白色申告の確定申告書に収支内訳書を添付する必要がある理由とは?

確定申告書に添付して提出する必要がある「収支内訳書」には、どのような役割があるのか、わからないまま作成している人も多いのではないでしょうか。
少し難しそうなイメージがある収支内訳書ですが、書類の持つ役割を理解すると、とても書きやすくなります。

白色申告の事業者が提出する収支内訳書

経費や事業の収支を記載する用紙

個人で事業をしている人は、一年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得にかかる所得税を翌年の2月16日から3月15日までの期間で確定申告をして納税します。
事業所得の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告を選択しなかった人は、白色申告で確定申告をおこなうことになります。

収支内訳書には、青色申告の時に必要な決算書と似た役割があり、一年間の売上金額や仕入金額、従業員に支払った給与賃金、専従者控除、その他必要になった経費など、事業にかかわる収入と支出の詳細を記入していくことで、所得金額を正しく計算することができるようになっています。

収支内訳書は表裏の2枚で構成されていて、まず表面では収入金額や売上原価を計算したり、科目ごとに経費を記入していくことで、確定申告書を作成するために必要な所得を計算していきます。
裏面は、売上先や仕入先の内訳(各4件)、減価償却費の計算とその内訳、地代家賃の内訳、金融機関以外の利子割引料の内訳など、表面に書いた金額の詳細を補足していくようになっています。

収支内訳書には3種類の様式がある

確定申告書に添付が必要な収支内訳書は、一般用と不動産所得用、農業所得用の3種類の様式に分かれています。
3種類の収支内訳書の中でもっとも多く使われる様式は一般用です。ほとんどの事業所得はこの一般用の収支内訳書で計算することができます。

不動産所得用の収支内訳書は、土地やマンションなどの不動産や船舶、飛行機などを貸し付けてその賃借料で利益を得る事業を営んでいる場合に使う用紙です。
不動産に関係する事業でも、不動産を売買して利益を得ている場合は事業所得になるので、一般用の収支内訳書を使用します。

農業所得用の収支内訳書は、農業を営んでいる人が使用する用紙です。減価償却費の計算をする時に、農機具や果樹、家畜などを計算する必要があるので、専用の収支内訳書で所得を計算していきます。

収支内訳書は税務署か国税庁HPから入手

収支内訳書の入手方法は、最寄りの税務署に直接もらいに行くか、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーから印刷することができます。
インターネットで国税庁のHPを検索して、「申告納税手続」の中から「確定申告書作成コーナー」を選択しクリックします。

確定申告書等作成コーナーと書かれたピンクのバナーか、平成28年分確定申告特集という青いバナーをクリックして、申告書・決算書・収支内訳書等を作成するを選択すると、金額を入力するだけで自動計算して所得を算出してくれるのでパソコンを使うととても便利です。

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確定申告書Bと一緒に提出

個人事業主が確定申告を行うときに記入する申告書は、「確定申告書B」と書かれた申告書です。収支内訳書は、この確定申告書Bを作成するときに記入が必要な所得金額を正確に計算するために必要な書類となります。

所得金額を正しく計算するためには、一年間の総売上額から仕入額、人件費や消耗品費、地代家賃などといった経費の総額を差し引いて計算します。
これをわかりやすく計算し、必要な内訳をまとめたものが収支内訳書なので、確定申告書の添付書類として一緒に提出することになっています。

収支内訳書の作成が必要な場合

事業所得に該当する

所得税法で定められた事業所得に分類される事業を営んでいる場合には、おおむね「一般用」の収支内訳書を使って所得の計算をします。
事業所得の定義は、所得税法第二十七条に明記されていて、漁業、農業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業で生ずる所得となっています。

だだし、不動産や船舶、航空機の貸付によって利益を得ている場合は「不動産所得」、取得してから5年を以上経過した山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡するなどして、利益を得ている場合は「山林所得」に分類されます。
土地や建物などの資産を譲渡することで得た利益は「譲渡所得」になり事業所得には分類されません。

不動産所得に該当する

不動産所得とは、土地やマンションなどの不動産の貸付をして、賃貸料や更新料、権利金などを受け取ることで発生する所得のことをいいます。
土地や建物だけでなく、船舶や航空機などの貸付や、自分が所有している土地の上に発生する地上権や借地権による所得も不動産所得に含まれます。

不動産所得を計算するときには、申告時に滞納されている家賃がある場合も支払われる期日ごとに計上して、収入を計算する必要があるので、賃料が滞納されている時には注意が必要です。

山林所得は一般用を使う

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって得られる所得のことをいいます。
この時に注意が必要なのは、譲渡する山林の所有期間によって所得の種類が変わってくることです。

山林所得に分類されるものは所有期間が5年を超える山林を譲渡したことによってられる所得で、それ未満のものは事業所得や雑所得になります。また山そのものを譲渡して得た所得の場合は、土地の部分が譲渡所得に分類されます。

農業所得に該当する

所得税法による所得の区分では、農業も事業収入に分類されていますが、確定申告をする時に記入する収支内訳書は、一般用ではなく農業所得用という専用のものを使って計算します。
農業所得用の収支内訳書は、必要経費の科目も農産物に関する経費を分類しやすく、記載しやすい様式になっています。

