確定申告で控除されるケースを知って会社員もきちんと節税しよう

サラリーマンだから確定申告しなくてもよいと思っていませんか?実はサラリーマンでも確定申告することで節税できるのです。また家族に変化が起きた場合も確定申告することで節税になります。確定申告で控除される場合を知って節税しましょう。

目次

サラリーマンも確定申告するべきケース

副業で収入がある場合

サラリーマンだから確定申告しなくて良いというわけではありません。サラリーマンでも確定申告しなければならないケースがあります。そもそも確定申告はサラリーマンの方なら会社が年末に所得税を調整する年末調整があり、個人で確定申告する必要はありません。

しかし、サラリーマンでも確定申告するべきケースがあります。それは勤めている会社以外に収入があった場合です。アフェリエイトなどの副業で収入がある、アルバイトなどの別の会社で働いているなどは確定申告する必要があります。

その他にも不動産やサラリーマンと併用して農業を行っていて収入がある場合は確定申告しなければなりません。しかし、副業で収入がある場合でも年間の収入が20万円を超えなければ確定申告しなくてよいという決まりがありますので、副業で1月1日〜12月31日までの収入が20万を超える場合は確定申告が必要になります。

また、確定申告することで払いすぎた税金が返ってくるケースがあります。次に説明している場合に置いては確定申告することで払いすぎた所得税が還付されるケースがありますので、サラリーマンでも確定申告した方がよい方は確定申告しましょう。

年収2,000万円以上の場合

サラリーマンでも年収が2,000万円以上ある方は、年末調整が会社でできないため確定申告する必要があります。年収2,000万円以上ある高収入の方は、年末調整が行われないため、社会保険控除や配偶者控除など正確な金額で源泉徴収されていないことが多く、確定申告したあとに払いすぎた税金が返ってくるケースが多いのです。そのためにも確定申告は必要ですのできちんと確定申告しましょう。

医療費が10万円を超える場合

一年間の医療費が10万円を超える場合は確定申告することで医療費控除が受けられます。家族全員の医療費が一年間に所得の5%を超えた場合とされています。(年収が200万を超える方は10万円とされています。)病院でかかる医療代のほか、病院に行くための交通費や、薬局で購入した薬代も適応されるので一年間に医療費が掛かっているという方は、医療費控除にチャレンジしてみるとよいでしょう。

確定申告するのに準備するものは、源泉徴収票、医療費の出支を証明する領収書などの書類(領収書のない通院交通費などの支払い明細は自分で作成しても大丈夫です。)を用意して確定申告します。

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住宅ローンを組んだ場合

サラリーマンの方で住宅ローンを組んで家を購入した方は住宅ローン減税を受けられます。住宅ローン減税の正式名称は住宅借入金特別控除といいます。住宅ローンを組んだ最初の年は自分で確定申告して2年目からは会社の年末調整で受けることができます。しかし、住宅ローンの減税を確定申告する場合は条件があり、条件にあてはまる方が対象です。

☑ 1.住宅ローンを10年以上で組んでいる場合

☑ 2.住宅ローンを金融機関、住宅金融機構、都市再生機構、地方住宅供給公社などから融資を受け借り入れを行っている方

住宅ローンを組んだ初めの年は自分で確定申告を行いますが、一度確定申告を行い税務署に認定されれば次の年からは会社での年末調整で行うことができるので自分で確定申告する必要はありません。

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ふるさと納税をした場合

ふるさと納税とは地方自治体に寄付をすることで地域創生に参加できる制度のことです。自分の住んでいる地域だけではなく、全国の自治体へ寄付をすることができます。地方自治体へ寄付をすることでその地方の特産品などがお礼にもらえるので近年とても人気のある制度です。

自分がふるさと納税を地方自治体に行うと、お礼の品と別に寄付金受領証明書が送られてきます。受領証明書をもって確定申告すると所得税の還付や個人住民税の控除が受けられます。2015年から年間に5自治体までであれば確定申告をしなくてもよいワンストップ特例の開始がはじまりました。

ワンストップ特例とは一年間で5自治体までは確定申告しなくても寄付金控除が受けられる制度ですが、6自治体からは確定申告をしなくてはいけません。するさと納税ワンストップ特例を寄付を行った自治体に申請することで受けることができますが、申請するには条件があります。

☑ 1.寄付をした年に確定申告する必要がない方

☑ 2.一年間のふるさと納税した自治会が5自治体までのかた

この条件を満たしていれば申請することができますので、自分で確定申告する必要はありません。(この申請は寄付をする自治体ごとに申請する必要があります)

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災害や天災で被害を受けた場合

災害や天災で被害を受けた場合は、雑損控除を受けることができます。雑損控除とは、災害や天災で自分の資産に損害を受けた場合受けることができる所得控除のことです。確定申告のときに申請を行いますが、災害や天災の場合は消防署の被災証明書が必要になります。また控除の計算の際必要になる災害関連出資には領収書が必要になるため必ず保管しておく必要があります。

