確定申告は確実に行おう。個人で事業する人が知っておくべきこと

企業で働いている場合と違い個人で独立して事業を行うと、確定申告などで収支申告は自分で行わなければいけません。確定申告の手続きの手助けをしてくれるプロやルーツがあることを知っておくと自分の経営の助けにもなりますので、理解しておきましょう。

目次

確定申告が必要な人

2カ所以上の会社から給与を得ている

2カ所以上の収入源がある場合、確定申告の対象となります。1カ所に勤めていた場合は「給与所得者の扶養控除申告書」を提出し、年末調整により確定申告はある程度受けたことになりますが、1カ所以上だと年末調整の対象にならず控除されないからです。このケースでは自分で確定申告を行う必要があります。

申告の際は、主な収入源で「給与所得者の扶養控除申請書」を提出したところの収入を、「甲」(主たる給与)の欄に書き込みます。一方、副次的な収入源は「乙」欄(従たる給与)の欄に記入します。この「乙」欄の収入に関しては、所得税を多く納めすぎているケースが多いので確定申告で調整をする必要があります。

給与所得以外の収入が20万円を超える

給与所得以外での所得が20万円を超えている場合は、たとえ本業の会社等で年末調整を受けていたとしても申告は義務になっています。会社等から給料を受け取っている「給与所得」の場合は申告書Aを、自ら事業を行っている「事業取得」の場合は申告書Bを提出します。

なお、収入が20万円を下回る場合でも、会社等の本業で年末調整を受けてはいない人は確定申告は義務になります。たとえ金額が僅かであっても所得を申告していなければ、所得隠しとみなされてしまうので注意が必要です。

個人事業主で事業所得がある

個人事業を行って事業所得を得ている場合でも確定申告が必要です。会社等と違い、税金の管理は自分で行う必要があるからです。なお、所得が38万円を下回るときは課税の対象にならず、確定申告をせずとも損が出たり罰則を受けたりすることはありませんが、青色申告という帳簿の方式で翌年以降の低収入や赤字を繰り越して有利にできることがあります。

個人事業主が帳簿をつけるためには、日々の取引、経費、利益をしっかりと記録に残し、領収書などの書類を確実に管理することが大切です。申告の方法には白色申告と青色の二種類があり、それぞれの仕組みは大きく違いますが、いずれの場合も帳簿のデータになる部分は残しておく必要があります。

不動産や農業などの収入がある

不動産・農業で収入を得ているときは確定申告の対象になります。アパートやマンションといった大きな不動産の経営だけでなく、一時的に自分の家を賃貸として貸し出すとような小規模なものでも同様です。「不動産収入」とは受け取った総収入から、マンションの管理費などの「必要経費」を引いた金額のことを指します。

農業で収入を得ている場合も、不動産と同様に「総収入ー必要経費」で計算をして、農業所得を申告する必要があります。農業では、必要経費の中に肥料や農薬なども含まれます。この他、農作物を自宅で消費した場合や、家族を専従者として働かせていた場合など農業独特の計算方法が多くあるので、きちんと税制について調べておく必要があります。

詳細はこちら

退職をして再就職していない

年内に企業を退職し、再就職をしていない場合は確定申告は必須です。退職後の分については年末調整を受けていないからです。特に、社会保険料に関しては、退職前に働いていた分の控除が受けられていないケースが多くあります。

社会保険料に限らず、配偶者控除・生命保険料控除・地震保険料控除など、年末に企業に在籍していないことで抜け落ちてしまう控除はたくさんみられます。個人が税や控除にまつわる書類、領収書をきちんと保存した上で申告することが必要でしょう。手間にはなりますが、そのような納税者などを対象に税理士が確定申告無料相談会を行っていることがあり、プロの力を借りられる仕組みもあります。

医療費で10万円以上支払った

医療費を10万円以上支払った場合は確定申告で還付を受ける確率が多くなります。医療費控除の計算方法が、「実際に支払った医療費」ー「保険料で補填された金額」ー「(10万円)もしくは(年間の所得が200万円以下の場合は所得の5%)」となっているからです。医療費で10万円を超えたらその分が差し引かれます。

医療費控除の申告には、確実に医療明細と源泉徴収票を保管する必要があります。なお、病院で支払った全ての金額が医療費とみなされるとは限りません。例えば、接種や以上が見つからなかった健康診断は「予防」として、医療費にはカウントされません。その他にも、医療費とカウントする基準は複雑なので、その意味でも領収書はしっかりと保管して税務署に提出できる状態にすることが大切です。

寄付や住宅ローンを組んだ

寄付をした時

寄付をしたときや住宅ローンを組んだ場合は、確定申告で控除を受けられます。寄付金控除は一定の寄付をした時に発生します。内容としては、ふるさと納税、国に対する寄付金、社会福祉法人に対する寄付金、特定の政治献金、公益社団法人に対してなど、多くの寄付金が挙げられます。この場合、団体から受けた領収書を保管して、確定申告の際には記入します。

