償却資産申告書の書き方。申請漏れをなくして、正しく税金を納めよう

償却資産申告書は、事業や会社を行っていく上で必要になってきます。申告を正しくすることによって、税金の払いすぎが防ぐことができます。また、申請を間違えてしまうと、遅延料金など税金が増える可能性があるので、申請するものを明確にして行いましょう。

償却資産申告書の書き方を見直す

償却資産の種類別

償却資産の種類は、第1種から第6種まであります。

☑第1種.構築物という種類に部類され、構築物と建物付属設備に分けられます。構築物には、構内舗装、門、塀、広告塔、庭園、屋外 給配水管、屋外排水溝、独立煙突、橋、緑化施設などがあります。建物付属設備は、受変電設備、予備電源設備、賃借人による内装・内部造作などです。

☑第2種.機械及び装置という部類になり、各種製造設備等の機械及び装置、旋盤・溶接機等の製造加工機械、 クレーン等土木建設機械などが含まれます。

☑第3種.船舶という種類で、はしけ、ボート、漁船、客船、貨物船、工作船、水中翼船などです。

☑第4種.航空機という種類で、飛行機、ヘリコプターグライダーなどが含まれます。

☑第5種.車両及び運搬具という種類にあたり、鉄軌道用車両、大型特殊自動車(分類番号が0・00 から 09 及 び 000 から 099、9・90 から 99 及び 900 から 999の車両)、 その他運搬車などです。大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分は、次にあげる要件を1つでも満たせば、大型特殊自動車に含まれるので、償却資産の申告が必要になります。

特殊自動車で、車両の長さが4.7mを超えるもの、車両の幅が1.7mを超えるもの、車両の高さが2.8mを超えるもの、最高速度が毎時15kmより速いもの、農耕作業者は、大きさの要件はなく最高速度で分類されるので、 最高速度が毎時35km以上のものです。

☑第6種.工具、器具及び備品という種類になり、パソコン、応接セット、陳列ケース、ルームエアコン、厨房用品、 電子計算機、複写機、放送機器、電話機器、看板・ネオンサイン、 コンテナー、理容及び美容機器、医療機器、遊戯器具、自動販売 機などがあります。

取引日の記入

償却資産とは固定資産税の一種です。事業用資産と捉えることがわかりやすいです。国税への申告時に減価償却資産として計上したもののことです。償却資産申告書には、種類別明細書というものがあり、償却資産の一つ一つを書く書類です。この中に、取引日を記入する欄があります。
取引日は、償却資産を購入か作成した日を記入します。大正は2、昭和は3、平成は4、と記号を記入し、年と購入月を記入します。1月1日に購入した場合は、前年の12月を書きます。

取得価額の記入

固定資産を買うと、運送費用や据付費用、手数料や税金などのさまざまな費用がかかります。本体価格だけが固定資産の取得価額ではなく、購入した資産を事業用に使えるようにするためにかかる費用も含める場合があります。取得価額に含める費用、含めなくて良い費用があるので、多く税金を払わなくて良いように、明確にしておきましょう。
含まれない費用として、不動産取得税、自動車取得税などがあります。取得価額に関しては、かなり細かく決まりがあるので、記入する際に一つ一つ確認しましょう。

耐用年数の記載

耐用年数は、国税庁のホームページに細かく記載がありますが、そちらをもとに記入していきます。事務机やキャビネットで金属製のものは15年、応接セットの接客業用のものは5年、ベッド8年、児童用机やいすは5年、陳列だなや陳列ケースで冷凍機付・冷蔵機付のものは6年、冷房用・暖房用機器は6年、電気・ガス機器は6年、氷冷蔵庫、冷蔵ストッカーは4年などです。
他にも、カーテンや座ぶとん、寝具は3年、孔版印刷・印書業用のものは3年、パーソナルコンピュータは4年、インターホーンや放送用設備は6年、時計は10年、カメラや映画撮影機は5年など他にも規定がたくさんあります。

償却資産種類別明細書の記載

償却資産種別明細書とは、会社が事業に使っている固定資産に課税される税金を償却資産税といい、この償却資産税を計算するために、会社が償却資産税の対象となる固定資産を申告するために提出するものです。
償却資産申告書に含まれる償却資産種別明細書を記載し、市区町村へ提出すると、申告した内容をもとに、後に市区町村が償却資産税の納税通知をします。1月31日までに作成し、提出を済ませます。

償却資産申告書と固定資産税の違い

固定資産税のうちの償却資産

固定資産税に含まれる償却資産は、会社や個人が工場などを経営している場合で、事業のために使用することができる物のことです。土地や家屋、自動車などを除き、事業のために使用される資産のほとんどが償却資産に含まれます。
所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却(所得控除)の対象となる資産と基本的に同じになっています。個人が太陽光発電設備を家庭用として、自宅の屋根に設置した場合も対象となる場合があるので注意しましょう。