また、この雑損控除の中に恐喝や脅迫、詐欺などの被害にあった場合は該当しませんので注意してください。準備するものは、源泉徴収票、火災の場合は消防署、盗難の場合は警察署が発行する被害額届出用の証明書、災害などで支払うことになった金額の証明書が必要です。

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家庭の変化で控除が受けられるケース

結婚したら配偶者控除

今まで独身だった方が結婚することで配偶者控除を受けることができます。配偶者とは、夫になる人から見て妻になる人、妻からみて夫になる人のことで、生計を一緒にしている方のことを配偶者と呼びます。配偶者控除とは、納税者に排除対象者の配偶者がいる場合、一定金額の所得排除が受けられるというもので、配偶者ができたことで生活が大変になるのを配慮して作られた制度です。

配偶者控除には条件があり、民法の規定による配偶者である。この場合の内縁関係の方は該当しませんので注意が必要です。婚姻届をだして初めて夫婦といえます。一緒に暮らしているだけだと法律上夫婦ではないので配偶者とは違います。法律上夫婦でない方は配偶者控除は受けることはできません。

納税者と生計を一にしていること。納税の義務のある方と生計を一緒にしている方のことです。この中には離れて暮らしている別居していて納税義務のある配偶者から療養費などを支払っている場合があります。

年間の合計所得金額が38円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)という規定があります。配偶者の所得により控除額は減少しますので注意が必要です。

家族が増えたら扶養控除

納税者に控除対象扶養となる人がいる場合には扶養控除が受けられます。一定の金額の所得控除が受けられますが、扶養家族の対象になるのは、その年の年齢が16歳以上の方のことをさします。つまり子供が16歳未満の適用はなしということになります。控除の金額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。

☑ 1.一般の控除対象扶養親族(扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の方)〜38万

☑ 2.特定扶養親族(控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方)〜63万

☑ 3老人扶養親族(控除対象扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方)〜同居老親等以外の方48万、同居老親等の方58万

片親になってしまったら寡婦控除

離婚や死別で片親になってしまった場合に寡婦控除を受けることができます。女性の場合と男性の場合では控除の金額に違いがあります。女性が片親になった場合を寡婦控除といいますが、女性の場合は特例の条件を満たしていると27万と8万円の35万円が控除されますが、男性の場合は寡夫といわれ特例が設けられていないため27万円の控除になります。

寡婦控除の条件は、

☑ 1.離婚か死別で片親になって、再婚をしていない方で扶養家族がいる方、所得額が500万円未満の場合、しかし、寡婦の場合は扶養家族がいなくても控除をうけることができます。

☑ 2.特例として、寡婦には死別して再婚しておらず、さらに扶養家族がいて所得額が500万円未満の方は、27万円に8万円がプラスされます。

寡夫控除の場合は、離婚か死別しただけでなく扶養家族がいて、所得額が500万円未満でなければならないため条件は厳しくなります。

確定申告するときのポイント

証明書や領収書は原本が必要

確定申告で社会保険料と生命保険料の控除を受けるには添付書類として申告書に控除証明書が必要です。控除を受けるのに必要な控除証明書とは、納税者が支払った保険料などを控除すると申告することで税金の額を少なくできます。このとき確定申告に支払った額の証明書または明細書や領収書(保険料控除証明書や寄付金の受領書)を一緒に添えて提出しなければなりません。

証明書や領収書の添付が必要なものは主に社会保険料控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除、勤労学生控除、雑損控除、医療費控除、寄付金控除です。しかし、注意しなければならないことがあります。確定申告を行うときは証明書や領収書は原本が必要になります。証明書や領収書のコピーはNGですので注意してください。

還付申告は5年さかのぼって申告ができる

還付申告とは、源泉徴収で納めすぎた税金を返してもらうように手続きすることです。還付申告ができるのは源泉徴収税額と控除で確認することができます。例えば、医療費を多く支払ってしまい、多額になってしまった場合は、医療費控除、住宅を購入した方で住宅ローン控除の対象者の場合は住宅借入金特別控除、ふるさと納税をした方は寄付金控除などがあります。

還付申告の期限は、5年間有効ですので還付申告し忘れている方はさかのぼって5年以内のものであればあきらめずに還付申告することができます。確定申告は2月16日から3月15日と日にちが決められていますが、還付申告は5年以内に手続きを行うことができます。還付申告をし忘れていて、1年後に思い出したとしても大丈夫なのです。忘れている還付申告がある場合はあきらめずに期間が5年以内のものなのか確かめて、5年以内ならぜひ還付申告してみましょう。

会社員も確定申告で節税できる

会社員だから確定申告しなくても大丈夫だと思っていても、確定申告することで戻ってくる税金がある場合があります。自分に当てはまるのであればぜひ確定申告してみてください。払いすぎている税金が戻ってきます。会社員でも節税できるケースがあることを知ってきちんと節税しましょう。

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