詳細はこちら

住宅を購入した時

住宅ローンを組むと、一定基準を満たしていれば住宅ローン控除が受けられます。住宅ローンの残高から算出した金額を所得の部分から控除されるという仕組みです。決して無条件で控除されるわけではないので、利用を考えたら正しい情報を確かめる必要があります。

詳細はこちら

個人事業主の確定申告の種類

初めてでも手軽に申告できる白色申告

白色申告は、初めてでも手軽に申告ができる方式です。年間の収支だけを計算し「年間の売り上げー必要な経費=事業所得」の計算式の内容を記入します。この記帳方法は単式簿記といい、初めて帳簿をつける事業主にも容易に作成できます。平成26年度の法改正で全ての個人事業主に記帳と帳簿書類の保存が義務になり、この方式を採用する事業者もいました。

非常にシンプルな簿記ではありますが、もちろん元となるデータは確実に残すことが必須です。事業に必要な場所代、人件費、光熱費といった経費、事業で得た収入、取引の額やその年月日などを記録して保存することが事業者の義務となります。

細かな帳簿で控除が大きい青色申告

一方、青色申告という方式は複式帳簿という複雑な方式の帳簿を作成し、その分控除を受けられるものです。場合にもよりますが、比較的多額の控除を受けられることもあります。

複式帳簿は現金の動きだけでなく現金が動いた原因など取引の様々な面を表すことができ、きちんとつけることで経営の見直しにつながります。複雑で手間はかかりますが、近年では複式帳簿をつけるためのパソコンソフトが開発されている他、青色申告会などプロの税理士等が事業主を対象に記帳の相談・指導を行っているなど、ツールやプロの力を借りる手段も多くあります。

確定申告が初めての個人事業主へ経費のポイント

1月から12月までの領収書や明細書を仕分ける

記帳のためには、まずは1月から12月の、確定申告の対象となる期間の領収書・明細書を仕分けをします。帳簿をつけるにあたり、全ての明細に一つずつ欄を設ける必要はなく、ある程度は合計金額で記載できるので、その点も留意してまとめると書類が作成しやすくなります。

書類の中には確定申告には不要なものも紛れていることがあります。例えば、医療費の申告には診療明細書は不要です。必要な書類と同時に保管されているケースがあるので、不要なものも仕分けるとスムーズな書類作成につながります。

仕事に必要な費用かどうか

次に、仕事に必要な経費かどうかの検討をして、経費の計上を行います。地代家賃や給料賃金は確実に経費となりますが、逆に検討が必要なものも多くあります。

☑ 1. 水道光熱費 事務所で開業している場合はそのまま事業の経費として計上できます。一方で自宅の一部を使って開業しているときは、どの部分を事業の経費として計上するか、検討が必要です。

☑ 2. 通信費 事業にあたって携帯電話・スマートフォンで連携をとっていたときは、通信料が必要経費となり、事業の経費として書類に書くことができます。

☑ 3. 消耗品費 文房具や用紙代などで支出があったら、実際に事業のために使っていた「必要経費」だったかを見直す必要があります。

個人の支出と線引きをするものが難しい項目はしっかりと確かめ、仕事に必要な費用を経費として計上し書類に記入します。

職種が変われば経費の科目も変わる

経費の中には多くの勘定科目がありますが、職種によって必要な科目は異なってきます。勘定の書類にはたくさんの経費の欄がありますが、全てを埋める必要はありません。中でも、事業の種類によっては多くかさんだり、逆にまったく必要のないものがあります。

☑ 1. 減価償却費 購入した時点で10万円を超えた機械、自家用車、建物などの資産については、そのまま一括で計上しません。「減価償却」というシステムに従って計上します。取得にかかった費用を、その資産が価値を持ち続ける耐用年数で割って、耐用年数の間で少しずつ支払ったことにして書類には書き込みます。

☑ 2.雑費 仕事上必要になった経費は、様々なものが計上できます。例えば、ビジネス上のみに使うスーツなどは、衣装代として経費とみなされます。他にも、事務所を移転したときの引越しの費用も必要経費になります。

☑ 3. 給料賃金 人員の雇用があったときは、給料や賃金はもちろんのこと、食事や制服といった現物支給も経費に含まれます。

自宅が作業場なら家賃も計上できる

自宅を作業場として使用しているときは、家賃の一部を経費として計上できます。科目としては、地代家賃の科目に入ります。計上の仕方によっては、節税につながることもあります。

経費になる割合は、一般的には使用時間や作業場の面積の割合から算出します。このため、自宅を作業場にするときは仕事用の部屋とプライベートのための部屋を別にするといった工夫をことが適切な納税につながってきます。

手軽さか節税対策かで種類を変えてしっかり申告しよう

確定申告は多くの手順が必要です。手軽でシンプルな白色申告は始めたばかりの事業主でも簡単に作成できますが、一方で控除が受けられません。青色申告は控除を受けることができ、書類作成には手間がかかりますが、近年ではツールやプロの力を借りで多くの人が作れるようになっています。手軽さか節税対策か、自分の資金や時間を踏まえた上でどちらを取るか判断し、事業に生かしていくことが大切です。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事