができませんでした。
しかし会社法施工後にこの最低資本金制度が撤廃されたので、現在法律上では資本金1円以上で株式会社を設立することが可能です。

資本金が少なくても起業できる

資本金が少なくても起業することはできます。法律上では資本金1円でも会社設立が可能だからです。しかし、現実的には資本金1円では取引先に信用されなかったり、スムーズな融資を受けることは難しくなるので、適切な水準の資本金を設定したほうがいいと言われています。

資本金の相場は、会社設立の初期費用に3ヶ月分の運転資金を足した金額。起業した事業の業種などによって資本金の相場は変わりますが、100万円〜300万円程度が一般的です。

資本金が少ない場合(1,000万円未満の場合)のメリット

資本金は1,000万円未満に抑えるとメリットがあります。それは、一定期間消費税がかからないことです。資本金が1,000万円未満の場合、もし消費税の課税売上高が1,000万円以上であったとしても、一定期間は消費税の課税が猶予されます。

また赤字でもかかる均等割という税金が、最低額の約7万円で済むというメリットもあるのです。法人住民税の均等割税金は、資本金1,000万円を超えると増額されます。

資本金が少ない場合(1円〜100万円以下の場合)のデメリット

例えば資本金が1円の会社だとなると、会社の信用が得られず融資を受けにくいというデメリットがあります。法律上では1円でも株式会社が設立可能ではあるものの、その後不利になる点も多いのです。

また、赤字決済がすぐに債務超過につながるという可能性も高くなります。債務超過とは資本金の額以上の累積赤字を出してしまうこと。例えば資本金100万円の会社が設立1期目に100万円以上の赤字となると債務超過になります。
設立2期目以降でも、創業から直近期末までの累積の損益が80万円マイナスだとすると、今期は20万円超の赤字になった場合に債務超過になってしまうのです。

資本金は自由に減資できない

資本金は自由に減資できません。その理由は、減資をするためには株主の理解が欠かせないからです。資本金を減資したとしても、理論的には一株当たりの価値は変わりません。
しかし、対外的な信用面が低くなるなど、会社に対してのデメリットを心配する株主に対して説得し、完全に納得させるというのは非常に難しいことなのです。

最初から大きな金額の資本金で設立している会社はほぼありません。会社設立後に、必要に応じて増資していく会社のほうが多いのですが、減資するというのはそれらの経緯をすべてふりだしに戻してしまうというマイナスイメージを持たれてしまいます。そのため、株主の反発や疑念が起こるのは当然だといえます。

減資にはメリットもある

減資するメリットは、累積赤字が補てんできること。溜まっている赤字と資本金を相殺することで、貸借対照表(財務諸表の1つでバランスシートのこと)の見た目を整えることができます。そして見かけ上では、会社の評価が赤字会社ではなくなるのです。

もう1つのメリットが節約できること。資本金による節税効果のボーダーラインは、1億円、3,000万円、1,000万円です。
日本の税制は、資本金の額が大きい会社からは税金をたくさん取る仕組みになっており、資本金の額が小さい会社には、税法上の優遇措置がたくさん設けられているので、税金が有利になって節税できます。

資本準備金について学ぶ

資本金の一部を分けたお金


会社法によると、資本準備金とは「資本金の払込みもしくは給付にかかる額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる」「資本準備金として計上しないことにした額については、資本準備金として計上する必要がある」と定められています。つまり、資本準備金とは、資本金の一部を分けたお金だということです。

資本金の1/2を超えない額を資本準備金として積み立てておけば、払い込まれた金額を資本金として投じることなく、会社の業績が悪化した際には資本準備金を取り崩して会社の財産を維持するという対策が可能なのです。

会社の危機に備えて準備するお金

もし株主が100万円出資したとしたら、そのうち50万円までを資本準備金にすることができ、それを利用して会社の運営を維持することが可能となります。資本準備金は、会社の危機に備えて準備するお金です。

例えば、資本金1,000万円で会社を設立したときに、1期目で赤字を出してしまったら減資するしかありません。赤字が300万円だった場合、資本金は700万円になります。
一方で、全額ではなく500万円を資本金にして残りの500万円を資本準備金に計上した場合、赤字になっても資本準備金で補てんすれば資本金はそのまま維持できます。つまり、資本準備金は減資を防ぐことができる制度なのです。

資本準備金は多い方が良い

資本準備金は、万一に備えて多めに準備しておくようにしましょう。資本金が多い会社は、規模が大きく見えて信用されやすいというメリットがありますが、一定の金額を超えると税金が高くなるというデメリットもあります。

資本金の1/2までは資本準備金にできるので、資本金の額を減らして資本準備金を多く計上すると、節税対策になります。また、資本金よりも資本準備金のほうが赤字が出て取り崩したいときに手続きが簡単だというメリットも。
資本金の額を変更するには、株主総会の決議が必要になるので手続きが大変です。そのため、資本準備金を多くすることはメリットが大きいといえるでしょう。

資本金と資本準備金の共通点

経営者が金額を設定できる


資本金は、株主が株式会社に対して払い込んだ金額のことで、会社財産を確保するための基準となるものです。資本準備金は、資本金の1/2まで計上することができ、会社の業績が悪化した際に資本準備金を取り崩すことで会社財産を維持することができます。

「資本金」と「資本準備金」は、このように目的は異なりますが、共通点もあるのです。それは、どちらも経営者が金額を設定できるということ。会社の経営体力の指標、節税対策、万が一に備えてなど、いろいろなバランスを取り、経営者がそれぞれの金額を決定することができます。

出資金額を計上するのが一般的

一般的には、資本金も資本準備金も出資金額を計上します。そして、どちらも出資金額を半分ずつ計上する株式が多いです。その理由は、資本金の半分以下は資本準備金にできるので、万が一に備えられるという安心感があるからでしょう。

資本金は登記簿の記載事項なので、一度計上した資本金の額を減少させると、その履歴までもが登記簿上に表示されてしまいます。そのため、資本金をはじめから大きくしてしまうと、のちに赤字になった際に減資する必要が出てきて、その履歴が残ってしまううのです。

出資金額は全額資本金にするよりも、資本準備金と半分ずつ分けた方が得策だと言えるでしょう。万が一の際には資本準備金を取り崩して対応できるので、資本金を減少させる必要もありません。登記簿上の資本金額の変更もないので、取引先や融資先への影響の心配もなくなります。

資本金と資本準備金を学び起業しよう

会社を設立する際には、資本金と資本準備金についての違いを知っておく必要があります。資本金が少なくても企業はできますが、赤字になったときの手続きや信用面が低くなるという点が不安です。逆に資本金を多くすると、税金が高くなるなどのデメリットが生まれます。

資本準備金は多くしたほうが万が一に備えられるというメリットがあります。そのため、資本金と資本準備金を出資金額のうちから半分ずつにする株式会社が多いです。
資本金も資本準備金も、金額は経営者が決定します。そのため、資本金と資本準備金について事前に学んでから起業しましょう。

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