確定申告には納付書が必要。その書き方や納付方法をチェックしよう

確定申告書が正しく書けたらそれで終わりではありません。それと同時に税金の納付書というものがあります。機械で読み取ることから丁寧さが求められる納付書の書き方のポイント、また金融機関の預金口座からの振替納税の手続までを詳しくチェックしましょう。

確定申告後に納付書をもらう

納付書をもらえる場所

確定申告書を無事に提出することができれば次は実際に税金を納めるための納付書をもらう必要があります。

会社で取り扱っている「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」という名称の納付書とは違い、取り扱い機関に置いてあるため、納税する際には各自で貰いに行く必要があります。

具体的には、各都道府県に所在する税務署や地方銀行、郵便局を含む金融機関、また確定申告の期間に設けられている確定申告の会場といった機関が挙げられます。

しかしながら、万が一金融機関に置いていない場合には税務署へ貰いに行かなければなりません。そのため、確定申告書を税務署で提出した際に納付書をもらって帰るほうがよいでしょう。

ただし、納付書をもらった際には税務署名が住宅のある地域を管轄している税務署名であることを確認する必要があります。万が一該当税務署以外の名前が記載されているものを利用すると、税務署側でエラーが発生してしまう原因となります。

納付書の書き方

通常、一般的な確定申告の際に用いる、税務署や金融機関でもらえる納付書と呼ばれるものの正式名称は「領収済通知書」といいます。

この納付書の書き方は以下の通りです。

☑ 1.「税目・税目番号」の欄に納付書の裏面を参考にして該当税目と税目番号を記入します。
☑ 2.「整理番号」の欄に確定申告書等に記載されている整理番号を記入します。
☑ 3.「住所・氏名」の欄に住所(現在の住宅や会社の所在地)、氏名(会社名含む)、電話番号を丁寧に正確に記入します。
☑ 4.「合計額」の欄に今回納める合計額を、その金額頭部に「¥」記号を忘れずに付けて記入します。
☑ 5.「納期等の区分」の欄に納付書の裏面を参考にして納付する税金が該当する課税期間などを記入します。

納める税金の金額を記入する際に「¥」記号を忘れる例が見られるため注意が必要です。また、鉛筆やシャープペンシルではなく黒色のボールペンで書かなければなりません。

納付書での納税の仕方

所得税の納付方法として一番手近にできるのが現金での納付です。こちらでは三通りの方法を選択することができます。

☑ 1.住宅や会社の所在地を管轄している税務署へ直接納付書と現金を持参し、窓口にて一緒に提出します。
☑ 2.都道府県別の地方銀行をはじめ、ゆうちょ銀行や信用金庫といった各金融機関の窓口へ行き、納付書に現金を添えて支払います。
☑ 3.納付予定の所得税額が30万円以下の場合を限定しますが、あらかじめ税務署へ「バーコード付きの納付書」の交付の依頼をしておくことで納税額が記載された納付書が発行されます。この「バーコード付きの納付書」を用意すれば、ファミリーマートやローソンなど多数のコンビニで税金を支払うことができます。

手書きの納付書だけでなく、バーコード読み取りのできる納付書を利用することで、24時間営業しているコンビニでの税金の納付が可能になりました。

納付書の書き方のポイント

数字は枠の中に丁寧に書く

納付書を実際に手に取ると数字を記入する欄には一桁ずつに枠が設けられています。この枠は機械での読み取りをする際に基準としてあらかじめ記載されているものです。

そのため、数字の記入の際には正確に丁寧に枠の中に収まるように書く必要があります。はみだしたり、数字全てを続けて書いていたり、または崩し字や傾けた数字で書かれていると正確に読み取れない場合があります。

数字を正確に書くポイント

☑ 1. 1という数字は縦線1本で書きます。
☑ 2. 3、4という数字はしっかりすき間を開けます。
☑ 3. 5という数字は縦線を上に突き抜けるように書きます。
☑ 4. 7という数字は一画目と二画目の接続する部分でしっかり角を作ります。
☑ 5. 8、9、という数字は輪になる部分をしっかり閉じます。

金額に¥マークを書く

納税予定の合計額の欄に書く数字の頭には必ず「¥」マークを付けます。金額であることの証明にもなるため、忘れずに記入しましょう。

「¥」マークを書き忘れると機械で読み取れずに正確な処理が行われないこともあります。

間違えたら破棄する

公的書類は間違えた場合、二重線と訂正印を押印することで訂正することができる場合もありますが、この納付書においてはその訂正方法を利用することはできません。

機械で読み取るという性質上、必ず新しい納付書を用意し、正しく記入し直しましょう。

納付書の整理番号

確定申告書を税務署に提出する前に一部コピーしたものを準備しておくことをおすすめします。

この納付書内にある「整理番号」が確定申告書に記載されていた「整理番号」と同一のものでないと「整理番号」で認識した場合に納付の証明ができないからです。

税務署から送付されてきた確定申告書を利用して確定申告する人には「整理番号」が割り当てられています。そのため、初めて確定申告をする人や、税務署から確定申告書が届いていない人は「整理番号」自体がありませんのでこちらに記入する必要はありません。