償却資産の分類は6種類に分類され、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具・備品に分類されます。構築物は、門、塀、アスファルト舗装、煙突、鉄塔などで、機械および装置は旋盤、ポンプ、太陽光発電設備などです。車両および運搬具は、貨車、トロッコ、大型特殊自動車などで、工具・器具・備品は、パソコン、机、いす、測定工具、切削工具、ロッカーなどです。

事業のためにというのは、製造機械など直接的に利益を生み出すものだけではなく、駐車場のアスファルト舗装や、門・塀などの間接的に事業のために使用される資産も対象です。

申告の対象であるか否かによる

償却資産の申告の対象になるかどうかは、いくつか決まりがあります。まず、土地及び家屋以外の事業で使うことができる資産です。法人税法か、所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額または減価償却費が、損金または必要な経費に算入されるものです。
また、営業権など、無形減価償却資産は除かれます。耐用年数1年未満または、取得価額が10万円未満の償却資産で損金算入したものや、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたものなどです。牛や馬、果樹等の生物は除かれますが、ただし、観賞用、興行用などの生物は、償却資産となります。

計算方法が異なる

償却資産税は、市区町村で徴収を行い、その年の1月1日時点で償却資産を保有している方が納税義務者です。法人税や所得税とは異なり、償却資産税の税額は提出した申告書を基に税額を計算します。申告時には、償却資産税の税額計算まで行う必要はありません。
税額の計算方法は、課税標準額(1000円未満切り捨て)×税率=税額(100円未満切り捨て)です。課税標準額がポイントになります。税率は、市区町村単位の地方自治体が設定することができます。現在の標準的な税率は1.4%ですが、一部の市区町村では1.5%の所もあります。

課税標準額とは、各年度におけるそれぞれの資産の評価額合計で求めます。資産の評価額は、初年度、評価額=取得価額×(1−減価率×1/2)、二年目以降は、評価額=前年度評価額×(1−減価率)で出すことができます。
取得して初めて申告を迎える資産は、半年分の減価が行われたとみなして計算されます。翌年以降は前年度評価額に対して1年分の減価が行われたものとして計算しています。減価率とは、資産の耐用年数に応じて定められていて、減価償却計算の旧定率法の減価率と同じ率です。

申告漏れがあった場合

申告漏れがあった場合、時効は5年ですが、償却資産の申告漏れが発覚した場合、固定資産税が追徴され延滞金がかされます。法人税などにかけられる過少申告加算金や重加算金はありません。
申告漏れがあった場合は、すぐに申請をし直すことで、無駄なお金を払わずに済みます。そのままにしておいて、国税局などが入った時に発覚した場合、それまで払っていなかった税金プラス延滞料など大幅に請求が来るので、漏れに気づいた時点で修正しましょう。

償却資産の申告のポイント

申告方法

価格等の決定及び課税台帳への登録をします。課税台帳に記入しておくことで、申告漏れが防止できます。毎年毎年使うことができるので、記入しましょう。
次に課税台帳の閲覧をしましょう。納税義務者が自己の資産について、同一区内の他の資産と価格を比較しながら、評価の適正さについて判断できるようになっています。新たに作成した土地・家屋価格等を見ることができます。

固定資産課税台帳については、納税義務者のほか借地人・借家人等も賃借権等の権利の対象である資産の記載事項を閲覧できます。縦覧帳簿は、毎年4月1日から第1期の納期限までの日にち(土曜日、日曜日、祝日、休日開庁日除く)を見ることができ、課税台帳の閲覧期間は、通年(土、日、祝日、年末年始除く)です。

資産が所在する所を管轄する税務所か各市税出張所で行われます。課税台帳に登録された価格等について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して、公示した日から納税通知書の交付を受けた日の後、3ヶ月を経過する日までに審査の申出をすることができます。申告書の提出は、各管轄の市区町村役場に提出しましょう。1月31日までに提出するように前もって準備をしておきましょう。

償却資産申告書手引き

まず、申告書の提出をします。賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告します。
次に、価格等の決定及び課税台帳への登録をします。償却資産の価格等は申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。そして、課税台帳に登録した旨の公示をします。価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示します。

課税台帳の閲覧をしてみましょう。償却資産課税台帳に登録された価格等は、都税事務所において所有者、納税管理人及び代理人等、 固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧ができるようになっています。
その後、審査の申出をします。償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、審査の申出をすることができます。

そして、税額の算出及び納税通知書の交付 ( 課税 )をします。下の算式により税額を算出し、6月上旬に納税通知書を交付します。価格等の算出の結果、課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。
その後、審査請求をします。課税の内容について不服がある方は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求をすることができます。最後に、納期です。通常4回の納期に分けて納めます。

償却資産申告書の書き方のポイントを押さえて書き漏れを防ごう

償却資産申請書を書き漏れしてしまうと、税金が多くかかってしまったり、様々な問題が生じるので、漏れがないようにしましょう。償却資産に含まれるものが何なのかを明確にしておくことで、記入漏れが避けれます。償却資産申告書は、会社や事業をしていく上で、国税局から目をつけられないためにも大事になってくるので、気を付けましょう。

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