収支内訳書に記載する主な内容

収支内訳書の表面

収支内訳書の表面には、一年間の売上や仕入、必要になった経費、専従者控除などを項目ごとに記入していき、所得を計算します。
製造業や卸売業、小売業などのように、商品を仕入れてそれを加工したり販売する業務内容ではない、コンサルタント業や弁護士、税理士のような士業や、ウェブサービス関連の仕事の場合は、売上原価は発生しないので、それを計算するための欄は空欄のまま提出します。

経費に関しては、毎日記帳している帳簿上で振り分けた勘定科目ごとに経費を記入していくと、スムーズに計算することができます。
間違いやすいものは身内に支払う給与の扱いです。従業員と家族に支払う給与では、書類上の計上方法が大きく違うので注意が必要です。

家族以外で従業員を雇っている場合には、支払った給与を「給料賃金」の科目で経費として計上することができます。
しかし、事業を手伝ってくれている家族に給与を支払う場合は、白色申告ではその金額を「給料賃金」で処理することができません。
専従者(事業を手伝ってくれている家族)への給与は「専従者控除」として経費ではなく控除という形で確定申告書に記載します。

専従者に該当するための条件は、「事業主と生計を同じにしている配偶者か家族であること」、「半年以上事業の手伝いをしていること」、「12月31日に15歳以上であること」の3つの条件すべてを満たしていなければなりません。
専従者控除の金額は、それぞれに一人ずつの上限が決まっていて、配偶者の場合は最高85万円、家族の場合は最高50万円となっています。

収支内訳書の裏面

収支内訳書の裏面には、表面に記載した金額の明細を記入する項目がいくつかあります。売上先や仕入先の名称や所在地を大口なものから4件記入して、それ以上ある場合には合算して総計を記入します。
経費に関しては、事業で必要になるものであっても、高額で長期間使える物(テレビ、パソコン、建物、自動車など)を購入した場合は、全額をその年の経費として計上することはでないので注意が必要になります。

高額な物品に関しては、法定耐用年数に従って数年間にわたって定額法で減価償却費として経費に計上していくことになります。
ただし、取得価格が10万円以上20万円未満のものの場合には、通常の減価償却資産としての扱いでなく、一括償却資産として3年間で償却することもできます。

事業で使用している事務所や店舗、倉庫、駐車場などが賃貸物件の場合には、地代家賃として経費に計上することができますが、白色申告の個人事業主の場合は、仕事場と自宅を兼用しているケースがとても多いです。
その場合には、事業で使用している部分と私的に利用している部分を比率で分けて、事業で使用している部分を地代家賃として計算します。

利子割引料の内訳を書く欄には、事業用に使う借入を金融機関以外の法人や個人からしている場合のみ、支払った利子についての詳細を記入します。
ただし、生計を同じにしている親族からの借入に対する利子については、利子割引料として経費に計上することができないので、注意が必要です。

収支内訳書提出までの注意点

事業に関わるレシートは捨てない

2014年1月から白色申告の人にも、事業にかかわる収支を帳簿に記帳し、保存しておくことが義務付けられました。
白色申告の場合は、家計簿やおこづかい帳のように取引をひとつの項目でつける事ができる簡単な帳簿(単式簿記)なので、簿記の専門知識がないくても簡単に付けることができます。

事業にかかわる出金があったら、その都度レシートや領収書をもらって保管しておきます。経費に計上したレシートには、なにをいくつ購入したのわかるように品目を裏に記入しておくようにすると、帳簿をつける時に迷うことなく処理できるので便利です。

白色申告の場合、帳簿の保管は7年で、領収書やレシートなどの保管については5年間保管しておく必要があります。
収支内訳書を記入した後の保管期間がとても長いので、紛失しないようにしっかり保管しておきましょう。
保管の義務がある期間中に帳簿や領収書、レシートなどの関連書類を失くしてしまった場合には、管轄の税務署へ相談して対応策を支持してもらうようにします。

勘定科目を把握しておく

帳簿をつける時にたいへんなことは、事業に必要な支出が発生したときに、それをどの科目に振り分けて経費として計上するのか決める作業です。慣れてしまえば簡単に振り分けていくことができるので、勘定科目の名前と内容を把握しておくようにしましょう。

☑ 交通費:業務の目的で移動した時の交通機関の費用、宿泊代、ガソリン代、高速道路使用料など

☑ 通信費:電話代、インターネットのプロバーダー料金、ハガキ切手代など

☑ 消耗品費:ボールペンやノートなどの文房具や、事務所で使う机やイス、パソコンなどで10万円以下のもの

☑ 接待交際費:取引先へのお中元、お歳暮、手土産の品代、ご祝儀や香典、冠婚葬祭の参加費、取引先との円滑な関係のための飲食代など

☑ 荷造り運賃:運送会社に支払う荷物の発送料など

☑ 雑費:経費として計上する必要があるもので、どの勘定科目にも分類することができなかったもの。

雑費は「どの勘定科目にも分類されないもの」という特性から、勘定科目に経費を振り分けていくときに、迷ったものをつい雑費に振り分けたくなってしまいがちです。経費全体に対して、雑費の割合が大きくなりすぎないように気をつけましょう。

日々の帳簿作成でスムーズな手続きを

2013年以前は白色申告で年間の事業所得が300万円以下の事業者の場合、帳簿の作成が免除されていました。
これは小規模で事業をしている人にとっては大きなメリットだったのですが、2014年1月以降は事業をしている人全員に帳簿作成の義務が生じるようになりました。
毎日の業務終了時の習慣として、一日のお金の流れを確認しながら帳簿を作成して、確定申告の時に慌てることなく、スムーズに手続きを始めることができるように準備をしておきましょう。

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