振替納税での納付

口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成

各都道府県に所在する金融機関(ゆうちょ銀行を含む)において、手続きをしておけば毎年所得税を口座振替にて納付することも可能です。

口座振替依頼書兼納付書送付依頼書の作成方法(手書の場合)

☑ 1.国税庁のホームページ内の「申告・納税手続」というページからアクセスします。
☑ 2.「振替納税(預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書)」という項目をクリックし、該当ページにアクセスします。
☑ 3.「(手続名)申告所得税お酔い復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」というページにアクセスします。
☑ 4.「納付手続(事前準備)」という項目に目を通します。
☑ 5.その中から「【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDFファイル)」というリンクにアクセスします。
☑ 6.当該ページにたどり着くことができますので、このページをプリントアウトします。
☑ 7.該当箇所に適宜必要事項を記入します。
☑ 8.それぞれの預貯金通帳に認印として押印されている印鑑を準備し、氏名の横と「金融機関お届け印」の欄に忘れずに捺印します。

口座振替依頼書兼納付書送付依頼書の作成方法(入力の場合)

☑ 1.国税庁のホームページ内の「申告・納税手続」というページからアクセスします。
☑ 2.「振替納税(預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書)」という項目をクリックし、該当ページにアクセスします。
☑ 3.「(手続名)申告所得税お酔い復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」というページにアクセスします。
☑ 4.「納付手続(事前準備)」という項目に目を通します。
☑ 5.その中から「【入力用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDFファイル)」というリンクにアクセスします。
☑ 6.必要事項を入力してプリントアウトします。

PDFファイルのリンクの掲載されているページには記載要領も掲載されているため、分からないところがあればその都度確認するようにしましょう。

この「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をその該当する各金融機関へ提出するか、もしくは確定申告と共に税務署へ確定申告書を添えて提出することが必要になります。

どちらの窓口へ提出するに当たっても通常納付期限(毎年3月15日)までに提出しなければなりません。

口座振替を利用した納税にはメリットも。通常であればその所得税の納付期限は3月15日となっているところを振替納税制度を利用すればその振替日が4月中旬に設定されるため、所得税の納付を遅らせることができます。法人であれば資金繰りのためにこの方法を取ることで経営赤字を避けることもできるため、利用している法人は少なくありません。

解約は税務署へ連絡

口座振替の手続と同様に解約にも手続が必要になります。解約手続を行うには、契約の開始手続と同じ「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」が必要になります。

☑ 1.国税庁のホームページ内の「申告・納税手続」という項目をクリックします。
☑ 2.「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」のプリントアウトが出来るページへアクセスしてプリントアウトします。
☑ 3.該当箇所に必要事項を記入します。
☑ 4.それぞれの預貯金通帳に認印として押印されている印鑑を準備し、氏名の横と「金融機関お届け印」の欄に忘れずに捺印します。
☑ 5.この「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をその該当する各金融機関へ提出し、税務署へ振替納税の解約の旨を連絡する必要があります。

領収書は出ない

以前は振替納税の完了と共にその領収証書を振替の証明として該当者に送付していました。しかしながら、平成28年度の税制改正においてこの領収証書の送付を経費削減のためにとりやめることになりました。

そのため、平成29年1月以降は口座からの引き落としに際して領収書の発行はされません。万が一領収書を必要とする場合には税務署へ行き、別途領収書の発行を依頼しなければなりません。

また、e-Taxを利用して申告した場合にはe-Taxホームページ等の「振替納税結果」から振替が行われたかどうかを調べることができるため、確認を取るだけであれば自宅からインターネット上で知ることができます。

口座残高の確認

振替納税を利用する場合には注意を払わなければならないこともあります。それは、現金での納付とは違い、口座よりの振替という自分の目では見えない所での処理になるため、実際に支払われているかどうかの確認が預貯金通帳に記帳するまでは分かりません。

特に、平成29年より領収証書の送付をして貰えないことから、受動的に振替が出来ていたのかを知る方法はなく、自分で調べなくてはならなくなりました。

そのため、預貯金口座の残高が必要金額を下回っている場合には振替できずに納付の延滞扱いとなってしまいます。万が一延滞扱いとなれば「延滞税」という不必要な税金を加算して支払わなければならなくなります。

利用する預貯金口座の残高は振替日が決まったら、振替が行われる前日までにしっかりと確認しておきましょう。

納付書は機械で読み取るので丁寧に書こう

機械で判断して処理する納付書。機械だからこそ丁寧に正確に記入しなければなりません。適当に書いたものを提出した場合、場合によっては違う数字として読み取られて処理されてしまう可能性もあります。このようなことを未然に防ぐためにもしっかりと気を付けて書くようにしましょう。

また、書き間違いをした場合にも訂正することができないため、新たに用紙を貰いに行き書き直す必要があるため注意しましょう。

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